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2017年5月1日月曜日

平成28年度 恵那市の消費生活相談の報告


39件の相談を受け付け

昨年度に受け付けた消費生活相談は39件。被害の総額は519万円でした。前年度との比較では、相談件数は9件減少し、被害額は243万円減少(H27年度被害額:762万円)しました。窓口で相談を受け付けた案件のうち、被害の救済が確認できたのは320万円でした。

70歳以上の高齢者の相談が全体の41%

消費生活相談のうち、70歳以上の高齢者の占める割合は41%(16件)でした。悪質商法の被害や通常の買い物での苦情など、高齢者の関わるトラブルの事例は増えています。特に独居の場合には相談が遅くなり、問題がより深刻になってしまう傾向があります。早期に相談があればクーリングオフなどで自己負担が無く解決できることが多いため、周囲の見守りにより相談窓口に連絡するような取り組みも必要です。

インターネット取引のトラブルは全世代

スマートフォンやタブレットなど、インターネットを介した契約に関するトラブルは、未成年者から高齢者まで全世代で増えています。インターネット通販は便利な反面、取引相手が遠隔地にあるためトラブルが生じたときには交渉に手間がかかることが多くなっています。インターネット通販事業者は連絡手段をメールに限定しているケースも多く、返信を待つ時間が長く解決が長引くという特徴もあります。
また、ワンクリック請求やブランド品の海外詐欺サイトなどの悪質な手口も多く、こうしたインターネット関連の詐欺で現金にて支払いをしてしまうと、相手方は海外であることもあって被害回復は絶望的です。ただし、決済にクレジットカードや電子マネーを利用した場合には決済事業者に届出することで返金が実現する場合もあります。初めて利用するサイトとの取引は現金支払いを避けるという対策は有効です。
インターネット取引については自発的な注文とみなされるため、法律でもクーリングオフが認められておりません。販売事業者が自主的に返品に応じるケースもありますが、注文をする側の消費者にも相当の注意が求められています。注文をする前に取引条件をよく読む習慣を身につけましょう。

解決が難しい商品・サービスの品質に関する苦情

いわゆる悪質商法とは異なり、通常の取引であってアフターサービスなどの問題で納得が出来ないという苦情も増えています。特に中古自動車の売買、家のリフォーム工事などで「期待した内容と違う」というトラブルが目立ちます。契約上の商品やサービスは提供されたが、その一部に納得がいかないという苦情ですが、互いに問題に対しての認識が異なって折り合わないことがあります。相談窓口やADR機関のあっせんにも限界があります。こうしたトラブルを予防するには、見積段階での打ち合わせを慎重に行い、契約書面をよく読むことです。
大きな金額の契約をする場合には、販売条件をよく確認し、家族とも相談をしたうえで決定して下さい。それでも不審なことが生じた場合には、早い段階で相談窓口へご相談下さい。

2016年4月5日火曜日

岐阜県恵那市の消費生活相談件数と傾向の報告(平成27年度)



48件の相談を受け付け

平成27年度に受け付けた消費生活相談は48件。被害の総額は762万円でした。前年度との比較では、相談件数は4件減少し、被害額は28万円増加しました。窓口で相談を受け付けた案件のうち、被害の救済が確認できたのは571万円でした。



インターネット取引の苦情が全体の48%

相談受付件数のうち、インターネットを介した取引に関連する苦情・トラブルは23件、全体の48%を占めます。ワンクリック架空請求や偽ブランド品販売サイトなど被害回復が困難な詐欺被害から、サイトの広告と実際の商品が異なる表示問題、出会い系サイトに誘導されて高額課金をさせられるサクラサイト商法など、性別・年代に関わらず多くのトラブルが起きています。

特にサクラサイト商法と呼ばれる被害が顕著でした。SNSの広告、動画サイトのリンク、間違いメールなどから出会い系サイトに誘導され、架空人物(サクラ)からメール内職の紹介や財産贈与などを口実にサイトへの課金を継続させられ、だまされたと気づく頃には課金額が数十万円に達するという被害です。

 

インターネット取引はクレジット利用が安全

インターネット取引では、銀行振込や配達代引きによる現金支払いの場合は、取引相手が悪質だと逃亡されてしまうことが多く被害回復は困難です。支払い手段でクレジットカードや電子マネーを利用していた場合は、被害内容と取引相手の不法性を証明すれば決済業者の判断で返金をされることがあり、窓口でも434万円の救済ができました。インターネット取引は取引相手や取扱商品を直接に確認ができないため、取引実績がない業者への支払いは、前払いの現金振り込みを避けるなどの対策をした方がよいでしょう。

 

正しい商品選択で安全な取引を

高齢者に対する強引な訪問販売や電話勧誘も依然として多くあります。そのような悪質な販売方法に共通しているのは、知り合いに相談する時間を与えずに短時間で売り込みをすることです。

インターネット取引も訪問販売・電話勧誘も、慎重に商品比較をすれば悪質なものは気づくことができます。消費生活相談窓口では、恵那市内の企業・学校・地域団体からご要望があれば悪質商法被害の予防や適正なインターネット利用についての出前講座を実施しております。恵那市役所 消費生活相談窓口までお気軽にお問い合わせ下さい。


 

2014年5月8日木曜日

平成25年度消費生活相談の報告


単位:万円

分類
H24 件数
H25 件数
増減
H25被害額
救済額
救済率
多重債務
2
4
2
373
39
-
投資系詐欺
2
1
-1
100
100
100%
出会い系サイト
1
1
0
68
 
0%
ワンクリック架空請求
5
3
-2
145
10
7%
マルチ商法
2
1
-1
200
 
0%
電話・訪問販売
28
10
-18
131
102
78%
通信販売
7
11
4
57
32
56%
その他の消費生活相談
11
16
5
23
3
13%
消費生活に該当しない相談
4
1
-3
-
-
-
合計
62
48
-14
1,097
286
26%


相談件数・被害金額ともに減少

平成25年度に受付をした消費生活相談は48件、被害の総額は1,097万円でした。前年度との比較では、相談件数は14件減少し、被害額は1,566万円減少(前年被害額は2,663万円)しました。このうち窓口に相談頂いた案件で、被害の救済の確認ができたのは286万円。被害の救済率は26%でした。
 投資系詐欺やマルチ商法などの高額な被害が減少していますが、悪質な勧誘行為があることは認められるので注意が必要です。相談件数が全体的に減少の中でも、インターネット取引(通信販売)でのトラブルや商品の不当表示問題、高齢者の契約トラブルなどの相談が増えています。(表示問題や高齢者の契約トラブルは、「その他の消費生活相談」に含まれています。)

インターネット取引のトラブル増加

 インターネット通信販売が急速に普及し、それとともにトラブルも増加しています。消費者がサイトで表示された商品・サービスの使用条件を確認しないで購入手続を行い、問題が起きる事例も多くなっています。サイトの販売条件がわかり難い位置に表示されていて、事前に確認するのが難しいというケースもありました。インターネット通販業者の中には、メールによる受付しか対応しないところもあり、問題が生じたときにメールに不慣れな消費者が困惑する場面も目立ちました。また、未成年者によるソーシャルゲームの高額課金トラブルも多く、親権者による契約取消についてのサポートも行いました。
 全国的にブランド商品の安売りをする詐欺サイトの問題が多発しましたが、恵那市においても被害が生じました。このようなトラブルを起こすサイトは、日本語で表示をしていても、実際は海外の事業者であることが多いです。代金の振込先の銀行口座の名義も、会社名ではなく外国人の個人名だったという例が多数確認されています。代金を先払いさせ、商品を送ってこない行為は詐欺まがいですが、相手方が海外居住者の場合は日本の国内法では解決ができないため、現状ではこうした被害を回復することはほぼ不可能です。こうした詐欺まがいのサイトの特徴としては、(1)ブランド品等がありえないほど格安の値段で売っている、(2)代金は前払いの銀行振り込み、(3)銀行口座の名義人が個人名、(4)連絡先が日本の固定電話番号では無い、(5)サイトに表示されている日本語が機械通訳のような意味の通じないものである、というような不審な点が挙げられます。このようなサイトでは注文をしないように注意が必要です。

高齢者の契約トラブルの増加

 相談のうち12件(全体の25%)は70歳以上の高齢者からの相談であり、健康食品等の送りつけ商法、訪問勧誘による住宅リフォーム工事のトラブルなどが目立ちました。悪質商法ではなく、通常の商取引においても、製品の使用方法や契約内容が複雑なものでは、高齢者が理解しきれず後日になって苦情が発生する事例が増えています。販売事業者側には高齢者の理解力に応じた商品・サービスを勧めること、複雑な契約をする際には親族への説明と同意を得ることなどの対応が求められます。

啓発で被害を未然防止

 平成25年度も、悪質商法被害や消費者契約のトラブルを予防するための出前講座を恵那南高校などで開催しました。こうした活動を継続することで、契約トラブルの減少を図っていきます。今年度も出前講座を開催しますので、市内の学校・企業・各種グループなどでご要望がありましたら、消費生活相談窓口までお問い合わせ下さい。




2014年1月27日月曜日

偽ブランド品などを販売する海外サイトに注意

インターネット・ショッピングは便利なものですが、時計やバックなどの偽ブランド品や希少商品を格安で販売する海外サイトとのトラブルが恵那市でも多く発生しており注意が必要です。

一般的に入手が難しい商品の画像を表示し、破格の値段で売っていることから、消費者は買い得だと思って注文し、銀行振り込みで料金を先払いします。しかし、何日経っても商品が配達されなかったり、注文したものとは明らかに異なるものが送られてきたりするケースが目立ちます。

販売事業者に苦情を言おうとしても、サイトに表示されているのが個人の携帯番号であり、何度電話しても通じず連絡がつかないことがほとんどです。また、電話が通じたとしても、相手は日本語が話せないことも多いようです。

このようなトラブルを起こすサイトは、日本語で表示をしていても、実際は海外の事業者であることが多いです。代金の振込先の銀行口座の名義も、会社名ではなく(日本人では無い)個人名だったという例が多数確認されています。 代金を先払いさせ、商品を送ってこない行為は詐欺まがいですが、相手方が海外居住者の場合は日本の国内法では解決ができないため、現状ではこうした被害を回復することはほぼ不可能です。

こうした詐欺まがいのサイトの特徴としては、(1)ブランド品等がありえないほど格安の値段で売っている、(2)代金は前払いの銀行振り込み、(3)銀行口座の名義人が個人名、(4)連絡先が日本の固定電話番号では無い、(5)サイトに表示されている日本語が機械通訳のような意味の通じないものである、というような不審な点が挙げられます。このような怪しい点があるサイトでの買い物は止めた方がいいでしょう。

また、偽ブランド品だと知りながら注文をする行為は著作権法違反となり、注文をした消費者も責任を問われることがあります。偽ブランド品やコピー商品を販売するサイトでの買い物もするべきではありません。

2013年10月28日月曜日

インターネット取引とクレジット決済のトラブル

クレジットカードを利用して、インターネット通信販売で買い物をする機会が増えています。自宅にいながら、現金を使用することなく取引ができるので、とても便利なものです。しかし、継続的に料金の支払いをするサービスについては、契約内容をよく確認しなくてはいけません。「クレジットカードで身に覚えの無い引き落としがされている」というご相談には、次のような例が多くみられます。


<オンラインビデオの体験入会>
会員制のDVDのレンタルや映像のダウンロードができるサイトに体験入会し、解約の手続をすることを忘れて月会費の引き落としが継続された。退会手続もオンラインで行うことが前提とされており、電話での退会ができなくて困った。

<海外のウィルス対策ソフト>
インターネットを利用中にウィルス感染の危険性について注意喚起され、驚いて表示されているサイトでウィルス対策ソフトをダウンロードした。料金の引き落としは一度だけと思っていたら、クレジットカードから毎月引き落としされた。そのサイトは海外の業者だったので、解約手続も英語で説明され理解できずに困った。

<子供のオンラインゲーム課金>
クレジットカードの請求書を確認したら、ほぼ毎日に数千円から数万円の利用履歴があり、1ヶ月で50万円くらいの見覚えの無い請求があった。ゲーム会社からの請求だったので子供に確認をしたら、オンラインゲームで課金をしたことがわかった。


このようにクレジットカードを利用した継続的な取引で問題が起きることが多いようです。ネット取引は手軽で便利なものですが、解約手続が複雑になっていることもあります。利用をする前にサイトに表示されている利用規約を確認し、解約をする場合の条件については必ず目を通すようにしましょう。


2013年6月25日火曜日

健康食品の契約トラブルと健康被害

消費者の健康志向が高まり、健康食品の普及が進んでいますが、その販売方法から生じる契約トラブルや誤った知識による過剰摂取などから起きる健康被害の問題が増えています。

恵那市では、今年の1月頃から健康食品の悪質な電話勧誘によるトラブルが激増しています。特に高齢者を狙って、注文をした覚えの無い健康食品を脅すような口ぶりで買うように約束させ、一方的に送りつけてくる手口が目立ちます。そのような悪質な勧誘はハッキリと断りましょう。万が一、商品を送りつけられた場合は、受取拒否やクーリングオフの手続をするのが有効です。

また、テレビCM、新聞広告、ホームページなどで健康食品に関する情報を目にする機会は増えていますが、健康に良いとされる成分でも体内に吸収される際に分解され、期待する効果が得られないことは多いものです。逆に健康食品を過剰摂取することで健康を害することもあるので注意が必要です。(体によいとされる成分であっても、適量を超えて摂取をすると健康を害してしまいます。)

健康食品は医薬品とは異なり、特定の病気を治す効果が認められたものではありません。医薬品による副作用には医薬品副作用救済制度が利用できますが、健康食品による健康被害が生じた場合には救済の対象にはならないのです。特定保健用食品(トクホ)の承認を受けた食品であっても同様で医療的な効果はありません。トクホの健康食品であっても、過剰摂取をすれば効果が無いだけではなく健康被害が生じる危険性はあるのです。
健康食品に関する科学的根拠に基づく情報については、国立健康・栄養研究所が運営する「健康食品の安全性・有効性情報」(https://hfnet.nih.go.jp/)のウェブページにわかりやすく解説がされているので、健康食品が気になる方は閲覧されるとよいでしょう。


2013年5月23日木曜日

恵那市における平成24年度の消費生活相談の実績

相談件数は微増で被害金額は大幅減少


平成24年度に受付をした消費生活相談は62件、被害の総額は2,663万円でした。前年度との比較では、相談件数は6件増え、被害額は8,675万円減少(前年被害額は1億1,338万円)しました。このうち窓口に相談頂いた案件で、被害の救済の確認ができたのは1,187万円。被害の救済率は45%でした。
 前年度は投資系詐欺と出会い系サイトで高額な被害が目立ちましたが、平成24年度では1件あたりで1,000万円を超えるような被害の相談はなく、確認できた被害総額は大幅に減少しました。

多重債務・投資系詐欺の相談が減少


 多重債務の相談は、件数・金額ともに大きく減少しました。貸金業法改正などにより消費者金融の過払い金返還の問題も落ち着いてきたようです。これは全国的にも同様の傾向です。
未公開株・社債・外国通貨などの投資系詐欺も、注意喚起によりその手口が認識されるようになり、被害の未然防止につながっています。恵那市においても、行政・警察・市内金融機関の“恵那市金融被害防止連絡会議”を開催するなど、被害予防に努めております。

高齢者被害とインターネット取引トラブルが顕著


金銭被害が特に多いのが、高齢者への勧誘とインターネット取引に関する問題です。高齢者は投資系詐欺をはじめ、健康食品などの送りつけ商法、リフォームの点検商法などの被害が多くなっています。悪質業者は高齢者の名簿を入手して、電話や訪問を繰り返しているので注意が必要です。
インターネット取引は、出会い系や鑑定(占い)のサイトで長期間に渡り利用料を払い続けているうちに100万円以上も支払うケースが目立ちます。また、未成年者によるオンラインゲームの高額課金トラブルも起きています。

啓発で被害を未然防止


 平成24年度も、悪質商法被害や消費者契約のトラブルを予防するための出前講座を継続的に開催しました。市内の中学校・高校・会社・老人会などで延べ730人が聴講され、契約の基礎知識や悪質商法の手口について理解をして頂きました。こうした活動を継続することで、契約トラブルの減少を図っていきます。今年度も出前講座を開催しますので、市内の学校・企業・各種グループなどでご要望がありましたら、消費生活相談窓口までお問い合わせ下さい。

なお、相談件数や被害数についてのもう少し詳しい実績表は平成25年5月15日発行の恵那市公報に掲載しております。

広報の該当記事は下記をクリックしてPDFファイルをご確認下さい。



2013年4月16日火曜日

長期間の契約で一括の前払いはリスクがあります

様々な習い事やエステ、整体、治療など、長期間の継続的なサービスを受ける機会は多いものです。家の建築なども長期間の契約という点では同じような性質があります。
これらの長期間の契約は、サービスの提供事業者が契約期間中はサービスを誠実に実施してくれるという信頼があって成立するものです。最初の説明段階で消費者がサービスの提供事業者に不信感を抱けば、こうした契約を結ぶことはありません。

契約が成立して、消費者が代金を一括の前払いをした場合には、まだサービスが完了していないのにサービス提供事業者が破産してしまい問題となることがあります。事業者が破産した場合には、前払い金が無事に返還される可能性はかなり低くなってしまいます。業種によっては、破産に備えて前払い金の供託をしているケースもありますが、そうした事例は多くはありません。

そうした事業者の破産リスクを考えると、代金の一括の前払いをするのは消費者にとって荷が重い行為だといえるでしょう。
そこで現金の分割払いやクレジット支払いという方法が検討できます。ただし、クレジットカードを使用した一括払いは、代金の引き落とし後に事業者が破産することもあり、結果は現金一括払いと変わりはありません。
また、割賦販売法ではクレジットの一括払いは適用対象外とされています。しかし、クレジット払いでも、分割のリボルビング方式を選択した場合には割賦販売法の適用対象になります。この場合はサービス提供がされなくなったことを理由に、クレジット会社に支払い停止やサービス未受益分の返還を請求できる可能性があります。
このように長期間の継続的な契約については、サービスの提供が受けられなくなった場合も考慮して支払い方法を検討するとよいでしょう。

2013年3月21日木曜日

注文をしていない健康食品等を代引き郵便で送りつけてくる悪質商法

健康食品の広告や取引については、その効能を過大に訴求したり、強引な電話勧誘をする事業者に対する苦情が増えています。恵那市においても、この2~3ヶ月の間で高齢者を狙った健康食品等の悪質な電話勧誘販売のトラブルが相次ぎました。
手口としては、業者から電話がかかってきて「数ヶ月前に注文をもらった健康食品を(代引き配達で)送るので代金を用意するように」と一方的に告げられ、後日に商品が送りつけられてくるというものです。
そのような注文をした覚えが無いと言い返しても、「あなたの個人情報を(業者が)これだけ知っているということは、あなたが注文したに違いない」などと断言し、時には高圧的な言動で消費者を威嚇することもあるようです。また、会話の途中で電話を切ると、何十分にもわたり呼び出し音を鳴らし続けることもがあることも確認されています。このような悪質な業者と電話で会話をしても、暴言を浴びてストレスが増すばかりです。
このような勧誘の電話を受けた場合は、業者の言い分を聞く必要はありませんので、早々に電話を切って、直後の呼び出し音は無視をするように対処下さい。

もし、このような手口で商品が送りつけられてきた場合には、(1)配達されてきた商品は受取拒否で返品する、(2)販売業者に対してクーリングオフの葉書を出す、という2つの対策をして下さい。
受取拒否をすると、販売業者から「どうして受け取りをしないのか」という脅し口調の電話が入ることも多いため、販売業者の連絡先について配達伝票を確認して書き写したうえで、クーリングオフの葉書を出しておくことが必要です。そうすることで、クーリングオフ妨害を予防します。

クーリングオフ葉書の文面はコピーをとって控えておき、葉書は特定記録郵便で送ることで配達した記録を保全します。そうすることで、クーリングオフ通知を行ったことの事実証明が可能になり、万が一に販売業者の悪質な再勧誘があった場合の対抗手段として活用できます。



2013年2月21日木曜日

長期間のサイト利用による浪費にご注意

インターネットを通じた取引は手軽で便利な反面、商品違いや配達がされないなどのトラブルが多いという特徴があります。それでも、消費者が主体的に注文をしていることと、クレジットカードの限度額もあり、単発の取引では大きな金額の被害は出にくいものです。

しかし、最近はソーシャルゲーム・出会い系サイト・鑑定(占い)サイトなどの継続的に利用をするサービスが増え、消費者が常習的に課金をして数ヶ月の間に100万円を超えるトラブルの相談が増加しています。
このような継続的サービスの常習的な課金によるトラブルは、消費者の自己管理の問題もありつつも、事業者が不適正な運営をして被害が生じている面もあります。

例えば、ソーシャルゲームの「誰でも無料でゲームを始められる」という宣伝を見て、全てが無料と誤認した小学生が親のスマートフォンを使用して数十万円の課金をしてしまうようなトラブルが起こっています。
出会い系サイトでは、架空の人物(いわゆるサクラ)に騙されて、メールを続けるためにサイトのポント購入を続けて100万円以上を使ってしまう被害が相次いでいます。
鑑定サイトでは、軽い気持ちで占いをしてもらったら、鑑定を受け続けないと不幸になると脅されてサイトに支払いを続けて高額な被害にあう事例を確認しています。

このように常習的にサイトを利用して、数ヶ月間の間に高額な支払いをしてしまうケースが目立つようになっています。継続的なサービスを利用する場合は、そのサービスにお金を払い続ける必要性が本当にあるかどうかをよく考えるようにしましょう。

2013年1月24日木曜日

社名や住所を隠す電話勧誘販売のクーリングオフ

恵那市では、年末年始には電話勧誘や訪問販売のトラブル相談が相次ぎました。特に日中に独居状態となる高齢者を狙った悪質商法の被害が目立ちました。

電話勧誘販売と訪問販売については、原則として全ての契約がクーリングオフの対象となります。そのため、販売業者から「クーリングオフについて説明されている文書」を受け取った日から8日間の間は、クーリングオフをする趣旨の葉書を販売業者に対して郵送することで、無条件で契約を解除することができます。
クーリングオフをする場合には、解約をする理由を述べる必要もありません。不要なモノを買わされてしまったと感じたら、8日以内にクーリングオフの葉書を送ればいいのです。

ただ、最近の悪質業者の中にはクーリングオフをされることを避けるために、社名や住所などの連絡先を隠すところが現れています。電話や初回訪問で強引に商品を買わせる約束をして、後日にその商品を配達してきます。その配達時に代金を支払わせるのです。最初の約束の段階では業者の連絡先を隠しているので、クーリングオフをしようとしても葉書を郵送することができません。

このような販売業者の情報を隠す行為は特定商取引法で禁止されています。そんな法律を守る意識の低い業者との契約は止めておきたいものです。
なお、クーリングオフの起算日は商品を買う約束をした日ではありません。「クーリングオフについて説明されている文書」を交付されていなければ、どれだけ日数が経過していてもクーリングオフをすることができます。

こうした手口で商品が配達されてきた場合は、伝票を確認して業者の社名と住所を書き控え、商品の受け取り拒否をすると同時にクーリングオフの葉書を業者へ郵送することで契約を解除することができます。
迷惑な電話勧誘や訪問の販売は断固として断るようにしましょう。

2012年12月17日月曜日

ネットでクーポン購入した場合のトラブル

本年の年始には、インターネットで割引クーポンを購入し、そのクーポンで注文をしたおせち料理が元旦に間に合わなかったり、写真見本とは明らかに異なる質の悪い料理が届くといったトラブルがニュースとして報道されました。

このような配達遅れや商品のイメージ違いなどのトラブルは、インターネットなどの通信販売では起きやすい問題といえます。注文をする際には、販売条件などをよく確認し、納得した上で手続をすることが必要です。

特にクーポンを利用した通信販売では、クーポン発行業者と商品販売業者を相手とした契約となるため、権利・義務の関係が複雑になります。代金の支払いはクーポン発行業者に対して行いますが、商品に苦情がある場合には販売業者にクレームを伝えることになります。販売業者がクレームに誠実に対応しない場合に、クーポン発行業者に対応を要請できるかどうかは取引の実態によって異なります。

クーポン発行業者の規約で、クーポンの購入によって商品購入権の債権譲渡が行われるとされている場合は、商品売買で問題が生じたときにはクーポン発行業者に対しても責任を問う余地があります。

しかし、クーポン発行業者の規約で、クーポン発行業者が契約を媒介して集金代行をしているだけの場合は、商品売買で問題が生じたときは消費者と販売業者の二者間で解決を図ることになります。

このようにクーポン購入によって商品を注文する場合は、販売業者のサイトに表示された販売条件を確認するだけではなく、クーポン発行業者のサイトに表示された利用規約も確認して理解をしておく必要があります。
問題が生じたときの返品条件がどのようになっているかは、特に注意が必要です。

2012年11月15日木曜日

健康食品などの強引な電話勧誘や送りつけ商法に注意

電話勧誘にて健康食品やカニなどを売りつける業者についての苦情が県内で増えています。
家族の誰もが注文をしていないのに、「注文をもらったので商品を送る」と一方的に言われ、代引きで配達をする手口が確認されています。
電話で断ろうとすると、受け取らないなら解約料を支払えとか、裁判をするから何倍もお金がかかることになると脅される事例もあります。
商品の金額が1万円前後と微妙な金額でもあり、諦めて払ってしまう方もいますが、それが業者の狙いでもあります。

電話で商品を送ると言われた後で、断りの電話をしようと思っても、業者が名乗らなかったので連絡がつかないことも多いようです。
そんな場合には、実際に商品が配達されるまで待つしかありません。

電話勧誘販売を行う場合には、最初に勧誘であることを告げた上で、業者の名称や連絡先、商品の内容や価格を明らかにすることが義務化されています。こうしたルールを守らない事業者は悪質だと判断できます。
また、電話勧誘販売で契約をした場合には8日以内であればクーリングオフができます。配達された商品は受け取り拒否をした上で、その際に伝票に書かれた業者の住所を確認し、クーリングオフをする趣旨を書いた葉書を特定記録郵便等で送るとよいでしょう。

注文確認の電話も無く、いきなり商品を送ってくる業者については、送りつけ商法(ネガティブ・オプション)と呼ばれる手口です。
注文をしていない商品には、代金を支払う義務はありません。業者に対して商品の引取請求を行えば、その日から7日間経過すれば商品を処分してもよいとされています。(引取請求をしない場合は14日間を経過すれば処分が可能になります。)

ただし、注文をした事実があれば契約は成立したことになるので、その場合はクーリングオフの手続が必要です。

2012年10月22日月曜日

事業者を狙ったリース契約商法に注意

一般消費者を対象とした訪問販売や電話勧誘販売は、特定商取引法の対象となり、その契約内容に納得できなければクーリングオフによって無条件で契約を解除することができます。

しかし、事業者を対象とした訪問販売や電話勧誘販売については、同法の対象から外れるためクーリングオフはできません。大きな会社だけでなく、個人商店や個人事業主も事業者に含まれるため、事業者名義で契約をした場合はクーリングオフ制度を活用することはできません。

つまり、電話回線や電話機を訪問勧誘で契約した場合に、個人消費者ならクーリングオフ可能ですが、事業者なら解約はできないことになります。

この点を狙って、事業者に対してビジネスホン、自動販売機、ホームページ制作業務などの訪問販売を専門に行う販売業者が存在します。

こうした事業者契約では、販売業者の他にリース会社を介在させたリース契約を結ぶことが多く、一度締結をすると解約は困難になります。

ただし、事業者同士のリース契約であっても、電話機などのリース対象機器を家事利用する部分が多ければ、それは消費者契約とみなされてクーリングオフの対象となる場合もあります。

事業の実績が無いのに、販売事業者から架空の事業者名義で契約をするように誘導されたケースも、契約日から日数が経過していなければ解除できる可能性もあります。

特に個人で購入をしたいのに、事業者名義で契約を迫まるような販売業者は要注意です。

事業者名義でのリース契約は、解約が認められない厳しい契約形態のため、慎重に検討をするようにしましょう。
(事業者同士の契約トラブルについては、消費生活相談の対象外ですが、消費者契約の要素があれば相談やあっせんが可能な場合もあります。)

2012年9月28日金曜日

開運グッズや占いの通信販売に注意しましょう

雑誌の広告に期間限定で開運ブレスレットが無料になると表示されていて、それに興味をもって問い合わせをしたところ、運気が上昇する高額な祈祷サービスを付けた商品を勧められることが多いようです。
郵送でパンフレットが送られてきて、電話で問い合わせをしたら同じように高額サービスを勧められることもあります。

電話の後にはホームページを閲覧するように誘導され、インターネットの申込フォームやFAXなどで注文をすることで、通信販売の形式をとるものも増加しています。
最初は安い商品を契約させ、その後に次々と高額な商品や祈祷・占いサービスの勧誘をする手口が広まっています。

電話勧誘販売や訪問販売については、特定商取引法でクーリングオフによる無条件の契約解除が認められていますが、通信販売についてはクーリングオフは適用除外となっています。
悪質な業者は、通信販売にはクーリングオフが適用できないという性質を狙って、ホームページやFAXなどで注文を取る形にしているようです。

しかし、最初は通信販売の形式で注文を取ったとしても、その後に電話勧誘や訪問勧誘によって条件を変更して契約をした場合は、変更した契約内容については電話勧誘販売や訪問販売に該当するのでクーリングオフが可能になるケースもあります。

また、ホームページやパンフレットに事業者が定めた返品特約が記載されていることも多く、そこに「何日間は返品が可能」と表示されていれば、その特約に基づいて返品をすることが可能になります。
ホームページやパンフレットに表示された条件と契約後の条件が異なるときは、それが消費者にとってあまりに不利益であれば、それを理由に契約解除や返金の請求を検討できる場合もあります。

開運グッズや祈祷・占い(鑑定)サービスはトラブルも多いので、契約は慎重に検討しましょう。

2012年9月3日月曜日

投資系教材などのマルチ商法に注意

お金を支払って販売組織に入会し、その組織が用意する商品を販売したり新規会員を増やすことで報酬がもらえる販売形態をマルチ商法と呼んでいます。このマルチ商法自体は違法ではありませんが、新規会員を増やすために虚偽の商品説明をするなどのトラブルも発生しています。

 生活雑貨や化粧品などを販売するマルチ商法の業者と契約し、販売員となった消費者が報酬欲しさに友人に対して執拗な勧誘を行って問題となることが多々あります。その勧誘の際に、商品の機能について誇大な表現をしたり、「絶対に儲かって損はしない」などの断定的な判断を告げる行為は法律で禁止されており、あまりに悪質な場合は販売のために勧誘をした消費者が逮捕される事態になる可能性もあります。

 最近では学生や若い社会人を対象としたマルチ商法の被害が増えており、投資系教材のDVDや海外スポーツの賭けなどを対象とした商材などが出回っています。学校や職場での人間関係から断り難くて契約してしまう事例も目立ちます。

 また、インターネットのSNSサイトを通じた交流の中でマルチ商法の勧誘をする手口も増えており注意が必要です。ネットで知り合った人と交流を続けていたら、実はマルチ商法の商材の勧誘をするのが目的だったということも多いのです。

 マルチ商法で収益を上げることを目的とすると、末端会員では支払ったお金以上に稼ぐことは相当に困難です。一生懸命に営業をするほど知人も道連れにすることになり、人間関係も悪化してしまいます。マルチ商法に深入りすると、お金も友達も失ってしまうのが大きな問題です。冷静に判断して、よくわからない儲け話には応じないようにしましょう。

2012年8月20日月曜日

自作自演でウィルス感染のエラー警告を表示し、セキュリティソフトを買わせようとするサイトに注意

ユーチューブなどを閲覧中に誘導されたURLをクリックしたら、アダルト・コンテンツ等の架空請求の画面が表示されるワンクリック詐欺のトラブルは依然として多い状況です。

これと同じような手口で、誘導先のサイトにウィルスを仕組み、閲覧者がそのサイトにアクセスした直後にパソコンにエラー警告の画面を表示し、その修復のためにセキュリティソフトを買わせようとする詐欺的なサイトのトラブルが増えていることが国民生活センターより公表されています。

国民生活センター


上記の国民生活センター記事で公表された相談事例を下記に引用します。

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【事例1】「阻害要因を除去するためのソフト」を購入したが、インストールできない
 パソコンを立ち上げる度に、「画面に阻害要因がありそれを除去するソフトを買うように」と画面表示され、面倒臭くなって購入した。クレジットカードで決済してインストールしようとしたができなかった。すぐに解約しようとしたが、日本語対応の電話番号記載がない。インターネット上の書き込みを見ると悪質サイトだとも記載されている。クレジットカード会社に苦情を伝えたら、クレジットカードを破棄処分するように言われ手続きした。今後は引き落としされないが、払った2,700円はどうにかならないか。日本での相談窓口の案内がないこの業者は悪質ではないか。

【事例2】「システムエラーが発見された」と表示されたが、ソフトを入れても改善しない
 パソコンを使っていると「システムエラーが発見された」という表示が出た。改善する方法としてシステムを修復するソフトの案内があったので、インターネット通販で申し込んだ。ソフトをダウンロードしたが、同じ案内が表示される。再度、クレジット決済することになるので不審に思った。使用できず、請求だけされる詐欺のようなソフトだ。クレジット決済した代金2,200円は毎年自動的に引き落とされる。申し込んだ際の広告に「30日以内に満足できなければ返金する」との記載があった。キャンセルの申し出をメールで通知し、キャンセルを受ける旨の通知はメールで受けているが、今回の支払いを含め口座から引き落としになるのではないかと心配だ。

【事例3】ウイルス対策ソフトを入れているのに「ウイルス感染」のメッセージ
 自分でも市販のウイルス対策ソフトをインストールしているが、最近、パソコンを立ち上げる度にウイルスチェックをしているという別のサインが出る。アイコンをクリックしたところ、「ウイルスに感染しています。すぐに処置を行ってください。そのためには部品がいります。購入してください」というメッセージが出た。よくよくこの会社を調べると所在地はドイツにあることがわかった。クレジット決済は危険な感じがしたので、為替で前払いしようと思う。その前にこの会社の信用性が知りたい
(以上、引用終わり)
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サイトにウィルスを仕組んで、その修復のためにセキュリティソフトを売りつける自作自演の手口です。

しかも、セキュリティソフトを販売するサイトは、海外のドメインや国外事業者であることも多いようです。

これは国内法の適用を回避することを狙った悪質な手口ともいえます。
法の適用に関する通則法第11条では、消費者契約については国内法を適用するという特例を設けていますが、サイト事業者と連絡をとろうとしても日本語が通じず、結果として諦めざるをえないという状況もあります。

海外事業者との消費者トラブルについては、消費者庁越境消費者センター(CCJ)の相談窓口も設立されていますが、海外の消費者相談機関や消費者団体を通じた交渉になるので、問題を起こした事業者に対する直接的な強制力があるわけではありません。


国民生活センターの事例によれば、悪質な業者とのセキュリティソフトの購入契約でクレジット支払いをした場合には、クレジット会社の継続的な引き落としについては解約などの方法で中止することができますが、現状では既払い金の返還は難しい問題がありそうです。

まずは、このような詐欺的な手口にだまされないように、悪質サイトの事例と対策について知っておく必要があります。

独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)では、セキュリティ対策ソフトの押し売り行為に注意!!という注意喚起を行っています。


上記のリンク先には、この手口で表示される警告画面のイメージ図も確認できます。
また、こうしたウィルスによる警告画面を消すための修復手順も解説されています。
IPAの該当ページを参照して、こうしたトラブルに備えましょう。