2012年6月20日水曜日

クーリングオフが出来るケースと出来ないケース

訪問販売で押し売りをされたり、キャッチセールスで思わぬ買い物をしてしまった場合などは、一定期間内であればクーリングオフによって契約を無条件で解除できます。
平成21年12月に特定商取引法が改正されたことによって、以前は指定された商品やサービスだけがクーリングオフの対象に限定されていましたが、以後は全ての商品やサービスがクーリングオフの対象となりました。
これによりクーリングオフが出来る商品やサービスは拡大されました。(但し、自動車のようにクーリングオフができない商品もあるので注意が必要です。)
クーリングオフが出来るのは、訪問販売や電話勧誘販売のように希望したわけでもないのにセールスを受けて(不意打ちで)契約をした場合です。
消費者が自らの意思で契約をした場合は、これは不意打ちにはあたりませんのでクーリングオフの対象外になります。消費者が自ら積極的に店舗に出向いて契約した場合には、契約の不意打ち性が無いのでクーリングオフは困難になります。
ただ、消費者から店舗に出向いた場合でも、特定の業種(エステ・パソコン教室・学習塾・家庭教師派遣・語学教室・結婚情報サービスの6業種)についてはクーリングオフや中途解約が認められています。
クーリングオフが出来る期間は、契約の内容によって異なりますが、一般的な訪問販売の場合はクーリングオフの告知文が記載された契約書の交付を受けた日から8日間です。(マルチ商法や内職紹介の有料講座(内職商法)などは20日間です。)
布団や太陽光発電装置などは、訪問や電話による強引な勧誘が見受けられます。そのような不本意な買い物をしてしまったと感じた場合は、早期にクーリングオフの手続きをすることで解除が可能です。
その手続きですが、クーリングオフをしたいと販売業者に電話をする方もみえます。しかし、電話だとクーリングオフの伝達をした証拠が残りません。販売事業者の伝達漏れがあると、解約がされないままクレジットの引き落としがされてしまう可能性もあるのです。
また、特定商取引法でも(クーリングオフによる)契約解除は書面で行うことが前提とされています。
そのため、クーリングオフ手続きには、特定記録郵便や内容証明郵便など証拠が残る文書で通知するようににすると、後から問題が起きるリスクを減らすことができます。

2012年6月13日水曜日

乾燥機及び除湿機による事故

今回は、注意していただきたい乾燥機及び除湿機による事故事例をご紹介します。

(事例1)【オイルの酸化熱による自然発火】

老人ホーム内の電気衣類乾燥機を設置していた部屋付近から出火 した。
 オイルが残留したタオルを電気衣類乾燥機で乾かしたため、オイルが酸化し、この酸化熱が蓄積して温度が上昇し、発火したもの と推定されます。

(事例2)【電源コードの半断線による出火】

2階建て住宅の除湿機付近から出火し、全焼した。
 電源コードが長年にわたって障子に挟み込まれた状態で使用されたため、当該部分が半断線して短絡し、発火に至ったものと推定されます。

事例1のように、オイルが残留した衣類などを一か所に置いておくと酸化熱が蓄積されて発火する恐れがあります。オイルが付着した衣類などは洗濯後でも乾燥機にかけないでください。また、かける場合はオイルを完全に除去してから行ってください。

事例2のように、電源コードは引っ張りや屈曲により半断線し、ショートを起こす原因となります。電源コードはプラグ部を持って抜き、過度な屈曲は避けてください。

なお、NITEでは、5月24日に乾燥機及び除湿機による事故の注意喚起を行いました。詳しくは、下記のHPをご覧ください。

平成24年5月24日
乾燥機及び除湿機による事故の防止について(注意喚起)
http://www.nite.go.jp/jiko/press/prs120524.html


PSマガジン(製品安全情報マガジン)2012. 6.12 Vol.170から抜粋。
http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol170_120612.html

2012年6月6日水曜日

「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルに注意!

 業界団体のような名前のところから「自然災害で壊れた箇所はないか」と電
話があり、昨年の台風で屋根が傷んでいることを話すと「火災保険で修理でき
る。うちの指定業者が無料で調査し、保険申請も手伝う」と言われ、後日業者
が調査に来た。保険金が出るならと思い、その業者と工事請負契約を結び、作
成してもらった見積書等で保険会社に申請すると、60万円の保険金が出ること
になった。しかし、やはり工事はなじみの業者に頼んだほうがよいと思い、解
約しようとしたところ、保険金の50%もの解約料が取られることがわかった。
工事もしていないのに高額すぎないか。(70歳代 男性)


ひとこと助言
  電話や訪問で「火災保険で家の修理ができる。無料で申請等を手伝う」など
 と勧誘される住宅修理工事契約についての相談が寄せられています。
  自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを
 知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法で、最終的に住宅修理工事契約
 を結ぶことを目的としていると思われます。
  事例の他にも、工事内容がずさんだったり、必要のない修理までされたり、
 契約を結んだものの保険金が下りなかったりする等のトラブルが起きていま
 す。
  自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは自分で損害保険会社か代理店に連
 絡し、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするか等を確認しま
 しょう。また、工事を依頼する際は複数の業者から見積もりを取るとよいで
 しょう。

見守り新鮮情報 第137号 発行:独立行政法人国民生活センター から抜粋

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen137.html

2012年5月30日水曜日

金の購入契約、受け取りは25年後!?

 自宅に来た営業マン風の男性に「金を買っておくといいですよ」と勧められ
た。昔、金を買った経験もあったし、とても感じのいい人だったので買うこと
にした。業者に約500万円を渡したが、現物はどこに保管されているのかと疑問
に思い、弟に相談した。弟が契約書を確認すると、約500万円は頭金のようなも
ので、残りは月6万円ずつ25年間積み立て、全額を支払い終えたら現物を受け取
れるという総額2000万円以上の契約だった。そんなに高額で長期の契約だとは
思わなかったので解約を申し出ると、契約時の手数料約200万円を差し引いて返
金すると言われた。納得がいかない。(80歳代 女性)

ひとこと助言
  電話や訪問で「金が値上がりしているので必ずもうかる」「金のこつこつ貯
 金はいいよ」などと勧められ、長期間分割で代金を前払いする、金の購入契
 約に関する相談が寄せられています。
  80歳代の人が25年かけて支払うと、金の現物を受け取れるのは100歳を超えて
 からということになります。また、25年の間に業者が倒産するなどのリスク
 もあり、必ず受け取れるという保証はありません。
  事例のように、後で長期の契約だったことに気づき、中途解約したら高額な
 手数料を差し引かれたなどというケースも目立っています。
  業者の説明をうのみにせず、契約前に書面等でもよく確認し、その場で契約
 することはできるだけ避けましょう。



見守り新鮮情報 第136号 発行:独立行政法人国民生活センター から抜粋


2012年5月24日木曜日

電池による事故


 今回は、注意していただきたい電池による事故事例をご紹介します。

  事例1 逆装填による破裂

     懐中電灯の購入後、ボタン電池を装填したが点灯せず、その後、電池が破裂し、飛び出した。
  
   → ボタン電池を4個直列に装填する構造でしたが、1個を逆装填したため、電池が充電されて内圧が上昇し、破裂したものと推定されます。    
     
  事例2 新旧電池を混ぜた使用による液漏れ

     ラジコンのコントローラーに使用していたアルカリ乾電池から液が漏れ、顔に付着した液でやけどを負った。
  
   → 新旧のアルカリ乾電池を併用したため、古い乾電池が過放電状態となり内部のガス発生に伴い内圧が上昇し、安全弁が作動して漏液したものと推定されます。    

  事例3  長期間保存による液漏れ

     たんすの中に入れていた未使用のアルカリ乾電池が液漏れし、衣類等を汚した。その後、漏れた液(粉末)が付いた衣類を着用し、化学やけどを負い、かぶれた。
  
   → たんすにアルカリ乾電池を長期間保管していたため、液漏れが生じ、漏れた液が付着した衣類を着用したことにより、化学やけどを負い、かぶれたものと推定されます。   
  
  事例1、2のように、電池の逆装填や新旧電池の混同は破裂や液漏れの原因になります。極性を逆に(プラスマイナスを逆に)したり、新旧の電池を混ぜて装填しないでください。
   
  事例3のように、保存期間や保存状態によって電池は液漏れすることがあります。電池には品種ごとに使用推奨期限が設定されているので参考にしてください。



PSマガジン(製品安全情報マガジン)2012. 5.22 Vol.169 から抜粋。

原文はこちらです。


http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol169_120522.html

2012年5月17日木曜日

注意!介護ベッドの手すりの隙間に首などを挟む事故!

 消費者庁によると、介護ベッドの手すりの隙間に頭や首・手足などを挟まれ
て死亡や重症に至った事故は、2007年度から約5年間で58件報告されています。
そのうち死亡事故は29件にものぼります。
 介護ベッドの各製造事業者は、事故を防ぐための部品を配布したり、製品の
安全使用に関する注意喚起を行ったりしていますが、部品の入手や交換をして
いない使用者もいます。隙間に頭や首などが入り込むおそれのある製品を使用
している場合は、部品を入手して取り付けるなどの対策が必要です。

ひとこと助言
  介護ベッドの手すりは、ベッドの側面に取り付けられ、ベッドからの起き上
 がりや乗り降りの際につかまって体を支えたり、体がベッドから落ちたりし
 ないようにするためのものです。
  しかし、手すり本体や手すりとベッドとの間に生じる隙間、手すりを逆向き
 に取り付けたために生じた隙間などに頭や首・手足などが挟まれる重大な事
 故が発生しています。
  各製造事業者は、事故の危険性のある製品に対し、隙間を埋めたり、逆向き
 取り付けを防止したりする部品を配布しています。介護ベッドの使用者や介
 護者などは、事故の危険性のある製品かを製造事業者に確認し、該当する場
 合は至急対策を講じましょう。
  2009年に介護ベッドの日本工業規格(JIS)が改正され、挟み込み防止のため
 の隙間の基準強化が図られています。購入などの際には、新JIS対応製品であ
 ることを必ず確認するようにしましょう。


見守り新鮮情報 第135号
発行:独立行政法人国民生活センター
から抜粋。


http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen135.html

2012年5月9日水曜日

カセットこんろによる事故


  カセットこんろによる事故

   今回は、ご注意していただきたいカセットこんろによる事故事例を
   ご紹介します。
  
  (事例1) カセットこんろの火が消えたため、火をつけ直し、3回目の
       つけ直しの後にカセットボンベが爆発して6人が顔などに火
       傷を負いました。
  
   → 五徳(熱源の上に設置して、鍋、やかん、焼き網などを乗せるた
     めの器具)を裏返した状態で使用していたため、ガスボンベの内
     圧が上昇し、圧力安全装置が作動して自動消火していましたが、
     それに気づかず火をつけ直し使用していたため、ガスボンベの変
     形が進み、爆発したものと推定されます。
    
      
  (事例2) グリルを使用中のガスこんろの上に置いたカセットこんろを
       点火しようとしたところ、カセットこんろが爆発し、2人が
       火傷を負いました。
  
   → ガスこんろの上にカセットこんろを置いた状態でガスこんろのグ
     リルを使用していたため、ガスこんろの熱がカセットこんろに伝
     わり、ガスボンベの内圧が上昇して破裂し、事故に至ったと推定
     されます。
    
   
    事例1のように、五徳を裏返して使用すると熱がガスボンベにも加
    わり内圧が上昇しやすくなるので、正しく装着してください。
   
    事例2のように、熱源の近くにボンベがあると爆発することがあり
    ます。熱源の近くではカセットこんろは使用しないでください。
    ミニポスター
    http://www.nite.go.jp/jiko/poster/data/0270.pdf

    再現映像
    http://www.nite.go.jp/jiko/poster/swf/0270.swf

製品安全情報マガジン(PSマガジン)
2012. 5.8 Vol.168 から抜粋

原文はこちら
http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol168_0508.html

2012年4月27日金曜日

新社会人のための契約知識

去る4月24日、恵那峡グランドホテルにて、恵那市雇用対策協議会主催の「新規学卒者就職激励会」が行われ、その第2部にて「新社会人のための契約知識」と題して講演を行いました。

今年春から社会人となった新社会人が陥りやすい契約に関するトラブルについて、講義、寸劇、クイズで学んでいただきました。

はじめは契約とはなにかを学んでいただきます。まじめな講義です。


続きまして、寸劇です。株式会社ブラック(笑)の朝礼。寸劇はNPO法人契約学習ネットワークの皆様です。


ブラック企業が新規に配属になった社員をだましてます。


最後は恒例のクーリングオフYES/NOクイズです。


なかなか難しかったようですが、正解者には食事券等の豪華賞品がプレゼントされました。ご清聴ありがとうございました。

消費生活相談窓口では、寸劇を入れた講義もうけたまわっております。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。ただし、恵那市内の事業所、団体、サークルに限ります。

2012年4月26日木曜日

電子レンジとその組み合わせで使用される製品による事故

    今回は、ご注意していただきたい電子レンジとその組み合わせで使用
    される製品による事故事例をご紹介します。

   (事例1) 電気オーブンレンジで食品を加熱したところ、庫内から発火
       した。

   → 誤って食品を長時間加熱したため、食品が過加熱されて発火したもの
     と推定されます。


   (事例2) 電子レンジで加熱したふろ湯保温器を浴室に運んでいた際、突
       然破裂して内容物が飛び散り、顔と右腕にやけどを負いました。


   → 使用のたび、規定時間を超える加熱を行っていたため、本体樹脂貼り
     合わせ部分の強度が低下し、内圧の上昇に耐えられなくなって破損す
     るとともに、溶融した内容物が噴出したものと推定されます。


    事例1のように、食品は過熱されると炭化して発火することがあります。
    過熱しないよう注意してください。

    事例2のように、食品以外の製品を使用する際は、決められた出力、加
    熱時間を守ってください。

    なお、NITEでは、4月19日に電子レンジとその組み合わせで使用
    される製品の注意喚起を行いました。詳しくは、下記のHPをご覧ください。

    平成24年4月19日
   「電子レンジ及び電子レンジとの組み合わせで使用される製品の事故の防
    止について(注意喚起)」

    http://www.nite.go.jp/jiko/press/prs120419.html






製品安全情報マガジン(PSマガジン)2012. 4.24 Vol.167 から抜粋


http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol167_0424.html

2012年4月17日火曜日

不審な訪問販売に注意しましょう

最近、恵那市内において不審な訪問販売が相次いでいます。
高齢者のいる家庭を訪問し、粗品を無料で配布しながら、近所の人を集めてセールス活動を行う業者が市内を回っています。

無料の粗品を目的に業者の話を聞きに行っていると、健康グッズなどをセールスされるようになります。
これはSF商法と呼ばれるセールス手法です。
広義には訪問販売に該当し、最初に販売目的であることを告げているなら、直ちに違法とはいえません。

ただ、市民の方々より「売り方が不審だ」「商品が高いと思う」という苦情の問い合わせが当窓口に相次いでいるのも事実であり、問題がある販売方法といえるでしょう。

訪問販売での買い物は不意打ちという要素が強く、価格の比較もしないうちに契約をするのは危険性が高いものです。
契約をする前に、家族とよく話し合うようにしましょう。

恵那市の「安心・安全メール」や告知放送で同様の注意喚起をしております。

また、訪問販売での契約は、契約書面の交付日から8日間の間であればクーリングオフによって無条件で解約や返金請求ができます。
クーリングオフの手続などで不明なことがあれば、当窓口にお電話下さい。