2013年6月10日月曜日

訪問販売の勧誘を止めてくれる?高額な手数料の請求!

見守り新鮮情報 第165号                平成25年6月7日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

親戚の高齢の女性が、金融機関で大金を引き出していた。どうしたのか聞いた
ところ、公的機関を名乗る男性が突然自宅を訪ねてきて、「あなたは過去に色
々な業者から寝具を購入しているため、今後も勧誘が続く。訪問販売業者が来
ないように手続きしてあげるので、その費用として150万円必要」と言われ、現
金を下ろしにきたということだった。この後その男性が自宅にお金を取りに来
るらしい。不審に思うがどうしたらよいか。(当事者:80歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆過去に訪問販売でトラブルに遭った人が、電話や郵便、来訪などで「訪問販
 売業者の勧誘を止める」「被害者名簿から削除する」などと持ちかけられ、
 その後手数料を請求された等の相談が寄せられています。
☆実際に手数料を支払わされたり、別の商品を売りつけられたりして、二次的
 な被害が生じるケースも見られます。
☆仮に何らかの手続きをしたとしても勧誘が止まる保証はありません。特に金
 銭を要求された場合は、決して信用してはいけません。きっぱり断りましょ
 う。
☆高齢者が不審な勧誘を受けていないかなど、身近な人が日ごろから気を配る
 ことも大切です。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen165.html

2013年5月29日水曜日

除湿機による事故 

2013.5.28 VOL.193
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
(第2・4火曜日発行)

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全センター

   (事例1)除湿機の後部から白煙が出た。

    → フィルターの取り付けを忘れ、製品内部に多量のほこりが入り込
      んだため、除湿ローターに付着したほこりがヒーターで加熱され、
      発煙したものと推定されます。

   (事例2)床下に設置した除湿機が過熱され、樹脂部品の一部が変形した。

    → 使用者が空気吹出口をふさぐ状態で設置したために本体内部の温

   (事例3)2階建て住宅の除湿機付近から出火し、全焼した。

    → 電源コードが長年にわたって障子に挟み込まれた状態で使用され
      たため、当該部分が半断線して短絡し、発火に至ったものと推定
      されます。

    ◇除湿機のフィルターは必ず装着して使用するとともに、定期的に掃除
    をしてください。事例1のように、ほこり等が機器内部に堆積し、発
    火の原因となることがあります。

   ◇事例2のように、空気吹出口をふさぐと本体内部の温度が上昇して、
    樹脂部品の変形や発煙発火等に至りますので、注意してください。

   ◇事例3のように、電源コードは踏みつけや屈曲により半断線し、ショ
    ートする原因となります。障子の戸、家具の踏みつけ等、過度な屈曲
    や機械的ストレスを避けてください。

   ≪除湿機のリコール情報≫
    対象機種をお持ちの場合は直ちに使用を中止し、事業者にお問い合わ
    せください。
   ◆パナソニックエコシステムズ株式会社
   【詳細】 http://www.jiko.nite.go.jp/php/shakoku/search/?m=shakoku&a=page_detail&id=2012052401
   ◆ダイキン工業株式会社
   【詳細】 http://www.jiko.nite.go.jp/php/shakoku/search/?m=shakoku&a=page_detail&id=2012020301
   ◆株式会社カンキョー
   【詳細】 http://www.jiko.nite.go.jp/php/shakoku/search/?m=shakoku&a=page_detail&id=2011102401
   ◆象印マホービン株式会社(除湿乾燥機)
   【詳細】 http://www.jiko.nite.go.jp/php/shakoku/search/?m=shakoku&a=page_detail&id=2009040101

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol193_130528.html

2013年5月23日木曜日

恵那市における平成24年度の消費生活相談の実績

相談件数は微増で被害金額は大幅減少


平成24年度に受付をした消費生活相談は62件、被害の総額は2,663万円でした。前年度との比較では、相談件数は6件増え、被害額は8,675万円減少(前年被害額は1億1,338万円)しました。このうち窓口に相談頂いた案件で、被害の救済の確認ができたのは1,187万円。被害の救済率は45%でした。
 前年度は投資系詐欺と出会い系サイトで高額な被害が目立ちましたが、平成24年度では1件あたりで1,000万円を超えるような被害の相談はなく、確認できた被害総額は大幅に減少しました。

多重債務・投資系詐欺の相談が減少


 多重債務の相談は、件数・金額ともに大きく減少しました。貸金業法改正などにより消費者金融の過払い金返還の問題も落ち着いてきたようです。これは全国的にも同様の傾向です。
未公開株・社債・外国通貨などの投資系詐欺も、注意喚起によりその手口が認識されるようになり、被害の未然防止につながっています。恵那市においても、行政・警察・市内金融機関の“恵那市金融被害防止連絡会議”を開催するなど、被害予防に努めております。

高齢者被害とインターネット取引トラブルが顕著


金銭被害が特に多いのが、高齢者への勧誘とインターネット取引に関する問題です。高齢者は投資系詐欺をはじめ、健康食品などの送りつけ商法、リフォームの点検商法などの被害が多くなっています。悪質業者は高齢者の名簿を入手して、電話や訪問を繰り返しているので注意が必要です。
インターネット取引は、出会い系や鑑定(占い)のサイトで長期間に渡り利用料を払い続けているうちに100万円以上も支払うケースが目立ちます。また、未成年者によるオンラインゲームの高額課金トラブルも起きています。

啓発で被害を未然防止


 平成24年度も、悪質商法被害や消費者契約のトラブルを予防するための出前講座を継続的に開催しました。市内の中学校・高校・会社・老人会などで延べ730人が聴講され、契約の基礎知識や悪質商法の手口について理解をして頂きました。こうした活動を継続することで、契約トラブルの減少を図っていきます。今年度も出前講座を開催しますので、市内の学校・企業・各種グループなどでご要望がありましたら、消費生活相談窓口までお問い合わせ下さい。

なお、相談件数や被害数についてのもう少し詳しい実績表は平成25年5月15日発行の恵那市公報に掲載しております。

広報の該当記事は下記をクリックしてPDFファイルをご確認下さい。



2013年5月17日金曜日

自転車による製品事故

   (事例1)【サドルが外れたために転倒】
      一般用自転車で走行中、サドルが外れたために転倒し、打撲を負
      った。

    → サドルを固定するボルトの締め付け方が弱かったため、がたつき
      が生じてボルトに過大な衝撃荷重が加わり、ボルトが疲労破壊し、
      サドルが外れたものと推定されます。

   (事例2)【バランスを崩して転倒】
      上り坂の途中で電動アシスト自転車で発進する際、後ろへ下がっ
      たために転倒し、打撲などの軽傷を負った。

    → 事故は購入直後の練習中に発生しており、かつ事故現場が急な坂
      であったため、自転車が後退してしまった際に、使用者がブレー
      キやハンドル操作、足を地面に付く等の対応が遅れて事故に至っ
      たものと推定されます。

   (事例3)【車輪に泥よけや傘や買い物袋等の異物を巻き込んだ】
      一般用自転車で走行中、突然前輪がロックされたために投げ出さ
      れ、頭部を強打した。

    → 左前ホークが外側及び後方に変形しており、左の前輪泥よけステ
      ーにも変形が見られること、また、スポークに変形や異物の付着
      が認められることから、走行中にホークやステーとスポークの間
      に左側から異物を噛みこんで急制動がかかり、転倒したものと推
      定されます。

    ◇自転車を使用する場合には乗る前に車体、タイヤ、ハンドル、ブレー
    キなど各部位の点検を行い、ゆるみやがたつきなど異常が見つかった
    ら、販売店等による点検を受けてください。

   ◇事例2のように、購入直後の練習は急な坂などを避け、操作に慣れる
    まで安全な場所で行ってください。

   ◇事例3のように、ハンドルに買い物袋などを下げたり、傘やステッキ
    をつり下げて乗らないでください。車輪に巻き込まれると転倒して重
    傷を負うなど危険です。

     ◆自転車による製品事故の注意ポイントをチェックリストにしてまとめ
       ています。
   ⇒「自転車の製品事故防止のために」
    http://www.nite.go.jp/jiko/poster/data/0800.pdf

   ⇒「自転車による製品事故を防ごう!!日頃の心掛けであなたも安心」
    http://www.meti.go.jp/product_safety/guidance/jitensyajiko.pdf

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol192_130514.html

「話題の新事業」のもうけ話?買え買え詐欺に注意!

見守り新鮮情報 第164号                平成25年5月14日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

母宛てにA社から、シェールガスの採掘業者の施設運用権に関する案内書が届い
た。その後Bという別の会社から電話があり、「運用権を買いたいが案内書が届
いた人しか買えないので名義を貸してほしい。後日謝礼をする」と言われ、母は
「謝礼がもらえるなら」と了承した。しかし、後になってB社から「当社が半額
負担するので500万円を宅配便でA社に送ってほしい」と言われ、送金したとい
う。その後も数回、名義変更手数料等の名目で請求され、支払っていた。詐欺
だと指摘したが、母は謝礼の話を信じている。返金してほしい。(当事者:60
歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆シェールガス、メタンハイドレートなどの新たなエネルギー事業のもうけ話
 を持ちかけられる「買え買え詐欺」の相談が寄せられています。
☆「高値で買い取る」「謝礼をする」などと言ってきますが、これまで消費者
 が利益を得られたケースは一件も確認されていません。
☆買え買え詐欺業者はニュース等で取り上げられた事業を悪用します。「聞い
 たことがある」などという理由だけで業者の話をうのみにしないでください。
☆案内書等が送られてきた後に、別の業者から「名義を貸してほしい」などと
 電話があっても、「興味ありません」「お断りします」ときっぱり断りましょ
 う。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen164.html

2013年5月8日水曜日

またまた増えてる!?還付金詐欺にご注意!

見守り新鮮情報 第163号                平成25年5月8日

発行:独立行政法人国民生活センター

公的機関を名乗る人から、「払いすぎた医療費の還付がある」と電話があった。
「金融機関では還付に対応できないので、市役所かコンビニ、あるいは病院の
ATMに行くように」と言われた。市役所に行き、ATMの前から携帯電話で教えら
れた先に連絡し、指示通りに操作をして還付の手続きをしたが、通帳を確認す
ると、知らない人物に100万円近く送金してしまっていた。どうしたらいいか。
(60歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆市役所や社会保険事務所など公的機関の職員を名乗り、医療費等の還付金手
 続きのためにATMへ誘導して送金させる「還付金詐欺」の相談が寄せられてい
 ます。
☆警戒が厳しい金融機関のATMではなく、コンビニやスーパー、最近では病院や
 市役所のATMへ誘導するケースが見られます。
☆「期限が今日まで」などとせかし、冷静に考えたり周囲に相談したりする余
 裕を与えません。一度支払ってしまうと、お金を取り戻すことは極めて困難
 になります。
☆公的機関の職員が還付金受け取りのためにATM操作を行うよう電話をすること
 はありません。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen163.html

2013年4月24日水曜日

勝手に株を購入されてキャンセル料の請求!?買え買え詐欺の新手口!

見守り新鮮情報 第162号                平成25年4月24日

発行:独立行政法人国民生活センター

突然、証券会社を名乗る男性から「あなたの名前でA社の株を1,000万円購入し
た」と電話があった。「あなたは選ばれた人で株を買う権利がある。自分が買
いたいが買えないので申し込んだ」などと言われたが、おかしな話だと取り合
わなかった。しかし、その10分後にA社から「申込みを受け付けた。明日証券を
送る」と連絡があり、びっくりして契約していないことを伝えると、証券会社
にキャンセルの連絡をする必要があると言う。慌てて証券会社に電話をしたと
ころ、「キャンセル料を払ってもらう。明日自宅まで取りに行く」と言われた。
本当に自宅まで来てしまったらと思うと怖くてたまらない。(60歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆販売業者や買取業者など複数の業者が登場して、消費者に未公開株などを
 購入させる「買え買え詐欺」(劇場型勧誘)の新しい手口として、勝手に自
 分の名義で株などを購入され、代金を支払うよう強く言われたり、キャンセ
 ル料を請求されたりする相談が寄せられています。
☆「断ると裁判になる」「家を差し押さえる」などと脅されて、怖くて数百万
 円を業者に郵送してしまった、などというケースもあります。
☆一度お金を支払ってしまうと、業者と連絡が取れなくなるなど、取り戻すこ
 とは困難になります。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen162.html

電池による事故

2013.4.23 VOL.191
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全センター

   (事例1)【外部からの圧力による内部ショート】(リチウム充電池)
      携帯電話機から取り外して置いていた電池パックが、発火、爆発
      して3mほど飛び、ベッドの一部とクッションが焦げた。

    → 外部応力によって電極が損傷したため、電解液等が急激に膨張し
      発火したものと推定されます。なお、使用者は当該電池パックが
      膨らんできたため、指で押したり、机の角にぶつけてへこまそう
      としていました。

   (事例2)【逆装てんによる事故】(アルカリ乾電池)
      ランタンに乾電池を装てんし、テントに吊していたところ、乾電
      池が液漏れを起こし、漏れたアルカリ液が子どもの左足太股に付
      着し炎症を起こした。

    → ランタンは単2形乾電池を4本使用するもので、そのうち1本が
      逆装てんされたため、他の電池によって充電され、内圧が上昇し、
      液漏れを起こしたものと推定されます。

   (事例3)【過充電による事故】(リチウム充電池)
      ラジコンの充電池にACアダプターで充電していたところ、約2
      時間後に充電池が発火し、窓枠を焦がした。

    → 専用の充電器を使用しなかったため、過充電となり充電池が発火
      したものと推定されます。

    ◇事例1のように、電池パックに外から圧力が加わると内部でショート
    し、破裂、発火の原因となります。電池を落とすなど、無理な力がか
    からないよう注意してください。

   ◇事例2のように、一部の電池を逆装てんすると、他の電池から充電さ
    れて内圧が上昇し、破裂や発火、液漏れの原因になります。プラスと
    マイナスの電極は正しい方向にして装てんしてください。

   ◇事例3のように、充電式電池の過充電は破裂、発火の原因となります。
    電池を充電するときは専用の充電器を使用し、取扱説明書を読んで、
    充電方法、充電時間を守ってください。

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html

2013年4月18日木曜日

「裁判に出す」と脅す健康食品送りつけに注意

見守り新鮮情報 第161号                平成25年4月17日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

突然知らない業者から「注文を受けた健康食品が準備できたので代引きで送る」
と電話があった。注文した覚えはなかったのでびっくりして断ると、「注文を
受けたときの録音もある。裁判に出してもいいんだ」など、とても強引な口調
で言われ、こちらの話は全く聞いてもらえなかった。そのうち「商品はセット
販売で3回分注文されているが、1回分の2万円を支払ってくれればその後の契約
は取り消す」と言われたので、裁判などこれ以上面倒なことに巻き込まれたく
ない一心で、承諾してしまった。翌日商品が届いて中身を見たが、やはり注文
した覚えは全くない。返金してほしい。(70歳代 男性)

<ひとこと助言>
☆注文した覚えがないのに「注文されている」などと言われて健康食品を送り
 つけられるトラブルの中で、最近「注文したときの録音がある」「裁判に出
 す」などと脅す手口が見られます。
☆このようなケースでは、恐怖心や関わりたくないという思いから、購入を承
 諾してしまうこともあります。
☆一方的に「商品を送る」などと言われても、身に覚えがなければきっぱり断
 りましょう。承諾していないのに商品を送りつけられたときは、代金支払い
 の義務はなく、受け取る必要もありません。
☆断りきれずに承諾し商品が届いてしまっても、クーリング・オフができる場
 合があります。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen161.html

2013年4月16日火曜日

長期間の契約で一括の前払いはリスクがあります

様々な習い事やエステ、整体、治療など、長期間の継続的なサービスを受ける機会は多いものです。家の建築なども長期間の契約という点では同じような性質があります。
これらの長期間の契約は、サービスの提供事業者が契約期間中はサービスを誠実に実施してくれるという信頼があって成立するものです。最初の説明段階で消費者がサービスの提供事業者に不信感を抱けば、こうした契約を結ぶことはありません。

契約が成立して、消費者が代金を一括の前払いをした場合には、まだサービスが完了していないのにサービス提供事業者が破産してしまい問題となることがあります。事業者が破産した場合には、前払い金が無事に返還される可能性はかなり低くなってしまいます。業種によっては、破産に備えて前払い金の供託をしているケースもありますが、そうした事例は多くはありません。

そうした事業者の破産リスクを考えると、代金の一括の前払いをするのは消費者にとって荷が重い行為だといえるでしょう。
そこで現金の分割払いやクレジット支払いという方法が検討できます。ただし、クレジットカードを使用した一括払いは、代金の引き落とし後に事業者が破産することもあり、結果は現金一括払いと変わりはありません。
また、割賦販売法ではクレジットの一括払いは適用対象外とされています。しかし、クレジット払いでも、分割のリボルビング方式を選択した場合には割賦販売法の適用対象になります。この場合はサービス提供がされなくなったことを理由に、クレジット会社に支払い停止やサービス未受益分の返還を請求できる可能性があります。
このように長期間の継続的な契約については、サービスの提供が受けられなくなった場合も考慮して支払い方法を検討するとよいでしょう。