見守り新鮮情報 第175号 平成25年10月11日◇発行:独立行政法人国民生活センター◇突然、「会員になれば、ロト6の当選番号を事前に教える」という電話がかかってきた。「当選番号を言うから、明日新聞で確認してみて」と言われ、翌朝の新聞を見たところ、当たっていたので、すっかり信用してしまった。会員になるため、審査費用1万円を指定口座に振り込み、「宝くじが当たったら」という将来の夢を書いた作文を保険証のコピーと一緒にファックスで送った。後日、合格の連絡の際に、情報料として350万円かかると聞き、あまりに高額だったので不安になった。払っても大丈夫だろうか。(60歳代 男性)<ひとこと助言>☆ロト6などの数字選択式宝くじの当選番号を事前に教えてもらうのと引き換え に、高額な情報料や預託金を支払わされたという相談が寄せられています。☆他にも「くじで使う出玉にICチップを埋め込んでいるので、自在に数字が出 せる」と説明され、信用してしまったケースもあります。☆数字選択式宝くじの抽選は、毎週月曜から金曜の18時45分から行われ、イン ターネットで生中継されます。抽選結果が翌朝の新聞に掲載されるまでの時 間差を利用して消費者をだますのが、この詐欺の手口です。☆宝くじの抽選は厳正、公正に行われており、抽選を操ることや、抽選結果が 事前に分かることは、絶対にありません。☆うまい話には耳を貸さず、お金は絶対に支払わないようにしましょう。
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2013.10.08 VOL.202
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構]
製品安全センター
(事例1)【金属製バット】
屋外で打撃練習中に、グリップエンドから約20センチメートル
のところで折損した。
→ バットのグリップ部の複数箇所で疲労破壊が進行し、それにより
形成された亀裂を起点として脆性(ぜいせい)破壊が起こり、一
気に破断に至ったものと推定されます。
(事例2)【卓球台】
使用者が当該製品を開く際に、バランスを崩して当該製品ととも
に転倒し、足が下敷きになり、負傷した。
→ 当該製品の設置作業を1人で行い、キャスター付近のフレームに
足を掛けて天板を手前に引いたためキャスターが動くなどしたこ
とにより転倒したものと推定されます。なお取扱説明書には「安
全のため必ず大人2人1組で操作してください。卓球台の側面に
立ち両手でゆっくり左右に開く」と記載されていました。
(事例3)【スノーボード】
スキー場で、スノーボードで滑っていた男性が、親子に衝突して
子どもが転倒し、頭を打ち死亡した。父親と男性は、背中などを
打ち軽傷を負った。
→ 滑っていた男性がスピードを出し過ぎていたため、操作を誤り、
衝突したものと推定されます。
(事例4)【トランポリン】
トランポリンを組み立てようと、本体を円形に広げて手を離した
ところ跳ね返り、パイプ枠が額にあたり、3針を縫うけがをした。
→ 組立説明に関する表示が不十分であり、使用者が本体を完全に円
形に広げる前にロックピンを差し込み、固定されていない状態で
手を離したため、押し広げた片側が跳ね返り、スチール製のパイ
プ枠が額に当たり、けがをしたものと推定されます。
(事例5)【ゴルフグローブ】
ゴルフグローブを使用したところ、左手がかぶれた。
→ 当該製品から、メトキシケイ皮酸オクチルなど、事故の症状を引
き起こす可能性のある化学物質が検出されたことから、事故品に
含まれる成分により接触皮膚炎を発症したものと推定されます。
◇スポーツ用品の多くは力を加えて使うことから、使用方法を間違える
と、重大な人的被害につながることが多くあります。取扱説明書に従
い、正しい使用方法を守るとともに、製品に過度な傷やへこみがない
か等、使用前の点検を怠らないようにしましょう。
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見守り新鮮情報 第174号 平成25年10月4日◇発行:独立行政法人国民生活センター◇「注文を受けた健康食品を送る」と電話がかかってきた。少し前に健康食品のサンプルを購入していたのでその業者だと思い、注文する気がないことを伝えると、「キャンセルできない。申し込みを録音している。裁判にかける」などと言われ、仕方なく受け取りを承諾した。商品が届き、全く知らない業者だと気づいたが、箱の中には、こちらの名前や商品の金額(約4万円)などが既に記入された現金書留の封筒が一緒に入っていた。数日後、業者から「年金が入ったらすぐに払え」と電話があり、昨日は、「れんらくください」という電報も届いた。どうしたらよいか心配で夜も眠れない。(80歳代 女性)<ひとこと助言>☆注文した覚えがないのに「注文されている」などと言われて健康食品を送り つけられるトラブルの中で、商品と一緒に現金書留封筒が送られ、その後電 話などで脅すような口調で支払いを迫られた、という相談が寄せられていま す。☆断ったにもかかわらず一方的に商品を送りつけられても、安易に受け取らな いようにしましょう。もし受け取ってしまっても決してお金を支払ってはい けません。☆脅される等恐怖を感じるような方法で勧誘された場合は、警察に相談しましょ う。☆トラブルに遭う人のほとんどが高齢者です。家族や周囲の人も気を配りましょ う。
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2013.9.24 VOL.201PSマガジン(製品安全情報マガジン)NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構]製品安全センター
(事例1)【介護ベッド】 要介護者の手がマットレスの下に入っているのに気付かずに、家 族がベッドの背を上げたため、親指が可動部に挟まり、軽傷を負っ た。 → 要介護者の親指がマットレス下の可動部に入った状態で、家人が 誤って手元スイッチを操作したため、親指が挟まれ軽傷を負った ものと推定されます。 (事例2)【介護ベッド用サイドレール】 介護施設で、サイドレールを他社製ベッド(特注品)に設置して 使用していたところ、サイドレールとベッドのヘッドボード部分 の間に首が挟まった状態で発見され、数日後に死亡した。 → このサイドレールは、適合する介護ベッドと組み合わせて使用し た場合には、問題となる隙間は生じないものでしたが、特注の一 般用木製ベッドに取り付けられたため、ヘッドボード部分との間 に首が沈み込む可能性のある隙間が生じたものと推定されます。 (事例3)【介護リフト】 要介護者をベッドから車椅子に移乗させていたところ、製品のア ームが外れ、要介護者が床に転落して負傷し、その後、死亡した。 → 使用者が、当該製品で要介護者を吊り上げた際に、アームと昇降 機構部が不完全な接合状態のまま、当該製品を水平移動させたた め接合が外れ、要介護者が落下したものと推定されます。 ◆介護ベッドやサイドレール、ベッド用グリップ、ベッドボードなどの 周りに頭や首、手足が入りそうな隙間がないか確認してください。隙 間があれば、クッションやスペーサー等でふさいで使用してください。 隙間に頭や首、腕が入り込み、死亡する等のおそれがあります。 ◆介護リフトは、接合部がしっかりと固定されていることを確認してか ら使用してください。リフトから転落し、死亡する等のおそれがあり ます。
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見守り新鮮情報 第173号 平成25年9月13日◇発行:独立行政法人国民生活センター◇A社から「ダイヤモンドの会社(B社)から封筒が送られてきていないか」と電話があり、「あなたしか買えないので、代わりに買ってくれたら倍額で買う」と提案された。しばらくしてB社から電話があり、150万円分購入することにし、指示されたとおり宅配便で品名に「金属類」と書いて現金を送った。その後、A社から「100万円分上乗せしてほしい」と電話があり、娘にお金を借りに行ったところ、「だまされている」と言われた。後日、ダイヤモンド3石が送られてきたので、質屋で見てもらったが「値が付くものではない」とのことだった。お金を取り返したい。(契約者:80歳代 女性)<ひとこと助言>☆販売業者が提供する商品や権利等を別業者が「高く買い取る」などと言って 契約させようとする「買え買え詐欺」において、最近では、ダイヤモンドの 購入を持ちかけるケースが報告されています。☆「買え買え詐欺」では、実際に買い取り等が行われたケースは確認されてお らず、一度お金を支払ってしまうと取り戻すことは困難です。☆勧誘の電話を受けた際、長く話を聞いてしまうと切りづらくなります。早め にきっぱり断りましょう。留守番電話機能を利用して、かかってきた電話に は出ず、必要に応じてかけ直すようにする方法も有効です。☆トラブルに遭っている人のほとんどが高齢者です。家族や周囲の人も気を配 りましょう。
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2013.9.10 VOL.200PSマガジン(製品安全情報マガジン)NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構] 製品安全センター (事例1)【操作ミス等により転落・転倒・衝突した事故】 ハンドル形電動車いすで走行中、斜面から転落し、死亡した。 → 未舗装の砂利道を単独で走行中に斜面下に転落していたことから、 操作ミスによる事故と推定されます。 (事例2)【使用方法を守らなかったことによる事故①】 ハンドル形電動車いすを使用していたところ、踏切内で電動車い すが停止したため電車と接触し、重傷を負った。 → 電動車いすのバッテリーの残量が少ない状態だったため、踏切内 でバッテリーが切れて停止したものと推定されます。 (事例3)【使用方法を守らなかったことによる事故②】 ベッドからジョイスティック形電動車いすに移乗した直後に電動 車いすが後方に転倒し、負傷した。 → 使用者が電動車いすの転倒防止バーを格納したまま移乗しようと した際に、バランスを崩して後方に転倒し、事故に至ったものと 推定されます。なお、取扱説明書には、「転倒防止バーを使用す る」旨、記載されていました。 ◎電動車いすの事故を防止するために、取扱説明書の注意事項を守り、 特に次の点に注意してください。 ◇安全運転講習会等への参加など、正しい使用方法の習得 ①初めて運転する場合は、安全な使用方法の指導を個別に受けるか安全 運転講習会等に参加し、慣れるまでは安全な広い場所で十分に練習し てください。 ②運転に慣れてからも、定期的に安全運転講習会等に参加してください。 ◇運転時の注意 ①走行中は、わき見運転をしないでください。 ②走行中は、路肩に寄りすぎないでください。 ③坂道を下る際は、速度を遅めに設定してください。 ④クラッチ(手押し走行装置)を切っての走行はしないでください。 ⑤濡れた落ち葉で滑りやすい場所や未舗装路では利用しないでください。
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見守り新鮮情報 第172号 平成25年9月3日◇発行:独立行政法人国民生活センター◇「近所で工事をしているのであいさつに来た」と訪ねてきた男性から、「お宅の屋根の鬼瓦が傾いているのが気になっていた。隣の家に落ちると大変だ。今なら残っている漆くいを使って千円で直してあげる」と言われ、千円ですぐ直してもらえるなら、と修理をお願いした。作業終了後「瓦が浮いている。このままだと雨漏りするので屋根全体を工事したほうがいい」と言われ、雨漏りしたら大変だと慌ててしまい、約20万円の工事の契約をした。しかし、冷静になってみると契約を急ぎすぎたような気がする。クーリング・オフしたい。(60歳代 男性)<ひとこと助言>☆突然自宅を訪問し、「修理しないと大変なことになる」などと不安をあおり、 その場で契約を結ばせる屋根工事に関する相談が後を絶ちません。☆事例の他にも、「今なら通常料金の○割引き」などと契約をせかされたり、 長時間居座られて勧誘される等のケースもあります。☆「瓦が浮いている」などの説明が事実ではない場合もあります。決してその 場では契約せず、相手の言うことが事実なのか、必要な工事かどうかなどを、 家族や周囲の人に相談しましょう。☆工事を頼む際には、複数業者から見積もりを取ることも大切です。☆訪問販売の場合、工事が終わっていてもクーリング・オフできる場合があり ます。
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2013.8.27 VOL.199PSマガジン(製品安全情報マガジン) NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構製品安全センター (事例1)【オイルの酸化熱による自然発火】 洗濯乾燥機内部(ドラム内)の可燃物(衣類)が焼損した。 → 油分が付着したタオルを洗濯、乾燥後、放置していたところ、残 留していた油脂成分の酸化熱により自然発火し、衣類を焼損した ものと推定されます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (事例2)【回転中に手を入れ、指が衣類に巻き込まれた】 洗濯機で脱水中、ふたを開けて回転中の脱水槽から洗濯物を取り 出そうとしたところ、指が衣類に巻き込まれ、人差指を負傷した。 → 使用者が脱水槽の回転が停止する前に、ふたを開けて手を入れた ことから事故が発生したものと推定されます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (事例3)【防水性製品を洗濯したことによる異常振動】 脱水中の洗濯機から大きな音がして前面と後面の外枠が外れ、壁 の一部が壊れた。 → 防水性の玄関マットを洗濯したため、脱水時に回転が不安定とな り、異常振動を引き起こしたものと推定されます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇美容オイル(アロマオイル等)、食用油等が付着したタオルや衣類は 洗濯した後でも乾燥機能で乾燥させないでください。オイル等が残留 している衣類等を乾燥した場合、残留オイルの酸化熱で自然発火する おそれがあります。 ◇洗濯槽や脱水槽が完全に停止しない状態でふたを開けて手を入れると、 回転している衣類に手が巻き込まれて負傷するおそれがあります。特 に長期間使用した製品では、ブレーキが劣化して回転が停止するまで に時間がかかる場合があり、注意が必要です。ふたを開けてもしばら く回転が止まらない場合には故障のおそれがありますので、使用を中 止してください。 ◇容量を超える洗濯物や防水性の衣類等、取扱説明書で禁止されたもの を洗濯機で洗わないでください。洗濯、脱水時に洗濯機が大きく振動 し、洗濯機本体の破損や周囲に被害を与えるおそれがあります。
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見守り新鮮情報 第171号 平成25年8月23日
発行:独立行政法人国民生活センター
両親が老人ホームに入居することになり、新聞を解約しようと販売店に連絡し
た。すると、「解約するのなら、購読期間が残り6年半あるので、契約時に渡し
た景品代を返してほしい」と言われた。長年同じ新聞を購読してきて、3年前に
5年間の契約をして、景品としてテレビをもらい、さらに、1年半前にその後4年
間の契約をして、約5万円分のビールをもらったらしい。やむを得ない事情によ
る解約なのに、解約に10万円近くのお金がかかるのは納得できない。高齢の両
親が高額な景品代を返すのは困難だ。どうしたらよいか。(契約者:80歳代
男性)
<ひとこと助言>
☆新聞の訪問販売に関する相談が後を絶ちません。中でも、高齢の消費者に対
する長期契約の相談が目立っています。
☆長期の契約では、介護、入院などの理由で購読を続けられなくなる可能性が
ありますが、解約を申し出たとき、事例のように景品の代金や違約金を請求
されるケースがあります。先の見通せる範囲で契約するようにしましょう。
☆契約期間の定めがある契約は、消費者の都合で一方的に解約できるものでは
ありません。契約をする前に購読できるか慎重に考え、必要なければきっぱ
りと断ることが大切です。
☆高額な景品はトラブルの元になりやすいため、受け取らないようにしましょ
う。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen171.html
2013.8.13 VOL.198PSマガジン(製品安全情報マガジン)NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構]製品安全センター
(事例1)【冷却パッド】 冷却パッドを使用していたところ、足にかゆみを伴う湿疹が生じ た。 → 冷却パッドには感作性報告のある化合物(イソチアゾール系化合 物(OIT))が含まれており、この物質がポリエチレンフィル ムを透過し、表面に移行することが確認されており、内容物が染 み出し、湿疹が生じたと推定されます。 (事例2)【冷却スカーフ】 冷却スカーフを首に巻いていたところ、湿疹が出て、皮膚科で接 触皮膚炎と診断された。 → 着用していた冷却スカーフに含まれる成分(ホルムアルデヒド) によりアレルギー性接触皮膚炎を発症したと推定されます。 (事例3)【冷却スプレー】 スプレー缶を使用後、たばこを吸うためにライターに点火したと ころ、周辺を焼損し、手足などにやけどを負った。 → 室内でライターを点火したため、滞留していたスプレー缶の可燃 性ガス(LPガス)に引火して、やけどを負ったものと推定され ます。なお、本体ラベルには、火気の近くで使用しない旨、注意 表示されていました。 ◇肌に触れる冷却パッドや冷却スカーフを使用すると、まれに体質によっ てはアレルギー性接触皮膚炎を起こすおそれがあります。使用中、肌 に刺激を感じたり、かゆみや不快感等がある場合には、使用を中止し、 医師(皮膚科専門医)に相談してください。また、初回使用前に洗濯 する必要のある製品もあります。取扱説明書を読み、使用方法を守っ てください。 ◇冷却用品には、防腐剤や保冷剤等さまざまな化学物質が含まれていま す。破いたり、内容物に触れないようにしましょう。 ◇冷却スプレーには可燃性ガスが含まれています。冷却スプレーを使用 した後に、近くでライターやこんろを点火しないでください。可燃性 ガスに引火するおそれがあります。 ◇冷却スプレー等の冷却用品を、誤って使用すると、凍傷等のおそれが あります。取扱説明書を読み、使用方法、使用時間等を守ってくださ い。
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