見守り新鮮情報 第180号 平成26年1月8日◇発行:独立行政法人国民生活センター◇健康に良いとテレビで放送していたので、牛乳のようなものだと思い、初めて豆乳を購入した。朝、180ccくらいをコップに入れて一気に飲んだところ、すぐに目の周りが赤く、かゆくなり、ひどく腫れてしまった。自分は豆腐や納豆を食べても大丈夫である。牛乳や卵でアレルギーになることは知っていたが、豆乳でアレルギーになるとは知らなかった。豆乳アレルギーに関する注意表示はなかった。(60歳代 女性)<ひとこと助言>☆カバノキ科(シラカンバ、ハンノキ等)の花粉症の人が豆乳等を飲んだ際に アレルギーを発症する事例が報告されています。☆これは、大豆がカバノキ科の花粉と似たアレルゲンタンパクを含んでいるた めです。大豆中のアレルゲンタンパクは熱や発酵などの加工処理で活性を失 いやすく、納豆等の加工度の高い大豆製品で症状が出ることはほとんどあり ません。☆カバノキ科の花粉症のある人が豆乳を飲む際には、少量ずつ摂取して様子を 見るなどの注意が必要です。リンゴやモモを食べてのどがかゆくなるなど、 果物アレルギーのある方も、豆乳等で同様のアレルギー症状が出ることがあ るので注意しましょう。☆カバノキ科の花粉はスギ花粉と同時期に飛散し、症状も似ています。自分が カバノキ科の花粉症かどうかは、医療機関の血液検査で調べることができま す。☆アレルギー様の症状が出た場合は、直ちに医療機関を受診しましょう。イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページhttp://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen180.html※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
2013.12.24 VOL.207PSマガジン(製品安全情報マガジン)
NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構]製品安全センター
(事例1)【電気ストーブ(ハロゲンヒーター)】 使用中のハロゲンヒーターから出火する火災が発生し、ハロゲン ヒーターとその周辺が焼けた。 → 強弱切換の部品(ダイオード)に不具合があり発熱し、発煙・出 火に至ったものと考えられます。 (事例2)【電気ストーブ(遠赤外線式)】 使用中の電気ストーブから異音がして発煙し、出火した。 → トライアック内部のはんだ付け部に、はんだ量の少ない部品が混 入したため、使用時の繰り返しと熱ストレスによりはんだ剥離が 生じ、継続使用することでトライアックの放熱性が低下して発煙、 焼損に至ったものと考えられます。 (事例3)【電気温風機】 使用中の電気温風機から異音と発煙、異臭がしたため確認すると、 出火して電気温風機が焼けた。 → セラミックヒーターユニットの中央端子と電源配線のファストン (平型)端子部において、 接続不良により、接触抵抗による過熱 が生じ、出火に至ったものと考えられます。 ◇社告・リコール対象製品から事故が発生しています。上記事例はすべ て社告・リコール対象製品によるもので、事業者の社告・リコール対 応後に発生しました。 ◇社告・リコール製品に該当する場合は、直ちに使用を中止して、必ず 事業者に連絡してください。社告・リコールを行っていた事業者が倒 産している場合は、直ちに使用を中止してください。 ◇お持ちの製品が社告・リコール製品に該当していないか、NITEホ ームページで確認することができます。 http://www.jiko.nite.go.jp/php/shakoku/search/index.php
http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol207_131224.html
見守り新鮮情報 第179号 平成25年12月20日◇発行:独立行政法人国民生活センター◇留守番していた夫が、突然「健康食品の試供品を届けるのでお試しになりますか」との電話を受けた。代金の話は一切なかったし、「試供品」ならば無料だと思い、承諾した。数日後、10日分のサプリメントが送られてきたので、開封し飲んでみた。後日、ちょうど全部を飲み終わったころに500円ほどの請求書が届いた。有料なら申し込まなかったので代金を支払いたくない。(当事者:70歳代 男性)<ひとこと助言>☆突然健康食品の試供品を送ると電話があり、無料だと思って承諾したら代金 を請求された、という相談が寄せられています。☆業者が有料であることをはっきりと説明せずに、「試供品」「お試し」「サ ンプル」などと言うことで、消費者に無料だと思い込ませるケースがありま す。無料であるかどうかを確認するようにしましょう。☆試供品が無料であったとしても、その後商品購入の勧誘が続くこともありま す。試供品の送付を持ち掛けられたときは、自分にとって本当に必要なのか をよく考えて判断することが大切です。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen179.html
2013.12.10 VOL.206PSマガジン(製品安全情報マガジン)
NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構製品安全センター
(事例1)【石油ストーブ】 一酸化炭素中毒の死亡事故が発生し、現場に石油ストーブがあっ た。 → 使用者が就寝時に石油ストーブを消火せず、気密性の高い閉め切 った寝室で長時間使用していたため、酸素が不足して不完全燃焼 となり、室内の一酸化炭素濃度が上昇して事故に至ったものと推 定されます。 (事例2)【ガス湯沸器】 ガス湯沸器を使用中、一酸化炭素中毒により1人が死亡、1人が 軽い一酸化炭素中毒になった。 → 換気扇を使用していなかったため、換気不良により一酸化炭素が 室内に滞留し、事故に至ったものと推定されます。また、長期間 の使用(約34年)によって、ガス湯沸器にホコリとススが詰ま り不完全燃焼になりやすい状態だったことも要因と思われます。 (事例3)【携帯発電機】 携帯発電機(ガソリン燃料)を使用中、一酸化炭素中毒と考えら れる事故が発生し、3人が死亡した状態で発見された。 → 換気を行っていない室内で発電機を使用していたことから、排気 ガスが滞留し、一酸化炭素中毒に至ったと考えられます。 なお、製品本体表示及び取扱説明書には「屋内など換気の悪い場 所で使用しない」旨、警告表示が記載されていました。 ◇事例1のように、石油ストーブをつけたまま就寝すると、気密性の高 い住宅では酸素が不足して不完全燃焼となり、一酸化炭素中毒になる おそれがあります。石油ストーブなどの燃焼機器は必ず消してからお やすみください。 ◇事例2のように、ガス湯沸器を使用する際は、必ず換気扇を回すか、 定期的に窓を開けてください。また、使用中に火が消える、炎があふ れる、機器が異常に過熱するといった不完全燃焼の現象がみられた場 合は、すぐに使用を中止し、点検を受けてください。 ◇事例3のように携帯発電機は、室内や換気の悪い場所など排気ガスが こもる場所では使用しないでください。排気ガスには一酸化炭素等の 有害物質が含まれており、一酸化炭素中毒等になるおそれがあります。 ◆一酸化炭素は、燃焼の際に微量ながら発生し、不完全燃焼の際には発 生量が増加します。色や臭いはありませんが、毒性はとても高く、少 量でも危険です。暖房器具が手放せないこの季節、高気密のマンショ ンや住宅にお住まいの方は特に注意して換気をしてください。
http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html
見守り新鮮情報 第178号 平成25年12月6日◇発行:独立行政法人国民生活センター◇<事例1>ガスコンロの火を消そうとしたとき、肩から羽織っていたポリエステル製のカーディガンの袖に火が燃え移った。袖の火はすぐに手で消したが、いつのまにか後ろまで火が回っていて、背中をやけどした。(70歳代 女性)<事例2>仏壇の電球を替えていた際に、ろうそくの火が洋服に燃え移った。自分で水をかけ火を消したが、おなかやももにやけどを負い、入院した。(70歳代 女性)<ひとこと助言>☆ガスコンロやろうそくなどの火が衣類に着火してやけどをしたという報告が 寄せられています。特に高齢者は重症になる場合も多く注意が必要です。☆ほかにも、たばこやライターの火が服に燃え移ったケースもあります。☆調理等で火を使う際は、袖やすそが広がっている衣類やルーズなデザインの 服装は避け、火に近づき過ぎないようにしましょう。☆防炎性能のあるエプロンやアームカバーなどを身に着けるのも一つの方法で す。☆服に火がついてしまった場合は、台所のくみ置きなど身近な水で消火しまし ょう。慌てて走り出すと風にあおられて炎が大きくなるので注意が必要です。イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページhttp://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen178.html
2013.11.26 VOL.205
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構]
製品安全センター
(事例1)使用中の電気こたつとその周辺を焼く火災が発生した。
→ 電気こたつの中に掛け布団を押し込んで使用していたため、ヒー
ターユニットの保護カバーに接触して焼けたものです。
(事例2)電気こたつの中間スイッチ周辺から出火し、こたつ布団が焼け
た。
→ コードの中間スイッチ付近に無理な力が加わり、コード芯線が断
線してスパークが発生し、こたつ布団に着火したものです。
◇事例1のように、電気こたつのやぐらの中にこたつ布団や座布団、座
椅子などを押し込まないでください。こたつを布団の上で使用し寝て
いたところ、毛布に着火して火災に至った事例もあります。また、や
ぐらの中で洗濯物を乾かさないでください。洗濯物がヒーターユニッ
トカバーに接触して、着火・延焼し住宅が全焼した事例も報告されて
います。
◇事例2のように、電源コードを引っぱったり、曲げたり、ねじったり、
踏みつけたりしないでください。また、電源コードをこたつの脚など
で踏まないように注意してください。電源コードが半断線して、ショ
ートし、火災になるおそれがあります。
◇その他に、電気こたつ、ファンヒーターに温風ダクト(省エネダクト)
を組み合わせて使用し、思わぬ事故が起こっています。ファンヒータ
ーの熱風を温風ダクトで電気こたつに引き込み暖をとるものですが、
こたつの脚が変形したり、やけどや火災の可能性があります。こたつ
布団、こたつの脚などに温風ダクトの排風口を直接当てないようにし
てください。また、ダクト口はファンヒーターの吹き出し付近に近づ
けすぎないよう、取り扱いには十分注意してください。
元記事はこちら
http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html
2013.11.12 VOL.204PSマガジン(製品安全情報マガジン)
NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構]製品安全センター (事例1)【ガスこんろ】(千葉県、80~84歳・女性、死亡) ガスこんろ及び周辺が焼損し、1人が死亡する火災が発生した。 → ガスこんろで調理中に使用者の衣服に火が燃え移り、火災が発生 したものと推定されます。 (事例2)【石油ストーブ】(愛知県、70歳代・男性、軽傷) 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2人が負傷した。 → 使用者が、給油時に当該製品を消火しなかったことと、カートリッ ジタンクの蓋のロック確認を怠ったため、カートリッジタンクを 本体に戻したときに蓋が開き、灯油が当該製品にかかり火災に至っ たものと推定されます。 (事例3)【電気ストーブ】(石川県、85~89歳・男性、死亡) 電気ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生し、1人が死亡した。 → 電気ストーブを使用中に可燃物(毛布、衣類等)が接触し、火災 に至ったものと推定されます。 (事例4)【除雪機】(山形県、75~79歳・男性、死亡) 自宅倉庫内で、男性が除雪機に右足の太ももを巻き込まれて死亡 した。 → 安全装置が装着されておらず、点検時にエンジンを停止していな かったため、足を滑らせた際に回転しているオーガに巻き込まれ たものと推定されます。 ◇事例1のように、服の袖などに火が移ることがあるのでガスこんろに は近づき過ぎないでください。バーナーの上に手を伸ばすときは、必 ず火を消すなど、火の上には絶対に身体を乗り出さないでください。 また、毛足の長いもの、ゆったりと垂れ下がったデザインのもの等は 着火しやすく、着火に気づきにくい衣類ですので、注意が必要です。 火が見えていなくてもバーナーの上は高温であり着火しやすくなって います。 ◇石油ストーブではカートリッジタンクのふたを締めた後、給油口を下 にして火の気のないところで油漏れのないことを必ず確認してくださ い。 ◇ストーブは布団やカーテン、新聞紙など可燃物の近くで使用しないで ください。高温部に接触して火災となることがあります。
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見守り新鮮情報 第177号 平成25年11月8日◇発行:独立行政法人国民生活センター◇<事例1>知らない業者から電話で、「オリンピック関連企業への投資のパンフレットが全国500名限定で送付されるので、届いたら権利を譲ってほしい」と言われた。パンフレット到着後に電話をくれたら、東京オリンピックの入場券をプレゼントするという。不審である。(60歳代 男性)<事例2>以前、ある会社の未公開株を30万円で購入していたが、先日、証券会社の担当を名乗る者から「オリンピック開催が決定して10倍の300万円になったので売らないか」と電話があり、売ることにした。「売却代金を送金する保険料」として30万円振り込んだが、その後も手数料等の名目で何度も請求を受けお金が無くなり、友人に借りに行ったところ、詐欺だと言われた。(70歳代 男性)<ひとこと助言>☆2020年の開催決定に伴い、東京オリンピックに関連した詐欺的トラブルの相談 が寄せられています。☆悪質業者は、話題となっている出来事を悪用して近づいてきます。今後東京オ リンピックに関連したトラブルはさらに増えてくると考えられますので、十分 注意することが大切です。☆いったんお金を払ってしまうと、取り戻すのは非常に困難です。うまい話を持 ち掛けられても安易に信用しないようにしましょう。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen177.html
見守り新鮮情報 第176号 平成25年11月1日◇発行:独立行政法人国民生活センター◇亡くなった夫宛てに、NPO法人を名乗る団体から「告発通知」という文書が届いた。驚いて差出人に電話をかけると、「あなたの夫がポルノビデオを買ったので告発される。今なら告発を取り下げることができるので、お金を払うように」と言われた。心当たりはないが故人の名を汚したくないと思い、5回にわたって合計約300万円を郵送したが、その後も、「まだ足りない。あと150万円支払え」などと電話がある。どうしたらよいか。(60歳代 女性)<ひとこと助言>☆NPO法人を名乗る団体や弁護士などから「違法なわいせつビデオ・DVDの購入 者を告発する。取り下げてほしい場合は連絡すること」などと書かれた文書 が届いたという相談が依然として寄せられています。☆「違法」「告発」などと不安をあおって電話をさせ、取り下げ料などの料金 を請求する架空請求の手口です。☆本人だけでなく、事例のようにすでに死亡している配偶者や同居していない 息子の宛名で送付され、確認が取れず一層不安に駆られる場合もありますが、 心当たりが「ある」「ない」にかかわらず、絶対に連絡してはいけません。☆連絡してしまい、金銭を要求されても、決して支払わないようにしましょう。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen176.html