2014年5月8日木曜日

平成25年度消費生活相談の報告


単位:万円

分類
H24 件数
H25 件数
増減
H25被害額
救済額
救済率
多重債務
2
4
2
373
39
-
投資系詐欺
2
1
-1
100
100
100%
出会い系サイト
1
1
0
68
 
0%
ワンクリック架空請求
5
3
-2
145
10
7%
マルチ商法
2
1
-1
200
 
0%
電話・訪問販売
28
10
-18
131
102
78%
通信販売
7
11
4
57
32
56%
その他の消費生活相談
11
16
5
23
3
13%
消費生活に該当しない相談
4
1
-3
-
-
-
合計
62
48
-14
1,097
286
26%


相談件数・被害金額ともに減少

平成25年度に受付をした消費生活相談は48件、被害の総額は1,097万円でした。前年度との比較では、相談件数は14件減少し、被害額は1,566万円減少(前年被害額は2,663万円)しました。このうち窓口に相談頂いた案件で、被害の救済の確認ができたのは286万円。被害の救済率は26%でした。
 投資系詐欺やマルチ商法などの高額な被害が減少していますが、悪質な勧誘行為があることは認められるので注意が必要です。相談件数が全体的に減少の中でも、インターネット取引(通信販売)でのトラブルや商品の不当表示問題、高齢者の契約トラブルなどの相談が増えています。(表示問題や高齢者の契約トラブルは、「その他の消費生活相談」に含まれています。)

インターネット取引のトラブル増加

 インターネット通信販売が急速に普及し、それとともにトラブルも増加しています。消費者がサイトで表示された商品・サービスの使用条件を確認しないで購入手続を行い、問題が起きる事例も多くなっています。サイトの販売条件がわかり難い位置に表示されていて、事前に確認するのが難しいというケースもありました。インターネット通販業者の中には、メールによる受付しか対応しないところもあり、問題が生じたときにメールに不慣れな消費者が困惑する場面も目立ちました。また、未成年者によるソーシャルゲームの高額課金トラブルも多く、親権者による契約取消についてのサポートも行いました。
 全国的にブランド商品の安売りをする詐欺サイトの問題が多発しましたが、恵那市においても被害が生じました。このようなトラブルを起こすサイトは、日本語で表示をしていても、実際は海外の事業者であることが多いです。代金の振込先の銀行口座の名義も、会社名ではなく外国人の個人名だったという例が多数確認されています。代金を先払いさせ、商品を送ってこない行為は詐欺まがいですが、相手方が海外居住者の場合は日本の国内法では解決ができないため、現状ではこうした被害を回復することはほぼ不可能です。こうした詐欺まがいのサイトの特徴としては、(1)ブランド品等がありえないほど格安の値段で売っている、(2)代金は前払いの銀行振り込み、(3)銀行口座の名義人が個人名、(4)連絡先が日本の固定電話番号では無い、(5)サイトに表示されている日本語が機械通訳のような意味の通じないものである、というような不審な点が挙げられます。このようなサイトでは注文をしないように注意が必要です。

高齢者の契約トラブルの増加

 相談のうち12件(全体の25%)は70歳以上の高齢者からの相談であり、健康食品等の送りつけ商法、訪問勧誘による住宅リフォーム工事のトラブルなどが目立ちました。悪質商法ではなく、通常の商取引においても、製品の使用方法や契約内容が複雑なものでは、高齢者が理解しきれず後日になって苦情が発生する事例が増えています。販売事業者側には高齢者の理解力に応じた商品・サービスを勧めること、複雑な契約をする際には親族への説明と同意を得ることなどの対応が求められます。

啓発で被害を未然防止

 平成25年度も、悪質商法被害や消費者契約のトラブルを予防するための出前講座を恵那南高校などで開催しました。こうした活動を継続することで、契約トラブルの減少を図っていきます。今年度も出前講座を開催しますので、市内の学校・企業・各種グループなどでご要望がありましたら、消費生活相談窓口までお問い合わせ下さい。




2014年4月23日水曜日

テレビショッピングで買ったら返品できなかった

見守り新鮮情報 第188号                平成26年4月22日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

<事例1>
母がテレビショッピングで真珠のネックレスを購入した。通常価格10万円のも
のが半額だったので注文したが、届いたものはテレビと見栄えが違い価格ほど
の価値はないように思える。返品を申し出たが断られた。(当事者:60歳代
女性)
<事例2>
テレビショッピングで布団用掃除機を購入した。電話で注文する際「操作は難
しくないか」と質問すると、「簡単です」と言われたが、フィルターのカバー
が硬すぎて開けるときに指が痛くなってしまう。しかも重いので返品したいが、
業者は一度電気を通したものは返品を受けないと言っている。(70歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆自宅で手軽に買い物できるテレビショッピングは、返品の可否など重要な事
 項の表示時間が短く、わかりにくいことがあります。
☆テレビショッピングなどの通信販売では、事業者が返品の可否や返品期限に
 関する特約を設けている場合は、それに従うことになります。特約がない場
 合は、受け取った日から数えて8日以内であれば返品できます。
☆印象だけにとらわれず、「商品の使い方」「使用上の制限」「返品できるか」
 などをよく確認してから注文しましょう。

2014年4月3日木曜日

消費税転嫁について

平成26年4月1日より消費税の税率が8%に変更されました。

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年10月1日施行)においては、消費税の転嫁等に関する様々な施策が講じられています。

消費税転嫁の情報については、内閣府の消費税価格転嫁等対策ページをご参照下さい。


転嫁に関するお問い合わせ、便乗値上げについてのご相談については、消費税価格転嫁等総合相談センターへお問い合わせ下さい。






2014年3月26日水曜日

携帯電話機による事故

2014.3.25 VOL.213
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構]
製品安全センター

    (事例1)充電中の携帯電話機(スマートフォン)に触れていたひじに
      やけどを負った。

    → 充電中に使用すると本体が温度上昇するアプリを使ったまま眠り
           込んだため、長時間触れていたひじに低温やけどを負ったものと
           考えられます。なお、「充電中や長時間使用すると熱くなるので、
           長時間肌に触れたまま使用しない。低温やけどになる」、「充電
           しながら通話やアプリ等をすると熱くなる」旨の注意書きが記載
           されています。


    (事例2)携帯電話機を充電中、充電器の電源プラグとタップが焦げた。

    → 電源プラグとマルチタップの隙き間に金属等の異物が入り込んだ
      ため、プラグ刃間でショートして火花が出たものと考えられます。


    (事例3)充電中の携帯電話機とその周辺を焼く火災が発生した。

    → 犬が携帯電話機を噛んだために電池パック内部の電極がショート
      して異常発熱し、破裂したものと考えられます。


   ◇事例1のように、充電中に通話やアプリをすると携帯電話機が熱くな
    り、低温やけどを負うことがあります。長時間同じところに触れない
    ように注意してください。

   ◇事例2のように、電源プラグの差し込みが不十分で、隙き間が生じる
    と導電性の異物が入り込んで発火や火災の原因になります。また、充
    電時に金属製ストラップなどのアクセサリーを挟み込んでショートし
    た事例もあります。

   ◇事例3のように、ペットが携帯電話機を噛んだことが原因の事故が発
    生しています。電池パックが損傷すると発火や破裂につながります。
    保管場所に気をつけてください。

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol213_140325.html

2014年3月25日火曜日

「災いが起こる」と言われて不安になって…開運商法のトラブル!

見守り新鮮情報 第186号                平成26年3月24日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

雑誌の広告を見て9千円の開運ブレスレットを購入した。後日その業者から電話
があり、「名前を書いてこちらに送れば霊能者が運勢をみる」と言われた。試
しに送ってみたところ、「先祖の供養をしたほうがよい。しないと親や子ども
に災いが降りかかる」などと言われ、洗脳されたようになって50万円振り込ん
でしまった。その後も祈とうが必要だと言われ、300万円振り込むように要求さ
れた。「誰かに言うと、その人にも災いが起こるので話してはいけない」と言
われているが、あまりに高額な請求におかしいのではないかと思い始めた。(60
歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆雑誌広告などを見て開運グッズを購入したことをきっかけに、祈とうサービ
 スなど関連商品の契約をさせられるトラブルの相談が依然として寄せられて
 います。
☆事例の他にも、「あなたの邪気が強すぎて偉いお坊さんに祈とうしてもらう
 必要がある」「おはらいをすれば大金が手に入る」などと言われて高額な料
 金を支払ってしまったケースもあります。
☆お金を多く払うことで運が開けたり幸せになったりするわけではないことを
 理解し、不安をあおるようなことを言われてもきっぱり断りましょう。
☆電話で勧誘されて契約した祈とうサービスや商品などについては、クーリン
 グ・オフ等ができることがあります。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen186.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

2014年3月12日水曜日

自転車の製品事故

2014.3.11 VOL.212
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構]
製品安全センター

    (事例1)折り畳み自転車で走行中、飛び出してきた人を避けようとし
      たら、ハンドルが緩み、転倒し、負傷した。

    →  乗車前のハンドル固定レバーの締め付けが緩かったため、急にハ
      ンドルを切った際にハンドルが下がり、転倒したものと考えられ
      ます。ハンドルポストには、「乗車前にハンドルが確実に固定さ
      れているか確認してください」と警告ラベルがあり、取扱説明書
      には「前輪を両足で挟み、左右のハンドルを持ち、上下左右に動
      かし確認する」旨、記載されていました。なお、自転車の使用期
      間は1年未満でした。

    (事例2)一般用自転車で走行中、前ブレーキをかけたところ前輪がロ
      ックして転倒し、負傷した。

    → 前方の自転車との接触を避けるため、前ブレーキを強くかけ過ぎ
      たものと考えられます。取扱説明書には、「前方に注意し、スピ
      ードを控えめにして急ブレーキをかけない。前ブレーキを強くか
      けると車輪がロックし、転倒するおそれがある」旨、記載されて
      いました。なお、自転車の使用期間は1年未満でした。

    (事例3)電動アシスト自転車で走行中、壁にぶつかって死亡した。

    → 後輪ブレーキが利かない状態のまま走行中、さび付いていた前輪
      ブレーキワイヤーが切れたために止まることができなかったもの
      と考えられます。

   ◇事例1のように、折り畳み自転車の締付け部の固定が不十分だったこ
    とが原因の事故が発生しています。自転車の事故は骨折など被害が大
    きく、特に折り畳み自転車はその傾向が強いので注意してください。

   ◇事例1や2のように、使用期間1年未満の事故が多く発生しています。
    取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。慣れるまでは慎重
       に操作してください。

   ◇事例1や3のように、ブレーキやハンドルなどの乗車前点検を行えば
    防げた事故が報告されています。点検をし、不具合があれば修理をし
    て使用してください。

   ◆初めて運転する場合や、新しい自転車に乗り換えた場合は、一般道で
    乗る前に空き地や公園など安全な場所で練習を行ってください。また、
    安全な乗車のための講習が、自治体や警察によって行われていますの
    で参加しましょう。

   ■自転車事故の発生件数や被害状況などの詳細は2月27日のプレスリ
    リースを参照ください。
    http://www.nite.go.jp/jiko/press/prs140227.html

   ■その他の事故事例は以下「事故情報の検索」をご活用ください。
    http://www.jiko.nite.go.jp/php/jiko/index.html


http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html

2014年3月7日金曜日

思わぬ落とし穴!?高齢者にもアダルトサイトの請求トラブル

見守り新鮮情報 第185号                平成26年3月7日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

パソコンで湿疹の薬について検索していた際、一覧に出たサイトをクリックし
たところ、アダルトサイトにつながった。無料とあったので、サンプル画像を
クリックすると「登録完了」画面が表示され、「正規料金は9万8千円だが、2日
以内に支払うと6万8千円になる」と書かれていた。あわてて、サイトに記載さ
れていた業者の携帯電話に非通知で連絡すると、「電話番号を通知して連絡し
直すように」と言われてしまった。請求画面も消えず、混乱して夜も眠れない。
どうしたらよいのか。(80歳代 男性)

<ひとこと助言>
☆アダルトサイトで、無料だと思ってクリックしたところいきなり料金請求画
 面が出た、という相談が高齢者からも多く寄せられています。
☆このようなサイトでは、有料であるという表示が分かりにくい場合も多く、
 安易にアクセスしないことが第一です。また、むやみに同意ボタン等をクリ
 ックしたり、ダウンロードしたりしないようにしましょう。
☆業者に連絡をしても、「間違えたなら支払わなくてよい」とは言われません。
 個人情報等が知られてしまう危険性もあるので、自分から連絡してはいけま
 せん。
☆請求画面の削除には、(独)情報処理推進機構(IPA)のホームページが参考
 になります。
 情報セキュリティ安心相談窓口http://www.ipa.go.jp/security/anshin/


イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen185.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

2014年3月3日月曜日

補聴器選びは慎重に!

見守り新鮮情報 第184号                平成26年2月28日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

サングラスを買うためにメガネ店に出向いた際、店員に「左耳が突発性難聴の
ために耳鳴りがする」という話をした。試しにその店で扱っている補聴器を着
けてみると、耳鳴りが止まったような気がした。店員から勧められ右の耳にも
着けたところ、良く聞こえるようになったと感じた。そのまま売り場で、どの
補聴器が良いかなどと聞かれ、いつの間にか両耳で約50万円の補聴器を買うこ
とになってしまった。後日、やはり高額だと思いキャンセルしたいと伝えたが
拒否された。その後、病院で診察を受け「補聴器はしないほうがよい」との診
断が出た。解約できるか。(60歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆補聴器にはいろいろな種類があり、価格や性能は様々です。購入の際には事
 前に耳鼻咽喉科を受診し、自分の「聞こえ」の状態などについて相談したり、
 商品の情報収集をしたりすることが大切です。
☆補聴器では、使用する人の聞こえに合わせるフィッティングと呼ばれる調整
 作業が重要になります。購入後にも再調整などの必要があるため、専門知識・
 技術を有する販売員がいる店で購入するとよいでしょう。
☆聞こえが十分でない高齢者が、販売員の説明をよく理解しないまま契約して
 トラブルになることがあります。購入の際は家族など周りの人がサポートし
 ましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen184.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。