見守り新鮮情報 第222号 平成27年5月19日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 歌手の動画を見るつもりが、アダルトサイトから登録料金の請求 __________________________ タブレット端末で、歌手の動画を見ようしたら、年齢確認ボタンを押したこと になっていて、突然、アダルトサイトの会員登録完了の画面になった。「誤操 作の方は24時間以内に連絡するように」との表記があったので、電話をしたと ころ、「すでに登録は完了している。登録料9万9千円の支払い義務がある」と 言われた。どうしたらよいか。(60歳代 男性) =================================== <ひとこと助言> ☆アダルトサイトには不用意にアクセスしないことが一番ですが、別のサイト や広告からアダルトサイトに誘導され、いきなり登録となるケースがありま す。 ☆「誤操作の方はこちら」「退会はこちら」などと電話をかけるよう誘導され ることがありますが、決して連絡してはいけません。これは電話をさせるこ とが目的で、高額な請求をされたり、個人情報が知られたりする危険性があ ります。 ☆お金を払うと取り戻すことは困難です。すぐに、お近くの消費生 活センター等にご相談ください。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen222.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「アダルトサイトの相談が年間で10万件を突破!」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150423_1.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2015年5月20日水曜日
歌手の動画を見るつもりが、アダルトサイトから登録料金の請求
2015年5月12日火曜日
電子レンジ 食品の加熱しすぎや庫内の汚れに気をつけて
見守り新鮮情報 第221号 平成27年5月12日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 電子レンジ 食品の加熱しすぎや庫内の汚れに気をつけて __________________________ 焼き芋を作ろうとサツマイモを皿に載せ、ラップをかけないまま700W・7分間 の設定で加熱したところ、5分ほど経ったときに突然発火し、庫内から煙が出 てきた。(60歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆食品が少量の場合や、根菜類などの水分が少なめの食品では、思ったより短 時間で加熱が進み、食品の発煙・発火が起きることがあります。取扱説明書 をよく読み、分からない場合には自動での加熱を避け、短時間ずつ様子を見 ながら加熱しましょう。 ☆電子レンジの庫内に食品カスが付着していたり汚れが蓄積したりしていると、 それが原因となり、突然、発煙・発火することがあります。日ごろからこま めに手入れを行い、汚れはその都度拭き取ることが大切です。 ☆発煙・発火したときは、動作を停止させて電源プラグを抜き、扉を開けずに 煙や火が収まるのを待ちましょう。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen221.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「電子レンジ庫内の発煙・発火-庫内の汚れの付着や食品の加熱しす ぎに注意-」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150319_1.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2015年4月17日金曜日
断ったのに高額な「皇室」の本が送られてきた
見守り新鮮情報 第220号 平成27年4月17日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 断ったのに高額な「皇室」の本が送られてきた __________________________ 数日前、高齢の母が「昭和50年代の天皇家のことが分かる楽しい本があるので 買いませんか。値段は3万6千円です」と電話で勧誘された。母は「新聞や本も 読めず興味ありません」と断ったが、宅配便で皇室に関する書籍が送付され、 受け取ってしまった。(当事者:80歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆注文や承諾をしていない商品が届いても、受け取る義務も支払う義務もあり ません。宅配業者に「受け取りません」と伝え、受け取り拒否をしましょう。 受け取り拒否をしても宅配業者に迷惑はかかりません。 ☆「確認が取れない荷物は受け取らない」というルールを、家族で作っておく のも一つの方法です。 ☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen220.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2015年4月8日水曜日
利用した覚えのない請求は支払わずに無視しましょう!
見守り新鮮情報 第219号 平成27年4月8日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 利用した覚えのない請求は支払わずに無視しましょう! __________________________ 未払い代金の債権回収をしているという業者からパソコンにメールが届いた。 「滞納しているインターネット接続回線と有料サイト利用料の請求」とのこと だが、利用した覚えがない。「期日までに連絡しないと、法的手段に訴える」 と書いてある。業者には連絡していないが、どうしたらよいか。(80歳代 男 性) =================================== <ひとこと助言> ☆パソコンや携帯電話などへのメールで、利用した覚えのない料金を請求され る「架空請求」に関する相談が寄せられています。 ☆「期日までに連絡するように」などと書いてあっても、絶対に連絡してはい けません。業者からの請求がエスカレートしたケースもあります。 ☆「訴訟を起こす」「弁護士対応になる」など不安をあおるようなことが書か れていても、利用した覚えがなければ決して支払わず、無視しましょう。 ☆支払い義務があるかどうか判断できない場合や心配なときは、お近くの 消費生活センター等にご相談ください。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen219.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2015年3月19日木曜日
「好転反応」と言われても、健康被害が出たら利用は中止
見守り新鮮情報 第218号 平成27年3月18日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 「好転反応」と言われても、健康被害が出たら利用は中止 __________________________ 以前から続いている耳鳴りが治るのではとの思いから、電位治療器の無料体験 に通い、その後機器を購入した。使用すると指先にかゆみを感じたので、担当 者に症状を伝えると、「好転反応だから使用し続けて」と言われた。その後1 週間使用したところ、かゆみが指先から体中へ広がったため使用を止めた。体 調不良になり困っている。(70歳代 男性) =================================== <ひとこと助言> ☆健康器具や健康食品、化粧品、エステティックサービス等の利用後に湿疹、 下痢、頭痛などの症状が発生した際、事業者から「好転反応(回復に向かう 過程の一時的現象)だから」などと継続することを勧められ、症状が持続・ 悪化したという相談が寄せられています。 ☆事業者の「好転反応」「毒素が出ている」などの説明は、利用を継続させる ためのセールストークである場合もあり、うのみにしてはいけません。 ☆利用する際は、体調の変化に注意し、健康被害が出たら、利用をいったん中 止して、早めに医師に相談しましょう。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen218.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、消費者庁の公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「健康被害発生後も継続利用を勧められる美容・健康商品等~『好転 反応』等といわれても、健康被害が出たら利用を一旦中止しましょう!~」 [PDF形式](消費者庁) http://www.caa.go.jp/safety/pdf/141210kouhyou_1.pdf ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2015年3月16日月曜日
医療費などの還付金詐欺に注意!
見守り新鮮情報 第217号 平成27年3月13日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 医療費などの還付金詐欺に注意! __________________________ 自宅に市の福祉事務所を名乗って電話があり、「医療費を還付する案内のはが きを送っているが、届いていないか」と言われた。「届いていない」と答える と、「こちらで受け付けている。近くのコンビニに行って、ATMの前から指定の 電話番号へ連絡するように」と指示された。コンビニから連絡し、指示される ままにATMを操作したが、出てきた明細を見ると、約100万円を振り込んだこと になっていた。(60歳代 男性) =================================== <ひとこと助言> ☆この手口は、電話で市役所や税務署、社会保険事務所などの職員を名乗り、 医療費や税金の還付金があると言って、スーパーやコンビニなどのATMに誘導 しますが、還付金がATMで支払われることは絶対にありません。 ☆「お金が返ってくるので、携帯電話を持ってATMに行くように」と言われたら、 還付金詐欺です。 ☆このような電話があったら、相手の説明を疑い、すぐに警察やお近くの自 治体の消費生活センター等にご相談ください。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen217.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「医療費などの還付金がATMで支払われることは絶対にありません!! -『お金が返ってくるのでATMへ行くように』は詐欺です-」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150220_1.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp **********************************************************************
2015年3月10日火曜日
キャッシュカードと暗証番号をだまし取る詐欺に注意
見守り新鮮情報 第216号 平成27年3月9日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ キャッシュカードと暗証番号をだまし取る詐欺に注意 __________________________ 取引のある銀行名を名乗り「あなたの個人情報が漏れているので、キャッシュ カードを交換する」と電話があった。約1週間後、新しいカードや書類、返信用 封筒が届き、「今使っているカードと、書類へ暗証番号を記載して返送するよ うに」と書いてあった。(70歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆実際に取引のある銀行を装って偽のキャッシュカードを送りつけ、「交換」 などと称して、使用中のキャッシュカードと暗証番号を送らせる事例が報告 されました。 ☆金融機関が、キャッシュカードを返送させたり、暗証番号を尋ねたりするこ とは決してありません。このような連絡を受けても、絶対に返送しないでく ださい。 ☆少しでも怪しいと思ったら、取引している銀行、もしくは、お近くの自治 体の警察署や消費生活センター等にご相談ください。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen216.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp **********************************************************************
2015年2月26日木曜日
「老人ホーム入居権を代わりに申し込んで」という電話は詐欺です
見守り新鮮情報 第215号 平成27年2月26日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 「老人ホーム入居権を代わりに申し込んで」という電話は詐欺です __________________________ 突然知らない業者から「老人ホームのパンフレットが届いたら連絡してほしい」 と電話で頼まれた。数日後に届いたので連絡すると「両親を入居させたい人が いるが、1人分しかないので権利を譲ってほしい。申込書に署名し、代わりに申 し込んで」と指示され、実行した。2日後にその老人ホームから「名義貸しは違 法行為で罪になる。100万円を払えば名前を消す」と言われ、怖くなって宅配便 で現金を送った。すると老人ホームの監査人と称する人から電話で「まだ罪が 消えていない。貯金はいくらあるか」と聞かれ、600万円と答えると「あと600 万円支払え、さもないとパトカーが行く」と言われた。(70歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆「老人ホーム入居権」に関する劇場型勧誘(買え買え詐欺)が依然として続 いています。不審な電話は相手にせず、すぐに電話を切ってください。 ☆「名義を貸すだけ」などと説明があっても、後からさまざまな口実で金銭を 要求されます。一度お金を払ってしまうと、次々に請求されることがあるう え、取り戻すことは極めて困難です。不安に感じても絶対に払ってはいけま せん。 ☆困ったときや心配なときは、お近くの消費生活センター等にご相 談ください。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen215.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp **********************************************************************
2015年2月18日水曜日
「見るだけでいいから」と勧誘され…展示会で何度も着物を購入
見守り新鮮情報 第214号 平成27年2月18日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 「見るだけでいいから」と勧誘され…展示会で何度も着物を購入 __________________________ 7年前、呉服店で小物を購入したところ、その1カ月後に着物の展示会に誘われ、 担当者が自宅に迎えに来た。「買うつもりはない」と伝えたのに、会場でスタッ フ数名に囲まれ、2点の反物のうちどちらがいいかと聞かれ「こっちが良い」と 答えただけで買ったような雰囲気になり、契約してしまった。その後も、「見 るだけでいいから」と誘われて参加すると、長時間勧誘されて断りきれず契約 することを何度も繰り返し、総額1千万円以上も使ってしまった。(70歳代 女 性) =================================== <ひとこと助言> ☆「見るだけでいい」などと誘われて展示会場に行き、一度契約をすると、そ の後、次々と勧誘されることがあります。必要なければきっぱり断りましょ う。購入するつもりがなければ、展示会に行かないことも大切です。 ☆誰にも相談できないまま契約を重ね、問題が深刻化する例もあります。被害 防止のためには、家族や介護関係者など周囲の見守りが不可欠です。家の中 に見慣れないものや不審な契約書がないかなど、日ごろから気を配りましょ う。 ☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談く ださい。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen214.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp **********************************************************************
2015年2月10日火曜日
美容医療サービス 十分な説明を求め契約は慎重に
見守り新鮮情報 第213号 平成27年2月9日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 美容医療サービス 十分な説明を求め契約は慎重に __________________________ <事例1> チラシに付いていた美容外科の割引券を利用して、気になっていたほうれい線 にヒアルロン酸とコラーゲンを注射してもらった。3日後の今も右頬がピリピリ して紫色になっている。唇も痛い。(60歳代 女性) <事例2> 「若返り」と書かれた折り込み広告を見て美容外科に行った。20日後の息子の 結婚式に間に合うと言うので、目尻にしわ取りの注射をしてもらったが、結婚 式当日になっても顔の腫れがひかなかった。事前に注射の内容やリスクの説明 はなかった。半年経った今も顔が腫れ、たるんでいなかったところがたるんで いる。(60歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆美容医療サービスの施術には身体への危険が伴います。広告等の情報をうの みにせず、施術内容、価格、リスクや施術結果の見通し等について、医師か ら分な説明を受けた上で、慎重に判断をすることが重要です。 ☆説明や料金に納得できなかったり、施術に不安を感じたりしたら、その場で 契約してはいけません。 ☆痛みや腫れなどが取れない場合は、速やかに医療機関の診断を受けましょう。 ☆困ったときは、お近くの自治体の消費生活センター等にご相談ください。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen213.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
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