2015年10月16日金曜日

 脚立からの転落、高齢者は特に注意を!!

見守り新鮮情報 第234号                平成27年10月14日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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       脚立からの転落、高齢者は特に注意を!!
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<事例1>
自宅の庭木のせん定のため、脚立にまたがって作業していたところ、転落し肋
骨を折った。(80歳代 男性)
<事例2>
5段の脚立の3段目に乗ったまま、押し入れから取り出した荷物をテーブルに載
せようとしたところ、バランスを崩して転落し足を骨折。1カ月入院した。
(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆脚立から転落して大けがを負ったり後遺症が残ったりする事故が起きていま
 す。頭部を強打し、死亡に至ったケースもあります。特に高齢者は転倒によ
 って骨折しやすく、それをきっかけに寝たきりになることもあるので注意し
 ましょう。
☆「天板をまたいで、あるいは天板の上に乗って作業をする」「荷物を持った
 まま昇り降りする」などは危険ですのでやめましょう。
☆バランスを崩したり滑ったりしたケースが半数を占めています。段差や凸凹
 のない、平坦な場所で使用することも大切です。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen234.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、消費者庁の公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「脚立・はしごからの転落に注意!~庭木の剪定、屋根修理で、死亡
事故の危険も~」[PDF版](消費者庁)
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/141222kouhyou_1.pdf

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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2015年10月7日水曜日

古銭の購入 「名前を貸して」などと持ちかける電話は詐欺

見守り新鮮情報 第233号                平成27年10月6日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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   古銭の購入 「名前を貸して」などと持ちかける電話は詐欺
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「パンフレットが届いているはずだが、届いた人に古銭を購入できる権利があ
る。買いたい人がいるので名前を貸してほしい」と電話で業者から持ちかけら
れ了承した。ところが、再び業者から「実は名前を貸した行為は違法で、この
ままだと訴えられる。今ならお金を払えば穏便に解決できる、お金は後で返す」
と電話があり、怖いので最初に50万円、数日後に300万円を指示されるまま業者
へ宅配便で送ったところ、業者と連絡が取れなくなった。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆「名前を貸して」「代わりに買って」などと持ちかける不審な電話があった
 場合は、相手にせず、すぐに電話を切ってください。
☆「名前を貸した行為は違法であり、それを免れるためにお金が必要」などと
 脅されても、無視しましょう。お金を宅配便等で送ることは違法です。
☆少しでも疑問や不安を感じたら、お金を払う前にお住まいの自治体の消費生
 活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
☆いったん電話に出ると切りにくくなります。留守番電話機能を利用して、か
 かってきた電話は出ないで、必要な相手にだけ電話をかけ直す方法も有効で
 す。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen233.html
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「名義を貸して…」「代わりに買って…」などと持ちかける不審な電
話は詐欺です!-古銭の購入に関連した詐欺的トラブルにご注意!-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150903_1.html

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2015年9月29日火曜日

150万円払ったのに…台風で壊れた屋根の修理が未着工

見守り新鮮情報 第232号                平成27年9月29日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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      150万円払ったのに…台風で壊れた屋根の修理が未着工
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台風で屋根が壊れたので、電話帳で見つけた業者へ修理を依頼した。業者はす
ぐに来て、屋根にブルーシートを掛ける応急処置を行った。その際「瓦のまま
では重いので新しい屋根にしたほうが良い」と言われ、費用の半額である150万
円を振り込んだが、4カ月経っても工事が始まらない。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆災害による被害で、住宅の修理などが必要な場合でも、慌てずに複数の業者
 から見積もりを取ったり、周囲に相談したりした上で契約しましょう。
☆住宅の損傷について、業者に不安なことを言われても、本当にその工事を行
 う必要があるかどうか、慎重に検討しましょう。
☆高額な費用の前払いは避け、できるだけ完成後の支払いを主とした契約にし
 ましょう。
☆台風や、大雪・地震などの自然災害が起きた後は、住宅修理や便乗商法など
 の様々な相談が寄せられます。困ったときには、お近くの消費生
 活センター等に相談ください(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen232.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

<参考>
国民生活センター公表資料「自然災害にみる消費者トラブル-被災した住宅の
修理トラブルから、便乗商法まで-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150827_2.html

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2015年9月18日金曜日

安くなるはずの電話料金が2.5倍に IP電話の契約

見守り新鮮情報 第231号                平成27年9月16日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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       安くなるはずの電話料金が2.5倍に IP電話の契約
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「IP電話に変更すれば電話料金が安くなる。工事費用も工事後に返金する」と
いう勧誘電話があった。年金生活なので、安くなるなら助かると思い承諾した。
その後、工事費用は返金されたが、毎月の電話料金がこれまでの2.5倍になり
驚いた。契約書を息子に見てもらうと、インターネット接続サービスも契約し
ていることが分かった。パソコンを持っていないので不要な契約だ。説明と違
うので納得できない。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆IP電話はインターネット回線を利用するサービスのため、勧誘事業者を通じ
 て、光回線、プロバイダ、その他オプションサービス等を同時に契約するこ
 とが多く見られます。
☆さらに、IP電話に変更したことにより、これまで利用できていた緊急通報サ
 ービスなどが使えなくなる場合もあります。
☆勧誘されても、その場で返事をせずに、家族などと一緒に契約内容や1カ月
 の支払総額、解約条件などを確認しましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「高齢者でトラブル多発!IP電話に関する相談が増加しています」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150827_1.html

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2015年9月7日月曜日

国勢調査の調査員が直接電話で質問することはありません

見守り新鮮情報 第230号                平成27年9月4日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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    国勢調査の調査員が直接電話で質問することはありません
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自宅に国勢調査を名乗った電話があり、「一人暮らしか、国民年金か厚生年金
か、証券はあるか、貯蓄は1千万円以上あるか」などを聞かれるままに答えてし
まった。国勢調査はこのように電話で質問するのか?(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆国勢調査をかたって家族構成、預金等の個人情報を聞き出そうとする不審な
 電話に関する相談が寄せられています。
☆国勢調査では、預金額、収入など財産に関する質問事項はありません。また、
 直接、調査員が電話やメールで個人の情報を聞くことはありません。
☆不審な電話があったときは、お住まいの都道府県の統計主管課や自治体の消
 費生活センター等にご相談ください。

*平成27年の国勢調査は9月10日から、調査員証を携帯した調査員が「インター
 ネット回答の利用案内」を全世帯に配布します。また、期限までに回答がな
 かった世帯には、9月26日から紙の調査票を配布する方法で行います。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen230.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

<参考>
「総務省統計局所管の統計調査を装った『かたり調査』にご注意を」
(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/information/kokuseichousa.html

●都道府県統計主管課連絡先一覧(総務省)
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/2-3-5.htm
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2015年8月28日金曜日

 物干しざおに10万円! 移動販売に注意

見守り新鮮情報 第229号                平成27年8月28日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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         物干しざおに10万円! 移動販売に注意
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物干しざおの移動販売のアナウンスが聞こえたので、呼び止めた。「昔の値段
で売ってます」と言うので、常識的な価格だろうと思い、3本を注文した。その
後、自宅用に合わせた長さに切った物干しざおを持ってきて、3本で約13万円を
請求された。驚いて抗議したが「切ってしまったから返品できない」と言われ
た。交渉して約9万円に下がったので仕方なく払った。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆物干しざおの移動販売では、市価の数倍もの金額を請求し、威圧的な態度で
 支払いを強要するケースなどが見られます。
☆クーリング・オフが出来るケースがほとんどですが、領収証が渡されなかっ
 たり連絡先が架空だったりするため、業者との返金交渉は極めて困難です。
 せめて、車のナンバーだけでも控えるようにしましょう。
☆購入前には、「1本○○円ですね」「○○円以上の支払いはありませんね」な
 どとはっきり価格を確認し、納得できない場合は、断りましょう。
☆すごまれて恐怖を感じた場合は、近所の人や警察に助けを求めましょう。
☆不審に思ったら、早めにお近くの消費生活センター等にご相談く
 ださい。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen229.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「物干しざおに10万円!?-高齢女性を中心に、移動販売でのトラブ
ルが再び増加!-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150806_1.html

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2015年8月25日火曜日

衣服のすそ踏み 思いがけないけがに注意

見守り新鮮情報 第228号                平成27年8月21日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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         衣服のすそ踏み 思いがけないけがに注意
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<事例1>
くるぶし丈のスカートをはいて階段を上がるとき、スカートのすそを踏んで前
に転んで手をついた。(70歳代 女性)
<事例2>
駅で電車に乗ろうと改札から駆け出したところ、ズボンのすそを踏んでしまい
前のめりに転倒した。メガネがホームに当たって壊れ、顔に強く当たり、顔が
少し切れた。(60歳代 男性)
<事例3>
夜中にトイレに行こうとしてパジャマのすそを踏み、タンスの角に額をぶつけ
出血し、病院に行った。(70歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆ズボンやスカート等を購入する際は、必ず試着をして長さを確認し、サイズ
 の合ったものを着用しましょう。
☆体重の変化により、知らないうちに衣服がゆるくなりすそを引きずっている
 こともあります。こまめに調整することが大切です。特にパジャマのゴムは
 緩みやすいので注意しましょう。
☆高齢者の事故では、転倒事故が多く、悪くすれば、転倒により骨折、長期入
 院、そして寝たきりになることも予想されます。転倒の危険を避けるため、
 日常生活でこまめに体を動かし、体力、注意力やバランス機能の維持を心が
 けるとともに、健康にも気をつけましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、東京都からの情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「ヒヤリ・ハット調査『シニア世代における衣服・履物の危険』」
(東京都)
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/hiyarihat/senior2-140911.html
「衣類の『すそ踏み転倒』に注意!」(東京都)
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/attention/step_on_clothes-141218.html
「あしもとに注意~高齢者の事故防止マニュアル~」[PDF版](東京都)
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/publication/documents/ashimoto_all.pdf

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2015年7月28日火曜日

インターネットでの旅行申し込みはよく確認を

見守り新鮮情報 第227号                平成27年7月28日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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        インターネットでの旅行申し込みはよく確認を
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インターネットで格安航空券を検索し、旅行会社のサイトから大人二人分を申
し込み、6万円を振り込んだ。航空券は出発の3日前に届く約束だったが、旅行
前日になっても届かず、旅行業者に何度も電話をしているが誰も出ない。しか
たなく、直接航空会社に確認したところ、「予約はあるが業者からの入金がな
いため発券できない」と言われた。(70歳代 男性)
===================================
<ひとこと助言>
☆旅行予約サイトでの予約は手軽で便利ですが、何かあった際に連絡が取れな
 い等のトラブルも起きています。
☆対面での説明がないため、諸条件や規約等は自分で確認する必要があります。
 利用する際は、旅行業登録の有無、受付・問い合わせ体制、旅行の契約条件
 をよく確認しましょう。
☆旅行業の登録業者であれば、倒産などで契約した内容が実行されない場合、
 保証金制度により支払ったお金が戻って来る場合もあります。
☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

<参考>
「オンライン旅行取引の表示等に関するガイドライン(OTAガイドライン)」を
策定しました!」(観光庁)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000234.html
「旅行業法」(観光庁)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/ryokogyoho.html

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2015年7月14日火曜日

長期間使用している家電の発火に注意

見守り新鮮情報 第226号                平成27年7月14日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
     __________________________

         長期間使用している家電の発火に注意
     __________________________

<事例1>
10年以上前に購入した扇風機を深夜に使用した。1時間後、たまたま目が覚め
て扇風機を見たら、モーター部分から火を噴いていた。(60歳代 男性)
<事例2>
30年前に購入したルームエアコンを送風機能で使ったら、送風口から黒煙が出
た。その後、エアコンの下部から火が出たので水をかけて消した。(70歳代 
女性)
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<ひとこと助言>
☆家電製品等は長期間の使用や保有による経年劣化で、発煙や発火などの危険
 な状態が起きることがあります。不具合が発生したら、使用をやめてコンセ
 ントから電源プラグを抜き、販売店やメーカーに相談しましょう。
☆同じ製品でも、使用状況や環境により劣化が早く進む場合があります。電源
 コードや家電製品の回りは、こまめに掃除して自分でもチェックしましょう。
☆部品の保有期間が過ぎると修理はできなくなります。家電製品は修理をすれ
 ば永久に使えるわけではありません。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

<参考>
長期使用の家電製品等による事故(くらしの危険NO.298)[PDF版]
(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/kiken/pdf/298dl_kiken.pdf
「製品安全ガイド」(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/product_safety

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2015年7月7日火曜日

消費生活相談は「188」へ!

見守り新鮮情報 第225号                平成27年7月7日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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           消費生活相談は「188」へ!
     __________________________

悪質商法等による被害、不適切な表示に関するトラブル、製品やサービスなど
による危険や危害などについて相談したいときは「消費者ホットライン=局番
なしの『188』」をご利用ください。

「188」へ電話をすると、音声ガイダンスが流れ、郵便番号を入力するなどを行
えば、お住まいの地域の消費生活センター等をご案内します。
===================================
<ひとこと助言>
☆「消費者ホットライン」は、全国共通の電話番号から消費生活センター等の
 消費生活に関する身近な相談窓口を案内します。開始当初の電話番号
 「0570-064-370」もお使いいただけます。(ガイダンス終了後、相談窓口に
 つながった時点から通話料金がかかります。)
☆お住まいの市区町村の相談窓口が開所していない場合等には、開所している
 都道府県の相談窓口や国民生活センター等を案内します。
☆自分が相談している窓口の名称と電話番号を必ず確認しましょう。後から連
 絡する場合に役立ちます。
☆消費生活でのトラブルでどこに相談してよいか分からない場合には、一人で
 悩まずに「消費者ホットライン」を利用しましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen225.html
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本情報は、消費者庁の公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「消費者ホットライン」(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/region/shohisha_hotline.html

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