2012年5月30日水曜日

金の購入契約、受け取りは25年後!?

 自宅に来た営業マン風の男性に「金を買っておくといいですよ」と勧められ
た。昔、金を買った経験もあったし、とても感じのいい人だったので買うこと
にした。業者に約500万円を渡したが、現物はどこに保管されているのかと疑問
に思い、弟に相談した。弟が契約書を確認すると、約500万円は頭金のようなも
ので、残りは月6万円ずつ25年間積み立て、全額を支払い終えたら現物を受け取
れるという総額2000万円以上の契約だった。そんなに高額で長期の契約だとは
思わなかったので解約を申し出ると、契約時の手数料約200万円を差し引いて返
金すると言われた。納得がいかない。(80歳代 女性)

ひとこと助言
  電話や訪問で「金が値上がりしているので必ずもうかる」「金のこつこつ貯
 金はいいよ」などと勧められ、長期間分割で代金を前払いする、金の購入契
 約に関する相談が寄せられています。
  80歳代の人が25年かけて支払うと、金の現物を受け取れるのは100歳を超えて
 からということになります。また、25年の間に業者が倒産するなどのリスク
 もあり、必ず受け取れるという保証はありません。
  事例のように、後で長期の契約だったことに気づき、中途解約したら高額な
 手数料を差し引かれたなどというケースも目立っています。
  業者の説明をうのみにせず、契約前に書面等でもよく確認し、その場で契約
 することはできるだけ避けましょう。



見守り新鮮情報 第136号 発行:独立行政法人国民生活センター から抜粋


2012年5月24日木曜日

電池による事故


 今回は、注意していただきたい電池による事故事例をご紹介します。

  事例1 逆装填による破裂

     懐中電灯の購入後、ボタン電池を装填したが点灯せず、その後、電池が破裂し、飛び出した。
  
   → ボタン電池を4個直列に装填する構造でしたが、1個を逆装填したため、電池が充電されて内圧が上昇し、破裂したものと推定されます。    
     
  事例2 新旧電池を混ぜた使用による液漏れ

     ラジコンのコントローラーに使用していたアルカリ乾電池から液が漏れ、顔に付着した液でやけどを負った。
  
   → 新旧のアルカリ乾電池を併用したため、古い乾電池が過放電状態となり内部のガス発生に伴い内圧が上昇し、安全弁が作動して漏液したものと推定されます。    

  事例3  長期間保存による液漏れ

     たんすの中に入れていた未使用のアルカリ乾電池が液漏れし、衣類等を汚した。その後、漏れた液(粉末)が付いた衣類を着用し、化学やけどを負い、かぶれた。
  
   → たんすにアルカリ乾電池を長期間保管していたため、液漏れが生じ、漏れた液が付着した衣類を着用したことにより、化学やけどを負い、かぶれたものと推定されます。   
  
  事例1、2のように、電池の逆装填や新旧電池の混同は破裂や液漏れの原因になります。極性を逆に(プラスマイナスを逆に)したり、新旧の電池を混ぜて装填しないでください。
   
  事例3のように、保存期間や保存状態によって電池は液漏れすることがあります。電池には品種ごとに使用推奨期限が設定されているので参考にしてください。



PSマガジン(製品安全情報マガジン)2012. 5.22 Vol.169 から抜粋。

原文はこちらです。


http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol169_120522.html

2012年5月17日木曜日

注意!介護ベッドの手すりの隙間に首などを挟む事故!

 消費者庁によると、介護ベッドの手すりの隙間に頭や首・手足などを挟まれ
て死亡や重症に至った事故は、2007年度から約5年間で58件報告されています。
そのうち死亡事故は29件にものぼります。
 介護ベッドの各製造事業者は、事故を防ぐための部品を配布したり、製品の
安全使用に関する注意喚起を行ったりしていますが、部品の入手や交換をして
いない使用者もいます。隙間に頭や首などが入り込むおそれのある製品を使用
している場合は、部品を入手して取り付けるなどの対策が必要です。

ひとこと助言
  介護ベッドの手すりは、ベッドの側面に取り付けられ、ベッドからの起き上
 がりや乗り降りの際につかまって体を支えたり、体がベッドから落ちたりし
 ないようにするためのものです。
  しかし、手すり本体や手すりとベッドとの間に生じる隙間、手すりを逆向き
 に取り付けたために生じた隙間などに頭や首・手足などが挟まれる重大な事
 故が発生しています。
  各製造事業者は、事故の危険性のある製品に対し、隙間を埋めたり、逆向き
 取り付けを防止したりする部品を配布しています。介護ベッドの使用者や介
 護者などは、事故の危険性のある製品かを製造事業者に確認し、該当する場
 合は至急対策を講じましょう。
  2009年に介護ベッドの日本工業規格(JIS)が改正され、挟み込み防止のため
 の隙間の基準強化が図られています。購入などの際には、新JIS対応製品であ
 ることを必ず確認するようにしましょう。


見守り新鮮情報 第135号
発行:独立行政法人国民生活センター
から抜粋。


http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen135.html

2012年5月9日水曜日

カセットこんろによる事故


  カセットこんろによる事故

   今回は、ご注意していただきたいカセットこんろによる事故事例を
   ご紹介します。
  
  (事例1) カセットこんろの火が消えたため、火をつけ直し、3回目の
       つけ直しの後にカセットボンベが爆発して6人が顔などに火
       傷を負いました。
  
   → 五徳(熱源の上に設置して、鍋、やかん、焼き網などを乗せるた
     めの器具)を裏返した状態で使用していたため、ガスボンベの内
     圧が上昇し、圧力安全装置が作動して自動消火していましたが、
     それに気づかず火をつけ直し使用していたため、ガスボンベの変
     形が進み、爆発したものと推定されます。
    
      
  (事例2) グリルを使用中のガスこんろの上に置いたカセットこんろを
       点火しようとしたところ、カセットこんろが爆発し、2人が
       火傷を負いました。
  
   → ガスこんろの上にカセットこんろを置いた状態でガスこんろのグ
     リルを使用していたため、ガスこんろの熱がカセットこんろに伝
     わり、ガスボンベの内圧が上昇して破裂し、事故に至ったと推定
     されます。
    
   
    事例1のように、五徳を裏返して使用すると熱がガスボンベにも加
    わり内圧が上昇しやすくなるので、正しく装着してください。
   
    事例2のように、熱源の近くにボンベがあると爆発することがあり
    ます。熱源の近くではカセットこんろは使用しないでください。
    ミニポスター
    http://www.nite.go.jp/jiko/poster/data/0270.pdf

    再現映像
    http://www.nite.go.jp/jiko/poster/swf/0270.swf

製品安全情報マガジン(PSマガジン)
2012. 5.8 Vol.168 から抜粋

原文はこちら
http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol168_0508.html

2012年4月27日金曜日

新社会人のための契約知識

去る4月24日、恵那峡グランドホテルにて、恵那市雇用対策協議会主催の「新規学卒者就職激励会」が行われ、その第2部にて「新社会人のための契約知識」と題して講演を行いました。

今年春から社会人となった新社会人が陥りやすい契約に関するトラブルについて、講義、寸劇、クイズで学んでいただきました。

はじめは契約とはなにかを学んでいただきます。まじめな講義です。


続きまして、寸劇です。株式会社ブラック(笑)の朝礼。寸劇はNPO法人契約学習ネットワークの皆様です。


ブラック企業が新規に配属になった社員をだましてます。


最後は恒例のクーリングオフYES/NOクイズです。


なかなか難しかったようですが、正解者には食事券等の豪華賞品がプレゼントされました。ご清聴ありがとうございました。

消費生活相談窓口では、寸劇を入れた講義もうけたまわっております。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。ただし、恵那市内の事業所、団体、サークルに限ります。

2012年4月26日木曜日

電子レンジとその組み合わせで使用される製品による事故

    今回は、ご注意していただきたい電子レンジとその組み合わせで使用
    される製品による事故事例をご紹介します。

   (事例1) 電気オーブンレンジで食品を加熱したところ、庫内から発火
       した。

   → 誤って食品を長時間加熱したため、食品が過加熱されて発火したもの
     と推定されます。


   (事例2) 電子レンジで加熱したふろ湯保温器を浴室に運んでいた際、突
       然破裂して内容物が飛び散り、顔と右腕にやけどを負いました。


   → 使用のたび、規定時間を超える加熱を行っていたため、本体樹脂貼り
     合わせ部分の強度が低下し、内圧の上昇に耐えられなくなって破損す
     るとともに、溶融した内容物が噴出したものと推定されます。


    事例1のように、食品は過熱されると炭化して発火することがあります。
    過熱しないよう注意してください。

    事例2のように、食品以外の製品を使用する際は、決められた出力、加
    熱時間を守ってください。

    なお、NITEでは、4月19日に電子レンジとその組み合わせで使用
    される製品の注意喚起を行いました。詳しくは、下記のHPをご覧ください。

    平成24年4月19日
   「電子レンジ及び電子レンジとの組み合わせで使用される製品の事故の防
    止について(注意喚起)」

    http://www.nite.go.jp/jiko/press/prs120419.html






製品安全情報マガジン(PSマガジン)2012. 4.24 Vol.167 から抜粋


http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol167_0424.html

2012年4月17日火曜日

不審な訪問販売に注意しましょう

最近、恵那市内において不審な訪問販売が相次いでいます。
高齢者のいる家庭を訪問し、粗品を無料で配布しながら、近所の人を集めてセールス活動を行う業者が市内を回っています。

無料の粗品を目的に業者の話を聞きに行っていると、健康グッズなどをセールスされるようになります。
これはSF商法と呼ばれるセールス手法です。
広義には訪問販売に該当し、最初に販売目的であることを告げているなら、直ちに違法とはいえません。

ただ、市民の方々より「売り方が不審だ」「商品が高いと思う」という苦情の問い合わせが当窓口に相次いでいるのも事実であり、問題がある販売方法といえるでしょう。

訪問販売での買い物は不意打ちという要素が強く、価格の比較もしないうちに契約をするのは危険性が高いものです。
契約をする前に、家族とよく話し合うようにしましょう。

恵那市の「安心・安全メール」や告知放送で同様の注意喚起をしております。

また、訪問販売での契約は、契約書面の交付日から8日間の間であればクーリングオフによって無条件で解約や返金請求ができます。
クーリングオフの手続などで不明なことがあれば、当窓口にお電話下さい。

2012年4月16日月曜日

電動アシスト自転車による事故

         電動アシスト自転車による事故  

    今回は、ご注意していただきたい電動アシスト自転車による事故事例
    をご紹介します。

   (事例1) 登り坂の途中で自転車を再発進する際、後ろへ下がったために
         転倒し、打撲などの軽傷を負った。

   → 購入直後の練習中に、急な坂で自転車が後退した際、被害者が
     ブレーキやハンドル操作、足を地面に付く等の対応が遅れて事故
     に至ったものと推定される。


   (事例2) 走行中に壁にぶつかったと思われる事故が発生し、1人が死亡
              した。ブレーキワイヤーが切れていた。

   → 後輪ブレーキが効かない状況下で、使用に伴って疲労していた前輪
     ブレーキワイヤーが切れたため、坂道上で止まることができず、壁
     に衝突したものと推定される。


    事例1のように、購入直後の練習は坂などで行わずに、操作に慣れる
    まで安全な場所で行ってください。

    事例2のように、ブレーキの効きが悪くなっている自転車はワイヤーが
    疲労し突然切れる可能性があります。自転車は乗車前及び定期的に点検
    を行ってください。

    ミニポスター「自転車の製品事故防止のために」
    → http://www.nite.go.jp/jiko/poster/data/0220.pdf

       ちらし「自転車による製品事故の未然防止に関する注意喚起」経済産業省
       → http://www.meti.go.jp/press/2011/12/20111208001/20111208001.pdf


製品安全情報マガジン(PSマガジン)2012. 4.10 Vol.166から抜粋。
http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol166_0410.html

2012年3月28日水曜日

はしごや脚立による事故

         はしごや脚立による事故  

    今回は、ご注意していただきたい はしごや脚立 による事故事例を
    ご紹介します。

   (事例1) 男性が雨どいの修理工事中に、高さ数メートルのはしごから
           転落し、意識不明の重体になった。

   →  被害者が雨どいの修理中に誤って転落したものと推定されます。


   (事例2) 脚立の天板に立って庭木の剪定中、横方向に転倒しました。

   → 被害者が天板に立った状態で作業したため、身体のバランスを崩し、
    脚立と共に転倒したものと推定されます。なお、天板のラベル及び取
    扱説明書に天板上に立たないよう警告されていました。


    事例1のように、本来高所へ昇降するためのはしごの上で作業すると
    は、バランスを崩すしやすいので、はしごの上では作業をしないでく
    ださい。

    はしごの上の作業イメージ
    http://www.nite.go.jp/jiko/poster/swf/0642.swf

    事例2のように、脚立の天板に立って作業をすると身体のバランスを
    崩しやすいので、天板の上に立って作業をしないでください。

    天板作業のイメージ
    http://www.nite.go.jp/jiko/poster/swf/0641.swf

   なお、NITEでは、3月22日にはしご・脚立等の注意喚起を行いました。
   詳しくは、下記のHPをご覧ください。

   平成24年3月22日
   「はしごや脚立等による事故の防止について(注意喚起)

    http://www.nite.go.jp/jiko/press/prs120322.html


原記事は【PSマガジンvol.165】3月27日号に掲載されております。

2012年3月22日木曜日

スマートフォンのトラブル

スマートフォンは、従来の携帯電話にパソコンやゲーム機などの機能を取り込んだものであり、その便利さから急速に普及が進んでいます。
インターネットを活用しているために、スカイプなどの無料通話やゲーム・コミュニティ・掲示板・日記などのサービスもスマートフォンだけで利用ができます。

このように魅力的なスマートフォンですが、開発期間が短い製品だけに機器の不具合や、複雑な料金体系、新しいサービスの想定外の利用法などのトラブルが起きています。

例えば、OSやアプリのアップデートなどにより所有者が使用をしていなくてもインターネット接続をすることがあり、その消費電力や課金が問題になることもあります。
多機能であるために、従来の携帯電話と比較して消費電力は大きく、バッテリの消耗も格段に早いため、充電をする間隔が短くなっています。
また、インターネットへの常時接続が前提となるため、パケット通信の定額プランの契約が必要となり、月々の通信料が高くなる傾向があります。

こうしたスマートフォンの特徴を理解した上で契約をしないと、使い勝手が悪いと感じたり、思ったよりも料金が高くなるということになってしまうので注意が必要です。

また、新しく登場したサービスなので想定外のトラブルも発生する可能性があります。
モバイル機器で使用されるWIFIルートでのインターネット接続にすると、現時点では通信事業者が実施しているフィルタリングを回避してしまうため、有害サイトにアクセスしてしまう可能性があります。
ドラッグや児童売買春など、インターネットで問題になっている違法行為について、保護者の目に触れることなく学生がアクセスしてしまうリスクも生じます。

スマートフォンのOS(アンドロイド)は無料で使えるアプリが多いのがセールスポイントですが、無審査で提供されるアプリには住所や電話番号などの個人情報を取得するものも多いため、これが架空請求などの恐喝行為に悪用される危険性もあります。

スマートフォンはとても便利なツールであることは確かですが、使い方を誤れば損害も大きなものになってしまいます。
インターネットの利用と同様で、慎重な使い方を心がけるようにしましょう。