2012年9月28日金曜日

開運グッズや占いの通信販売に注意しましょう

雑誌の広告に期間限定で開運ブレスレットが無料になると表示されていて、それに興味をもって問い合わせをしたところ、運気が上昇する高額な祈祷サービスを付けた商品を勧められることが多いようです。
郵送でパンフレットが送られてきて、電話で問い合わせをしたら同じように高額サービスを勧められることもあります。

電話の後にはホームページを閲覧するように誘導され、インターネットの申込フォームやFAXなどで注文をすることで、通信販売の形式をとるものも増加しています。
最初は安い商品を契約させ、その後に次々と高額な商品や祈祷・占いサービスの勧誘をする手口が広まっています。

電話勧誘販売や訪問販売については、特定商取引法でクーリングオフによる無条件の契約解除が認められていますが、通信販売についてはクーリングオフは適用除外となっています。
悪質な業者は、通信販売にはクーリングオフが適用できないという性質を狙って、ホームページやFAXなどで注文を取る形にしているようです。

しかし、最初は通信販売の形式で注文を取ったとしても、その後に電話勧誘や訪問勧誘によって条件を変更して契約をした場合は、変更した契約内容については電話勧誘販売や訪問販売に該当するのでクーリングオフが可能になるケースもあります。

また、ホームページやパンフレットに事業者が定めた返品特約が記載されていることも多く、そこに「何日間は返品が可能」と表示されていれば、その特約に基づいて返品をすることが可能になります。
ホームページやパンフレットに表示された条件と契約後の条件が異なるときは、それが消費者にとってあまりに不利益であれば、それを理由に契約解除や返金の請求を検討できる場合もあります。

開運グッズや祈祷・占い(鑑定)サービスはトラブルも多いので、契約は慎重に検討しましょう。

2012年9月26日水曜日

家庭内における子どもの事故

   ◇今回は、注意していただきたい家庭内における子どもの事故事例をご
    紹介します。

   (事例1)【蒸気吹き出し口に触れてやけど】

      加熱式加湿器を使用中、乳児がやけどを負った。

    → 加湿器を床に置いて使用していたため、乳児が蒸気吹き出し口に
      触れて手にやけどを負ったと推定されます。

   (事例2)【戸の隙間に指を挟んで裂傷】

      親がクローゼットに設置された内装用折れ戸を開けて中のものを
      取り出して、戸を閉めた際に戸の折部の隙間に幼児の左手小指が
      挟まり、裂傷を負った。

    → 親が幼児の指が戸の折部の隙間にあることに気づかず、戸を閉め
      たものと推定されます。


   ◇事例1のように、子どもは白い蒸気などに興味を示し、加熱式加湿器
    の湯気や炊飯器の湯気に触れてやけどをしてしまうことがあります。
    子どもの手の届かない場所に置く、触れないように柵を設けるなど、
    気をつけてください。

   ◇事例2のように、子どもはドア等の隙間で指を挟んでしまうことがあ
    ります。特に、大人が戸を閉める際に巻き込んでしまうことが多くあ
    るので、周囲に子どもがいる際には十分注意してください。

PSマガジン(製品安全情報マガジン)
2012. 9.25 Vol.177から抜粋
http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html

2012年9月21日金曜日

今度はシリア!?まだ続く外国通貨取引の劇場型勧誘トラブル

見守り新鮮情報 第144号                平成24年9月21日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇


    今度はシリア!?まだ続く外国通貨取引の劇場型勧誘トラブル


 A社から「シリアポンドのパンフレットがB社から届いていないか」と電話が
あり、「シリアは石油等の埋蔵が確認されており将来発展する国だ。通貨価値
も必ず上がる。パンフレットが届いた人しか買えないので、当社の代わりにシ
リアポンドを買って欲しい。高値で買い取る」と言われた。パンフレットには
「1000シリアポンド紙幣15万円」とあったので、買い取ってもらえるなら、と
B社から5枚購入した。購入後、A社に買い取って欲しいと電話すると「もっと買
ってもらわないと買い取れない」と言われ、さらに1枚追加した。送られた紙幣
を見た娘から「だまされているのでは」と言われ不審に思った。返金してほし
い。(70歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆パンフレットを送ってきた業者とは別の業者から「外国通貨を、高値で買い
 取るので代理で買ってほしい」と持ちかけられる外国通貨取引に関する相談
 が後を絶ちません。
☆過去に紹介したイラクやスーダン等の事例のように、国内での両替が困難な
 外国通貨を、為替レートをはるかに上回る金額で購入させる手口です。最近
 では、事例の他にもコンゴ、イエメン、ウズベキスタン等の通貨で同様のケ
 ースがあります。
☆実際に買い取ってもらえることはまずありません。お金を支払ってしまうと
 業者と連絡が取れなくなるなどして、取り戻すのは極めて困難です。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen144.html

2012年9月12日水曜日

高齢者に関する事故

   ◇今回は、高齢者に関する注意していただきたい事故事例をご紹介しま
    す。

   (事例1)【バランスを崩して転倒】

      踏み台を使用して作業中に転倒し、打撲を負った。脚部が破損し
      ていた。(60歳代)

    → 事故品の支柱の強度には異常が見られず、支柱端部が通常の使用
      における荷重方向とは異なる内側方向に変形していたことから、
      事故の原因は、使用者が踏み台に乗って作業中、体のバランスを
      崩して、片側支柱に荷重が集中したか、または、転倒した際に、
      製品に接触し衝撃的な荷重が加わり折損したものと推定されます。

   (事例2)【感覚機能の低下に伴う低温やけど】

      家人の世話によって、電子レンジ加熱式ゆたんぽに足をつけて就
      寝していたところ、足に低温やけどを負った。(70歳代)

    → 使用者は足が不自由で感覚が鈍い状態にあり、取扱説明書どおり
      の加熱では温かく感じなかったため、再加熱していることから、
      通常よりも高温となっている当該品に長時間同じ部位を接触させ
      たことで、低温やけどに至ったものと推定されます。

   (事例3)【製品の操作ミスによる事故】

      電動車いすで走行中に溜め池に転落した。転落時に軽い打撲・擦
      り傷を負い病院に入院したが、後日、肺炎を発症し死亡した。
      (70歳代)

    → 使用者が、Uターン時に曲がりきれず、スイッチを後退に切り替
      えたつもりだったが前進させてしまい池に落ちたと証言している
      ことから、被害者の運転ミスによる事故と推定される。

   (事例4)【グリルの消し忘れ】

      集合住宅の一室から出火して、同室約40平方メートルを全焼し、
      家人1人が煙を吸うなどして病院に搬送された。(60歳代)

    → 事故前にグリルで魚を焼いていることから、火の消し忘れにより、
      受け皿に溜まった油脂等が過熱し、火災に至ったものと推定され
      ます。


   ◇事例1、2のように、高齢者は身体機能及び感覚機能が低下している
    ことがあります。高齢者の自覚も必要ですが、周りの人も高所での作
    業を代わりにする、高齢者の感覚機能を把握するなど、配慮してくだ
    さい。

   ◇事例3のように、高齢者は新しいものへの適応に時間がかかるだけで
    なく、身体機能の低下により事故に遭う場合があります。製品の購入
    や買い換え時には事業者やケアマネージャー等に相談し使用者の体力
    にあった製品を選択しましょう。また、操作が単純な使いやすい製品
    を選択し、使用方法に慣れるまではサポートなどしてください。

   ◇事例4のように、高齢者ではガスこんろやストーブの消し忘れによる
    事故が多いです。燃焼機器などは自動消火装置など安全装置のあるも
    のを選択してください。また、日頃からグリル庫内は清掃してくださ
    い。


独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)発行

【PSマガジンvol.176】9月11日号から抜粋

2012年9月10日月曜日

恵那ダンボール様にて消費者問題の講演

平成24年9月8日(土)の9:00~12:00に、恵那ダンボール様の会議室において消費生活問題に関する講演を行いました。

恵那ダンボール様の委員会活動の一環として、消費生活相談窓口に講演のご依頼を頂きました。

寸劇やクイズも交えた講演にするため、契約学習ネットワークとの共催で実施しました。

講演の概要は次のとおりです。

(1)恵那市における消費者トラブルの概況
(2)法律・契約について(総論)
(3)最近のネット取引等の消費者問題
(4)クーリングオフ・クイズ
(5)寸劇-マルチ商法の罠-
(6)マルチ商法について解説
(7)悪質商法の事例
(8)消費者保護の法律

契約や法律の話となると、どうしても難しいというイメージが先行してしまいます。

日常生活で知っておいた方が良い知識をできるだけわかりやすく学習して頂くように、時には笑いも交えながら講演をするように工夫をしております。


講演全体の様子です。


クーリングオフに関する5問のクイズに挑戦して頂きました。


マルチ商法を題材とした寸劇です。


全体として熱心に聴講をして頂くことができました。
講演中にはいろいろな疑問が飛び出し、法律の原則と例外の複雑さに悲鳴もあがっておりました。
講演の感想が恵那ダンボール様のブログにも公開されているので、ご参照下さい。

悪質商法の手口や救済のための法律を把握して、消費生活問題についての知識を高めて頂ければ、市内の消費者問題も減少していくものだと考えております。

恵那市内の企業・団体・学校で消費者問題に関する講演のご要望がありましたら、消費生活相談窓口までお問い合わせ下さい。
講演は無料です。

2012年9月5日水曜日

話を聞くだけのつもりが…即日施術!美容医療のトラブル

見守り新鮮情報 第143号                平成24年9月4日

発行:独立行政法人国民生活センター

 新聞のチラシを見て、以前から気になっていた口元のしわ取りの話を聞くた
めに美容外科へ行った。カウンセラーの女性からヒアルロン酸の注射を勧めら
れ、「5、6万円だと効果は2~3カ月だけ。70万円なら2~3年はもつ」と言われ
た。70万円も払えないと断ったが、繰り返ししつこく勧められ、断りきれずそ
の日のうちに施術をすることになってしまった。その後、医師から詳しい説明
もないまま注射をされ、手持ちの5万円を支払い、残りは後日持参することにな
った。術後数日たったがまだ患部が腫れていて、本当に効果があるのか不安だ。
残りの金額を支払わなくてはならないか。(70歳代 女性)

ひとこと助言
美容外科等で、高額な施術を勧められたり契約をせかされたりする等の美容
 医療サービスに関する相談が、幅広い年齢層にみられます。
事例の他に「施術前、効果に個人差があることや副作用についての説明がな
 かった」「施術後に傷あとや痛みが残った」等のトラブルもあります。
美容医療サービスは医療行為であり、身体的なリスクを伴います。また、多
 くは自由診療で保険適用がなく高額な契約となります。施術内容、リスク、
 価格、施術結果の見通し等について十分な説明を受けた上で、慎重に判断す
 ることが重要です。
少しでも不安や迷いがある場合は、決してその場では契約をしないようにし
 ましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen143.html

2012年9月3日月曜日

投資系教材などのマルチ商法に注意

お金を支払って販売組織に入会し、その組織が用意する商品を販売したり新規会員を増やすことで報酬がもらえる販売形態をマルチ商法と呼んでいます。このマルチ商法自体は違法ではありませんが、新規会員を増やすために虚偽の商品説明をするなどのトラブルも発生しています。

 生活雑貨や化粧品などを販売するマルチ商法の業者と契約し、販売員となった消費者が報酬欲しさに友人に対して執拗な勧誘を行って問題となることが多々あります。その勧誘の際に、商品の機能について誇大な表現をしたり、「絶対に儲かって損はしない」などの断定的な判断を告げる行為は法律で禁止されており、あまりに悪質な場合は販売のために勧誘をした消費者が逮捕される事態になる可能性もあります。

 最近では学生や若い社会人を対象としたマルチ商法の被害が増えており、投資系教材のDVDや海外スポーツの賭けなどを対象とした商材などが出回っています。学校や職場での人間関係から断り難くて契約してしまう事例も目立ちます。

 また、インターネットのSNSサイトを通じた交流の中でマルチ商法の勧誘をする手口も増えており注意が必要です。ネットで知り合った人と交流を続けていたら、実はマルチ商法の商材の勧誘をするのが目的だったということも多いのです。

 マルチ商法で収益を上げることを目的とすると、末端会員では支払ったお金以上に稼ぐことは相当に困難です。一生懸命に営業をするほど知人も道連れにすることになり、人間関係も悪化してしまいます。マルチ商法に深入りすると、お金も友達も失ってしまうのが大きな問題です。冷静に判断して、よくわからない儲け話には応じないようにしましょう。

2012年8月28日火曜日

介護ベッドによる事故

   今回は、注意していただきたい介護ベッドによる事故事例をご紹介し
    ます。

   (事例1)【ベッド部位の隙間に身体の一部が入り込む】

      家庭で、使用者がベッド用グリップの隙間に足が挟まったまま、
      床に仰向けになった状態で発見され、重傷を負った。

    → ベッド用グリップのロックレバー部の上の空間に左足が入り込ん
      だものと推定されます。

   (事例2)【ベッドからの転落】

      介護施設で、使用者がベッドの下の床で倒れているのが発見され、
      骨折していることがわかった。ベッドから転落したと思われる。

    → 自立支援用ベッドで、起き上がりや立ち上がりをしやすいように、
      足側に転落防止用のサイドレールを取り付けられない製品でした。
      この製品を介護施設において、自立歩行等ができない介護を必要
      とする人に使用させていたことから、誤使用による事故であると
      推定されます。


   ◇事例1のように、ベッド部位の隙間に頭や首、腕が入り込み、死亡や
    骨折などの重傷に至ることがあります。必要に応じて、より隙間の小
    さいものに交換するか、隙間をクッションやスペーサー(サイドレー
    ルなどに取り付け隙間を狭める器具)等で塞いで使用してください。
    なお、スペーサー等の隙間を塞ぐ安全部品は、ベッド事業者や福祉用
    具のレンタル事業者等にお問い合わせください。

   ◇事例2のように、使用者がベッドから転落して重傷を負うことがあり
    ます。サイドレールを取り付けられる製品を使用するなど要介護者に
    合ったベッドを使用してください。

PSマガジン(製品安全情報マガジン)
2012. 8.28 Vol.175
から抜粋

思わぬ高額請求!移動販売の物干し竿購入トラブル

見守り新鮮情報 第142号                平成24年8月28日

発行:独立行政法人国民生活センター


       思わぬ高額請求!移動販売の物干し竿購入トラブル

 「物干し竿2本で千円」と巡回していた移動販売車を呼び止めた。するといき
なり値段表を見せられ、3千円のところを指さして、「これしかないがよいか」
とアナウンスとは違う竿を勧められた。「ステンレス製で質も良い」というこ
とだったので4本注文したところ、代金を支払うときになって突然8万円請求さ
れた。値段表と違うと指摘したが「それは50センチ当たりの料金だ」と言われ
た。財布にあった5万円を渡してどうにか帰ってもらったが、業者は若い男性で、
家には自分一人だったため怖くてそれ以上抵抗できなかった。高額でおかしい。
返金してもらえるか。(60歳代 女性)

ひとこと助言
物干し竿の移動販売業者から高額な料金を請求されたという相談が寄せられ
 ています。
事例の他にも、「長さ調節のため竿を切った後に初めて請求額を言われ『も
 う切ってしまったから返品不可』と支払いを強要された」「物干し竿だけを
 希望しているのに物干し台まで買わされた」等のケースもあります。
クーリング・オフ等が可能な場合もありますが、領収証が発行されなかった
 り、発行されても記載された連絡先や住所が架空のものだったりで、その後
 の返金交渉等ができないケースが多く見られます。
移動販売業者から購入する際は、購入前にしっかり商品と金額を確認するこ
 とが大切です。金額等に納得がいかない場合はきっぱり断りましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen142.html

2012年8月20日月曜日

自作自演でウィルス感染のエラー警告を表示し、セキュリティソフトを買わせようとするサイトに注意

ユーチューブなどを閲覧中に誘導されたURLをクリックしたら、アダルト・コンテンツ等の架空請求の画面が表示されるワンクリック詐欺のトラブルは依然として多い状況です。

これと同じような手口で、誘導先のサイトにウィルスを仕組み、閲覧者がそのサイトにアクセスした直後にパソコンにエラー警告の画面を表示し、その修復のためにセキュリティソフトを買わせようとする詐欺的なサイトのトラブルが増えていることが国民生活センターより公表されています。

国民生活センター


上記の国民生活センター記事で公表された相談事例を下記に引用します。

-------
【事例1】「阻害要因を除去するためのソフト」を購入したが、インストールできない
 パソコンを立ち上げる度に、「画面に阻害要因がありそれを除去するソフトを買うように」と画面表示され、面倒臭くなって購入した。クレジットカードで決済してインストールしようとしたができなかった。すぐに解約しようとしたが、日本語対応の電話番号記載がない。インターネット上の書き込みを見ると悪質サイトだとも記載されている。クレジットカード会社に苦情を伝えたら、クレジットカードを破棄処分するように言われ手続きした。今後は引き落としされないが、払った2,700円はどうにかならないか。日本での相談窓口の案内がないこの業者は悪質ではないか。

【事例2】「システムエラーが発見された」と表示されたが、ソフトを入れても改善しない
 パソコンを使っていると「システムエラーが発見された」という表示が出た。改善する方法としてシステムを修復するソフトの案内があったので、インターネット通販で申し込んだ。ソフトをダウンロードしたが、同じ案内が表示される。再度、クレジット決済することになるので不審に思った。使用できず、請求だけされる詐欺のようなソフトだ。クレジット決済した代金2,200円は毎年自動的に引き落とされる。申し込んだ際の広告に「30日以内に満足できなければ返金する」との記載があった。キャンセルの申し出をメールで通知し、キャンセルを受ける旨の通知はメールで受けているが、今回の支払いを含め口座から引き落としになるのではないかと心配だ。

【事例3】ウイルス対策ソフトを入れているのに「ウイルス感染」のメッセージ
 自分でも市販のウイルス対策ソフトをインストールしているが、最近、パソコンを立ち上げる度にウイルスチェックをしているという別のサインが出る。アイコンをクリックしたところ、「ウイルスに感染しています。すぐに処置を行ってください。そのためには部品がいります。購入してください」というメッセージが出た。よくよくこの会社を調べると所在地はドイツにあることがわかった。クレジット決済は危険な感じがしたので、為替で前払いしようと思う。その前にこの会社の信用性が知りたい
(以上、引用終わり)
-------

サイトにウィルスを仕組んで、その修復のためにセキュリティソフトを売りつける自作自演の手口です。

しかも、セキュリティソフトを販売するサイトは、海外のドメインや国外事業者であることも多いようです。

これは国内法の適用を回避することを狙った悪質な手口ともいえます。
法の適用に関する通則法第11条では、消費者契約については国内法を適用するという特例を設けていますが、サイト事業者と連絡をとろうとしても日本語が通じず、結果として諦めざるをえないという状況もあります。

海外事業者との消費者トラブルについては、消費者庁越境消費者センター(CCJ)の相談窓口も設立されていますが、海外の消費者相談機関や消費者団体を通じた交渉になるので、問題を起こした事業者に対する直接的な強制力があるわけではありません。


国民生活センターの事例によれば、悪質な業者とのセキュリティソフトの購入契約でクレジット支払いをした場合には、クレジット会社の継続的な引き落としについては解約などの方法で中止することができますが、現状では既払い金の返還は難しい問題がありそうです。

まずは、このような詐欺的な手口にだまされないように、悪質サイトの事例と対策について知っておく必要があります。

独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)では、セキュリティ対策ソフトの押し売り行為に注意!!という注意喚起を行っています。


上記のリンク先には、この手口で表示される警告画面のイメージ図も確認できます。
また、こうしたウィルスによる警告画面を消すための修復手順も解説されています。
IPAの該当ページを参照して、こうしたトラブルに備えましょう。