2014年3月26日水曜日

携帯電話機による事故

2014.3.25 VOL.213
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構]
製品安全センター

    (事例1)充電中の携帯電話機(スマートフォン)に触れていたひじに
      やけどを負った。

    → 充電中に使用すると本体が温度上昇するアプリを使ったまま眠り
           込んだため、長時間触れていたひじに低温やけどを負ったものと
           考えられます。なお、「充電中や長時間使用すると熱くなるので、
           長時間肌に触れたまま使用しない。低温やけどになる」、「充電
           しながら通話やアプリ等をすると熱くなる」旨の注意書きが記載
           されています。


    (事例2)携帯電話機を充電中、充電器の電源プラグとタップが焦げた。

    → 電源プラグとマルチタップの隙き間に金属等の異物が入り込んだ
      ため、プラグ刃間でショートして火花が出たものと考えられます。


    (事例3)充電中の携帯電話機とその周辺を焼く火災が発生した。

    → 犬が携帯電話機を噛んだために電池パック内部の電極がショート
      して異常発熱し、破裂したものと考えられます。


   ◇事例1のように、充電中に通話やアプリをすると携帯電話機が熱くな
    り、低温やけどを負うことがあります。長時間同じところに触れない
    ように注意してください。

   ◇事例2のように、電源プラグの差し込みが不十分で、隙き間が生じる
    と導電性の異物が入り込んで発火や火災の原因になります。また、充
    電時に金属製ストラップなどのアクセサリーを挟み込んでショートし
    た事例もあります。

   ◇事例3のように、ペットが携帯電話機を噛んだことが原因の事故が発
    生しています。電池パックが損傷すると発火や破裂につながります。
    保管場所に気をつけてください。

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol213_140325.html

2014年3月25日火曜日

「災いが起こる」と言われて不安になって…開運商法のトラブル!

見守り新鮮情報 第186号                平成26年3月24日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

雑誌の広告を見て9千円の開運ブレスレットを購入した。後日その業者から電話
があり、「名前を書いてこちらに送れば霊能者が運勢をみる」と言われた。試
しに送ってみたところ、「先祖の供養をしたほうがよい。しないと親や子ども
に災いが降りかかる」などと言われ、洗脳されたようになって50万円振り込ん
でしまった。その後も祈とうが必要だと言われ、300万円振り込むように要求さ
れた。「誰かに言うと、その人にも災いが起こるので話してはいけない」と言
われているが、あまりに高額な請求におかしいのではないかと思い始めた。(60
歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆雑誌広告などを見て開運グッズを購入したことをきっかけに、祈とうサービ
 スなど関連商品の契約をさせられるトラブルの相談が依然として寄せられて
 います。
☆事例の他にも、「あなたの邪気が強すぎて偉いお坊さんに祈とうしてもらう
 必要がある」「おはらいをすれば大金が手に入る」などと言われて高額な料
 金を支払ってしまったケースもあります。
☆お金を多く払うことで運が開けたり幸せになったりするわけではないことを
 理解し、不安をあおるようなことを言われてもきっぱり断りましょう。
☆電話で勧誘されて契約した祈とうサービスや商品などについては、クーリン
 グ・オフ等ができることがあります。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen186.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

2014年3月12日水曜日

自転車の製品事故

2014.3.11 VOL.212
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構]
製品安全センター

    (事例1)折り畳み自転車で走行中、飛び出してきた人を避けようとし
      たら、ハンドルが緩み、転倒し、負傷した。

    →  乗車前のハンドル固定レバーの締め付けが緩かったため、急にハ
      ンドルを切った際にハンドルが下がり、転倒したものと考えられ
      ます。ハンドルポストには、「乗車前にハンドルが確実に固定さ
      れているか確認してください」と警告ラベルがあり、取扱説明書
      には「前輪を両足で挟み、左右のハンドルを持ち、上下左右に動
      かし確認する」旨、記載されていました。なお、自転車の使用期
      間は1年未満でした。

    (事例2)一般用自転車で走行中、前ブレーキをかけたところ前輪がロ
      ックして転倒し、負傷した。

    → 前方の自転車との接触を避けるため、前ブレーキを強くかけ過ぎ
      たものと考えられます。取扱説明書には、「前方に注意し、スピ
      ードを控えめにして急ブレーキをかけない。前ブレーキを強くか
      けると車輪がロックし、転倒するおそれがある」旨、記載されて
      いました。なお、自転車の使用期間は1年未満でした。

    (事例3)電動アシスト自転車で走行中、壁にぶつかって死亡した。

    → 後輪ブレーキが利かない状態のまま走行中、さび付いていた前輪
      ブレーキワイヤーが切れたために止まることができなかったもの
      と考えられます。

   ◇事例1のように、折り畳み自転車の締付け部の固定が不十分だったこ
    とが原因の事故が発生しています。自転車の事故は骨折など被害が大
    きく、特に折り畳み自転車はその傾向が強いので注意してください。

   ◇事例1や2のように、使用期間1年未満の事故が多く発生しています。
    取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。慣れるまでは慎重
       に操作してください。

   ◇事例1や3のように、ブレーキやハンドルなどの乗車前点検を行えば
    防げた事故が報告されています。点検をし、不具合があれば修理をし
    て使用してください。

   ◆初めて運転する場合や、新しい自転車に乗り換えた場合は、一般道で
    乗る前に空き地や公園など安全な場所で練習を行ってください。また、
    安全な乗車のための講習が、自治体や警察によって行われていますの
    で参加しましょう。

   ■自転車事故の発生件数や被害状況などの詳細は2月27日のプレスリ
    リースを参照ください。
    http://www.nite.go.jp/jiko/press/prs140227.html

   ■その他の事故事例は以下「事故情報の検索」をご活用ください。
    http://www.jiko.nite.go.jp/php/jiko/index.html


http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html

2014年3月7日金曜日

思わぬ落とし穴!?高齢者にもアダルトサイトの請求トラブル

見守り新鮮情報 第185号                平成26年3月7日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

パソコンで湿疹の薬について検索していた際、一覧に出たサイトをクリックし
たところ、アダルトサイトにつながった。無料とあったので、サンプル画像を
クリックすると「登録完了」画面が表示され、「正規料金は9万8千円だが、2日
以内に支払うと6万8千円になる」と書かれていた。あわてて、サイトに記載さ
れていた業者の携帯電話に非通知で連絡すると、「電話番号を通知して連絡し
直すように」と言われてしまった。請求画面も消えず、混乱して夜も眠れない。
どうしたらよいのか。(80歳代 男性)

<ひとこと助言>
☆アダルトサイトで、無料だと思ってクリックしたところいきなり料金請求画
 面が出た、という相談が高齢者からも多く寄せられています。
☆このようなサイトでは、有料であるという表示が分かりにくい場合も多く、
 安易にアクセスしないことが第一です。また、むやみに同意ボタン等をクリ
 ックしたり、ダウンロードしたりしないようにしましょう。
☆業者に連絡をしても、「間違えたなら支払わなくてよい」とは言われません。
 個人情報等が知られてしまう危険性もあるので、自分から連絡してはいけま
 せん。
☆請求画面の削除には、(独)情報処理推進機構(IPA)のホームページが参考
 になります。
 情報セキュリティ安心相談窓口http://www.ipa.go.jp/security/anshin/


イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen185.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

2014年3月3日月曜日

補聴器選びは慎重に!

見守り新鮮情報 第184号                平成26年2月28日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

サングラスを買うためにメガネ店に出向いた際、店員に「左耳が突発性難聴の
ために耳鳴りがする」という話をした。試しにその店で扱っている補聴器を着
けてみると、耳鳴りが止まったような気がした。店員から勧められ右の耳にも
着けたところ、良く聞こえるようになったと感じた。そのまま売り場で、どの
補聴器が良いかなどと聞かれ、いつの間にか両耳で約50万円の補聴器を買うこ
とになってしまった。後日、やはり高額だと思いキャンセルしたいと伝えたが
拒否された。その後、病院で診察を受け「補聴器はしないほうがよい」との診
断が出た。解約できるか。(60歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆補聴器にはいろいろな種類があり、価格や性能は様々です。購入の際には事
 前に耳鼻咽喉科を受診し、自分の「聞こえ」の状態などについて相談したり、
 商品の情報収集をしたりすることが大切です。
☆補聴器では、使用する人の聞こえに合わせるフィッティングと呼ばれる調整
 作業が重要になります。購入後にも再調整などの必要があるため、専門知識・
 技術を有する販売員がいる店で購入するとよいでしょう。
☆聞こえが十分でない高齢者が、販売員の説明をよく理解しないまま契約して
 トラブルになることがあります。購入の際は家族など周りの人がサポートし
 ましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen184.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

2014年2月14日金曜日

人助け!?親切心につけこむ買え買え詐欺に注意!

見守り新鮮情報 第183号                平成26年2月13日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

一人暮らしの母の家に、医療法人から老人ホームの入居権の申込書が入ったD
Mが届いた。その後別の業者から電話があり「入居希望者が30人ほどいるが、
DMが来た方しか入居権を購入できない。お金は用意するので、人助けだと思っ
て30人分申し込んでほしい」と言われた。母は「助けてあげたい」と思い、お
金を用意しなくてもよいならと、一口100万円を30口分申し込んだ。しかし、娘
の私が反対し、母が業者に解約を申し入れたところ、損害賠償として1500万円
支払うように言われたらしい。高額で払えない。(当事者:70歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆消費者の親切心や同情心につけこんで「老人ホーム入居権」を購入させよう
 とする「買え買え詐欺」の相談が寄せられています。
☆業者の話の内容や送付されるパンフレットは非常に巧妙にできており、信ぴょ
 う性があるように思われますが、絶対にお金を払ってはいけません。一度お
 金を払ってしまうと取り戻すことは極めて困難です。
☆「パンフレットが届いていないか」「代わりに申し込んで」などの電話は、
 「買え買え詐欺」です。相手にせず、すぐに電話を切りましょう。
☆トラブルに遭っている人の多くが高齢者です。家族や周囲の人も気を配りま
 しょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen183.html

2014年2月12日水曜日

加湿器・空気清浄機・除湿機の事故

2014.2.10 VOL.210
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構]
製品安全センター

   (事例1)【加湿器】
      乳児が加湿器でやけどを負った。

    → 加湿器を床に置いて使用していたため、8カ月の乳児が蒸気吹き
      出し口に触れて手にやけどを負ったものと考えられます。


   (事例2)【空気清浄機】
      空気清浄機の背面フィルター部分から発火した。

    → 空気清浄機を使用時、吸気口に入り込んでフィルターにたまって
           いた小さな火種が、吸い込み時の風により燃焼が活発になってフ
           ィルターを焼いたものと考えられます。


   (事例3)【除湿機】
      除湿機とその周辺を焼く火災が発生した。

    →  除湿機の電源コード本体側プロテクター付近で繰り返しの屈曲な
      どの外圧が加わったため、コード内部の心線が断線して、火花が
      生じて火災に至ったものと考えられます。


   ◇事例1のように、乳幼児が加湿器の蒸気に触れてやけどを負ったり、
    吹き出し口に指を入れてけがをしたという事故が報告されています。

   ◇事例2のように、吸気口や吹き出し口から内部に火の付いたたばこや
    線香などの火種が入って発火した事故が報告されています。また、水
    やほこりが入ってショートして発火した事故もあります。

    ◇事例3のように、除湿機などのコードを無理に曲げたり、引っ張った
    り、ねじったりしないよう取り扱いに注意してください。

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol210_140210.html

2014年2月10日月曜日

除雪サービスの契約は慎重に!

見守り新鮮情報 第182号                平成26年2月7日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

<事例1>
雪下ろしを依頼した業者に、「1人2千円で3人で行く」と言われ、6千円ならよ
いかと思い来てもらった。作業終了後、「3人で3時間かかったので1万8千円」
と請求を受けた。時間当たりの金額とは聞いていなかった。(70歳代 男性)
<事例2>
除雪作業を頼んだ業者から、シーズン契約の方がお得だと言われ、1月から3月
まで月々2万円で契約し前払いをした。しかし、雪が積もっても除雪に来ないた
め連絡すると「10センチ以上降らないと除雪しない」と言われたり、作業内容
によっては「シーズン契約に入っていない」と追加料金を請求されたりした。
契約時にそのような説明はなかった。(60歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆雪の多い地域で、雪かきや雪下ろしなどの除雪作業に関するトラブルの相談
 が寄せられています。
☆事例の他にも、雪解けの時期になってから、除雪作業の際に屋根等を破損し
 たと思われることが分かったが、補償に応じてもらえなかった、などの相談
 もあります。
☆契約する際は、実際に現場を見てもらったうえで、見積もりを取りましょう。
 依頼したい作業の具体的な内容や、破損があった場合の補償などについても
 よく確認しましょう。
☆シーズン契約で前払いをすると、作業が行われなかった場合などに金銭面で
 も生活面でも被害が大きくなることがあるので、注意をしましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen182.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

2014年1月29日水曜日

「保護装置」の改造などによる事故

2014.1.28 VOL.209
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
 NITE(ナイト)[独立行政法人製品評価技術基盤機構]
製品安全センター


   (事例1)【電気こたつ】
      電気こたつとその周辺を焼く火災が発生した。

    → 温度ヒューズなどの保護装置を取り外していたため、長時間の連
      続通電により温度が異常に上昇してこたつとその周辺を焼いたも
      のと考えられます。


   (事例2)【ガスふろがま】
      ガスふろがまに点火したところ、ふろがまとその周辺を焼く火災
      が発生した。

    → 誤って水が無い状態でガスふろがまに点火したため、空焚きにな
      りました。空焚き防止装置のサーモスイッチが外され、作動しな
      い状態になっていたため、空焚きにより火災に至ったものと考え
      られます。


   (事例3)【除雪機】
      除雪作業中、除雪機を後退させた際に転倒してひかれ、死亡した。

    →  緊急停止スイッチを衣服に装着していませんでした。また、後進
      非常停止レバーも故障していたため、誤って転倒した際に保護装
      置が働かず、事故に至ったものと考えられます。


   ◇事例1のように、電気製品の温度ヒューズなどの保護装置や温度制御
    装置などが作動しないように改造をしたために事故に至ったという事
    例が報告されています。

   ◇事例2のように、ガスふろがまの空焚き防止装置の改造とみられる事
    故が報告されています。

    ◇事例3のように、除雪機の緊急停止スイッチの未装着や保護装置の故
    障中の事故が発生しています。また、デッドマンクラッチレバー(※)
    を固定して無効化したため、事故に至った事例もあります。
    (※)操作ハンドルから手を離すと、回転部と走行が停止する機構

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html

2014年1月28日火曜日

恵那南高校で消費生活の出前講座

平成26年1月24日(金)に恵那南高校の社会人講話の授業で消費生活出前講座を実施しました。
当日は恵那市消費生活相談窓口と契約学習ネットワークとの共催で、「高校生のための契約学習」と題し、消費者契約の問題をクイズや寸劇を採り入れて90分の講演を行いました。



講演の前半では、消費者と事業者間の消費者契約の特徴、法律と契約の関わり、契約の取消権についてのお話をスポーツのルールなどを例にしてお話ししました。
契約や法律という話題は難しくて興味関心が薄くなりがちですが、スライドを多用してわかりやすく図解し、日常生活でもイメージがつきやすい問題を紹介しました。
実際に起きている消費者トラブルとしては、未就学児のソーシャルゲームの高額課金問題などのお話をしましたが、聴講の高校生からは驚きの声があがっていました。



また、契約を取り消す場合には、民法の未成年者取消権や特定商取引法等のクーリングオフ制度などを活用することができますが、それでも取り消しできるケースと出来ないケースがあります。
それを感覚的に知ってもらうために、恒例のクーリングオフ・クイズの出題をしました。5問全部の正解者は2名でした。何でもクーリングオフが出来るわけではないということを理解し、契約をするときは慎重に検討をするように注意を促しました。



高校卒業後には悪質商法のターゲットにされる危険性も高まるため、契約学習ネットワークによるデート商法の寸劇を披露しました。現在はSNSを通じて勧誘をされることも多く、悪質商法のパターンを知ってもらい被害の予防を図るのが目的です。高校生の皆さんは熱心に見入っていました。



契約の知識や悪質商法の手口など、事前に知っておけば防げる問題は多いものです。
恵那市内の高校・中学校で消費者教育の出前講座を希望される学校があれば、消費者相談窓口までお気軽にお問い合わせ下さい。