2016年6月29日水曜日

テレビショッピング 契約条件をよく確認しましょう

見守り新鮮情報 第256号                平成28年6月28日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
     __________________________

      テレビショッピング 契約条件をよく確認しましょう
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テレビショッピングで、簡単に腹筋を鍛えることができるという健康器具を注
文し、届いてすぐに試してみたが思ったようにできなかった。返品しようと、
業者に連絡すると「開封した場合、返品は受け付けられない」と言われた。「実
際使ってみなければわからないではないか」と苦情を言ったが「返品について
はテレビでも伝えているし、同封している書類にも書いてある」と、こちらの
言い分を聞いてくれなかった。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆テレビショッピングでは、返品条件などについて表示時間が短く、分かりに
 くいことがあります。印象だけにとらわれず、返品条件や使い方などをよく
 確認してから注文しましょう。
☆テレビショッピングなどの通信販売にはクーリング・オフの制度はなく、事
 業者が返品の特約を設けている場合は、それに従うことになります。返品が
 できる場合でも、「開封後の返品は不可」「使用後は返品できない」などの
 条件があることもあり、注意が必要です。
☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください(消
 費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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2016年6月14日火曜日

室内でも熱中症 予防を心がけましょう

見守り新鮮情報 第255号                平成28年6月14日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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      室内でも熱中症 予防を心がけましょう
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<事例1>
家族が14時過ぎに帰宅すると、室内の冷房が止まっており、高齢の母親がベッド
上でけいれんし意識がなかったため救急車を呼んだ。(当事者:90歳代 女性)
<事例2>
訪問介護に行ったところ、蒸し暑い室内で被介護者が倒れていた。意識がなかっ
たので救急車を呼んだ。(当事者:80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆高齢者は室内で熱中症になるケースが目立ちます。エアコンや扇風機を上手
 に使用して、高温多湿にならないよう注意しましょう。
☆高齢者は暑さやのどの渇きを感じにくくなっているため、自覚がないまま重
 症となる傾向があり、より一層の注意が必要です。
☆のどが渇いてから水やお茶を飲むのではなく、あらかじめ時間を決めるなど
 ルールを決めて意識的に水分をとるようにしましょう。
☆熱中症を疑う症状がある場合は涼しい場所に移動させ、衣服をゆるめて体を
 冷やし、水分と塩分を与えるようにしましょう。意識がない場合は救急車を
 要請しましょう。

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※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、東京消防庁の公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「熱中症に注意!」(東京消防庁)
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/201505/heat.html
<参考>
「熱中症環境保健マニュアル」(環境省)
http://www.wbgt.env.go.jp/heatstroke_manual.php

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2016年5月20日金曜日

恵那市民生委員児童委員協議会総会での講演(消費者教育)

平成28年5月19日(木)に開催された恵那市民生委員児童委員協議会総会(岩村コミュニティセンター)にて、「消費生活分野の高齢者被害事例と対策」というテーマで消費者教育の講演を実施しました。140名の方に聴講して頂きました。



本講演は恵那市消費生活相談窓口と契約学習ネットワークの共催で、寸劇を交えた講演で被害事例と対策を紹介し、民生委員さんや児童委員さんの見守り活動に役立てて頂こうという趣旨です。



講演の概要は以下のとおりでした。

1.消費者契約とは
2.恵那市での消費者被害
3.被害事例の寸劇
  「電話勧誘による送りつけ商法」
  「ネットショッピングの定期購入」
  「サクラサイト商法」
4.契約学習ネットワーク代表挨拶
5.最近の傾向
6.相談窓口のご案内


消費者相談の傾向として、インターネット取引と高齢者の契約に関するトラブルが増加しています。
恵那市においても、平成27年度の相談のうちインターネット取引に関連するものは全体の48%を占めていました。
この「インターネット取引」と「高齢者」という属性が重なる分野でのトラブルが今後も増えていくことは明白です。

そこで今回の寸劇では、高齢者の「ネットショッピングの定期購入」「サクラサイト商法」の被害例をとりあげました。

退屈せずに楽しんで知識を吸収して頂くために、寸劇にはお笑いの要素も多く採り入れており、会場の雰囲気は明るいものになりました。
熱心にメモをとる委員の方もおみえになり、見守り活動に活かして頂けるのではないかと感じました。

恵那市内の企業・学校・自治会など、こうした出前講座をご希望される団体があれば消費生活相談窓口までご連絡下さい。(講師料は無料です。)


2016年5月13日金曜日

のどや食道を傷つけることも!薬の包装シートの誤飲に注意

見守り新鮮情報 第253号                平成28年5月13日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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  のどや食道を傷つけることも!薬の包装シートの誤飲に注意
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朝食後、家族が切り取って渡した内服薬をPTP包装シートごと飲み込んだ。のど
につかえた感じがあり、近所の病院にかかった後、救急車で他の病院に運ばれ、
胃カメラで食道からPTP包装シートを回収した。(90歳代 男性)
===================================
<ひとこと助言>
☆プラスチックにアルミなどを貼り付けたPTP包装シートに入った薬を、PTP包
 装シートごと飲んでしまい、のどや食道などを傷つけたという事故が多く見
 られます。痛みなどの症状が表れるまで誤飲に気付きにくく、重症化する恐
 れもあります。
☆PTP包装シートを切り1錠ずつにすると、飲み込みやすいサイズになってしま
 う上に、切った角が鋭くなり危険です。1錠ずつに切り離してはいけません。
☆万が一PTP包装シートを誤飲した場合、のどにつかえる等の違和感があった
 ら、医療機関を受診しましょう。日ごろから休日、夜間に受診できる医療機
 関の連絡先を確認しておくことも大切です。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
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※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、消費者庁の公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「高齢者の誤飲・誤食事故に御注意ください!」[PDF形式](消費者庁)
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/150916kouhyou_1.pdf

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2016年5月12日木曜日

ご注意 熊本地震に便乗した不審な訪問や電話

見守り新鮮情報 第252号                平成28年5月10日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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       ご注意 熊本地震に便乗した不審な訪問や電話
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数日前、友人宅に不審な2人組の訪問があり、被災者への寄付金を求められたよ
うだ。信用できないと思い断ったら、すぐに帰ったという。あやしいので情報
提供する。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆平成28年熊本地震に関連して、義援金等を求める不審な訪問や電話に関する相
 談が寄せられています。
☆義援金等は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認し、納得した上で
 寄付しましょう。
☆不審な電話はすぐ切り、来訪の申し出があっても断ってください。また、金
 銭を要求されても、決して支払わないようにしてください。
☆少しでも疑問や不安を感じたら、お近くの消費生活センター等(消
 費者ホットライン188)や警察にご相談ください。

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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「平成28年熊本地震に便乗した不審な電話や訪問にご注意ください!」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160421_3.html

<参考>
「自然災害に便乗した悪質商法にご注意ください」
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/s_saigai.html

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2016年4月28日木曜日

 ご注意! マイナンバー制度に便乗した詐欺被害

見守り新鮮情報 第251号                平成28年4月27日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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       ご注意! マイナンバー制度に便乗した詐欺被害
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国の機関の委託を受けたという人物Aから電話で、「マイナンバーが始まるので
調べていたら、あなたの情報が3社に登録されていた。そのうち1社は災害時に
家を提供している団体で、災害時にあなたの家に人が押し寄せる。代わりを見
つけなければならない」と言われた。その後、Aから紹介されたNPO法人Bに電話
をすると「登録番号を教えて」と頼まれ、Aから聞いていた登録番号を伝えた。
翌日、再びAから「Bに登録番号を教えましたね。Bは詐欺をしたことになる。
後で返すので500万円送って」と言われ、自宅に来たAの部下に現金を渡した。
その後も数回、現金を渡している。(80歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆マイナンバー制度に便乗した詐欺的な勧誘電話による被害が発生しています。
☆一度お金を払ってしまうと、取り戻すことは極めて困難です。不安を煽るよ
 うなことを言われても信用せず、絶対に支払わないようにしましょう。不審
 な電話は相手にせず、すぐに電話を切ってください。
☆少しでも疑問や不安を感じたら、お住まいの自治体の消費生活センター等に
 ご相談ください(消費者ホットライン188)。
☆いったん電話に出ると切りにくくなります。留守番電話機能を利用して、必
 要な相手にだけ電話をかけ直す方法も有効です。

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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!」
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/mynumber.html

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2016年4月20日水曜日

仮想通貨への投資 リスクを理解できなければ契約しないで

見守り新鮮情報 第250号                平成28年4月19日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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    仮想通貨への投資 リスクを理解できなければ契約しないで
    __________________________

「仮想通貨を買わないか」と電話があり、数日後に説明書が届いた。後日、再
び同じ業者から電話があり「今、100万円分の仮想通貨を買えば2~3年後には2
倍になる」と言われた。その話を信じて購入することにし、近くのファミレス
で担当者に現金100万円を渡した。その後しばらくは、仮想通貨の値動きらしき
数字の連絡が業者からあったが、最近、業者に電話をかけてもつながらなくな
った。(70歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆インターネットを通じて電子的に取引される「仮想通貨」への投資に関して、
 電話や訪問による勧誘トラブルが高齢者を中心に増加しています。
☆仮想通貨は、取引相場の価格変動リスクを伴うため、将来必ず値上がりする
 というものではありません。セールストークをうのみにせず、リスクを十分
 に理解できなければ、契約しないでください。
☆不審に思ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談くだ
 さい(消費者ホットライン188)。
☆いったん電話に出ると切りにくくなります。留守番電話機能等を利用して、
 かかってきた電話は出ずに、必要な相手にだけかけ直す方法も有効です。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「投資や利殖をうたう仮想通貨の勧誘トラブルが増加-『必ず値上が
りする』などの説明をうのみにせず、リスクが理解できなければ契約しないで
ください-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160218_2.html

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2016年4月5日火曜日

 「無料体験」のはずが…スポーツ施設会員に申し込むことに

見守り新鮮情報 第249号                平成28年4月5日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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    「無料体験」のはずが…スポーツ施設会員に申し込むことに
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広告を見てスポーツ施設の無料体験に行ったところ、いきなり契約書への記入
を求められ「1万5千円の入会金を特別に5千円に割引くので、一緒に3カ月分の
会費を前払いするように」と言われた。夫の介護もあり、続けられるか不安だ
ったが、契約書を記入しなければ体験もできないような雰囲気に負け、記入し
てしまった。帰宅してから確認すると、「脱会する場合は違約金がかかる」と
あり不安だ。(70歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆広告などに「無料」と書いてあっても、何が無料なのかはっきりしない場合
 があります。申し込む際は、「無料」となる内容や範囲、有料の契約を結ぶ
 前提があるのかを確認しましょう。
☆「特別割引」など特典を強調して契約を迫られても、その場で契約してはい
 けません。家族や周囲の人に相談しましょう。契約する気持ちがなければ、
 きっぱり断ることも大切です。
☆不安に思ったら、お近くの消費生活センター等にご相談ください
 (消費者ホットライン188)。

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岐阜県恵那市の消費生活相談件数と傾向の報告(平成27年度)



48件の相談を受け付け

平成27年度に受け付けた消費生活相談は48件。被害の総額は762万円でした。前年度との比較では、相談件数は4件減少し、被害額は28万円増加しました。窓口で相談を受け付けた案件のうち、被害の救済が確認できたのは571万円でした。



インターネット取引の苦情が全体の48%

相談受付件数のうち、インターネットを介した取引に関連する苦情・トラブルは23件、全体の48%を占めます。ワンクリック架空請求や偽ブランド品販売サイトなど被害回復が困難な詐欺被害から、サイトの広告と実際の商品が異なる表示問題、出会い系サイトに誘導されて高額課金をさせられるサクラサイト商法など、性別・年代に関わらず多くのトラブルが起きています。

特にサクラサイト商法と呼ばれる被害が顕著でした。SNSの広告、動画サイトのリンク、間違いメールなどから出会い系サイトに誘導され、架空人物(サクラ)からメール内職の紹介や財産贈与などを口実にサイトへの課金を継続させられ、だまされたと気づく頃には課金額が数十万円に達するという被害です。

 

インターネット取引はクレジット利用が安全

インターネット取引では、銀行振込や配達代引きによる現金支払いの場合は、取引相手が悪質だと逃亡されてしまうことが多く被害回復は困難です。支払い手段でクレジットカードや電子マネーを利用していた場合は、被害内容と取引相手の不法性を証明すれば決済業者の判断で返金をされることがあり、窓口でも434万円の救済ができました。インターネット取引は取引相手や取扱商品を直接に確認ができないため、取引実績がない業者への支払いは、前払いの現金振り込みを避けるなどの対策をした方がよいでしょう。

 

正しい商品選択で安全な取引を

高齢者に対する強引な訪問販売や電話勧誘も依然として多くあります。そのような悪質な販売方法に共通しているのは、知り合いに相談する時間を与えずに短時間で売り込みをすることです。

インターネット取引も訪問販売・電話勧誘も、慎重に商品比較をすれば悪質なものは気づくことができます。消費生活相談窓口では、恵那市内の企業・学校・地域団体からご要望があれば悪質商法被害の予防や適正なインターネット利用についての出前講座を実施しております。恵那市役所 消費生活相談窓口までお気軽にお問い合わせ下さい。


 

2016年3月29日火曜日

体調が悪化することも!家庭用電気マッサージ器の使用で危害

見守り新鮮情報 第248号                平成28年3月29日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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    体調が悪化することも!家庭用電気マッサージ器の使用で危害
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腰痛持ちなので、腰に良いと宣伝していたマッサージチェアを購入した。1日
に数回、初期設定のままで8日間、全身をマッサージしたところ腰が痛くなり、
整形外科を受診すると「もともと骨がもろくなっているのにマッサージ器で背
骨をさすったため骨が削れている。逆効果だ」と言われた。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆使用が禁止されている疾病等があるので購入時や使う前には販売店、医師に
 確認しましょう。
☆使用する前に取扱説明書をよく読み、まず弱い刺激から始めましょう。使用
 中に異常や危険を感じたときに直ちに停止できるよう必ずリモコンを近く置
 いておくことも大切です。
☆使用中に体の異常を感じたら、医療機関に相談しましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen248.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「家庭用電気マッサージ器による危害-体調を改善するつもりが悪化
することも!特に高齢者は注意が必要-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160121_1.html

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