見守り新鮮情報 第260号 平成28年8月30日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ ___________________________ 契約内容をよく確認 冠婚葬祭互助会の積み立て ___________________________ 冠婚葬祭互助会に、毎月3千円の80回払いで積み立てをしていた。満期になり、 お金が必要な事情ができたので、積み立てた24万円を解約しようとしたら、「解 約手数料3万5千円を差し引いた金額しか戻らない」と言われた。契約書の控え は手元にあるが、字が小さくて読んでいない。訪問販売で契約したが、勧誘の とき、解約手数料の説明を受けた覚えはない。(80歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆冠婚葬祭互助会とは、一定の掛け金を一定期間にわたって毎月支払い、貯ま った金額を結婚式や葬儀の際のサービス費用の一部に充当して負担を軽くす るための仕組みです。 ☆預金と違い利息は付きません。また、サービスを利用せずに解約する場合に は解約手数料が差し引かれます。積立金額より少ない金額しか返金されない ので注意が必要です。 ☆契約する際は、結婚式や葬儀のサービスを利用するかをよく見極めるととも に契約内容を正しく理解しましょう。 ☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください (消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年8月30日火曜日
契約内容をよく確認 冠婚葬祭互助会の積み立て
2016年7月27日水曜日
ポイントカードのつもりがクレジットカードの申し込みに…
見守り新鮮情報 第258号 平成28年7月26日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ ___________________________ ポイントカードのつもりがクレジットカードの申し込みに… ___________________________ 家電量販店で買い物をした際に、「特典が付くから」などとポイントカードを 作るよう熱心に勧められた。高齢なので申込書に記入するのが難しいと断った が、店員に「代わりに記入する」と言われ、断りきれずに申し込んだ。数日後、 クレジット会社から電話があり、クレジットカード機能が付いたものだとわか った。先日は年会費の請求書も届いた。クレジットカードはいらない。解約し たい。(80歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆店頭などで勧誘され、ポイントカードを申し込んだところ、実は、希望して いないクレジット機能が付いているカードだったという相談が寄せられてい ます。 ☆クレジット機能付きのポイントカードは、特典が優遇される反面、年会費が 発生したり、決済機能があるため保管等に注意が必要になったりする場合が あります。勧誘をされても詳しい説明を求め、納得できなければきっぱりと 断りましょう。 ☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください(消 費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年7月5日火曜日
失禁パンツ 過信は禁物、しみ出すことも
見守り新鮮情報 第257号 平成28年7月5日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 失禁パンツ 過信は禁物、しみ出すことも __________________________ <事例1> カタログ販売で60cc用と記載してあった失禁用パンツを購入。使用したら思っ ていたものと違い、しみ出てしまった。(70歳代 女性) <事例2> 折り込み広告で見た尿漏れパンツ5枚セットを購入し1枚使用した。「15~20cc に対応する」とのことだが、自分ではそんなに尿を出していないと思うのにズ ボン下まで尿がしみ出した。(70歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆少量の失禁尿を吸収することをうたった、洗濯して繰り返し使える布製の下 着「失禁パンツ」についてテストしたところ、表示より少ない尿の量でもし み出す傾向が見られました。 ☆尿漏れケア用品にはパンツ型の紙おむつ、失禁パンツ、パッド等があります。 まずは、自分の尿漏れの量や頻度等の症状をきちんと把握した上で、適した 用品を選択しましょう。 ☆失禁パンツを選ぶ場合は、販売店等に、どのようなタイプの、どの程度の尿 漏れに対応できるのかを確かめ、まずは少数枚で、サイズが合っているか、 自分のニーズに合っているかを確認しましょう。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「少量の失禁尿を吸収するとうたった下着-過信は禁物、しみ出すこ とも-」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160519_1.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年6月29日水曜日
テレビショッピング 契約条件をよく確認しましょう
見守り新鮮情報 第256号 平成28年6月28日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ テレビショッピング 契約条件をよく確認しましょう __________________________ テレビショッピングで、簡単に腹筋を鍛えることができるという健康器具を注 文し、届いてすぐに試してみたが思ったようにできなかった。返品しようと、 業者に連絡すると「開封した場合、返品は受け付けられない」と言われた。「実 際使ってみなければわからないではないか」と苦情を言ったが「返品について はテレビでも伝えているし、同封している書類にも書いてある」と、こちらの 言い分を聞いてくれなかった。(70歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆テレビショッピングでは、返品条件などについて表示時間が短く、分かりに くいことがあります。印象だけにとらわれず、返品条件や使い方などをよく 確認してから注文しましょう。 ☆テレビショッピングなどの通信販売にはクーリング・オフの制度はなく、事 業者が返品の特約を設けている場合は、それに従うことになります。返品が できる場合でも、「開封後の返品は不可」「使用後は返品できない」などの 条件があることもあり、注意が必要です。 ☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください(消 費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年6月14日火曜日
室内でも熱中症 予防を心がけましょう
見守り新鮮情報 第255号 平成28年6月14日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ ___________________________ 室内でも熱中症 予防を心がけましょう ___________________________ <事例1> 家族が14時過ぎに帰宅すると、室内の冷房が止まっており、高齢の母親がベッド 上でけいれんし意識がなかったため救急車を呼んだ。(当事者:90歳代 女性) <事例2> 訪問介護に行ったところ、蒸し暑い室内で被介護者が倒れていた。意識がなかっ たので救急車を呼んだ。(当事者:80歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆高齢者は室内で熱中症になるケースが目立ちます。エアコンや扇風機を上手 に使用して、高温多湿にならないよう注意しましょう。 ☆高齢者は暑さやのどの渇きを感じにくくなっているため、自覚がないまま重 症となる傾向があり、より一層の注意が必要です。 ☆のどが渇いてから水やお茶を飲むのではなく、あらかじめ時間を決めるなど ルールを決めて意識的に水分をとるようにしましょう。 ☆熱中症を疑う症状がある場合は涼しい場所に移動させ、衣服をゆるめて体を 冷やし、水分と塩分を与えるようにしましょう。意識がない場合は救急車を 要請しましょう。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、東京消防庁の公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「熱中症に注意!」(東京消防庁) http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/201505/heat.html <参考> 「熱中症環境保健マニュアル」(環境省) http://www.wbgt.env.go.jp/heatstroke_manual.php ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年5月20日金曜日
恵那市民生委員児童委員協議会総会での講演(消費者教育)
平成28年5月19日(木)に開催された恵那市民生委員児童委員協議会総会(岩村コミュニティセンター)にて、「消費生活分野の高齢者被害事例と対策」というテーマで消費者教育の講演を実施しました。140名の方に聴講して頂きました。
本講演は恵那市消費生活相談窓口と契約学習ネットワークの共催で、寸劇を交えた講演で被害事例と対策を紹介し、民生委員さんや児童委員さんの見守り活動に役立てて頂こうという趣旨です。
講演の概要は以下のとおりでした。
1.消費者契約とは
2.恵那市での消費者被害
3.被害事例の寸劇
「電話勧誘による送りつけ商法」
「ネットショッピングの定期購入」
「サクラサイト商法」
「電話勧誘による送りつけ商法」
「ネットショッピングの定期購入」
「サクラサイト商法」
4.契約学習ネットワーク代表挨拶
5.最近の傾向
6.相談窓口のご案内
消費者相談の傾向として、インターネット取引と高齢者の契約に関するトラブルが増加しています。
恵那市においても、平成27年度の相談のうちインターネット取引に関連するものは全体の48%を占めていました。
この「インターネット取引」と「高齢者」という属性が重なる分野でのトラブルが今後も増えていくことは明白です。
そこで今回の寸劇では、高齢者の「ネットショッピングの定期購入」「サクラサイト商法」の被害例をとりあげました。
退屈せずに楽しんで知識を吸収して頂くために、寸劇にはお笑いの要素も多く採り入れており、会場の雰囲気は明るいものになりました。
熱心にメモをとる委員の方もおみえになり、見守り活動に活かして頂けるのではないかと感じました。
恵那市内の企業・学校・自治会など、こうした出前講座をご希望される団体があれば消費生活相談窓口までご連絡下さい。(講師料は無料です。)
2016年5月13日金曜日
のどや食道を傷つけることも!薬の包装シートの誤飲に注意
見守り新鮮情報 第253号 平成28年5月13日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ ___________________________ のどや食道を傷つけることも!薬の包装シートの誤飲に注意 ___________________________ 朝食後、家族が切り取って渡した内服薬をPTP包装シートごと飲み込んだ。のど につかえた感じがあり、近所の病院にかかった後、救急車で他の病院に運ばれ、 胃カメラで食道からPTP包装シートを回収した。(90歳代 男性) =================================== <ひとこと助言> ☆プラスチックにアルミなどを貼り付けたPTP包装シートに入った薬を、PTP包 装シートごと飲んでしまい、のどや食道などを傷つけたという事故が多く見 られます。痛みなどの症状が表れるまで誤飲に気付きにくく、重症化する恐 れもあります。 ☆PTP包装シートを切り1錠ずつにすると、飲み込みやすいサイズになってしま う上に、切った角が鋭くなり危険です。1錠ずつに切り離してはいけません。 ☆万が一PTP包装シートを誤飲した場合、のどにつかえる等の違和感があった ら、医療機関を受診しましょう。日ごろから休日、夜間に受診できる医療機 関の連絡先を確認しておくことも大切です。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、消費者庁の公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「高齢者の誤飲・誤食事故に御注意ください!」[PDF形式](消費者庁) http://www.caa.go.jp/safety/pdf/150916kouhyou_1.pdf ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年5月12日木曜日
ご注意 熊本地震に便乗した不審な訪問や電話
見守り新鮮情報 第252号 平成28年5月10日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ ご注意 熊本地震に便乗した不審な訪問や電話 __________________________ 数日前、友人宅に不審な2人組の訪問があり、被災者への寄付金を求められたよ うだ。信用できないと思い断ったら、すぐに帰ったという。あやしいので情報 提供する。(60歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆平成28年熊本地震に関連して、義援金等を求める不審な訪問や電話に関する相 談が寄せられています。 ☆義援金等は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認し、納得した上で 寄付しましょう。 ☆不審な電話はすぐ切り、来訪の申し出があっても断ってください。また、金 銭を要求されても、決して支払わないようにしてください。 ☆少しでも疑問や不安を感じたら、お近くの消費生活センター等(消 費者ホットライン188)や警察にご相談ください。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「平成28年熊本地震に便乗した不審な電話や訪問にご注意ください!」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160421_3.html <参考> 「自然災害に便乗した悪質商法にご注意ください」 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/s_saigai.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年4月28日木曜日
ご注意! マイナンバー制度に便乗した詐欺被害
見守り新鮮情報 第251号 平成28年4月27日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ ご注意! マイナンバー制度に便乗した詐欺被害 __________________________ 国の機関の委託を受けたという人物Aから電話で、「マイナンバーが始まるので 調べていたら、あなたの情報が3社に登録されていた。そのうち1社は災害時に 家を提供している団体で、災害時にあなたの家に人が押し寄せる。代わりを見 つけなければならない」と言われた。その後、Aから紹介されたNPO法人Bに電話 をすると「登録番号を教えて」と頼まれ、Aから聞いていた登録番号を伝えた。 翌日、再びAから「Bに登録番号を教えましたね。Bは詐欺をしたことになる。 後で返すので500万円送って」と言われ、自宅に来たAの部下に現金を渡した。 その後も数回、現金を渡している。(80歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆マイナンバー制度に便乗した詐欺的な勧誘電話による被害が発生しています。 ☆一度お金を払ってしまうと、取り戻すことは極めて困難です。不安を煽るよ うなことを言われても信用せず、絶対に支払わないようにしましょう。不審 な電話は相手にせず、すぐに電話を切ってください。 ☆少しでも疑問や不安を感じたら、お住まいの自治体の消費生活センター等に ご相談ください(消費者ホットライン188)。 ☆いったん電話に出ると切りにくくなります。留守番電話機能を利用して、必 要な相手にだけ電話をかけ直す方法も有効です。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!」 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/mynumber.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
2016年4月20日水曜日
仮想通貨への投資 リスクを理解できなければ契約しないで
見守り新鮮情報 第250号 平成28年4月19日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 仮想通貨への投資 リスクを理解できなければ契約しないで __________________________ 「仮想通貨を買わないか」と電話があり、数日後に説明書が届いた。後日、再 び同じ業者から電話があり「今、100万円分の仮想通貨を買えば2~3年後には2 倍になる」と言われた。その話を信じて購入することにし、近くのファミレス で担当者に現金100万円を渡した。その後しばらくは、仮想通貨の値動きらしき 数字の連絡が業者からあったが、最近、業者に電話をかけてもつながらなくな った。(70歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆インターネットを通じて電子的に取引される「仮想通貨」への投資に関して、 電話や訪問による勧誘トラブルが高齢者を中心に増加しています。 ☆仮想通貨は、取引相場の価格変動リスクを伴うため、将来必ず値上がりする というものではありません。セールストークをうのみにせず、リスクを十分 に理解できなければ、契約しないでください。 ☆不審に思ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談くだ さい(消費者ホットライン188)。 ☆いったん電話に出ると切りにくくなります。留守番電話機能等を利用して、 かかってきた電話は出ずに、必要な相手にだけかけ直す方法も有効です。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、「投資や利殖をうたう仮想通貨の勧誘トラブルが増加-『必ず値上が りする』などの説明をうのみにせず、リスクが理解できなければ契約しないで ください-」 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160218_2.html ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |
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