2017年8月30日水曜日

配置薬 使用期限が切れて処分したら代金を請求された

見守り新鮮情報 第288号          
   
   平成29年8月29日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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               配置薬 使用期限が切れて処分したら代金を請求された    
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  配置薬の業者が、ここ6年ほど薬の入れ替えに来なかったので、1年前に、残って いた使用期限切れの薬を廃棄した。しかし、最近になって突然、業者が来訪し、 「もう一度、置かせてほしい」と勧誘してきた。断ったところ、廃棄した分を 含む薬代3万8千円を支払うように言われた。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆「配置薬」とは、販売員が消費者宅へ薬を預け、次回の来訪時に消費者が使  った分の薬代を支払う仕組みです。配置薬は、勝手に処分するとその分の代  金を請求される場合があります。 ☆長期間訪問がない場合でも、使わない薬は自分の判断で処分せず、解約を申  し出て引き取ってもらいましょう。 ☆配置薬の販売員には、法律により身分証明書の携帯が義務付けられています。  来訪時には、提示を求め、連絡先をメモしておきましょう。
☆困ったときはお近くの消費生活センター等にご相談ください  (消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html **********************************************************************
メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp **********************************************************************

2017年7月27日木曜日

「墓を引っ越しする」と言ったら、寺から高額な費用を要求された

見守り新鮮情報 第286号             
   平成29年7月26日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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 「墓を引っ越しする」と言ったら、寺から高額な費用を要求された    
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遠方の寺の檀家となっており、亡くなった両親の遺骨や先祖の位牌がある。高 齢で、遠くまで墓参りに行けないので、遺骨等を家の近くの合同納骨堂に移し たい。寺に問い合わせると「250万円支払うように」と言われた。支払うべき なのか。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆墓を撤去し、遺骨を他の寺などの墓に移す際に、高額なお布施(檀家をやめる  ときに寺へお礼として慣習的に支払う、いわゆる「離檀料」)を要求された  という相談が寄せられています。
☆こういったお布施については明確な基準等はないため、金額に納得がいかない  場合は、基本的には寺と話し合うことになります。
☆墓の引っ越しは勝手にすることが出来ず、一般に、墓地管理者である寺から  「埋蔵(埋葬)証明書」をもらったうえで自治体に申請し、「改葬許可証」  を受け取ることが必要です。
☆また、一般的に墓を移転する際は、墓を撤去し更地にする費用、新たな墓の  購入費等が必要となります。
☆少しでも不審に思うことがあれば、お近くの消費生活センター等  にご相談ください(消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
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2017年7月11日火曜日

「数億円当選した」はずが5万円の支払いに 迷惑メールは無視

見守り新鮮情報 第285号                平成29年7月11日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇   
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  「数億円当選した」はずが5万円の支払いに 迷惑メールは無視   
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申し込んだ覚えはないのに、数億円当選したとのメールがスマートフォンに何 度も届くので、本当に当選したかもしれないと思い返信した。当選金を受け取 るには登録料1万円がかかると言われ、指示されるままにプリペイド型電子マ ネーのギフト券をコンビニで購入して、番号を写真に撮って送信した。その後 も手数料等の名目で請求があり、合計で5万円ほど支払ってしまった。返金して ほしい。(60歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆「有料サイトの料金が未納」「当選したのでお金がもらえる」などの心当た  りのないメールやSMS(ショートメッセージサービス)が届いても、絶対に開  かず、すぐに削除してください。 ☆安易に連絡をしてしまうと、金銭を要求されたり、個人情報を聞き出された  りする危険があります。メールの内容には反応しないようにしましょう。 ☆不安を感じたときや困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。 詳細は、心当たりのないメール・SMSには反応しないで!-“迷惑メール” に誘導されてトラブルに!?- http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170706_1.html
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2017年6月27日火曜日

海外リゾート会員権「タイムシェア」 契約は慎重に

見守り新鮮情報 第284号     平成29年6月27日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇   
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       海外リゾート会員権「タイムシェア」 契約は慎重に     
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  空港で、ハワイ旅行が当たるという抽選をしたところ、「高級ホテルの『タイ ムシェア』の説明会に参加すると1万円の商品券がもらえる」と言われ、1カ月 後に出向いた。「ハワイのホテルの1室についてタイムシェアの契約をすれば、 隔年で1週間利用できる。今日契約すれば代金を割引し、10万円分のポイントも 付ける」と3時間半も勧誘されたが、仕組みはよく理解できなかった。時間が欲 しいと言ったが、執ように今日決めるように言われ、日本語や英語の契約書に サインしてしまった。(60歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆年に数回程度、海外のホテルなどのリゾート施設の1室を利用できる海外不動  産所有権付きリゾート会員権「タイムシェア」に関して、高額な管理費がか  かることが後で分かった、旅行シーズンには予約が取れないといった相談が  寄せられています。
☆旅行の高揚感やその場の雰囲気にのまれて契約してしまうケースもあります。  執ような勧誘を受けてもセールストークをうのみにせず、支払総額や利用状  況、解約条件や方法について、契約前によく確認しましょう。
☆金券や食事券等の特典を提示されても安易に説明会に参加しないことも大切  です。
☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください(消  費者ホットライン188)。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。
<参考> 年に1回、憧れの海外リゾートライフ?海外不動産所有権付きリゾート会員権 「タイムシェア」の契約は慎重に!
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20131205_2.html
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2017年6月13日火曜日

 「セットでお得?」 ケーブルテレビの点検だけのはずが…

見守り新鮮情報 第283号      平成29年6月13日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇     
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「セットでお得?」 ケーブルテレビの点検だけのはずが…     
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 ケーブルテレビの点検に来た事業者から、「有料放送、インターネット回線、 電話、電気をまとめて契約すれば安くなる」と勧誘された。検討したいと伝え たら、後日だと出張費が発生すると言われ、契約した。しかし、インターネット 回線等の不要なサービスも含まれているので解約したい。書面は小さなレシート のようなものしかもらっていない。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆ケーブルテレビの受信環境の点検のために来訪した事業者から「安くなるか  ら」とインターネット回線、電話、有料放送等のセット契約をその場で勧め  られ、必要のないサービスまで契約してしまったという相談が寄せられてい  ます。
☆「安くなる」「お得」などと言われても、契約内容、月々の支払い額や解約  料等を確認し、本当に必要かどうかをよく検討した上で契約しましょう。
☆理解できなければその場で契約してはいけません。家族や周囲の人に相談す  ることも大切です。
☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください  (消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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2017年6月6日火曜日

注文した覚えがない健康食品を送りつけられた!

見守り新鮮情報 第282号                平成29年6月6日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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       注文した覚えがない健康食品を送りつけられた!
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「1カ月前に注文を受けた健康食品が出来上がったので、お届けします」と突然
電話があった。金額は約2万5千円だという。「そんなに高額な健康食品は注文
していない」と答えたが、「注文しているので受け取ってもらわないと困る」
と言われた。その言い方が怖かったので、「今回限りですよ」と言ってしまっ
た。商品が届いたので仕方なく代金を支払ったが、納得がいかない。(70歳代
 女性)
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<ひとこと助言>
☆「注文いただいた健康食品を送ります」などと電話があり、申し込んでいない
 と伝えても、強引に健康食品を送りつけられたという相談が後を絶ちません。
☆申し込んだ覚えがなく購入するつもりもなければ、電話があったときに、き
 っぱりと断りましょう。
☆商品が届いても、代金を支払ってはいけません。事業者名、住所、電話番号
 をメモした上で、「受け取り拒否」をしましょう。自分だけで判断できない
 場合は、家族等に相談することも大切です。
☆電話で断りきれず商品が届いてしまった場合でも、クーリング・オフが出来る
 ことがあります。すぐにお近くの消費生活センター等にご相談く
 ださい(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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2017年5月23日火曜日

格安スマホ 契約前にサービス内容を確認しましょう

見守り新鮮情報 第281号                平成29年5月23日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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      格安スマホ 契約前にサービス内容を確認しましょう
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格安スマホをインターネットから契約したが、使い方や不明な点を問い合わせ
たくても、実際の店舗がなく、サポートの電話窓口しかないが、何度かけても
話し中でつながらない。家族や周りの人に聞きながら使ってきたが、事業者に
しか分からないこともあると思う。何とかしてほしい。(60歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆いわゆる“格安スマホ”を契約して使ってみたところ、今までの携帯電話と
 同じ内容のサービスが受けられなかったという相談が寄せられています。
☆格安スマホ会社の中には実際の店舗がなく、故障時の対応や問い合わせ窓口
 が電話やホームページ等に限られている場合もあります。契約前に、サポー
 ト体制等サービス内容についてよく確認しましょう。
☆格安スマホは、独自のメールアドレスの提供がなかったり、故障時に代替機
 の貸し出しサービスが有料であったりするなど、今までの携帯電話会社とサ
 ービス内容が違う場合があります。自分が必要とするサービスを確認し、よ
 く検討してから契約するようにしましょう。
☆不安に思うことやトラブルが生じた場合には、お近くの消費生活
 センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「こんなはずじゃなかったのに!“格安スマホ”のトラブル-料金だけ
ではなく、サービス内容や手続き方法も確認しましょう-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170413_1.html

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2017年5月17日水曜日

知人から誘われた仮想通貨への投資 もうかるはずが…

見守り新鮮情報 第280号                平成29年5月16日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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     知人から誘われた仮想通貨への投資 もうかるはずが…
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趣味の会で知り合った人に勧められて、1年前に仮想通貨への投資の説明会に行
った。「仮想通貨を購入すると価値が上がる」と言われ、約90万円振り込んだ。
「1年経ったら会社が買い取る」と言われていたが業者と連絡が取れない。返金
してもらいたい。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆知人から説明会やセミナー等に誘われ、売却利益を目的に仮想通貨を購入し
 たところ、もうかるどころか支払ったお金も戻ってこないという相談が寄せ
 られています。
☆仮想通貨は、価格が急激に低下するなどのリスクを伴うため、将来必ず値上
 がりするものではありません。仕組みや取引に伴うリスク等がよく分からな
 ければ決して契約しないでください。
☆仮想通貨交換業の登録がなければ、国内で仮想通貨と法定通貨との交換サー
 ビスは行うことができません。
☆不安を感じたときは、お近くの消費生活センター等にご相談くだ
 さい(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
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の公表情報をもとに編集・発行しています。

<参考>
「知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意-
『必ず儲(もう)かる』という言葉は信じないで!-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170330_1.html

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2017年5月1日月曜日

平成28年度 恵那市の消費生活相談の報告


39件の相談を受け付け

昨年度に受け付けた消費生活相談は39件。被害の総額は519万円でした。前年度との比較では、相談件数は9件減少し、被害額は243万円減少(H27年度被害額:762万円)しました。窓口で相談を受け付けた案件のうち、被害の救済が確認できたのは320万円でした。

70歳以上の高齢者の相談が全体の41%

消費生活相談のうち、70歳以上の高齢者の占める割合は41%(16件)でした。悪質商法の被害や通常の買い物での苦情など、高齢者の関わるトラブルの事例は増えています。特に独居の場合には相談が遅くなり、問題がより深刻になってしまう傾向があります。早期に相談があればクーリングオフなどで自己負担が無く解決できることが多いため、周囲の見守りにより相談窓口に連絡するような取り組みも必要です。

インターネット取引のトラブルは全世代

スマートフォンやタブレットなど、インターネットを介した契約に関するトラブルは、未成年者から高齢者まで全世代で増えています。インターネット通販は便利な反面、取引相手が遠隔地にあるためトラブルが生じたときには交渉に手間がかかることが多くなっています。インターネット通販事業者は連絡手段をメールに限定しているケースも多く、返信を待つ時間が長く解決が長引くという特徴もあります。
また、ワンクリック請求やブランド品の海外詐欺サイトなどの悪質な手口も多く、こうしたインターネット関連の詐欺で現金にて支払いをしてしまうと、相手方は海外であることもあって被害回復は絶望的です。ただし、決済にクレジットカードや電子マネーを利用した場合には決済事業者に届出することで返金が実現する場合もあります。初めて利用するサイトとの取引は現金支払いを避けるという対策は有効です。
インターネット取引については自発的な注文とみなされるため、法律でもクーリングオフが認められておりません。販売事業者が自主的に返品に応じるケースもありますが、注文をする側の消費者にも相当の注意が求められています。注文をする前に取引条件をよく読む習慣を身につけましょう。

解決が難しい商品・サービスの品質に関する苦情

いわゆる悪質商法とは異なり、通常の取引であってアフターサービスなどの問題で納得が出来ないという苦情も増えています。特に中古自動車の売買、家のリフォーム工事などで「期待した内容と違う」というトラブルが目立ちます。契約上の商品やサービスは提供されたが、その一部に納得がいかないという苦情ですが、互いに問題に対しての認識が異なって折り合わないことがあります。相談窓口やADR機関のあっせんにも限界があります。こうしたトラブルを予防するには、見積段階での打ち合わせを慎重に行い、契約書面をよく読むことです。
大きな金額の契約をする場合には、販売条件をよく確認し、家族とも相談をしたうえで決定して下さい。それでも不審なことが生じた場合には、早い段階で相談窓口へご相談下さい。

2017年4月27日木曜日

35年前に購入した原野が売れる!?二次被害に注意

見守り新鮮情報 第279号                平成29年4月26日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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      35年前に購入した原野が売れる!?二次被害に注意
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「あなたが35年前に購入した北海道の原野を欲しい人がいる」と電話があり、
来訪してもらうことにした。来訪した担当者に「現地に行って調査が必要」と
言われ、調査費用として35万円を支払った。その後、担当者から「親会社が倒
産した」と連絡があった後、電話が通じなくなった。(70歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆値上がりの見込みがほとんどないような原野などを、将来値上がりするかの
 ように偽って販売する手口を原野商法といいます。過去にこうした被害に遭っ
 た人に、土地の売却話をもちかけ、調査費、名義変更料等、さまざまな名目
 で費用を支払わせる二次被害の相談が寄せられています。
☆「土地を買いたい人がいる」などのセールストークをうのみにしてはいけま
 せん。土地が必ず売れるという話の根拠や、契約内容について書面で説明を
 求めましょう。
☆契約を検討する場合は、土地の所在地の自治体等に土地の状況を確認しましょ
 う。また、できる限り現地に行くことや、登記情報を自分や家族の目で実際
 に確認することも大切です。
☆困ったときは、お近くの消費生活センター等へご相談ください
 (消費者ホットライン188)。

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しています。

<参考>
「相談件数が過去最高に!原野商法の二次被害トラブルが再び増加-『買いた
い人がいる』『高く売れる』などのセールストークをうのみにしないこと-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130801_1.html

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