2016年11月29日火曜日

強引な布団の訪問販売に注意

見守り新鮮情報 第267号                平成28年11月29日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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           強引な布団の訪問販売に注意
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突然「布団を見せてほしい」と女性が訪問し、家に上がり「汚れているし体に
悪いので新しく購入したほうがいい」としつこく勧めてきた。断って帰っても
らったが、しばらくして男性と一緒に羽毛布団を持ってきた。断っても「ひと
月1万円の支払いだから大丈夫」などと勧誘され、根負けして承諾してしまった。
クレジット会社の書類を書くときに初めて、総額が約40万円と高額であること
を知った。解約したい。(70歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆強引に高額な契約をさせられる布団の訪問販売の相談が後を絶ちません。ド
 アを開ける前に訪問者や用件をよく確認し、必要なければきっぱり断り、事
 業者を家の中に入れないことが大切です。
☆一人では対応せず、家族や近所の人など周囲の人に同席してもらうようにし
 ましょう。必要なければきっぱりと断ることが大切です。
☆家族や周囲の人も、高齢者の家に不審な訪問者が来ていないか、家の中に不
 要な品物や契約書がないかなど、日ごろから気を配りましょう。
☆契約しても、クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。
 お近くの消費生活センター等へ早めにご相談ください(消費者ホ
 ットライン188)。

イラスト入りリーフレット[PDF形式]はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
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2016年11月16日水曜日

高さ調節できる入浴用いす、急に「脚」が縮んで転倒

見守り新鮮情報 第266号                平成28年11月16日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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      高さ調節できる入浴用いす、急に「脚」が縮んで転倒
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浴室で使用する介護用いすを使用していたところ、片方の脚が突然低くなり、
バランスを崩して転倒し、頭部に打撲傷等を負った。(60歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆浴室で、主に高齢者が体や髪の毛を洗うときなどに用いる「入浴用いす」に
 は、脚の高さを調節できる機能が付いたものがあります。このタイプの「入
 浴用いす」で、脚の部分が縮むことなどにより、使用者がバランスを崩し、
 転倒する事故が報告されています。
☆入浴用いすの高さ調節部分に鉄製のバネが使われていると、バネにさびが発
 生し、高さ調節部分が破損することがあります。使用する際は、高さ調節部
 分に不具合がないかなどをよく点検しましょう。
☆脚を取り外して内部を懐中電灯で照らすと、バネのさびを確認できることが
 あります。バネがさびている場合は使用を中止しましょう。
☆入浴用いすを購入する際は、高さ調節部分のバネがさびにくいステンレス製
 のものを選ぶとよいでしょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「高さが調節できる入浴用いすの脚の破損に注意-脚の高さ調節機構
の不具合により、転倒する事故が発生-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160915_2.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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2016年11月8日火曜日

話を聞くだけのはずが、美容施術を受け400万円の請求に

見守り新鮮情報 第265号                平成28年11月8日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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    話を聞くだけのはずが、美容施術を受け400万円の請求に
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「最新の医療でメスを入れずに若々しくなる」という新聞の折り込み広告を見
て、口のまわりのしわ取りについて話を聞こうと美容医療クリニックに出向い
た。クリニックの女性から「ヒアルロン酸を含むいろいろな成分を注射する。
安いものは長持ちしないが、これは15年もつ」と説明を受けたが、400万円と高
額だったので手持ちの金がないと伝えた。しかし、「後で振り込めばよい」
と言われ、断りきれずそのまま施術を受けた。施術から5日経つが、注射の痕が
シミになり、口が腫れた。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆折り込み広告を見て美容医療クリニックに行ったら、その場で契約を迫られ
 て施術も実施され、数百万円の請求を受けたという深刻なトラブルが報告さ
 れています。
☆「簡単にきれいになれる」とうたう広告をうのみにしてはいけません。広告
 の情報だけに頼らず、料金やリスク等の情報収集をしましょう。
☆想定した金額より高額な料金を提示された場合には、契約しないことを伝え
 ましょう。特に、その場での施術を希望しない場合はきっぱりと断りましょ
 う。
☆美容医療クリニックに行くときには、注意点をまとめた「消費者のための美
 容医療チェックリスト」を利用すれば確認漏れを防ぐことができます。
☆少しでも疑問や不安を感じたら、お近くの消費生活センター等に
 ご相談ください(消費者ホットライン188)。

*「消費者のための美容医療チェックリスト」
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen265.html

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「60歳以上の女性の美容医療トラブルが高額化!-しわ取り注射で
1,300万円もの請求が…-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160915_1.html


●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
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