2012年7月31日火曜日

新手のサクラサイト商法に注意

インターネットや携帯を使った出会い系サイトで、高額な課金をしてしまうトラブルが増加しています。恵那市でも出会い系サイトの被害は昨年から通算して3件の相談があり、その被害金額は4,224万円にも上っています。

メール交換の相手から、サイトを通じたメールを続ければ報酬を払うと言われ、それを信じてサイトのポイントを購入するうちに数十万円から数百万円になってしまうものです。もちろん、相手から報酬が支払われることはありません。
メール交換の相手は実在する人物ではなく、こうした手口はサクラと呼ばれています。

こうした被害に遭うのは若者だけではなく、全国的には50代や60代の成人も含まれ、被害者の男女比は同程度です。
出会い系サイトのサクラ行為については、各地で裁判の争いになることも増え、このような行為は詐欺的であり、サイトに支払った対価も高額過ぎることから暴利行為と認められるようになってきました。

出会い系サイトのサクラ行為によって、サイトへの課金を続けさせることが違法と判断されるようになると、サイト業者は新たな手口を生み出します。

国民生活センターは、新手のサクラサイト商法として、スマートフォンを活用した手口が増えていることを公表しました。
それによると、LINESKYPEなどを利用した無登録のコミュニケーションアプリを通じて、複数の知らない人からゲームへの参加を呼びかけられるものです。ゲームは「数日間で100円」と低額であると語って安心させ、知らぬ間に高額の定額制に移行するものや、「賞金等をかけて対戦ゲームをさせる」と語って高額の課金をする手口が確認されています。

今後もスマートフォンを使った出会い系やゲームなどのサクラ行為は増えていくことが予想されます。見知らぬ人からのメールやメッセージには十分な警戒をしましょう。

2012年7月26日木曜日

照明器具による事故


  今回は、注意していただきたい照明器具による事故事例をご紹介しま
   す。  
       
  事例1 取付の固定が不完全なため、落下

     シーリングライト(蛍光灯)に取り付けられていた木枠付きシェ
     ードカバーが外れて落下し、使用者の顔に当たり重傷を負った。

   → 照明器具の取り付け方法を誤ったために、シェードカバーが落下
     したものと推定されます。

     
  事例2 電球に可燃物が接触し、発煙・発火

     玄関を通った際にセンサーライト(白熱灯)が点灯した後、しば
     らくして玄関に戻ったところ、ダンボールなどが燃えており、廊
     下が焦げた。

   → センサーライトを固定しないで、下駄箱の上に置いていたため、
     センサーライトが倒れて、落下したランプの熱でダンボールに
     火がつき、拡大被害に至ったものと推定されます。        
   
  事例1のように、照明器具の不確実な取り付けは、器具の落下や火災
   の原因になることがあります。器具の取り付けは取扱説明書を確認し
   て、確実に行ってください。
      
  事例2のように、電球に可燃物が接触すると発煙・発火することがあ
   ります。電球の近くに紙や布など可燃物を置かないでください。

   なお、NITEでは、7月19日に照明器具及び電池による事故の注
   意喚起を行いました。詳しくは、下記のHPをご覧ください。
   
   平成24年7月19日 
  「照明器具及び電池による事故の防止について(注意喚起)」
   http://www.nite.go.jp/jiko/press/prs12071901.html
   http://www.nite.go.jp/jiko/press/prs12071902.html



PSマガジン(製品安全情報マガジン)
2012. 7.24 Vol.173から抜粋
http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol173_120724.html

2012年7月17日火曜日

草刈機による事故


  今回は、注意していただきたい草刈機による事故事例をご紹介します。  
      
  事例1 バランスを崩し草刈機と接触

     草刈機を使用中、バランスを崩して転倒し、エンジンの排気口に
     太もも当たり、火傷を負った。

   → 斜面上部の草を刈るため、草刈機のエンジン部を腰に当て、刈刃
     を高くあげて作業していたことから、バランスを崩して転倒した
     際に、エンジンの排気口に被害者の大腿部が触れて火傷を負った
     ものと推定されます。
     
  事例2 草刈機の刃が人の足に接触

     男性が操作していた草刈機の刃が、近くで作業していた女性に当
     たり、女性が死亡した。

   → 肩掛式の草刈機を使用していた男性が水田の斜面を登っていたと
     ころ、近くで作業をしていた女性の足に草刈り機の刃が接触し、
     ひざの後ろを切ったものと推定されます。        
   
   事例1のように、運転中の草刈機との接触は大変危険です。バランス
   を崩さないように足場をしっかり固定し、肩(腰)ベルトをかけて無
   理な姿勢ではなく安定した姿勢で作業してください。また、フェイス
   ガード(保護眼鏡)長袖、長ズボン、長くつを着用し皮膚を保護して
   ください。
      
   事例2のように、草刈機が人にあたらないように、作業中は周囲に人
   がいないか注意してください。


PSマガジン(製品安全情報マガジン)2012. 7.10 Vol.172から抜粋
http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol172_120710.html


2012年7月16日月曜日

クレジットカードの現金化の悪質性

生活資金の獲得や借金の返済のためにクレジットカードを利用して現金化を勧めるホームページや電話勧誘がありますが、これは違法性のある取引になるので絶対にやってはいけません。
 
 このクレジットカード現金化の手口としては、業者がクレジットカードのショッピング枠を買い取り、手数料を差し引いて現金を消費者に渡すというものです。
 例えば、消費者が業者に50万円分の現金化を申し込み、業者は無価値の商品(CD-ROMなど)を消費者に売る契約を交わします。
 その際に、消費者は消費者の個人情報やクレジットカード番号などを業者に伝え、業者はクレジット決済を行ってクレジット会社から50万円を得ます。業者は手数料として10万円を差し引き、残額の40万円をキャッシュバックとして消費者に渡します。
 
 
 消費者は一時的に40万円の現金を得ることになりますが、同時に50万円のクレジットの借金を負うことになります。クレジットの借金には利息が付くので、消費者が返済をしなくてはならない金額は更に大きくなります。
 また、業者が悪質な場合は、消費者にキャッシュバックを行わず、消費者には借金だけが残るケースもあります。
 
 中には、内職商法や未公開株売買での不足金を用立てるためにクレジット現金化を勧められる事例もあり、消費者の債務は膨らむ一方になってしまいます。
 一時的には現金を手にしたとしても、それ以上の金額の借金を負うことになるので、結果的には借金苦が余計に辛くなってしまうのです。
 
 このようなクレジットカードのショッピング枠を利用した現金化は、クレジット会社の利用規約に違反しており、こうした取引をした場合にはカードの利用が禁止される可能性もあります。
 更には詐欺の疑いもあるため、クレジット現金化を利用した消費者が詐欺罪で訴えられる危険性もあるのです。
 すぐに現金を手に入れられるという誘惑を断ち切り、クレジット現金化という不当な話には乗らないようにしましょう。

2012年7月13日金曜日

マルチ商法(ネットワークビジネス)の解約

マルチ商法とは、一般消費者に商品(健康食品や化粧品など)を販売する権利(代理店、ディストリビューター)を認めて、販売組織への登録(商品の購入が前提条件となることが多い)を促し、その売上や新規登録会員の獲得数に応じて報酬(リベート、コミッション、ボーナス)を支払う仕組みのことをいいます。
消費者が商品の販売組織に加入して、更に販売組織を拡大するために勧誘を続け、組織の下部人数を増やしていくピラミッド構造を基本形としています。
 マルチ商法という名称の他にも、MLM(マルチ・レベル・マーケティング)やネットワーク・ビジネスと呼ぶこともありますが、内容は同じものです。
 特定商取引法では、マルチ商法のことを「連鎖販売取引」という名称で呼び、その販売方法について様々な規制を行っています。(特定商取引法の条文の中では、マルチ商法という言葉は一切出てきません。)
 
 
マルチ商法の勧誘を行う際には、重要事項を記載した概要書面を交付することが義務付けられています。
 また、実際にマルチ商法の契約をする際には、全ての商品情報を記載した契約書面を交付することも義務付けられています。
これらの書面の交付を怠ったり、記載義務事項に不備があると、クーリングオフ期間を経過していても販売事業者はクーリングオフによる解約を受け入れなくてはなりません。
 
 
連鎖販売取引(マルチ商法)のクーリングオフ
連鎖販売取引(マルチ商法)のクーリングオフ期間は、「契約書面の交付日」もしくは「商品の最初の引渡し日」のどちらか遅い方を起算日とします。その起算日より20日間であればクーリングオフが可能となります。
 
連鎖販売取引(マルチ商法)の中途解約
連鎖販売取引(マルチ商法)のクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、一定の条件によって特定商取引法の定めた基準での中途解約が可能となります。
 連鎖販売取引の契約を中途解約する場合には、販売組織からの脱会(連鎖販売取引契約の解除)と商品売買契約の解約の二つの解除手続をすることになります。(クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも解約の通知をする必要があります。)
 
(1)販売組織からの脱会(連鎖販売取引契約を解約)する場合の違約金の上限
 販売組織からの脱会をする際に発生する違約金については、以下のように上限が定められています。契約書にこの基準を超える違約金が記載されている場合でも、以下の基準が優先されます。消費者が代金を先払いしている場合は、下記の違約金の金額を差し引いて返還請求をすることができます。
 
商品が引き渡しされていた場合(サービス提供後)の違約金
・契約の締結および履行のために通常要する費用の額
・消費者が商品を販売して利益を上げた金額(特定利益の金額)
・消費者が受け取った(返品ができない状態の)商品の金額
・上記に対する法定利率による遅延損害金
※上記を合算した金額が違約金の上限となります。
 
商品の引渡しがされていない(サービスが開始されていない)場合の違約金
・契約の締結および履行のために通常要する費用の額
・上記に対する法定利率による遅延損害金
※上記を合算した金額が違約金の上限となります。
 
(2)商品販売契約の解約
 連鎖販売取引契約を解除(販売組織を脱会)した場合には、以下の5つの条件が全て揃うケースについては、消費者が商品の販売契約も解除して返金請求をすることができます。
 
<条件1>販売組織への入会後1年未満
<条件2>商品を受領して90日未満
<条件3>商品を再販売していないこと
<条件4>商品を使用又は消費していないこと
<条件5>商品を棄損していないこと
 
この5つの条件を全て満たす場合に限り、下記のように返金を請求することができます。
 
商品が未使用であり、その全てを返還した場合
 ※商品金額の10%分を違約金として差し引き、残りの90%分を返還請求できる。
 
商品の引渡しを受けていない場合
 ※法定利率による遅延損害金を違約金として差し引き、残りを返還請求できる。
 
商品を返還できない場合
 ※商品の販売金額と法定利率による遅延損害金を合算した金額を違約金として差し引き、残りを返還請求できる。

2012年7月12日木曜日

電話回線やホームページ制作の事業者リース契約にご用心

商店などの個人事業者を狙ったインターネットの光回線やビジネス・フォン、ホームページ制作業務のリース契約についてのトラブル事例が報告されています。
 クーリングオフ制度は、販売事業者と個人消費者の間の契約を対象としており、個人事業者の契約トラブルについては原則としてクーリングオフができません。
 そこを狙った悪徳業者が個人事業者に対してリース契約を勧めるケースが多発しています。
 
 リース契約は、事業者同士の契約を前提としており、一度契約を締結したら解約が認められない厳しい契約なのです。リース契約で機器を購入した場合は、仮に事業を廃止したとしても契約期間中の支払いは拒めません。自由に解約ができるレンタル契約と誤認して契約をすると、機器の利用を止めたいと思っても解約できないという事実を知って驚くことになってしまいます。
 また、リース期間は5年以上と長期になる場合が多く、利息を含めると支払い総額は200~300万円にも上るケースが多いです。同等の機器を家電量販店で購入して設置する場合と比較して2倍以上にもなることも珍しくありません。
 特にホームページ制作をリース契約で提供する業者は、過大な効果を宣伝しながら、実際には安易なホームページを作るだけでメンテナンスも不十分なことが多く、トラブルが続出しています。
 
 もし、このような悪質なリース契約を締結してしまった場合、インターネット回線や電話機器のリースについては、家庭との共用であれば(契約書面の交付日から8日以内に限り)クーリングオフが認められる可能性があります。
 また、家庭利用は行わず事業利用が100%であったとしても、リース機器が納品される以前ならリース標準約款にもとづいて解約の可能性があります。(逆にリース機器の納品後では解約の可能性は著しく低くなります。)
 
 しかし、リース機器を導入して日数が経過した場合は、リース販売事業者に明白な契約違反もしくは不法行為がない限り、解約をするのは困難になってしまいます。
 リース契約を締結する場合は、特に慎重に検討をすることをお勧めします。
(※消費生活相談窓口では、事業者間の契約トラブルに関しては関与が出来ません。)

2012年7月11日水曜日

賃貸住宅を引越しする場合の保証金や敷金返還について

賃貸アパートの入居時には、賃貸契約にもとづいて生じる借主の賃料などの債務を担保するために、借主は賃貸人に対して敷金(保証金)を預託するケースが多くあります。この敷金は、借主が賃貸住宅から退去する際に、賃料の未払い分や借主の落ち度である物件の汚損があれば、その損害分を差し引いて借主に返還する性質のものです。
 
 この敷金返還を巡ってのトラブルは多く発生しており、物件の補修代金のどこまでが正当な費用なのかが問題となります。
 賃貸住宅を解約して部屋を明け渡す場合には、常識的な使用を超えて生じた汚損や借主の過失による破損の補修費用については賠償しなくてはなりません。壁クロスに除去できない汚損や破損をした場合は、故意または過失の損耗という扱いになり、これは賠償しなくてはいけません。しかし、日焼けや経年変化による汚れは通常の使用の範囲内とされ、賠償をする必要はありません。
 また、汚損や破損をしてしまった場合でも、その部屋全体のクロス張替え費用を負担する必要はなく、汚損をした部分を平方メートル単位で負担すればよいとされています。
 
この敷金返還についての賃貸住宅の原状回復の範囲については、下記の国土交通省のページをご参照下さい。
 
 賃貸借契約書に、退去時の清掃に関して借主に過度な負担を強いるような特約が記載されている場合には、消費者契約法第10条(消費者に不利益な特約の禁止)に抵触する可能性もあります。
 実際に借主が汚損した箇所を確認し、その範囲に限定して補修の賠償を行い、差額の敷金を返還を交渉するという流れになります。
 

2012年7月10日火曜日

投資用マンションなど不動産のクーリングオフ

 マンション等の不動産の契約は金額が大きくなるため、慎重な検討が必要です。投資用マンションのセールス電話は、何千万円単位の金額になるにも関わらず、契約を急かして消費者に正常な判断をさせないようにするので悪質です。
商品説明のときは優しい口調だったのに、断ったら威圧的な態度に変わって怖い思いをしたという声もよく聞きます。職場にも頻繁に電話をかけてきたり、深夜まで勧誘を行うなど問題のある販売業者も多いようです。
 
 そんなセールスに根負けしてしまい契約をしたけれど、冷静に考えたら支払いに困るので解約をしたいと思った場合には、クーリングオフを検討できます。
 不動産のクーリングオフは、宅地建物取引業法(宅建業法)にその要件が定められており、販売業者が事業者であり購入者が消費者であることと、事務所等以外の場所で契約したことが必要になります。
 つまり、購入者が一般消費者であり、契約書を締結した場所が販売業者の事務所以外であれば、契約書の受領日から8日間はクーリングオフによって無条件に契約を解除できるのです。
 不動産のクーリングオフについては、契約金額が高額ということもあり、口頭ではなく必ず文書で契約解除の通知を行い、その通知を送った事実を証明できるようにしておかないといけません。(クーリングオフ通知書の送達については、書留郵便もしくは内容証明郵便が最適です。)
 
 また、不動産契約は販売業者にとっても販売機会が貴重なため、クーリングオフ手続きをしても再度勧誘をしてくるケースが多いのも特徴です。販売業者にとって厳しい法律である特定商取引法の規制対象ではないため、現状では行政処分の件数も少なく指導をするのが困難という事情もあります。そのような不動産の契約解除をするときは、断固として解約をするという態度を貫かねばなりません。
 そのような事態を招かないためには、不要な商品のセールス電話は、早期に毅然と拒否するようにしましょう。

2012年7月9日月曜日

死亡した親族の借金の相続放棄の手続は3ヶ月以内

 死亡した親族が消費者金融等から借金をしていた場合には、何も手続をしなければその借金を相続することになります。(但し、親族の中でも、法定相続の対象者に限定されます。全ての親族が相続の対象になるわけではありません。)
 これを単純承認といいます。
 借金が多額になる場合は、その相続を拒むことが可能です。この相続を拒む行為を相続放棄といいます。
 相続放棄をする場合には、住居などの不動産や預貯金についても放棄をしなければならないため、相続放棄をした方がメリットがあるかどうかは慎重に検討をする必要があります。
 また、相続をするプラスの財産とマイナスの借金を比較して、プラスになる場合のみ相続をすることを限定承認といいます。
 相続放棄もしくは限定承認を行うには、家庭裁判所で手続を行う必要があります。この手続は、相続の事実を知った日(一般的には死亡日)から3ヶ月以内に行わなくてはなりません。こうした相続放棄の手続をしなければ、借金を単純承認により相続するものとみなされてしまいます。
 但し、亡くなった親族が消費者金融に対して長期に返済をしていたケースでは、利息を払い過ぎている(過払い金)可能性があります。その過払い金については、親族が相続をして消費者金融に対して返還を請求することもできます。
 過払い金があるかどうかを調査するのは時間を要するため、家庭裁判所に対して相続放棄の申述期限を延長申請することも可能です。
 このように亡くなった親族に借金がある場合には、そのまま放置しておくのはよくありません。出来るだけ早期に借金と財産の比較検討を行い、相続放棄をする場合には3ヶ月以内に家庭裁判所に出向いて手続を行うことが必要です。

2012年7月6日金曜日

食品と放射能

 東北大震災の福島第一原子力発電所事故により、一部の食品や飲料水から放射性物質が検出され、健康被害の懸念がされています。
 ただ、過剰な反応をすると風評被害が深刻となってしまうので、正しい知識を身につけて冷静な対応を心がけたいものです。
 
 食品の安全基準を明確にするため、厚生労働省は食品に含まれる放射性物質の暫定規制値を公表しております。
 また、消費者庁は「食品と放射能Q&A」を発行し、ホームページ上に公開しました。
 この「食品と放射能Q&A」には、放射能の人体への影響の基礎知識から暫定規制の内容までわかりやすく解説されています。食品の放射能問題の疑問について回答がされているので、該当ページを参照してご確認ください。
 
「食品と放射能Q&A」より引用図
 
以下に「食品と放射能Q&A」の目次を抜粋します。
 
1.放射能の基礎知識・人体への影響
問1 放射線、放射能、放射性物質はどう違うのですか。
問2 放射能は人体にどんな影響を与えるのですか。
問3 放射能の単位「ベクレル」と「シーベルトはどう違うのですか。
問4 食品の暫定規制値が定められた放射性物質には、どんな種類がありますか。
問5 「外部被ばく」と「内部被ばく」はどう違うのですか。
問6 放射性物質の半減期とはどういうものですか。
   「物理的半減期」と「生物学的半減期」とはどう違うのですか。
問7 乳幼児や妊産婦(胎児)への影響が心配です。どんな配慮が必要ですか。
 
2.食品の放射性物質に関する規制
問1 食品や水道水に含まれる放射性物質に関する規制はどのようなものですか。
   加工食品も規制対象となりますか。
問2 「暫定規制値」は海外と比較して違いがありますか。
問3 暫定規制値を超える食品を一時的に食べても「健康に影響はない」というのは本当ですか?
問4 当初は「直ちに健康に影響を及ぼすものとは考えられません」と言っていたのに、その後、「直ちに」という文言が削除されたのはなぜですか。
問5 農産物はきちんとモニタリング検査が行われているのですか。
 
3.「出荷制限」及び「摂取制限」と解除の考え方
問1 出荷制限と摂取制限の仕組みは。
問2 出荷制限期間中の千葉県香取市産ホウレンソウ1万束以上が出荷され、そのほとんどが消費されていた、とのことですが。
問3 新たに住民が立ち入れない地域を設定する一方で、なぜ野菜の出荷制限は次々に解除できるのですか。
 
4.食品の安全性と被ばく
問1 露地栽培に比べハウス栽培の野菜や家庭菜園のものは安全ですか。
   また、現在販売されているお米は食べても大丈夫なのですか。
問2 野菜をゆでたり洗ったりすると放射能の値が減りますか。
問3 昆布、ワカメ、ビール、水素水を食べたり飲んだりすると被ばく予防効果があるというのは本当ですか。
 
5.野菜の安全性
問1 摂取制限の指示において、どのような考え方で野菜を分類しているのですか。
問2 放射性物質が付きやすいのはどんな種類の野菜ですか。
問3 生鮮農産物の原産地表示はきちんと行われているのですか。
 
6.魚の安全性
問1 現在販売されている魚介類は食べても大丈夫ですか。
問2 生鮮水産物(魚介類)の原産地表示はきちんと行われているのですか。
 
7.牛乳・肉・卵の安全性
問1 原乳は、農場単位でなくクーラーステーション単位で検査が行われています。
   これでは、暫定規制値を上回っているものとそうでないものが混合され、正しい検査にならないのでは。
問2 牛乳の表示のどこをみればその原産地がわかるのですか。
問3 肉や卵に、放射性ヨウ素の暫定規制値を定める必要はないのですか。
 
8.水道水の安全性
問1 水道水に含まれる放射性物質の「指標」はどんなものですか。
問2 水道水について、きちんと検査が行われているのですか。
問3 水道水を飲んだり調理に使ったりするのが不安です。
問4 粉ミルクに水道水を使っても大丈夫なのですか。

2012年7月4日水曜日

中古自動車の売買トラブル

自動車の購入については、クーリングオフ対象外のため売買契約成立後の解約は原則としてできません。(2ヶ月を超えるクレジット支払いについては、販売業者に明確な落ち度がある場合に限り抗弁権が認められることがあります。)
 
 
 中古自動車の売買については、日本中古自動車販売協会連合会(中販連)の加盟販売業者の場合は、初期の段階であれば売買を中止することができます。
 
 中販連の加盟店で注文書標準約款を使用した場合には、契約の成立日について以下の定めがされています。
 
 
(1)自動車登録がなされた日
(2)修理・改造・架装等に着手した日
(3)自動車の引渡しがなされた日
 
 
この3つの条件のいずれか早い日をもって売買契約の成立日とすることになっています。つまり、この3つの条件のうちどれか1つにあてはまる状況の場合は、既に自動車の売買契約が成立したとみなされ、契約の撤回は困難になります。
しかし、この3つの条件のいずれにも満たない早期の段階であれば、契約成立前ということになるので売買の中止を主張できる余地があります。
 
 
 自動車登録などが履行されて売買契約が成立した以後については、販売業者の債務不履行などがない限り解約や返金請求は難しくなります。販売業者の債務不履行とは、代金を支払ったのに納車がされない場合や、初期不良によって自動車が全く動かない上に販売業者が全く対応をしないようなケースです。(軽微な不具合では、契約解除の理由にはなりません。)
 
 
 自動車は解約が難しい商品ですから、契約をする際には慎重に検討をするようにして下さい。

2012年7月3日火曜日

判断力に不安がある場合の成年後見制度

 認知症の高齢者や知的障害のある方が、判断力が乏しいことにつけ込まれて不当に高額な訪問販売の被害にあうことがあります。そのような事情のケースでは、被害の発覚も遅くなりクーリングオフ期間も過ぎてしまって解約できないことが少なくありません。
 
 
 こうした被害にあった後で、判断力が乏しい事情を証明して解約や返金の手続きをするには相当な労力がかかります。全ての被害を回復できるとも限りません。
 
 
 そんな不安がある場合には、成年後見制度を利用して対策をするのが有効です。成年後見制度とは、判断力の乏しい方の契約を制限して法的に保護をするもので、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
 
 
 法定後見制度とは、判断力の状況に応じて後見人・保佐人・補助人を選定し契約の取消権等を認めるものです。法定後見制度を利用するケースでは、すでに本人には判断力が欠けていることが顕在し、その保護のために周囲の人たちが家庭裁判所に手続きを行うことが多いのが特徴です。
 
 
 任意後見制度とは、本人の判断で任意後見受任者を定めて後見の契約をするものです。これは本人が将来の判断力低下(認知症など)に備えて後見人を定める契約という面があり、正常な判断力を有する方が自主的に家庭裁判所に手続きを行うことが多いです。
 
 
 後見人を選定した場合には、仮に悪徳商法の被害にあったとしても、後見人がそのような契約を全て取り消しすることができます。そうすることで、契約トラブルの予防にも役立ちます。不当な勧誘を拒む判断力に欠けると思われる方には、成年後見制度を利用することもご検討ください。

 

 

成年後見制度の手続支援については(恵那市・中津川市)

 
東濃成年後見センター 中津川・恵那事務所
中津川市栄町1番1号にぎわいプラザ6階(JR中津川駅隣り)
電話 0573-65-6803
受付時間 9:00~17:30(土日および祝日は休日です。)
 

2012年7月2日月曜日

振り込め詐欺(オレオレ詐欺)の救済法

振り込め詐欺(オレオレ詐欺)詐欺の認知件数は、さまざまな啓発活動や警察の取り締まり強化などにより減少傾向にあります。しかし、依然として多くの被害が発生しており、詐欺の手口も巧妙化しています。
 
 
 例えば、交通事故を装って警官役や弁護士役から交互に電話が入ったり、不倫の慰謝料請求ということで上司役から電話があるなど、ウソの事件を信じ込ませるための演技は手が込んだものになっています。とにかく金銭を払うことを急かしてくるので、その口車には乗らないように気をつけなくてはいけません。
 
 
 このような振り込め詐欺の被害者を救済するために、振り込め詐欺被害者救済法という法律があります。これは振り込み詐欺に使用された銀行口座を凍結し、その残額を被害者に返金することを定めたものです。
 
 
 もし、振り込め詐欺の手口にひっかかってしまったら、すぐに警察と振込先の銀行に連絡をして、振込先の銀行口座を凍結する手続きを進めなくてはいけません。(この手続きが遅くなると、その間に振込金が詐欺業者に引き出されてしまい、そうなると回収は困難になってしまいます。)
 
 
 振込み詐欺に使用された銀行口座が凍結されて、そこに残金があったとしても、その残金は被害者数で頭割りされるので被害にあった全額が返金されるわけではありません。
 また、現金の手渡しや郵便などで現金を支払ってしまった場合には、現金移動を止められないので返金は絶望的となります。
 やはり、振込み詐欺にひっかかってしまうと、その被害回復は難しいものなのです。
 
 
 振込み詐欺から自分の身を守るには、その手口を知っておき絶対にお金を払わないことです。怪しい請求がされたら、支払いをする前に知人や警察に相談して冷静な判断ができるようにしましょう。

 

 

恵那市内における振り込め詐欺の被害相談は恵那警察署へ

 
岐阜県恵那警察署 生活安全課
恵那市長島町正家514番地2
電話 0573-26-0110(代表)