2019年2月13日水曜日

重症になることも 湯たんぽによる低温やけどに注意

金属製の湯たんぽをタオルなどで3重に巻いて足の下に置いて就寝していたら、
左足のくるぶしがひりひりしてやけどしていた。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆低温やけどは、心地よく感じる程度の温度のものでも、皮膚の同じ部分に長
 時間接触することで発生します。湯たんぽの種類に関わらず発生するおそれ
 があり、状況によっては重症化することもあるので、注意が必要です。
☆たとえ、タオルやカバーで包んでいても、湯たんぽを長時間身体に接触させ
 ると低温やけどになるおそれがあります。
☆特に就寝中の低温やけどを防ぐために、湯たんぽは布団を暖めるのみに使用
 し、布団が暖まったら湯たんぽを取り出して就寝しましょう。
☆低温やけどは、見た目より重症の場合があります。痛みや違和感があるとき
 は、すぐに医療機関を受診しましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

<参考>
ゆたんぽを安全に正しく使用しましょう!-低温やけど、過熱、漏れなどの事
故を防止しましょう-[PDF形式](消費者庁)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_171206_0001.pdf

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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2019年2月1日金曜日

退会するのに違約金! キャンペーン価格で入会したジム

近所にスポーツジムがオープンし、新規入会キャンペーンが行われていたので、 割引料金で申し込みをした。ジムでマシンを使って運動したところ、膝が痛く なってしまった。自分には負荷が大きすぎると思い、退会を申し出ると「キャ ンペーン価格で入会した場合、半年間はやめられない。やめる場合は半年分の 会費に相当する違約金を支払わなければならない」と言われた。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言> ☆スポーツジム等、店舗で交わした契約は原則クーリング・オフ出来ません。 ☆契約する際は、契約書面や規約を必ず読み、施設の利用方法や退会の手続き、 解約時の料金精算方法等を確認しましょう。確認の際、分からないことはス タッフに十分に説明してもらいましょう。 ☆特にキャンペーン等で入会金無料や月会費の割引を行っている契約では、そ の条件として、一定の期間解約が出来なかったり、中途解約すると違約金等を請求されたりすることがあるので注意しましょう。
☆入会後、健康状態等により通うことが困難になる場合もあります。事前に家族や周囲の人に相談することも大切です。
☆不安に思ったときは、早めにお近くの消費生活センター等にご相  談ください(消費者ホットライン188)。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。
<参考> 「解約できない」、「解約料が高額」など、スポーツジム等での契約トラブル にご注意! http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20181011_1.html
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スマートフォン 買ったものの使いこなせない…

友達がスマートフォンを使っているので便利そうだと思い、携帯電話会社の店
舗に行った。使い方も何もかも分からないことを告げると、使い方を教えてく
れるというので契約することにした。すると、スマートフォンの他に「画面が
大きく便利だ」とタブレットを、「まとめると安くなる」と光回線や電気の契
約を勧められ、よく分からないまま契約してしまった。しかし、スマートフォ
ンもタブレットも使いこなせない。(70歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆初めてスマートフォンを購入する際は、事前に、契約していない人でも参加
 出来るスマートフォン教室等を利用したり、周りの人に操作方法を聞いたり
 して、自分に合っているかを確認してからにしましょう。
☆契約の際に、光回線やタブレットなど目的以外の商品やサービスを勧められ
 ても、内容がよく分からないときは断りましょう。
☆一定の条件が認められた場合、契約を解除出来るケースもあります。契約を
 解除したいと思ったときは、すぐに携帯電話会社に申し出ましょう。
☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談く
 ださい(消費者ホットライン188)。

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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
「セット契約やスマートフォンの使い方などの携帯電話のトラブル-高齢者の
相談が増加しています-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180913_1.html

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除雪サービス 料金や作業内容を事前に確認しましょう

大雪が降り、近所の家で除雪作業をしていた業者に、屋根の雪下ろしと除雪を
依頼した。雪の重みで窓ガラスも割れ、急を要しており料金も聞かなかった。
初日は半日、翌日は1時間ほど二人で作業をし、2日で15万円も請求された。高
額で驚いた。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆依頼する際は、実際に現場を見てもらった上で見積もりを取り、契約しましょ
 う。
☆見積もり時には、「雪下ろし」「除雪」「排雪」等具体的な作業内容、料金
 体系、重機が入る等別料金の発生の有無や、作業が完了出来なかった場合の
 対応、作業に伴う自宅設備の破損の対応等についてよく確認しましょう。
☆事業者とやり取りするときや除雪の作業時は、一人で対応せず、家族や周り
 の人に立ち会ってもらうことも大切です。
☆急に大雪が降っても慌てないように、あらかじめサービス内容や料金の情報
 を収集しておくとよいでしょう。

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天皇陛下の退位に便乗した商法にご注意

見知らぬ事業者から「平成から年号が変わる。天皇陛下のアルバムを買わない
か」と電話があり、皇室に興味があったので、少し話を聞いてしまった。本来
8万円だが、3万8千円で買えると言われた。最終的に断ったのに一方的に自宅に
アルバムが配送され、夫が受け取ってしまった。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆天皇陛下の退位に便乗して、アルバム、掛け軸等の購入を電話で持ち掛けら
 れたとの相談が寄せられています。中には長時間に渡って勧誘された、断って
 いるのに執ように勧誘されたという強引なケースもあり、注意が必要です。
☆話を聞いてしまうと断りにくくなってしまいます。購入する意思がない場合
 には、早いうちにはっきりと断りましょう。
☆注文や承諾していない商品が届いた場合は、代金を支払わず受け取り拒否し
 ましょう。受け取り拒否をしても宅配業者に迷惑がかかることはありません。
 「誰が注文したか分からない荷物は受け取らない」というルールを家族で
 作っておくのも一つの方法です。
☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談くだ
 さい(消費者ホットライン188)。

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死亡事故発生!歩行型除雪機の使い方の確認を

<事例1>
除雪機を使用中、投雪口に詰まった雪を取り除こうとして、右手の中指、薬指
及び小指を骨折した。(60歳代)
<事例2>
除雪機で、緩やかな下り坂をバックしようとしたところ、足が引っ掛かって下
敷きになり、死亡した。(80歳代)
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<ひとこと助言>
☆歩行型除雪機(以下、除雪機)を使用中の事故情報が寄せられており、死亡
 事故も発生しています。
☆作業前に取扱説明書をよく読み、除雪機の正しい使い方を理解しましょう。
☆安全装置は、作動するか必ず確認し、安全装置が正しく作動しない状態では
 絶対に使用してはいけません。
☆雪詰まりを取り除くときは、エンジンを停止し、鍵を抜き、回転部が完全に
 止まったことを確認してから、雪かき棒を使って雪を取り除きましょう。
☆除雪作業中だけではなく、作業後に倉庫などに入れる際など、除雪機使用中
 に転倒すると、ひかれたり巻き込まれたりする危険があります。また、除雪
 機と壁の間に挟まれる危険もあります。特に後退時は足元や周囲に障害物が
 無いことを確認し、無理のない速度で使用しましょう。

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本情報は、消費者庁の公表情報と事故情報データバンクの情報をもとに編集・
発行しています。

<詳細>
除雪機による事故を防止しましょう!-除雪機や除雪道具の使用中に毎年死傷
者が出ています!-[PDF形式](消費者庁)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_171220_0001.pdf

<参考>
歩行型ロータリ除雪機による事故(消費者安全調査委員会)
http://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_015/

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「保険金の手続きをサポートする」と勧誘する住宅修理に注意

来訪した事業者に「家屋に壊れたところはないか。損害保険で負担なく修理が
出来る」と言われたので、数年前の大雪でベランダの屋根がゆがんだことを話
すと、調査員を手配すると言うので申込書にサインした。申込書をよく見たら
「保険金額が、見積金額より安くて工事が困難な場合は、30%の手数料を払う」
と記載されていた。手数料の話は聞いていないし、不審なので申し込みをやめ
たい。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆自然災害による住宅修理について「保険金が使える」と勧誘されても、損害
 保険金が実際にいくら支払われるのか、また、そもそも保険金が支払われる
 かどうか分かりません。まずは自身が加入している保険契約の内容を確認し、
 契約している保険会社や代理店に相談しましょう。
☆住宅修理とは別に、保険金を請求する手続きをサポートするという契約をさ
 せられ、その手数料を請求される場合がありますが、保険金の手続きの手数
 料は損害保険の補償対象とはなりません。
☆「自己負担はない」と住宅修理の勧誘をされても、本当に負担なく必要な修
 理が出来るかどうか分かりません。その場ですぐに契約せず、修理の必要性
 や契約内容を十分に確認し、家族や周りの人にも相談しましょう。
☆不安に思ったときは、早めにお近くの消費生活センター等にご相
 談ください(消費者ホットライン188)。

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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!-高齢者
からの相談が増加しています-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180906_1.html

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「俳句が素晴らしい」と褒められて…24万円の掲載料

「あなたの俳句は素晴らしい。新聞に掲載しないか」と電話で勧誘され、有頂天
になり承諾した。掲載料は、2万円と聞いていたが、確認すると24万円だった。
高額なので断っても、「キャンセルは出来ない」と強く言われ、仕方なく契約
した。新聞にも掲載されてしまった。(70歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆「俳句」以外にも「短歌」「書道」「絵画」「写真」等で同様の手口が発生
 しています。
☆褒められて嬉しい気持ちに付け込まれ、つい承諾してしまいがちですが、一
 度限りのつもりが次々に勧誘されるケースもあります。執ように勧誘される
 場合は、あいまいな断り方をせず、きっぱり断りましょう。
☆電話勧誘販売の場合、事業者は契約書面を交付する義務があります。掲載料
 等の契約内容は書面でしっかりと確認することが大切です。契約書面が渡さ
 れていないときや、法定の契約書面を受け取ってから8日以内のとき等はクー
 リング・オフが出来る場合があります。
☆不安なときは、早めにお近くの消費生活センター等にご相談くだ
 さい(消費者ホットライン188)。
☆周囲の人も、不審な書類がないか、変わった様子がないか、普段から気を配り
 ましょう。

クーリング・オフの詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

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大きなリスクも!「アパートを建てませんか」という勧誘にご注意!

所有する土地の相続について悩んでいたところ、「賃貸アパートを建設しない
か」と電話があった。来訪してもらい話を聞くと、入居者を集め家賃も保証し、
修繕管理もしてくれるという。相続税対策になると聞き、その気になって高額
な契約をしてしまった。しかし、建築費の融資を受けなければならないし、無
理な契約をしたと後悔している。(70歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆事業者が建物所有者から賃貸物件を一括して借り上げ、賃借人に転貸する、
 サブリースというアパート経営があります。管理の手間をかけずに一定の家
 賃収入が見込めるメリットを感じますが、リスクもあります。
☆「家賃保証」とうたっていても、家賃相場や入居状況の悪化等により見込み
 通りの収入が得られない場合があります。また、高額なローンを組むことも
 あり、ローン返済の他に、老朽化による修繕費用等、契約後の追加の出費も
 必要になります。
☆よい話だと思っても、一人では判断せず、家族や周りの人に相談し、事業者
 から契約内容や事業計画、家賃収入が減る等のリスクについて説明を受ける
 など、十分理解した上で契約の判断をしましょう。
☆不安に思ったら、お近くの消費生活センター等にご相談ください
 (消費者ホットライン188)。

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<参考>
サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_011/

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回数券 使えなくなるリスクも考えて購入を

<事例1>
理髪店で5回分の散髪代で6回散髪出来るという回数券を購入していたが、前触
れもなく倒産したようだ。未使用の券が残っている。電話をかけたがつながら
ない。(80歳代 男性)
<事例2>
マッサージ店で20回分の回数券を買った。その後、高齢の父の介護で長期帰省
することになったので、未使用の回数券を払い戻してもらおうとしたが、社内
規定により払い戻し出来ないと言われた。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆「割安になる」「特典が付く」等でお得感のある回数券ですが、未使用でも
 払い戻しされない場合があります。健康状態や引っ越し等先々通うことが困
 難になることもあります。期間内に使い切れるかどうか、購入する前によく
 考えましょう。
☆回数券の利用方法・払い戻し等については各事業者が定めた約款等に従うこ
 とになります。事業者が倒産した場合でも、払い戻しが出来るとは限りませ
 ん。購入する前にしっかり確認しましょう。
☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください
 (消費者ホットライン188)。

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光回線サービスの変更は、内容をよく理解してから

<事例1>
「電力工事のお知らせに訪問したい」と言われ、契約中の電力会社だと思い話
を聞いた。「この地域は皆、この光回線にしている」と変更が必要であるかの
ように言われ、書類に記入したら、別会社への光回線申込だった。(70歳代 
女性)
<事例2>
契約中の大手通信事業者Aを名乗る電話があり、「光コラボの案内。今より千円
ほど安くなる」と勧誘された。A社のプラン変更だと思い手続きをしたら、別会
社との契約になっていた。(60歳代 男性)
===================================
<ひとこと助言>
☆NTT東日本やNTT西日本から光回線を借り受けた事業者(光コラボレーション
 事業者)の参入が増え、これらが提供する光回線サービス(コラボ光)の相
 談も寄せられています。光コラボレーション事業者との契約は、NTT東西との
 契約ではありません。
☆「安くなる」と勧誘されても他のオプションサービスとセット契約だった場
 合、今の料金より高くなることがあります。
☆勧誘されてもすぐに返事をせず、契約先の事業者名、サービス名など契約内
 容を確認しましょう。内容が理解出来ない、必要がないと思った場合は、き
 っぱり断りましょう。
☆コラボ光は、電気通信事業法の解約ルールである「初期契約解除制度」の対
 象です。解約したいと思ったら、すぐに光コラボレーション事業者に申し出
 ましょう。心配なときは、お近くの消費生活センター等
 にご相談ください(消費者ホットライン188)。

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<詳細>
光回線サービスの卸売に関する勧誘トラブルにご注意!第2弾-安くなると言わ
れても、すぐに契約しないようにしましょう-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180726_1.html

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思いがけない高額請求 チラシを見て頼んだ廃品回収

<事例1>
他県に住む親がチラシを見て、廃品回収を事業者に依頼した。チラシには「廃
品回収代金が8万円」と書かれていたが、実際には47万円請求され、支払って
しまった。(当事者:80歳代 男性)
<事例2>
不用品の処分をしてもらおうと、投げ込みチラシの事業者に電話をすると「費
用は3万円くらい」と言われたが、来訪すると30万円を提示された。高いとは
思ったが、仕方なく支払った。(60歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆投げ込みチラシ等を見て事業者に廃品回収を依頼する場合、チラシに記載さ
 れている金額で契約出来るとは限りません。事前に複数の事業者から見積も
 りを取り、料金だけでなく作業内容も比較検討しましょう。
☆作業終了後に突然高額な金額を請求されるケースもあります。契約時や作業
 開始前に追加料金がないか確認しましょう。
☆作業時は家族や周りの人に立ち会ってもらうことも大切です。
☆不審に思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください
 (消費者ホットライン188)。

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災害に備えて 日ごろから安全対策を

9月1日は防災の日です。いつ起こるか分からない災害に備え、日ごろから安全
対策を行いましょう。家具類の安全対策、防災用品の点検、避難場所や家族と
の連絡方法など、身の回りの防災について再確認しましょう!
===================================
<ひとこと助言>
☆家具の安全対策点検
 地震に備えて、転倒防止器具を使い、家具の転倒・落下・移動防止対策をし
 ましょう。対策を行う家具の形状や重さに合った器具を選び、正しく設置す
 ることが重要です。既に設置をしている場合にも、器具が外れていないか確
 認しましょう。
☆防災用品の点検
 災害時に懐中電灯、ラジオ等が使用出来ないことのないよう電池等を確認し
 ましょう。住宅用火災警報器も正常に作動するか定期的に点検を行いましょう。
☆避難経路の確保
 避難の妨げにならないよう、出入り口や避難経路に倒れやすい家具を置かな
 いようにしましょう。
☆連絡方法の確認
 近隣の避難場所や家族の間で安否確認のための手段を確認しましょう。例え
 ば各電話会社の提供する災害用伝言板サービス等の使い方を調べておくのも
 良いでしょう。

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本情報は、東京都・東京消防庁・消費者庁・国民生活センターの公表資料を参
考に編集・発行しています。

<参考>
地震による家具類の転倒・落下・移動を防ぎましょう(東京都)
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/attention/jishin-kagu20180627.html
地震に備えた対策をしましょう(東京消防庁)
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/camp/2018/201802/camp2.html
電池の発熱、液漏れ、破裂に注意しましょう!-災害用の懐中電灯やラジオの
点検を-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180720_1.html
地震による転倒の防止策-電気給湯設備の貯湯タンクと家具・家電について-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180607_1.html
住宅用火災警報器の点検をしましょう!-経年劣化や電池切れにより正しく作
動しないことも-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170907_2.html

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