2018年7月30日月曜日

テレビショッピングでも 注文したら定期購入だった

テレビショッピングで健康食品を購入し商品が届いた。その後、何も頼んでい
ないのに1カ月後に同じ商品が届いた。よく確認すると「定期お届けコース」
になっていた。これ以上は要らないので返品し、定期購入を解約したい。
(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆テレビショッピングは情報の表示時間が限られているため、ついつい商品の
 印象やお得感ばかりに気を取られてしまいますが、契約内容や解約条件を見
 逃さないようにしましょう。なお、定期購入である場合は、その旨や定期購
 入の期間など重要な事項が表示されているので注意しましょう。
☆電話で注文する際にオペレーターが定期購入等の契約条件を説明する場合が
 あります。しっかりと話を聞いて、注文内容を確認しましょう。説明が分か
 らない場合や契約内容について説明がない場合は自分から確認し、納得して
 から注文しましょう。
☆テレビショッピングなどの通信販売ではクーリング・オフの制度はありませ
 ん。ただし、契約条件によっては返品出来る可能性がありますので、困った
 ときは、早めにお近くの消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
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気をつけて!「キャッシュカードを預かる」という電話は詐欺

警察を名乗る男性から、「コンビニで、あなたの銀行口座から50万円引き落と
されたのでカードを止めた。すぐ代わりの者を行かせるのでキャッシュカード
を預けるように」という電話があった。電話を切らないうちに男性が訪ねてき
たのでカードを渡し、暗証番号を聞かれ、教えた。3日後、銀行のサポートセン
ターから不審な引き出しがあると連絡があり、口座から250万円ほど引き出され
ていることがわかった。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆警察や公的機関、金融機関の職員等が通帳やキャッシュカードを預かったり、
 暗証番号を聞き出したりすることはありません。このような電話がかかって
 きたら、すぐに電話を切りましょう。
☆もし訪問されても、絶対に通帳やキャッシュカードを渡したり、暗証番号を
 教えたりしてはいけません。
☆少しでも不安に思ったら、すぐに最寄りの警察やお近くの消費生活センター等に
 ご相談ください(消費者ホットライン188)。

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契約条件は自分でよく確認! インターネットでの旅行予約

<事例1>
インターネットで海外航空券の申し込みをしたが行けなくなった。キャンセル
をしたいが電話もつながらず、メールを送っても返信が来ない。(70歳代 男
性)
<事例2>
インターネットで4カ月先の海外のホテルを予約した。翌日キャンセルしたが、
高額な解約料を請求された。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆インターネットでの旅行予約は店舗での予約と異なり、対面で詳しく説明を
 受けることが出来ません。利用規約等をよく読み、予約内容やキャンセル、
 変更などの契約条件は、申し込みの前に自分自身でよく確かめる必要があり
 ます。
☆サイト運営事業者の基本情報(名称、住所、代表者、日本の旅行業登録有無
 等)や顧客対応窓口への問い合わせ手段等を確認しておきましょう。海外事
 業者が運営するサイトの場合は日本語対応の可否等も調べましょう。
☆申込時には、予約内容が確認できる画面をよく確認しましょう。予約後は予
 約確認メールをすぐ確認することが大切です。不測の事態に備えて画面を印
 刷し、精算が完了し旅行が終わるまで保管しましょう。
☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください
 (消費者ホットライン188)。

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しています。

<参考>
オンラインでの旅行予約におけるトラブルに注意しましょう![PDF形式]
(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/internet/pdf/adjustments_index_1_170301_0001.pdf
インターネットで予約した旅行に関するトラブルにご注意-ホテルに行ったら
予約が取れていなかった!?-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160901_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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ショッピングモールで勧誘されたウォーターサーバー

ショッピングモールで、「1カ月は無料。その後も500円程度でおいしい水が飲
める」と勧誘され、ウォーターサーバーのレンタルと2カ月に1回の水の定期宅
配契約をした。自宅にサーバーと水が届いたが、設置方法が分からず、自分で
管理出来ないと思った。その日のうちに電話で解約を申し出たところ1万6千円
の高額な解約料を請求された。解約料が発生するという説明は聞いていない。
(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆ショッピングモール等の店舗内に設置された特設ブースで、勧められたウォ
 ーターサーバーがよさそうに思えても、自宅に設置出来るのか、水の交換が
 一人で出来るのか等、実際に管理・取り扱いが出来るか、本当に必要かどう
 かを契約前によく考えましょう。
☆ウォーターサーバーのレンタル契約は、契約期間が複数年と定められていた
 り、中途解約すると解約料が発生したりするので注意が必要です。契約する
 際は、管理・取り扱い方法だけではなく、契約金額や解約条件等、契約内容
 をよく確認しましょう。
☆場合によってはクーリング・オフを行うことが出来ます。困ったときは、お
 近くの消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

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