2013年1月30日水曜日

はしご・脚立及び除雪機の事故事故

2013.1.29 Vol.185
PSマガジン(製品安全情報マガジン)

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全センター

   ◇今回は、はしご・脚立及び除雪機による注意していただきたい事故事
    例をご紹介します。

   (事例1)【はしご・脚立:バランスを崩して転落】

      はしご兼用脚立をはしごにして使用中、転落して打撲を負った。
      支柱が変形、破断していた。

    → 補助者が支えていない状況での作業中にバランスを崩して転落し、
      はしごの支柱に身体が接触したことで、支柱に過大な力が加わり、
      変形、破断したものと推定されます。

   (事例2)【はしご・脚立:不安定な場所に設置し転落】

      はしご兼用脚立に登って作業中、転落し、重傷を負った。

    → 使用者がはしご兼用脚立を脚立状態で使用した際、斜面に設置し
      たため、作業中にバランスを崩して転落し、事故に至ったものと
      推定されます。

   (事例3)【除雪機:安全装置の無効化による事故】

      自宅倉庫内で、男性が除雪機に右足の太ももを巻き込まれて死亡
      した。

    → 安全装置(非常停止スイッチ)を(身体・衣服等に)装着せず、
      点検を行った際、足を滑らせた時にエンジンが停止しておらず、
      回転しているオーガに巻き込まれたものと推定されます。
      ※オーガ:回転部にある雪を直接砕いて集めるらせん状の刃部分。

   (事例4)【除雪機:詰まった雪を除去する際の事故】

      除雪作業中に投雪シュータ部に雪が詰まったため、取り除いてい
      たところ回転部に右腕を巻き込まれて重傷を負った。
      ※シュータ部:回転部で砕いた雪を、飛ばす方向を決める部分。

    → 除雪機のシュータ部に詰まった雪を取り除く際、エンジンを停止
      させずに、手で雪を取り除こうとしたため、ブロアに腕を巻き込
      まれたものと推定されます。
      ※ブロア:集めた雪を放出する動力部。

    ◇事例1、2のように、はしごや脚立での作業中にバランスを崩し転落
    してけがをすることがあり、場合によっては死亡することもあります。
    はしごで作業する際は補助者に支えてもらい、また、はしごや脚立は
    安定した場所に設置してバランスを崩さないように注意してください。

   ◇事例3のように、除雪機の安全装置を使用することによって防げた死
    亡事故が起きています。安全装置は必ず正しく使用してください。

   ◇事例4のように、除雪機のエンジンを止めずに雪を除去しようとした
    ために、重傷を負う事故が起きています。雪詰まりを取り除く際は、
    エンジン及び回転部の停止を確認し、雪かき棒を使ってください。

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol185_130129.html


「海外宝くじ」には絶対に手を出さない!!

見守り新鮮情報 第155号                平成25年1月29日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

判断能力に問題がある父が、海外宝くじへのエントリー料金をクレジットカード
で長年支払っていたと最近わかった。今も毎日大量に海外からのダイレクトメー
ルが届く。1件当たりの額は3千円程度だが、件数が多いので引き落とし額は毎月
約10万円になり、約10年間も続いていた。本人が申請していないのに、勝手に
引き落とされているものもある。何とか払ったお金を取り戻せないだろうか。
ダイレクトメールには「当たった」と書いてあるのに当選金が届かないのだか
ら詐欺だと思う。(80歳代 男性)

<ひとこと助言>
☆「賞金が当たった」「賞金当選のための資格を獲得」などと、宝くじ等に当
 選したかのようなダイレクトメールが海外から突然届き、賞金を受け取るた
 めの申込金などの名目でお金を支払わせる手口が、最近また増加しています。
一度だけ申し込むつもりでクレジットカードの番号を教えたところ、事例の
 ように、毎月料金を引き落とされ続けるケースもあります。安易にクレジッ
 トカード番号などを業者に知らせないことが大切です。
☆海外の宝くじは、日本国内で買うだけでも違法となる可能性があります。
 「当選した」などの甘い話には乗らず、絶対に手を出さないようにしましょ
 う。
☆高齢者が不審な請求を受けていないか、家族や周囲の人も日ごろから十分に
 注意しましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen155.html

2013年1月25日金曜日

恵那南高校で契約学習の講演を行いました

今日(1月25日)は、恵那南高校様にお伺いして、3年生を対象に、「高校生のための契約知識」と題した講演を行いました。
講演は、これから社会人となる生徒さんが消費者トラブルに巻き込まれないよう、契約に関する知識を身につけていただく目的で行われました。途中、Yes/Noクイズや寸劇を交えて、少しでも印象に残ったのではないかと思います。
生徒さんは90分という長時間でしたが、終始熱心に聴いていただきました。本当に感心しました。また、この機会を提供していただいた先生方、ありがとうございました。
クイズも101名中7名も正解者がいるという快挙でした。


午後の総合学習の時間に講義を行いました。ちょうど眠い時間でしたが、最後までよく聴いていただきました。

恒例のクーリングオフYes/Noクイズです。

さあ、だんだん少なくなってきましたよ。


 全問正解の生徒さん7名!!すばらしい!!全体的に正解率も高く、皆さんの知識の豊富さに感心しました。

 クイズ終了後、解説を行います。

 ここで寸劇です。寸劇はデート商法についてです。みなさん、迫真(?)の名演技です。

最後に、今回の講演全般にわたってご協力いただきました、契約学習ネットワークの代表小坂様のあいさつで締めくくりました。ありがとうございました。



恵那市では、消費生活についての講演を随時うけたまわっております。お気軽にご相談ください。(ただし、市内の団体の方に限ります。)


2013年1月24日木曜日

社名や住所を隠す電話勧誘販売のクーリングオフ

恵那市では、年末年始には電話勧誘や訪問販売のトラブル相談が相次ぎました。特に日中に独居状態となる高齢者を狙った悪質商法の被害が目立ちました。

電話勧誘販売と訪問販売については、原則として全ての契約がクーリングオフの対象となります。そのため、販売業者から「クーリングオフについて説明されている文書」を受け取った日から8日間の間は、クーリングオフをする趣旨の葉書を販売業者に対して郵送することで、無条件で契約を解除することができます。
クーリングオフをする場合には、解約をする理由を述べる必要もありません。不要なモノを買わされてしまったと感じたら、8日以内にクーリングオフの葉書を送ればいいのです。

ただ、最近の悪質業者の中にはクーリングオフをされることを避けるために、社名や住所などの連絡先を隠すところが現れています。電話や初回訪問で強引に商品を買わせる約束をして、後日にその商品を配達してきます。その配達時に代金を支払わせるのです。最初の約束の段階では業者の連絡先を隠しているので、クーリングオフをしようとしても葉書を郵送することができません。

このような販売業者の情報を隠す行為は特定商取引法で禁止されています。そんな法律を守る意識の低い業者との契約は止めておきたいものです。
なお、クーリングオフの起算日は商品を買う約束をした日ではありません。「クーリングオフについて説明されている文書」を交付されていなければ、どれだけ日数が経過していてもクーリングオフをすることができます。

こうした手口で商品が配達されてきた場合は、伝票を確認して業者の社名と住所を書き控え、商品の受け取り拒否をすると同時にクーリングオフの葉書を業者へ郵送することで契約を解除することができます。
迷惑な電話勧誘や訪問の販売は断固として断るようにしましょう。

2013年1月21日月曜日

「国民生活センターから大切なお知らせ」という手紙はニセモノです!

見守り新鮮情報 第154号                平成25年1月18日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 過去に「未公開株」や「社債」「外国通貨」などの被害に遭った方宛てに、
「国民生活センターから大切なお知らせ」と書かれた書面が送られていること
がわかりました。封筒には、国民生活センターのロゴマークと実際の住所が書
かれており、電話番号だけがニセモノとなっています。
 さらに「国民生活センターをかたる電話にご注意」などと記載して、書面が
信頼できるものであるかのように装い、「未公開株の被害を調査している」な
どの不審な電話があった場合などに、書面に書かれたフリーダイヤル(国民生
活センターの電話番号ではないニセの番号)に電話をするように誘導していま
す。

<ひとこと助言>
☆「国民生活センターから大切なお知らせ」と題する書面は、国民生活センタ
 ーが作成・郵送したものではありません。
☆この他、国民生活センターが当センターに相談したことのない人に「被害を
 取り戻せます」「被害の実態調査をしています」「(特定の事業者について)
 信用できます」などと電話をしたり書面を送ったりすることも絶対にありま
 せん。
☆書面に書かれたフリーダイヤルに電話をすると、新たに未公開株の購入など
 を勧められるおそれがありますので、絶対に電話をしないでください。
☆書面が届いた人には、今後も同様の書面や電話が来る可能性がありますので、
 注意が必要です。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen154.html

2013年1月16日水曜日

電源コード等による事故

2013.01.15 Vol.184
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全センター

   ◇今回は、電源コードなどによる注意していただきたい事故事例をご紹
    介します。

   (事例1)【コードの断線による発火】

      電源を入れた電気毛布の電源コードから「パチパチ」という音が
      して発火した。

    → 毛布本体側の接続コードに屈曲等のストレスが繰り返し加わった
      ため、コード芯線が断線し、断線部でスパークが生じて発火した
      ものと推定されます。

   (事例2)【コードを素人修理したことによる発火】

      使用中の電気パネルヒーターのスイッチ付近から発火し、スイッ
      チ付近とじゅうたんの一部が焦げた。

    → 使用者が本体内部の電源コードを修理した際に、電源コードの接
      続が不完全であったため、接続部で接触不良が生じて異常発熱し、
      短絡・発火したものと推定されます。

   (事例3)【トラッキング現象による発火】

      木造2階建て住宅1階縁側(屋内)の、水槽用ヒーター2台とエ
      アポンプ1台を接続していた3口テーブルタップから出火し、縁
      側の床を焼いた。

    → 当該品に接続していた1台の水槽用ヒーターの差込みプラグの間
      に、ほこりがたまり、水槽からの水分等が侵入してトラッキング
      現象が生じ、発火したものと推定されます。

   (事例4)【定格消費電力オーバーによる発火】

      テーブルタップを接続していたコンセント付近から出火し、壁面
      を焼損した。

    → テーブルタップに定格消費電力を超える電気製品を接続していた
      ため、差し込みプラグ内部のコード芯線のカシメ部が異常発熱し、
      断線・スパークが生じて発火したものと推定されます。


    ◇事例1のように、様々な製品で電源コードなどの断線・半断線による
    スパーク・発火の事故が起きています。傷つける、引っ張るなどコー
    ドにストレスを加えないでください。

   ◇事例2のように、電源コードなどの不完全な修理は接続不良による異
    常発熱の原因となります。素人による電源コードなどの修理は行わな
    いでください。

   ◇事例3のように、コードのプラグ間のほこりが湿気を帯び電流が流れ
    炭化して、プラグ間が短絡し発火することがあります(トラッキング
    現象)。プラグまわりのほこりや汚れはこまめに取り除いて使用して
    ください。

   ◇事例4のように、テーブルタップに定格消費電力を超える電気製品を
    接続すると異常発熱の原因となります。テーブルタップに製品を接続
    する際は表示された定格消費電力を超えて使用しないでください。

   電源コードの火災により死亡に至る事故も発生しているため、取り扱い
   に注意してください。
   なお、NITEでは、電源コード及び配線器具による事故について平成
   24年10月18日に注意喚起を行いました。詳しくは、下記のHPを
   ご覧ください。

   「電源コード及び配線器具による事故の防止について(注意喚起)
    http://www.nite.go.jp/jiko/press/prs12101802set.pdf

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html