2018年8月9日木曜日

持病の話題に乗せられて? 家庭用電気治療器具の訪問販売

「どこか体に悪いところはないか」という電話が突然あり、「腰が悪い」と伝
えたところ、「もみ方の指導に行く」と言われ、数日後に男性が自宅に来た。
電気治療器の体験をさせられ、6時間も居座り、断りきれず38万円で契約してし
まった。「1週間では効果がないので10日間は使用するように」と言われたが、
クーリング・オフしたい。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆電話で健康に関する話題を持ちかけ、訪問してきた営業員から、高額な家庭
 用電気治療器具の購入を勧められたという相談が寄せられています。商品を
 販売するという目的を隠して健康相談をしたり、器具を試させたりしながら
 近づいてくる事業者もいますので注意が必要です。
☆電話がかかってきた時点で、商品の販売を目的としていないかを確認し、必
 要なければ商品の購入、自宅への来訪をきっぱり断りましょう。
☆契約書面が渡されていない場合や、不備のない正しい記載がなされている契
 約書面を受け取った日から8日以内である場合等はクーリング・オフが出来る
 ので、困ったときは、早めにお近くの消費生活センター等へご相談
 ください(消費者ホットライン188)。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
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2018年7月30日月曜日

テレビショッピングでも 注文したら定期購入だった

テレビショッピングで健康食品を購入し商品が届いた。その後、何も頼んでい
ないのに1カ月後に同じ商品が届いた。よく確認すると「定期お届けコース」
になっていた。これ以上は要らないので返品し、定期購入を解約したい。
(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆テレビショッピングは情報の表示時間が限られているため、ついつい商品の
 印象やお得感ばかりに気を取られてしまいますが、契約内容や解約条件を見
 逃さないようにしましょう。なお、定期購入である場合は、その旨や定期購
 入の期間など重要な事項が表示されているので注意しましょう。
☆電話で注文する際にオペレーターが定期購入等の契約条件を説明する場合が
 あります。しっかりと話を聞いて、注文内容を確認しましょう。説明が分か
 らない場合や契約内容について説明がない場合は自分から確認し、納得して
 から注文しましょう。
☆テレビショッピングなどの通信販売ではクーリング・オフの制度はありませ
 ん。ただし、契約条件によっては返品出来る可能性がありますので、困った
 ときは、早めにお近くの消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。


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気をつけて!「キャッシュカードを預かる」という電話は詐欺

警察を名乗る男性から、「コンビニで、あなたの銀行口座から50万円引き落と
されたのでカードを止めた。すぐ代わりの者を行かせるのでキャッシュカード
を預けるように」という電話があった。電話を切らないうちに男性が訪ねてき
たのでカードを渡し、暗証番号を聞かれ、教えた。3日後、銀行のサポートセン
ターから不審な引き出しがあると連絡があり、口座から250万円ほど引き出され
ていることがわかった。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆警察や公的機関、金融機関の職員等が通帳やキャッシュカードを預かったり、
 暗証番号を聞き出したりすることはありません。このような電話がかかって
 きたら、すぐに電話を切りましょう。
☆もし訪問されても、絶対に通帳やキャッシュカードを渡したり、暗証番号を
 教えたりしてはいけません。
☆少しでも不安に思ったら、すぐに最寄りの警察やお近くの消費生活センター等に
 ご相談ください(消費者ホットライン188)。

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契約条件は自分でよく確認! インターネットでの旅行予約

<事例1>
インターネットで海外航空券の申し込みをしたが行けなくなった。キャンセル
をしたいが電話もつながらず、メールを送っても返信が来ない。(70歳代 男
性)
<事例2>
インターネットで4カ月先の海外のホテルを予約した。翌日キャンセルしたが、
高額な解約料を請求された。(60歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆インターネットでの旅行予約は店舗での予約と異なり、対面で詳しく説明を
 受けることが出来ません。利用規約等をよく読み、予約内容やキャンセル、
 変更などの契約条件は、申し込みの前に自分自身でよく確かめる必要があり
 ます。
☆サイト運営事業者の基本情報(名称、住所、代表者、日本の旅行業登録有無
 等)や顧客対応窓口への問い合わせ手段等を確認しておきましょう。海外事
 業者が運営するサイトの場合は日本語対応の可否等も調べましょう。
☆申込時には、予約内容が確認できる画面をよく確認しましょう。予約後は予
 約確認メールをすぐ確認することが大切です。不測の事態に備えて画面を印
 刷し、精算が完了し旅行が終わるまで保管しましょう。
☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください
 (消費者ホットライン188)。

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<参考>
オンラインでの旅行予約におけるトラブルに注意しましょう![PDF形式]
(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/internet/pdf/adjustments_index_1_170301_0001.pdf
インターネットで予約した旅行に関するトラブルにご注意-ホテルに行ったら
予約が取れていなかった!?-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160901_1.html

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ショッピングモールで勧誘されたウォーターサーバー

ショッピングモールで、「1カ月は無料。その後も500円程度でおいしい水が飲
める」と勧誘され、ウォーターサーバーのレンタルと2カ月に1回の水の定期宅
配契約をした。自宅にサーバーと水が届いたが、設置方法が分からず、自分で
管理出来ないと思った。その日のうちに電話で解約を申し出たところ1万6千円
の高額な解約料を請求された。解約料が発生するという説明は聞いていない。
(70歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆ショッピングモール等の店舗内に設置された特設ブースで、勧められたウォ
 ーターサーバーがよさそうに思えても、自宅に設置出来るのか、水の交換が
 一人で出来るのか等、実際に管理・取り扱いが出来るか、本当に必要かどう
 かを契約前によく考えましょう。
☆ウォーターサーバーのレンタル契約は、契約期間が複数年と定められていた
 り、中途解約すると解約料が発生したりするので注意が必要です。契約する
 際は、管理・取り扱い方法だけではなく、契約金額や解約条件等、契約内容
 をよく確認しましょう。
☆場合によってはクーリング・オフを行うことが出来ます。困ったときは、お
 近くの消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

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2018年6月18日月曜日

架空請求 心当たりのない請求は無視!

<事例1>
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届き、電話
をしたら、弁護士を名乗る者を紹介され、指示に従いコンビニで支払い番号を
伝えて取り下げ料10万円を支払った。(60歳代 女性)
<事例2>
大手通販会社の名前でSMSが届き、身に覚えがなかったが、連絡しないと法的
措置を取るとあったので電話をしたら、未納サイト料金を請求された。19万円、
さらに50万円分のプリペイドカードを購入し、番号を伝えて支払った。(60歳
代 男性)
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<ひとこと助言>
☆架空請求の請求手段は、電話、ハガキ、メール、SMS(ショートメッセージサ
 ービス)など様々です。
☆実在の事業者名をかたって本物と思わせたり、法的措置を取るなどと記載を
 したり、消費者の不安をあおるケースも見られます。
☆架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。
 連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を元にさらに金銭を要求され
 る可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相
 手に連絡してはいけません。
☆不安に思ったら、すぐにお近くの消費生活センター等にご相談く ださい
 (消費者ホットライン188)。

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<詳細>
速報!架空請求の相談が急増しています-心当たりのないハガキやメール・SMS
に反応しないで!-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180420_1.html
心当たりのないメール・SMSには反応しないで!-“迷惑メール”に誘導されて
トラブルに!?-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170706_1.html

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2018年6月11日月曜日

目が不自由なのに…新聞の訪問販売トラブル

あいさつ回りだと言って訪問してきた新聞の勧誘員から、「お米や洗剤をあげ
るから」などと言われ新聞の勧誘を受けた。目が不自由なので断ったにも関わ
らず、3カ月間の新聞購読の契約をすることになってしまった。契約書には、勧
誘員が代わりにサインをした。その後、販売店からお礼の電話があったので、
解約したいと申し出たら、勧誘員が再度訪問して来て「解約するとは何だ」と
言われた。(当事者:40歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆ドアを開ける前に、訪問者や用件などをよく確認し、必要なければドアを開
 けないうちにきっぱりと断ることが大切です。景品を置いて行かれても、契
 約するつもりがない場合は、使用せず返せるようにしておきましょう。
☆周囲の人も、一人暮らしの障がい者や高齢者の家に見知らぬ人が出入りして
 いないか、生活に変わった様子がないか等、日ごろから気を配りましょう。
☆民生委員や介護関係者などとすぐ連絡が取れる環境を整えておくことも大切
 です。
☆法定の契約書面を受け取ってから8日以内である等の場合はクーリング・オフ
 を行うことが出来ます。
☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください(消
 費者ホットライン188)。

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2018年5月22日火曜日

不安をあおり契約させるリフォーム工事の点検商法

「近くで屋根工事をしていたら、お宅の瓦が傷んでいるように見えたので点検
したい」と業者が訪問してきた。点検した後、業者が撮影した瓦の映像を見せ
られ、「かなりひどい。このままでは雨漏りするかもしれない。すぐに工事を
したほうがいい」と言われた。迷っていると、「たまたま今日この地域に来て
いるので今でないと契約出来ない」とせかされ、約40万円の契約をしてしまっ
た。不安になって、やめたいと連絡したが、「もうキャンセルは出来ない」と
怒鳴られた。(70歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆住宅リフォーム工事等の勧誘が目的ということを告げず点検を持ち掛け、不
 安をあおって契約をせかすという「点検商法」のトラブルが後を絶ちません。
 家族や周囲の人も高齢者の様子に気を配りましょう。
☆「点検させてほしい」と訪問してくる業者には応対しないようにしましょう。
☆点検を依頼した場合でも、結果をうのみにしないで、冷静に受け止めること
 が大切です。別の専門家等に確認して、複数の見積りを取るなど、決してそ
 の場で契約しないようにしましょう。
☆法定の契約書面を受け取ってから8日以内である等の場合はクーリング・オフ
 を行うことが出来ます。
☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

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<詳細>
「大雪で歪んだ」などと自宅の不具合を指摘して不安をあおる「点検商法」
-高齢者を中心に、自宅を大切に思う気持ちにつけ込まれています-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180301_1.html

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2018年5月15日火曜日

健康食品の摂取による肝障害にご注意

だるさが続き、皮膚も黄色っぽくなっていたため病院に行った。血液検査をす ると、肝臓や胆道の病気の変化を示す値が上昇していた。2~3カ月ほど前から、 3種のサプリメントを摂取していたが、中止したところ、これらの値は減少した。 サプリメントに対する反応を調べる血液検査でもすべて陽性となり、薬物性肝 障害と診断され、1カ月ほど入院となった。(70歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆健康食品の摂取により、まれに薬物性肝障害を発症することがあり、重症化  するケースも報告されています。多くは自身の体質によるもので、誰でも発  症する可能性があります。
☆健康食品を摂取して、倦怠感、食欲不振、発熱、黄だん、発疹、吐き気・おう吐、かゆみ等の症状が続く場合は摂取をやめ、速やかに医療機関を受診しましょう。
☆受診する際は、健康食品やそのパッケージを持参し、医師へ正確に情報を伝えましょう。
☆健康食品は、あくまで補助的なものです。安易に健康食品で栄養の偏りや生活の乱れを解決しようとせず、まずは日頃の食事、運動、栄養に気を配りましょう。
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<詳細> 健康食品の摂取により薬物性肝障害を発症することがあります
-「医師からの 事故情報受付窓口」から- http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170803_1.html
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雑木林を売却したはずが、別の新たな原野を買わされた

宅地建物取引業の免許を持つ業者から、電話で何度も、昔両親が400万円で購入
した雑木林の売却を持ちかけられた。断ったが「約5千万円で買い取る」と言わ
れ根負けし、会って話を聞いた。「他の土地を一緒に購入すれば節税になる」
「購入費用は後で返す」等と説明され、よく分からなかったが、買い手のつか
ない土地が売れるならと思い、約400万円支払って契約書にサインした。しかし、
いつまでも購入費用は返金されず、業者は電話に出ない。契約書を確認すると、
雑木林を1200万円で売り、原野を1600万円で購入する契約となっていた。(60
歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆過去に原野商法(値上がりの見込みがほとんどないような原野や山林等の土
 地を、将来値上がりするかのように偽って販売する手口)の被害に遭った人
 や、それらの土地を相続した人に、「土地を高く買い取る」と持ち掛け、言
 葉巧みに売却額より高い値段の新たな土地も一緒に購入させる二次被害の相
 談が見られます。
☆「土地を買い取る」「お金は後で返す」などと言われても、きっぱりと断り、
 絶対にお金を支払わないようにしましょう。
☆宅地建物取引業の免許があっても、悪質な勧誘を行う業者もいるので、注意
 が必要です。
☆一度お金を支払ってしまうと、取り戻すのは困難です。不審な点を感じたら、
 お近くの消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットラ
イン188)。

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<詳細>
より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル-原野や山林などの買い取り話
には耳を貸さない!契約しない!-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180125_1.html

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2018年4月3日火曜日

一部の美容医療でクーリング・オフが可能に特定商取引法が改正されました

2017年12月1日に改正特定商取引法が施行され、美容医療サービスのうち、(1)
脱毛、(2)にきび・しみ等の除去、(3)しわ・たるみの軽減、(4)脂肪の減少、
(5)歯の漂白等について、特定の方法によるものはクーリング・オフ等ができる
ようになりました。
特定商取引法の特定継続的役務提供の要件(提供期間:1カ月超、金額:5万円
超、治療内容・方法等)に当てはまる場合は、一定期間内のクーリング・オフ
や、一定期間経過後の中途解約ができます。
中途解約では、事業者により解約料が決められている場合は解約料を支払う必
要があります(事業者が請求できる解約料には上限があります)。
===================================
<ひとこと助言>
☆美容医療サービスの中には、高額な契約になるものがあります。また、皮膚
 障害ややけどなどの危害も一定数発生しています。
☆クリニックのホームページ等の記載をうのみにせず、他の医療機関や医療安
 全支援センター等で情報を収集し、クリニックや施術方法を慎重に選ぶこと
 が大切です。
☆契約する内容を書面でしっかり確認し、十分に説明を受け納得した上で、施
 術を受けるか決めましょう。
☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

医療安全支援センター
http://www.anzen-shien.jp/

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<詳細>
美容医療でクーリング・オフが可能なケースも!-特定商取引法に美容医療の
ルールが加わりました-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171207_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2018年3月20日火曜日

 懸賞で当たった日帰りバス旅行で高額な商品を買うはめに

見守り新鮮情報 第304号                平成30年3月20日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
   ____________________________

    懸賞で当たった日帰りバス旅行で高額な商品を買うはめに
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よく利用している通販サイトから、「無料日帰りバスツアーに当選した」とい
うパンフレットが送られてきたので、友人と参加した。最初に毛皮工場に立ち
寄り、会議室のようなところで高額な毛皮製品を勧められた。いろいろな商品
を試着した後に、再度、気に入った商品の試着を勧められ、購入してもよい雰
囲気になり、約80万円の毛皮のコートをクレジットで契約した。その直後から
後悔し、夜も眠れない。クーリング・オフして契約をやめたい。(60歳代 女
性)
===================================
<ひとこと助言>
☆スーパーマーケットや通信販売会社などの懸賞で当選し、無料または格安の
 バス旅行に参加したところ、途中で立ち寄った施設で高額な宝石や毛皮製品
 等を勧められたという相談が寄せられています。
☆その場の雰囲気にのまれたり、旅という非日常の中で気分が高揚したりして
 つい購入してしまうケースが見られます。冷静になり、本当に必要なものか
 をよく考えましょう。必要なければきっぱりと断ることが大切です。
☆要件を満たせばクーリング・オフ等が出来る場合もあります。困ったときは、
 早めにお近くの消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

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2018年3月6日火曜日

相続税対策のつもりが元本割れ 銀行窓口での保険契約

見守り新鮮情報 第303号                                                                平成30年3月6日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇   
 ____________________________  
  
  相続税対策のつもりが元本割れ 銀行窓口での保険契約    
 ____________________________

  定期預金が満期になり、銀行に行ったところ、窓口で「相続税対策になる。○ ○生命という会社を知っているか」と言われた。社名は知らなかったが、相続 税対策になるならと思い、よく理解は出来ないまま、1千万円と5百万円の契約 をし、支払った。銀行が保険を勧誘するとは思っておらず、元本保証の定期積 立のつもりだった。先日、運用状況通知が届き、外貨建ての15年満期の保険だ と知った。80歳代の私には長期保険契約は必要ないし、元本も減っていた。契 約の際には元本割れのリスクの説明は受けていない。(80歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
  ☆銀行の窓口で勧められたので預金のようなものだと思ったり、預金にするつ  もりの商品として、元本保証だと思ったりして、長期間の保険商品を契約し  てしまったという相談が寄せられています。また投資経験がないのにリスク  が高い外貨建ての保険商品を勧誘され契約したケースもあります。 ☆銀行でも保険商品を販売していますが、預金とは異なり、満期時や中途解約  時に元本割れとなる場合があります。また、外貨建て保険では為替変動リス  クが生じたり、日本円と交換する際に手数料が必要となったりすることがあ  ります。契約内容がよく分からなければ契約をしないようにしましょう。 ☆契約直後であれば、クーリング・オフが出来ることがあります。不明な点が  あれば、お早近くの消費生活センター等にご相談ください
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<詳細> 保険商品の銀行窓口販売の全面解禁から10年を迎えて-新たに外貨建て保険の トラブルも- http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171221_1.html
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2018年2月27日火曜日

 「お試し」「1回だけ」のつもりが定期購入だった!?

見守り新鮮情報 第302号                平成30年2月27日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
   ____________________________

    「お試し」「1回だけ」のつもりが定期購入だった!?
   ____________________________

スマートフォンで筋肉増強のサプリメントが約500円で購入できるという広告
を見て申し込み、商品を受け取った。最近になって、再び同じ商品が届き、今
度は6千円以上になるとの請求書が入っていた。事業者に電話したところ、4回
購入が条件の定期購入だと言われた。画面の下の方にそのような説明が書かれ
ていたようだが、申し込みの際は気付かなかった。(60歳代 男性)
===================================
<ひとこと助言>
☆ホームページ等の広告を見て、健康食品等を低価格で購入出来ると思って申
 し込んだが、実際には数カ月間の定期購入が条件となっていたという相談が
 寄せられています。
☆定期購入の契約条件によっては途中での解約が出来なかったり、解約しよう
 と事業者に連絡しても、電話がつながらなかったりする場合も多くあります。
☆商品を注文する前に、特に最終確認画面で定期購入が条件になっていないか、
 中途解約や返品は出来るのかなどの契約内容をしっかりと確認することが大
 切です。
☆困ったときは、お早めにお近くの消費生活センター等にご相談く
 ださい(消費者ホットライン188)。

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<参考>
「お試し」のつもりが「定期購入」に!?第2弾-健康食品等のネット通販で
は、契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171116_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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2018年2月6日火曜日

安売りにつられて通ったら…高額な健康食品を売りつけられた


 見守り新鮮情報 第301号                平成30年2月6日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇   
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 安売りにつられて通ったら…高額な健康食品を売りつけられた   
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   近所の空き店舗に新しく入った店では、食品等が安く売られており、健康につ いて説明もしてくれるので、毎日のように通っていた。数日前、血管の話を聞 いた後、薬を飲むよりも血管がきれいになるという健康食品を「今日が締め切 り」などと勧められ、断りきれずに購入した。代金約13万円は高額すぎる。 クーリング・オフしたい。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆無料や安価で販売される食品や日用品を目当てに、空き店舗等を利用した会  場に通っていたところ、高額な健康食品等を勧められたという相談が寄せら  れています。
☆通い続けて顔見知りになり、言葉巧みに勧誘を受けると、断り切れなくなる  場合もあります。安易にそのような場に行かないことが大切です。
☆会場に足を運んでしまった場合は、勧誘されても必要がなければその場で  きっぱり断りましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください  (消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。
<参考> 高齢者が支払えなくなるまで次々に販売するSF商法-支払い金額の平均は170万 円にも!
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150521_1.html
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2018年1月30日火曜日

 見守り新鮮情報300号記念号のお知らせ

見守り新鮮情報 第300号               平成30年1月30日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇      
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   見守り新鮮情報300号記念号のお知らせ     
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今回は「見守り新鮮情報」が300号を迎えたことから、「クロスワードパズ ル」と「電話勧誘のお断りグッズ」を作成しました。
●「クロスワードパズル」「電話勧誘のお断りグッズ」[PDF形式]は国民生 活センターホームページからプリントして、ご活用ください。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen300.html
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2018年1月17日水曜日

相談急増 ハガキによる架空請求

見守り新鮮情報 第299号                平成30年1月16日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇   
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                      相談急増 ハガキによる架空請求    
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  「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というハガキが届いた。訴訟や差し押 さえなどと書かれており、怖くなってハガキに書いてあった電話番号に連絡し たところ、「あなたは買った物の代金を支払っていないため、企業から訴えら れている。弁護士に確認したが取り下げに間に合わないので、示談金として10 万円をコンビニで支払うように」と言われた。全く身に覚えがないのに支払わ なければならないのか。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>
  ☆ハガキによる架空請求に関する相談が増加しています。
  ☆行政機関を装い、「未納料金の訴訟最終告知」等と書かれたハガキが自宅に  届き、文面に「訴訟を起こす」「差し押さえ」などと法律用語を使って不安  をあおり、ハガキに記載のある連絡先に電話をかけさせようとするものです。  連絡をするとお金を要求されたり、電話番号等の個人情報を知られてしまっ  たりするケースもあります。
  ☆このようなハガキが届いても、決して連絡してはいけません。
  ☆少しでも不安に思ったときは、お近くの消費生活センター等にご 相談ください(消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。
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