2014年5月29日木曜日

取材を装って被害回復をうたう手口に注意

見守り新鮮情報 第190号                平成26年5月29日

発行:独立行政法人国民生活センター

過去に投資被害に遭ったことがある。ある日、放送局を名乗る男性から「過去
の投資被害の状況を取材したい。協力してもらえれば被害金を取り戻す」と電
話があった。アナウンサーのように上手な話し方の男性で、その後送付された
パンフレットにも有名な女性キャスターの写真が掲載されていたため、すっか
り信用してしまい「被害金を取り戻す代わりに、金取引に出資してほしい」と
言われ、18万円を振り込んだ。しかし、その後連絡が取れなくなってしまった。
(70歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆過去に被害に遭った人に、放送局などの報道機関が「取材に応じれば被害金
 を取り戻す」などと電話をかけ、新たな支払いを要求することは絶対にあり
 ません。実在する報道機関と似た名称に惑わされないようにしましょう。
☆いったんお金を支払ってしまうと取り戻すのは極めて困難です。きっぱり断
 ることが大切です。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen190.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

2014年5月13日火曜日

突然の警告表示はセキュリティソフトの広告かもしれません

見守り新鮮情報 第189号                平成26年5月13日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

検索サイトを見ていたときに、画面の右側にピカピカと光る警告のようなもの
が表示された。そこには、「パソコンにエラーがあるので、無料ソフトをダウ
ンロードするように」と記されていたのでダウンロードすると、次に「修復に
は有料で登録する必要がある」という画面が出た。すぐに画面を閉じたが、パ
ソコンを立ち上げるたびに警告画面が表示される。(60歳代 男性)

<ひとこと助言>
☆パソコン操作中に突然現れる警告表示は、本当の危険やエラー等を知らせる
 ものだけとは限らず、消費者の不安をあおりソフトの購入手続きに誘導する
 「広告」の可能性があります。信頼できる表示かどうかわからない場合には、
 クリックしないようにしましょう。
☆広告等の警告表示が出る原因の一つとして、パソコンのOS(基本ソフト)や
 アプリケーションが最新の状態でない場合に、ウェブサイトを閲覧した際な
 どに、意図せず警告を表示させるプログラムなどが埋め込まれることが考
 られます。常に最新の状態に保ちましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen189.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

2014年5月8日木曜日

平成25年度消費生活相談の報告


単位:万円

分類
H24 件数
H25 件数
増減
H25被害額
救済額
救済率
多重債務
2
4
2
373
39
-
投資系詐欺
2
1
-1
100
100
100%
出会い系サイト
1
1
0
68
 
0%
ワンクリック架空請求
5
3
-2
145
10
7%
マルチ商法
2
1
-1
200
 
0%
電話・訪問販売
28
10
-18
131
102
78%
通信販売
7
11
4
57
32
56%
その他の消費生活相談
11
16
5
23
3
13%
消費生活に該当しない相談
4
1
-3
-
-
-
合計
62
48
-14
1,097
286
26%


相談件数・被害金額ともに減少

平成25年度に受付をした消費生活相談は48件、被害の総額は1097万円でした。前年度との比較では、相談件数は14件減少し、被害額は1566万円減少(前年被害額は2663万円)しました。このうち窓口に相談頂いた案件で、被害の救済の確認ができたのは286万円。被害の救済率は26%でした。
 投資系詐欺やマルチ商法などの高額な被害が減少していますが、悪質な勧誘行為があることは認められるので注意が必要です。相談件数が全体的に減少の中でも、インターネット取引(通信販売)でのトラブルや商品の不当表示問題、高齢者の契約トラブルなどの相談が増えています。(表示問題や高齢者の契約トラブルは、「その他の消費生活相談」に含まれています。)

インターネット取引のトラブル増加

 インターネット通信販売が急速に普及し、それとともにトラブルも増加しています。消費者がサイトで表示された商品・サービスの使用条件を確認しないで購入手続を行い、問題が起きる事例も多くなっています。サイトの販売条件がわかり難い位置に表示されていて、事前に確認するのが難しいというケースもありました。インターネット通販業者の中には、メールによる受付しか対応しないところもあり、問題が生じたときにメールに不慣れな消費者が困惑する場面も目立ちました。また、未成年者によるソーシャルゲームの高額課金トラブルも多く、親権者による契約取消についてのサポートも行いました。
 全国的にブランド商品の安売りをする詐欺サイトの問題が多発しましたが、恵那市においても被害が生じました。このようなトラブルを起こすサイトは、日本語で表示をしていても、実際は海外の事業者であることが多いです。代金の振込先の銀行口座の名義も、会社名ではなく外国人の個人名だったという例が多数確認されています。代金を先払いさせ、商品を送ってこない行為は詐欺まがいですが、相手方が海外居住者の場合は日本の国内法では解決ができないため、現状ではこうした被害を回復することはほぼ不可能です。こうした詐欺まがいのサイトの特徴としては、(1)ブランド品等がありえないほど格安の値段で売っている、(2)代金は前払いの銀行振り込み、(3)銀行口座の名義人が個人名、(4)連絡先が日本の固定電話番号では無い、(5)サイトに表示されている日本語が機械通訳のような意味の通じないものである、というような不審な点が挙げられます。このようなサイトでは注文をしないように注意が必要です。

高齢者の契約トラブルの増加

 相談のうち12件(全体の25%)は70歳以上の高齢者からの相談であり、健康食品等の送りつけ商法、訪問勧誘による住宅リフォーム工事のトラブルなどが目立ちました。悪質商法ではなく、通常の商取引においても、製品の使用方法や契約内容が複雑なものでは、高齢者が理解しきれず後日になって苦情が発生する事例が増えています。販売事業者側には高齢者の理解力に応じた商品・サービスを勧めること、複雑な契約をする際には親族への説明と同意を得ることなどの対応が求められます。

啓発で被害を未然防止

 平成25年度も、悪質商法被害や消費者契約のトラブルを予防するための出前講座を恵那南高校などで開催しました。こうした活動を継続することで、契約トラブルの減少を図っていきます。今年度も出前講座を開催しますので、市内の学校・企業・各種グループなどでご要望がありましたら、消費生活相談窓口までお問い合わせ下さい。