2012年11月29日木曜日

2カ月ごとに消火器を買わされた!消火器の次々販売

見守り新鮮情報 第149号                平成24年11月29日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

ある日、男性が突然訪問してきた。自分は聴覚障がいがあるため筆談などで会
話をしたところ、細かい部分はよくわからなかったが、その男性は消火器の交
換に来た業者であるようだった。亡くなった夫が以前買った消火器の交換なの
だろうと思い、2万円ほど支払って交換してもらった。すると2カ月後にまた同
じ男性が「消火器の取り替え時期だ」と訪ねてきたので、2万円支払って取り替
えた。その後も2カ月おきに計4回訪問を受けて消火器を交換し、8万円以上支払
ってしまった。こんなに頻繁に消火器を取り替えるのはおかしいのではないか。
返金してほしい。(60歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆消火器の訪問販売に関する相談が後を絶ちません。
☆事例のほかに、「この消火器は耐用年数を過ぎている」「消火器は1年に1回
 交換する義務がある」などと事実と異なることを言って購入させるケースも
 あります。
☆消火器には使用期限が表示されています。「交換」などと言われた場合は、
 まず表示を確認してみましょう。
一般の住宅に消火器の設置義務や交換頻度などに関する決まりはありません。
 設置や交換の判断は、自分でよく考えて行いましょう。
一人暮らしの高齢者や障がい者の家に見知らぬ人が出入りしていないかなど、
 身近な人が日ごろから気を配ることも大切です。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen149.html

2012年11月28日水曜日

電気こたつ、電気カーペット、ゆたんぽによる事故

2012.11.27 Vol.181
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全センター

   ◇今回は、注意していただきたい電気こたつ、電気カーペット、ゆたん
    ぽによる事故事例をご紹介します。

   (事例1)【電源コードの半断線による発熱】

      電気こたつの中間スイッチ付近から出火する火災が発生し、周辺
      が焼損した。

    → 電源コードに引っ張りや折り曲げの負荷がかかり、中間スイッチ
      の根元部で半断線が起き、コードがショートして発火したと推定
      されます。

   (事例2)【ヒータ線集中による部分的な過熱】

      電気カーペットが温かくならず、コントローラーから焦げたよう
      なにおいがした。

    → カーペット本体に大きなシワが生じた状態で使用したため、ヒー
      ター線同士の発熱により部分的に過熱状態となり、ヒューズが溶
      断した際に、焦げたようなにおいがしたものと推定されます。

   (事例3)【低温やけど】

      ゆたんぽを使用中、低温やけどを負った。

    → ゆたんぽに足首が長時間触れたまま寝ていたために、低温やけど
      を負ったものと推定されます。

      ※低温やけどとは比較的低い温度(40~50℃)のものに身体
       の同じ箇所が圧迫しながら触れ続けたため、筋肉などの細胞が
       壊死することです。

    ◇事例1のように、電源コードに引っ張りや折り曲げなどの負荷をかけ
    ると半断線して電気抵抗が大きくなり発熱し、最悪の場合は発火にい
    たることがあります。電気こたつや電気カーペットなどの電気機器の
    電源コードに負荷がかからないように注意してください。

   ◇事例2のように、電気カーペットをシワが生じた状態で使用するとヒ
    ーター線同士が近寄ることで部分的に過熱状態になり危険です。電気
    カーペットは広げてシワのない状態で使用してください。

   ◇事例3のように、ゆたんぽに身体の同じ箇所が触れたままでいると、
    低温やけどになることがあります。ゆたんぽは布団の中が温まったら
    布団から出し、身体に触れないようにしてください。

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html

2012年11月15日木曜日

健康食品などの強引な電話勧誘や送りつけ商法に注意

電話勧誘にて健康食品やカニなどを売りつける業者についての苦情が県内で増えています。
家族の誰もが注文をしていないのに、「注文をもらったので商品を送る」と一方的に言われ、代引きで配達をする手口が確認されています。
電話で断ろうとすると、受け取らないなら解約料を支払えとか、裁判をするから何倍もお金がかかることになると脅される事例もあります。
商品の金額が1万円前後と微妙な金額でもあり、諦めて払ってしまう方もいますが、それが業者の狙いでもあります。

電話で商品を送ると言われた後で、断りの電話をしようと思っても、業者が名乗らなかったので連絡がつかないことも多いようです。
そんな場合には、実際に商品が配達されるまで待つしかありません。

電話勧誘販売を行う場合には、最初に勧誘であることを告げた上で、業者の名称や連絡先、商品の内容や価格を明らかにすることが義務化されています。こうしたルールを守らない事業者は悪質だと判断できます。
また、電話勧誘販売で契約をした場合には8日以内であればクーリングオフができます。配達された商品は受け取り拒否をした上で、その際に伝票に書かれた業者の住所を確認し、クーリングオフをする趣旨を書いた葉書を特定記録郵便等で送るとよいでしょう。

注文確認の電話も無く、いきなり商品を送ってくる業者については、送りつけ商法(ネガティブ・オプション)と呼ばれる手口です。
注文をしていない商品には、代金を支払う義務はありません。業者に対して商品の引取請求を行えば、その日から7日間経過すれば商品を処分してもよいとされています。(引取請求をしない場合は14日間を経過すれば処分が可能になります。)

ただし、注文をした事実があれば契約は成立したことになるので、その場合はクーリングオフの手続が必要です。

ガス炊飯器による事故


2012.11.13 Vol.180
PSマガジン(製品安全情報マガジン)

  ◇今回は、注意していただきたいガス炊飯器による事故事例をご紹介し
   ます。  
      
  (事例1)【バーナー部への異物の入り込み】

     使用中のガス炊飯器から火が出て、指に火傷を負った。

   → 異物が炊飯器内のバーナー部に入り込んだ状態で炊飯器を点火し
     たため、異物に着火したものと推定されます。 
     
  (事例2)【点火操作の繰り返しによるガスの充満】

     家庭科の実習中、ガス炊飯器の点火操作を繰り返したところ、着
     火時にまつ毛が焦げた。

   → 機器にガス漏れ及び着火動作等の異常がないことから、使用者が
     当該器の点火操作を繰り返したことから、器具内にガスが充満し、
     爆発的な着火を起こし、瞬間的に点火確認窓から溢れ出した炎で
     負傷したものと推定されます。 
     
    (事例3)【接続器具の装着不良によるガス漏れ】

     炊飯中のガス炊飯器から炎が上がり、床が焦げた。

   → 当該機器は小口径両端迅速継手強化ガスホースで接続するよう指
     定されているが、事故品はゴムホースで繋がれ、ゴムホースの繋
     ぎ部からガスの漏えいが見られたことから、被害者が誤ってゴム
     ホースで接続したため接続部からガスが漏洩し、炊飯器の火が引
     火したものと推定されます。
         
  ◇事例1のように、バーナー部にしゃもじやふきん、米粒などの異物が
   あると着火して、最悪の場合には火災に至ることもあります。炊飯前
   にバーナー部に異物がないか、また、内釜の底に異物(しゃもじやふ
   きんなど)が張り付いていないか確認しましょう。また、バーナー部
   は取扱説明書を読んで、適宜お手入れをしてください。
   
  ◇事例2のように、点火操作を繰り返すと器具内にガスが充満すること
   があり危険です。取扱説明書に従ってガスを抜いてから、再度点火操
   作をするようにしてください。また、点火操作をしてるときには、炎
   があふれ出すことがありますので、点火確認窓をのぞきこまないよう
   にし、点火操作が終わり、スイッチから手を離した後に点火を確認す
   るようにしてください。

  ◇事例3のように、接続器具の装着不良によってガス漏れをすることが
   あります。取扱説明書を読み、正しい接続器具を、正しくしっかりと
   装着してください。

2012年11月13日火曜日

海外オークション?スチーム式クリーナーが高値で売れる?

見守り新鮮情報 第148号                平成24年11月13日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

あなたが以前購入したスチーム式クリーナーを欲しがっている人が海外にい
るのでオークションに出してくれないか」という電話があった。スチーム式ク
リーナーは10年ほど前に訪問販売で約40万円で購入したが、ほとんど使ってい
なかったので出品を承諾した。翌日電話があり、「80万円で落札された。手数
料を5パーセント引いて代金を振り込むが、海外取引なので組合に加入する必要
がある。その費用として事前に20万円を振り込んでほしい。後日返金する」と
言われ、不審に思った。そもそも、どうしてうちにクリーナーがあることを知っ
たのかも分からない。(60歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆「過去に訪問販売で購入したスチーム式クリーナーを高額で買い取る」と持
 ちかけられる電話勧誘に関する相談が寄せられています。
☆「買い取る」と言いながら、「保証金」「登録料」などの名目で事前にお金
 を支払わせる手口です。
☆実際に要求されたお金を払ったところ、さらに費用を要求されたというケー
 スもあります。多くの場合、契約書も交わされず、業者の住所もあいまいで
 あるなどの疑問点がみられます。
☆購入者名簿が悪用されている可能性があります。不意にこのような話をもち
 かけられても、うのみにせず、少しでも不審な点があるときは、はっきり断
 ましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen148.html

2012年11月8日木曜日

介護ベッド用手すりによる死亡・重大事故が発生しています


● 介護ベッド用手すり(サイドレールなど)による死亡・重大事故が発生しています。
● 死亡事故の多くは、 利用者の首がサイドレールとサイドレールのすき間やベッドボードとサイドレールのすき間に挟み込まれたことによるもので、平成24年度には、全国で4件の死亡事故が発生しています(10月末時点)。
● 危険な部分があるかどうかを確認し、正しい使い方によって未然に事故を防ぎましょう。
(対応策)
 ・クッション材や毛布などですき間を埋める
 ・すき間を埋める対応品を使用する(対応品の内容については各ベッドメーカーにご相談ください)
 ・サイドレール等の全体をカバーや毛布で覆う
 ・危険な状態になっていないか、定期的にベッド利用者が目視確認を行う

※詳細は、消費者庁HPをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121101kouhyou_2.pdf
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121102kouhyou_3.pdf