2015年7月28日火曜日

インターネットでの旅行申し込みはよく確認を

見守り新鮮情報 第227号                平成27年7月28日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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        インターネットでの旅行申し込みはよく確認を
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インターネットで格安航空券を検索し、旅行会社のサイトから大人二人分を申
し込み、6万円を振り込んだ。航空券は出発の3日前に届く約束だったが、旅行
前日になっても届かず、旅行業者に何度も電話をしているが誰も出ない。しか
たなく、直接航空会社に確認したところ、「予約はあるが業者からの入金がな
いため発券できない」と言われた。(70歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆旅行予約サイトでの予約は手軽で便利ですが、何かあった際に連絡が取れな
 い等のトラブルも起きています。
☆対面での説明がないため、諸条件や規約等は自分で確認する必要があります。
 利用する際は、旅行業登録の有無、受付・問い合わせ体制、旅行の契約条件
 をよく確認しましょう。
☆旅行業の登録業者であれば、倒産などで契約した内容が実行されない場合、
 保証金制度により支払ったお金が戻って来る場合もあります。
☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen227.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

<参考>
「オンライン旅行取引の表示等に関するガイドライン(OTAガイドライン)」を
策定しました!」(観光庁)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000234.html
「旅行業法」(観光庁)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/ryokogyoho.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
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2015年7月14日火曜日

長期間使用している家電の発火に注意

見守り新鮮情報 第226号                平成27年7月14日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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         長期間使用している家電の発火に注意
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<事例1>
10年以上前に購入した扇風機を深夜に使用した。1時間後、たまたま目が覚め
て扇風機を見たら、モーター部分から火を噴いていた。(60歳代 男性)
<事例2>
30年前に購入したルームエアコンを送風機能で使ったら、送風口から黒煙が出
た。その後、エアコンの下部から火が出たので水をかけて消した。(70歳代 
女性)
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<ひとこと助言>
☆家電製品等は長期間の使用や保有による経年劣化で、発煙や発火などの危険
 な状態が起きることがあります。不具合が発生したら、使用をやめてコンセ
 ントから電源プラグを抜き、販売店やメーカーに相談しましょう。
☆同じ製品でも、使用状況や環境により劣化が早く進む場合があります。電源
 コードや家電製品の回りは、こまめに掃除して自分でもチェックしましょう。
☆部品の保有期間が過ぎると修理はできなくなります。家電製品は修理をすれ
 ば永久に使えるわけではありません。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen226.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

<参考>
長期使用の家電製品等による事故(くらしの危険NO.298)[PDF版]
(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/kiken/pdf/298dl_kiken.pdf
「製品安全ガイド」(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/product_safety

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
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2015年7月7日火曜日

消費生活相談は「188」へ!

見守り新鮮情報 第225号                平成27年7月7日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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           消費生活相談は「188」へ!
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悪質商法等による被害、不適切な表示に関するトラブル、製品やサービスなど
による危険や危害などについて相談したいときは「消費者ホットライン=局番
なしの『188』」をご利用ください。

「188」へ電話をすると、音声ガイダンスが流れ、郵便番号を入力するなどを行
えば、お住まいの地域の消費生活センター等をご案内します。
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<ひとこと助言>
☆「消費者ホットライン」は、全国共通の電話番号から消費生活センター等の
 消費生活に関する身近な相談窓口を案内します。開始当初の電話番号
 「0570-064-370」もお使いいただけます。(ガイダンス終了後、相談窓口に
 つながった時点から通話料金がかかります。)
☆お住まいの市区町村の相談窓口が開所していない場合等には、開所している
 都道府県の相談窓口や国民生活センター等を案内します。
☆自分が相談している窓口の名称と電話番号を必ず確認しましょう。後から連
 絡する場合に役立ちます。
☆消費生活でのトラブルでどこに相談してよいか分からない場合には、一人で
 悩まずに「消費者ホットライン」を利用しましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen225.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、消費者庁の公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「消費者ホットライン」(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/region/shohisha_hotline.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
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