2011年10月18日火曜日

代わりに買えば、数倍にして返す?社債の勧誘に注意!


国民生活センターから見守り最新情報が発行されました。以下原文です。

内容

A社から電話があり、太陽光・風力発電などの再生可能エネルギーを扱うX社の社債購入を勧められ「I工務店のI氏もほしがっている。35口700万円ずつ共同で買わないか。必ず高く転売できる」と言われた。実際にBという会社から買い取りたいと電話があったので信じ始めた。その後A社から「I氏が70口分購入したが、代金を法人名義で振り込んだので受け付けられなかった。今彼は海外出張中で手続きできないので代わりに買ってほしい。2~7倍にして返す」と言われたので、X社に社債70口1400万円分を振り込んだ。数日後、A社とB社に電話したが通じず、だまされたことに気づいた。(60歳代 男性)


ひとこと助言

  • 「買った額より高値で買い取ってもらえるので、商品や権利を買わないか」と勧誘され、実際に買い取り希望の業者も現れるなどして、その商品や権利を購入するように仕向けられる劇場型の手口が後を絶ちません。
  • 最近は、事例以外にも「社長と同じ出身地の人しか買えないので代わりに買ってほしい」「共同出資なのであなたが買わないと他の出資者に迷惑がかかる」などと言って購入を迫るなど、勧誘方法も巧妙になっています。
  • 事例のように業者と連絡が取れなくなってしまうことが多く、いったん支払ってしまうとお金を取り戻すのは極めて困難です。
  • おかしいなと思ったら、お金を支払う前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。 

元ホームページ

国民生活センター

消費者事故や消費生活トラブル等に関する緊急情報(最新版)

消費者事故や消費生活トラブル等に関する緊急情報(最新版)」が更新されましたので、お知らせします。


 下記の4項目を追加
 ●消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について
 ●消費者安全法の重大事故等に係る公表について
 ●消費者安全法の重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンクの登録について
 ●マクラーレン社製ベビーカーによる指の挟み込み事故の防止につい



詳細は下記のHPにて
http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shohi-seikatsu/oshirase/kinkyujoho/kinkyujoho-saishin.html

2011年10月12日水曜日

ガスふろがまによる事故

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全情報マガジン(PSマガジン)
2011.10.11 Vol.155
が発行されました。


以下原文です。


      ◆◆◇   ガスふろがまによる事故      ◇◆◆

   ◇今回は、ご注意していただきたいガスふろがまによる事故事例をご紹介
 します。

   (事例1)ガスふろがまに点火したところ、焦げ臭いにおいがして、
       浴室から煙が出ました。
   ----------------------------------------------------------------
   → 浴槽とガスふろがまが一体型の製品で、浴室に設置されていました。
    排水が詰まって水がたまっていたため、バーナーが水に浸かって異常
    燃焼して、内部のコードなどに燃え移ったものと推定されます。

   (事例2)ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、異常着火し、
      ケーシングの一部が変形しました。
   ----------------------------------------------------------------
   → ふろがまに点火しなかった際に点火操作を繰り返したため、機器
    内部にガスが滞留し、たまったガスに異常着火したものと推定され
    ます。

   ◇事例1のように、バーナーが水に浸かり異常燃焼することがありま
    すので、ガスふろがまを冠水させないでください。事例2のように、
    点火操作を繰り返しため機器内にガスが滞留して異常着火する場合
    がありますので、火が付かないときは、しばらく間をおいてから再
    度、点火操作をしてください。
   ----------------------------------------------------------------


その他詳細情報は以下のHPにて確認してください。

製品安全情報マガジン

2011年10月11日火曜日

アダルトサイトの閲覧で高額請求をされるトラブル

アダルトサイトや出会い系サイトのトラブルには、2つのパターンがあります。1つは、有料の承諾をしていないのに不当な料金を請求される架空請求やワンクリック詐欺の問題です。(ワンクリック詐欺とは、サイト上のボタンをクリックした途端に不当な料金を請求されることから、このように呼ばれています。)
もう1つは、実際にサイトを利用したところ、その内容が詐欺的であったり、あまりに高額な請求をされるというトラブルです。

架空請求やワンクリック詐欺については、「有料であることの確認画面と有料承諾のボタン」を表示していないことが多く、その有料承諾を経ていない契約は無効とされています。(電子消費者契約法による)

そのような不当な料金請求は、基本的には無視をしておけば問題はありません。
ただ、不当請求のサイトを表示すると、その請求の画面を表示し続けるプログラムが動作して、パソコンを再起動しても請求の画面が消えないというトラブルも多いです。

そのような請求画面が表示され続ける場合は、Windowsの「システムの復元」機能を使って、問題のサイトを表示した日時以前に環境を復元すれば表示はされなくなります。
この「システムの復元」をしても不当な請求画面が消えない場合は、専用の駆除ツールをインストールするか、Windowsを初期化することになります。

もう1つの実際にサイトを利用した場合のトラブルですが、例えば出会い系サイトやアダルトサイトを使って、その利用料があまりにも高額であったり不当性が高いケースでは、暴利行為や公序良俗違反による契約解除を検討できる余地があります。

サイトの利用料をクレジットカード引き落としにしている場合には、一括支払いでは割賦販売法の対象になりませんが、引き落とし前にリボルビング支払い(分割支払い)に変更すれば同法の対象になります。
リボルビング支払いに変更が可能であれば、割賦販売法の対象契約になるので、暴利行為や公序良俗違反を根拠にクレジット会社に支払い停止抗弁の接続を申し入れて、料金の支払いを停止することも検討できます。(但し、既に料金の引き落としがされた以後では、この方法は使えません。)

このようなインターネットやモバイル通信でのトラブルは多発しております。おかしな契約だと感じる場合には、消費生活相談窓口までご連絡下さい。