2013年4月24日水曜日

勝手に株を購入されてキャンセル料の請求!?買え買え詐欺の新手口!

見守り新鮮情報 第162号                平成25年4月24日

発行:独立行政法人国民生活センター

突然、証券会社を名乗る男性から「あなたの名前でA社の株を1,000万円購入し
た」と電話があった。「あなたは選ばれた人で株を買う権利がある。自分が買
いたいが買えないので申し込んだ」などと言われたが、おかしな話だと取り合
わなかった。しかし、その10分後にA社から「申込みを受け付けた。明日証券を
送る」と連絡があり、びっくりして契約していないことを伝えると、証券会社
にキャンセルの連絡をする必要があると言う。慌てて証券会社に電話をしたと
ころ、「キャンセル料を払ってもらう。明日自宅まで取りに行く」と言われた。
本当に自宅まで来てしまったらと思うと怖くてたまらない。(60歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆販売業者や買取業者など複数の業者が登場して、消費者に未公開株などを
 購入させる「買え買え詐欺」(劇場型勧誘)の新しい手口として、勝手に自
 分の名義で株などを購入され、代金を支払うよう強く言われたり、キャンセ
 ル料を請求されたりする相談が寄せられています。
☆「断ると裁判になる」「家を差し押さえる」などと脅されて、怖くて数百万
 円を業者に郵送してしまった、などというケースもあります。
☆一度お金を支払ってしまうと、業者と連絡が取れなくなるなど、取り戻すこ
 とは困難になります。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen162.html

電池による事故

2013.4.23 VOL.191
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全センター

   (事例1)【外部からの圧力による内部ショート】(リチウム充電池)
      携帯電話機から取り外して置いていた電池パックが、発火、爆発
      して3mほど飛び、ベッドの一部とクッションが焦げた。

    → 外部応力によって電極が損傷したため、電解液等が急激に膨張し
      発火したものと推定されます。なお、使用者は当該電池パックが
      膨らんできたため、指で押したり、机の角にぶつけてへこまそう
      としていました。

   (事例2)【逆装てんによる事故】(アルカリ乾電池)
      ランタンに乾電池を装てんし、テントに吊していたところ、乾電
      池が液漏れを起こし、漏れたアルカリ液が子どもの左足太股に付
      着し炎症を起こした。

    → ランタンは単2形乾電池を4本使用するもので、そのうち1本が
      逆装てんされたため、他の電池によって充電され、内圧が上昇し、
      液漏れを起こしたものと推定されます。

   (事例3)【過充電による事故】(リチウム充電池)
      ラジコンの充電池にACアダプターで充電していたところ、約2
      時間後に充電池が発火し、窓枠を焦がした。

    → 専用の充電器を使用しなかったため、過充電となり充電池が発火
      したものと推定されます。

    ◇事例1のように、電池パックに外から圧力が加わると内部でショート
    し、破裂、発火の原因となります。電池を落とすなど、無理な力がか
    からないよう注意してください。

   ◇事例2のように、一部の電池を逆装てんすると、他の電池から充電さ
    れて内圧が上昇し、破裂や発火、液漏れの原因になります。プラスと
    マイナスの電極は正しい方向にして装てんしてください。

   ◇事例3のように、充電式電池の過充電は破裂、発火の原因となります。
    電池を充電するときは専用の充電器を使用し、取扱説明書を読んで、
    充電方法、充電時間を守ってください。

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html

2013年4月18日木曜日

「裁判に出す」と脅す健康食品送りつけに注意

見守り新鮮情報 第161号                平成25年4月17日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

突然知らない業者から「注文を受けた健康食品が準備できたので代引きで送る」
と電話があった。注文した覚えはなかったのでびっくりして断ると、「注文を
受けたときの録音もある。裁判に出してもいいんだ」など、とても強引な口調
で言われ、こちらの話は全く聞いてもらえなかった。そのうち「商品はセット
販売で3回分注文されているが、1回分の2万円を支払ってくれればその後の契約
は取り消す」と言われたので、裁判などこれ以上面倒なことに巻き込まれたく
ない一心で、承諾してしまった。翌日商品が届いて中身を見たが、やはり注文
した覚えは全くない。返金してほしい。(70歳代 男性)

<ひとこと助言>
☆注文した覚えがないのに「注文されている」などと言われて健康食品を送り
 つけられるトラブルの中で、最近「注文したときの録音がある」「裁判に出
 す」などと脅す手口が見られます。
☆このようなケースでは、恐怖心や関わりたくないという思いから、購入を承
 諾してしまうこともあります。
☆一方的に「商品を送る」などと言われても、身に覚えがなければきっぱり断
 りましょう。承諾していないのに商品を送りつけられたときは、代金支払い
 の義務はなく、受け取る必要もありません。
☆断りきれずに承諾し商品が届いてしまっても、クーリング・オフができる場
 合があります。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen161.html

2013年4月16日火曜日

長期間の契約で一括の前払いはリスクがあります

様々な習い事やエステ、整体、治療など、長期間の継続的なサービスを受ける機会は多いものです。家の建築なども長期間の契約という点では同じような性質があります。
これらの長期間の契約は、サービスの提供事業者が契約期間中はサービスを誠実に実施してくれるという信頼があって成立するものです。最初の説明段階で消費者がサービスの提供事業者に不信感を抱けば、こうした契約を結ぶことはありません。

契約が成立して、消費者が代金を一括の前払いをした場合には、まだサービスが完了していないのにサービス提供事業者が破産してしまい問題となることがあります。事業者が破産した場合には、前払い金が無事に返還される可能性はかなり低くなってしまいます。業種によっては、破産に備えて前払い金の供託をしているケースもありますが、そうした事例は多くはありません。

そうした事業者の破産リスクを考えると、代金の一括の前払いをするのは消費者にとって荷が重い行為だといえるでしょう。
そこで現金の分割払いやクレジット支払いという方法が検討できます。ただし、クレジットカードを使用した一括払いは、代金の引き落とし後に事業者が破産することもあり、結果は現金一括払いと変わりはありません。
また、割賦販売法ではクレジットの一括払いは適用対象外とされています。しかし、クレジット払いでも、分割のリボルビング方式を選択した場合には割賦販売法の適用対象になります。この場合はサービス提供がされなくなったことを理由に、クレジット会社に支払い停止やサービス未受益分の返還を請求できる可能性があります。
このように長期間の継続的な契約については、サービスの提供が受けられなくなった場合も考慮して支払い方法を検討するとよいでしょう。

2013年4月10日水曜日

電気洗濯乾燥機による事故

2013.4.9 VOL.190
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全センター


   ◇今回は、電気洗濯乾燥機による注意していただきたい事故事例をご紹
    介します。

   (事例1)【指の巻き込まれによる事故】

      洗濯機に手を入れたら、洗濯物に指が巻き込まれて指を切断した。

    → 洗濯槽のブレーキが摩耗し故障した状態で使用し続けたことに加
      え、洗濯槽の回転が完全に停止していない状態と知りつつ洗濯槽
      に手を入れたことにより生じたものと推定されます。

   (事例2)【防水性製品を洗濯したことによる事故】

      防水性の玄関マットを脱水中、電気洗濯機から大きな音がして洗
      濯機が破損し、壁が壊れた。

    → 防水性製品を洗濯したため、脱水時に回転が不安定となり、異常
      振動を引き起こしたものと推定されます。

   (事例3)【油の酸化熱による自然発火】

      洗濯機で乾燥運転中、白煙が出て異臭がし、洗濯物が焼けた。

    → 油が付着した洗濯物を乾燥したため、油が酸化し、その際に発生
      した熱がこもり、自然発火に至ったものです。

    ◇事例1のように、洗濯槽が完全に停止していない状態で手を入れると、
    指が衣類に巻き込まれ危険です。洗濯機の回転が完全に止まるまでは、
    絶対に中の洗濯物に触れないでください。

   ◇事例2のように、防水性製品を洗濯したため本体が破損する事故が起
    きています。寝袋、釣り用防寒具、自動車カバーなど防水性のあるも
    のは洗濯機で脱水しないでください。

   ◇事例3のように、油が付着したタオルや衣類は洗濯した後でも乾燥機
    で乾燥させないでください。酸化熱で自然発火するおそれがあります。

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html

2013年4月2日火曜日

現金は宅配便で送れ!?買え買え詐欺に気をつけて!

見守り新鮮情報 第160号                平成25年4月1日

発行:独立行政法人国民生活センター

「A社のパンフレットが届いていないか」とB社から電話があった。届いている
と伝えると、「代金はこちらで支払うので、代わりにA社の社債を申し込んでほ
しい」と言われたので、FAXで申し込んだ。翌日、A社から電話があり「B社から
代金が振り込まれたが、あなたの居住地からでないため金融担当庁から指摘さ
れ、口座が凍結された。名義貸しは問題。このままだとあなたは牢獄行きにな
る。至急現金で1,000万円送ってほしい。商品は衣類と書いて宅配便で送るよう
に」と指示され指定された住所に送った。家族に相談すると「だまされている
のではないか」と言われた。返金してほしい。(70歳代 女性)

<ひとこと助言>
販売業者が提供する商品や権利等を別業者が勧誘し契約させようとする、「買
 え買え詐欺(劇場型勧誘)」に関する相談で、最近は振込みではなく、宅配
 便を使って送金させる手口が目立っています。
☆伝票の商品の欄に「衣類」「化粧品」「雑誌」などと記載し宅配便で送るよ
 う指示するなど、他の商品と装わせて送金させるケースが見られます。
☆宅配便などでは、送金した証拠が残らないことが多く、いったん送金してし
 まうと、お金を取り戻すのは非常に困難です。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen160.html