2017年5月23日火曜日

格安スマホ 契約前にサービス内容を確認しましょう

見守り新鮮情報 第281号                平成29年5月23日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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      格安スマホ 契約前にサービス内容を確認しましょう
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格安スマホをインターネットから契約したが、使い方や不明な点を問い合わせ
たくても、実際の店舗がなく、サポートの電話窓口しかないが、何度かけても
話し中でつながらない。家族や周りの人に聞きながら使ってきたが、事業者に
しか分からないこともあると思う。何とかしてほしい。(60歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆いわゆる“格安スマホ”を契約して使ってみたところ、今までの携帯電話と
 同じ内容のサービスが受けられなかったという相談が寄せられています。
☆格安スマホ会社の中には実際の店舗がなく、故障時の対応や問い合わせ窓口
 が電話やホームページ等に限られている場合もあります。契約前に、サポー
 ト体制等サービス内容についてよく確認しましょう。
☆格安スマホは、独自のメールアドレスの提供がなかったり、故障時に代替機
 の貸し出しサービスが有料であったりするなど、今までの携帯電話会社とサ
 ービス内容が違う場合があります。自分が必要とするサービスを確認し、よ
 く検討してから契約するようにしましょう。
☆不安に思うことやトラブルが生じた場合には、お近くの消費生活
 センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「こんなはずじゃなかったのに!“格安スマホ”のトラブル-料金だけ
ではなく、サービス内容や手続き方法も確認しましょう-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170413_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
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2017年5月17日水曜日

知人から誘われた仮想通貨への投資 もうかるはずが…

見守り新鮮情報 第280号                平成29年5月16日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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     知人から誘われた仮想通貨への投資 もうかるはずが…
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趣味の会で知り合った人に勧められて、1年前に仮想通貨への投資の説明会に行
った。「仮想通貨を購入すると価値が上がる」と言われ、約90万円振り込んだ。
「1年経ったら会社が買い取る」と言われていたが業者と連絡が取れない。返金
してもらいたい。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆知人から説明会やセミナー等に誘われ、売却利益を目的に仮想通貨を購入し
 たところ、もうかるどころか支払ったお金も戻ってこないという相談が寄せ
 られています。
☆仮想通貨は、価格が急激に低下するなどのリスクを伴うため、将来必ず値上
 がりするものではありません。仕組みや取引に伴うリスク等がよく分からな
 ければ決して契約しないでください。
☆仮想通貨交換業の登録がなければ、国内で仮想通貨と法定通貨との交換サー
 ビスは行うことができません。
☆不安を感じたときは、お近くの消費生活センター等にご相談くだ
 さい(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報及び国民生活センター
の公表情報をもとに編集・発行しています。

<参考>
「知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意-
『必ず儲(もう)かる』という言葉は信じないで!-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170330_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
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2017年5月1日月曜日

平成28年度 恵那市の消費生活相談の報告


39件の相談を受け付け

昨年度に受け付けた消費生活相談は39件。被害の総額は519万円でした。前年度との比較では、相談件数は9件減少し、被害額は243万円減少(H27年度被害額:762万円)しました。窓口で相談を受け付けた案件のうち、被害の救済が確認できたのは320万円でした。

70歳以上の高齢者の相談が全体の41%

消費生活相談のうち、70歳以上の高齢者の占める割合は41%(16件)でした。悪質商法の被害や通常の買い物での苦情など、高齢者の関わるトラブルの事例は増えています。特に独居の場合には相談が遅くなり、問題がより深刻になってしまう傾向があります。早期に相談があればクーリングオフなどで自己負担が無く解決できることが多いため、周囲の見守りにより相談窓口に連絡するような取り組みも必要です。

インターネット取引のトラブルは全世代

スマートフォンやタブレットなど、インターネットを介した契約に関するトラブルは、未成年者から高齢者まで全世代で増えています。インターネット通販は便利な反面、取引相手が遠隔地にあるためトラブルが生じたときには交渉に手間がかかることが多くなっています。インターネット通販事業者は連絡手段をメールに限定しているケースも多く、返信を待つ時間が長く解決が長引くという特徴もあります。
また、ワンクリック請求やブランド品の海外詐欺サイトなどの悪質な手口も多く、こうしたインターネット関連の詐欺で現金にて支払いをしてしまうと、相手方は海外であることもあって被害回復は絶望的です。ただし、決済にクレジットカードや電子マネーを利用した場合には決済事業者に届出することで返金が実現する場合もあります。初めて利用するサイトとの取引は現金支払いを避けるという対策は有効です。
インターネット取引については自発的な注文とみなされるため、法律でもクーリングオフが認められておりません。販売事業者が自主的に返品に応じるケースもありますが、注文をする側の消費者にも相当の注意が求められています。注文をする前に取引条件をよく読む習慣を身につけましょう。

解決が難しい商品・サービスの品質に関する苦情

いわゆる悪質商法とは異なり、通常の取引であってアフターサービスなどの問題で納得が出来ないという苦情も増えています。特に中古自動車の売買、家のリフォーム工事などで「期待した内容と違う」というトラブルが目立ちます。契約上の商品やサービスは提供されたが、その一部に納得がいかないという苦情ですが、互いに問題に対しての認識が異なって折り合わないことがあります。相談窓口やADR機関のあっせんにも限界があります。こうしたトラブルを予防するには、見積段階での打ち合わせを慎重に行い、契約書面をよく読むことです。
大きな金額の契約をする場合には、販売条件をよく確認し、家族とも相談をしたうえで決定して下さい。それでも不審なことが生じた場合には、早い段階で相談窓口へご相談下さい。