2011年8月30日火曜日

未公開株・投資用マンション・仏像・鉱業用採掘権の勧誘に注意

国民生活センターが収集した消費生活相談の情報をまとめた2010年度の概要が発表されました。

それによれば、70歳以上の相談の割合が大きくなり、「公社債」「未公開株」などの投資用商品の被害が多発しているため被害金額も上昇しています。

この他にも、投資用マンションや仏像、鉱業採掘権などを転売目的で購入させる手口が広がっているので注意が必要です。

こうした投資用商品の勧誘手口は以下のとおりです。

(1)   販売業者が消費者にパンフレットを郵送する。
(2)   別の買取業者が消費者に電話をしてくる。
(3)   買取業者はパンフレットの商品を消費者が買えば、それを高額買取すると約束する。
(4)   消費者は販売業者に通信販売によって商品の注文をする
(5)   消費者が入金をした途端に買取業者と連絡がとれなくなる。
(6)   消費者が販売店に問い合わせをしても通信販売を根拠にクーリングオフに応じない。

販売業者はパンフレット掲載商品を通信販売で注文を受けた形になるので、特定商取引法では通信販売がクーリングオフ除外となっていることを悪用し、クーリングオフ回避を狙っています。

また、こうした高額の商品を現金支払いさせ、その後にすぐに逃げ出してしまう特徴もあり、被害回復が著しく困難です。

このような商品の高額買取を約束して通信販売で注文をさせる劇場型の手口には警戒して下さい。

新手のもうけ話!医療機関債のトラブル

国民生活センターから見守り新鮮情報が発行されました。

消費生活用製品安全法の重大製品事故等に係る公表について

 「岐阜県消費者の窓」のうち「消費者事故や消費生活トラブル等に関する緊急情報(最新版)」が更新されましたのでお知らせします。


 下記の11項目を追加
 ●消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について
 ●消費者安全法の重大事故等に係る公表について
 ●消費者安全法の重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンクの登録について
 ●特定商取引法違反の訪問販売業者「(株)Luv je」に対する行政処分について
 ●特定商取引法違反の通信販売業者「(株)ジョインツ」に対する行政処分について
 ●特定商取引法違反の電話勧誘販売業者「アートライフ(株)」、「現代通信(株)」、「(株)東宝堂」、「(株)東広通信」、「(株)アドクリエイト」に
 対する行政処分について
 ●特定商取引法違反の電話勧誘販売業者「帝国人事株式会社」に対する行政処分について
 ●「鉱山の採掘」や「鉱物」に関する権利の勧誘に関する注意喚起
 ●「国民生活センター」から「お知らせパンフレット」が郵送されてきたら、それはニセモノです!
 ●新手の儲け話、医療機関債の販売勧誘トラブル!
 ●IHこんろによる事故の防止について(注意喚起)


 アドレス: http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shohi-seikatsu/oshirase/kinkyujoho/kinkyujoho-saishin.html

2011年8月25日木曜日

訪問販売には声を出して断る勇気が必要です

人の頼みを「断れない」のは、古きよき日本人の情緒的な良さともいえます。
協調精神で場の空気を読み、表立って断らないのは角が立たない美徳ともされてきたところです。

しかし、国際化の時代には、この日本人の美徳は不利に作用してしまうようです。

実は、消費者を保護する法律である消費者契約法においても、「声を出して断らない」消費者は救済されません。

例えば、消費者契約法では、不当な勧誘を受けた場合の消費者の取消権について定められていますが、そこでは以下のような規定があります。

「当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。」

これは訪問販売業者が消費者の家庭を訪問して売買契約をした際に、消費者が「契約するつもりはないから帰ってほしい」と言ったにもかかわらず、販売業者が執拗に勧誘を続けて契約に至ったケースが想定されています。

このような消費者が望まない契約をさせられた場合は、クーリングオフ期間が経過した後でも契約の取消ができるという消費者にとっては頼もしい規定です。
(但し、この取消権は契約を追認できる日から6ヶ月以内に行使しなくては権利消滅してしまいます。)

この強力な取消権も、前提条件として消費者が「退去すべき旨の意思を示す」ことが必要なのです。
つまり、消費者が積極的に「契約するつもりはないから帰ってくれ」とハッキリ言わないと、消費者契約法でも救済してくれないのです。

不審なセールスマンを玄関に入れないことが最大の対策ですが、訪問を許してしまったっ場合には「契約するつもりはないので帰ってください」ということを声に出して言うようにしましょう。

また、訪問販売の当日から8日間あればクーリングオフによって無条件で解約ができます。
必要が無い契約をしてしまったと思う場合は、すぐにクーリングオフの手続をしましょう。

2011年8月24日水曜日

製品安全情報マガジン(PSマガジン)8月23日号「洗濯機による事故」

製品安全情報マガジン(PSマガジン)8月23日号が発行されました。「洗濯機による事故」などの情報が掲載されております。

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol152_0823.html

2011年8月22日月曜日

「鉱山の採掘」や「鉱物」に関する権利の勧誘に関する注意喚起

消費者庁から「鉱山の採掘」や「鉱物」に関する権利の勧誘を巡るトラブルが各地の消費生活相談センターに寄せられているとの情報が提供されました。詳細は下記をご覧ください。

http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/110812_1.pdf

2011年8月16日火曜日

「国民生活センター」から「お知らせパンフレット」が郵送されてきたら、それはニセモノです!

 過去に未公開株や社債などの投資トラブルにあった人に、国民生活センターが作成したかのようなパンフレットが郵送されてきたという情報がありました。このパンフレットは、国民生活センターのホームページの抜粋を掲載しながら、未公開株トラブルの被害者にニセの電話番号に相談するよう誘導するという内容になっています。これらのパンフレット・ビラにある電話番号は国民生活センターのものではありません。実際にかけてみると「国民生活センターです」と名乗りますが、国民生活センターではありませんので絶対に電話しないでください。

詳しくは国民生活センターのホームページでご確認ください。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110812_1.html


2011年8月12日金曜日

消費生活問題の出前講座のご案内

恵那市消費生活相談窓口では、恵那市民もしくは恵那市在勤者の方々を対象とした出前講座(出張講座)を承ります。

悪徳商法や多重債務についての事例や救済方法などを、楽しく、わかりやすく学べる内容となっております。
被害に遭って後悔しないためにも、「転ばぬ先の杖」として講演をご活用下さい。

自治会や各種クラブ、会社の研修などでお声がけ頂ければ、消費生活相談員が出向いて講演します。

<講演の内容>
・悪徳商法に騙されないための契約知識(一般用)
・高校生、大学生のための契約知識
・マルチ商法(ネットワークビジネス)とその問題点
・遺言相続の基礎知識

講演時間は60~90分程度です。
参加者が5名以上であれば承ります。
講演は無料です。
開催日時はご相談に応じます。

※上記の講演の他にも、ご要望を頂ければ別内容を企画します。

お気軽に消費生活相談窓口までご連絡下さい。

2011年8月11日木曜日

重大製品事故等に係る公表について

消費者庁からガス機器等の製品事故について公表がありました。
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/110809kouhyou_1.pdf

安愚楽牧場の経営状況等に係る情報について(第2報)

安愚楽牧場の経営状況等に係る情報について、消費者庁から情報提供がありましたので掲載します。

○ 8月9日付けで、東京地方裁判所に対し、民事再生手続開始の申立を行った。また、10日以降、申立書を同法律事務所と㈱安愚楽牧場のホームページ上で公開する予定。
⇒ http://www.agura-bokujo.co.jp/110809_01.pdf
⇒ http://www.agura-bokujo.co.jp/110809_02.pdf
○ 監督委員が選任された。また、債務者(㈱安愚楽牧場)は、所有する財産等の処分などの行為は、当該監督委員の同意なしではできないこととなる。
○ 債務者(㈱安愚楽牧場)に対し、債務の弁済をしないよう命令がなされた。
○ 引き続き、債権者からの問い合わせは、次の電話番号で受け付ける。
栃木・柳澤法律事務所 安愚楽牧場コールセンター
電話番号 050-5505-3720
(受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時)
○ 今後、債権者説明会を関東(8月19日)・関西(8月17日)で開催予定。債権者あてに案内を発送する予定。また、10日以降、当該案内を同法律事務所と㈱安愚楽牧場のホームページ上でも公開する予定。

食品と放射能に関する消費者庁の取組について

消費者庁から食品と放射能に関する取り組みについて通知がありました。
検査体制の整備、情報提供、シンポジウムの開催を行う予定とのことです。
詳細は下のURLでご確認ください。
http://www.caa.go.jp/jisin/pdf/110808_1.pdf

冷蔵庫による事故

製品安全情報マガジン(PSマガジン)2011. 8. 9 Vol.151が発行されました。
http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol151_0809.html

その修理、本当に必要? トイレ修理のトラブル

国民生活センターから見守り新鮮情報第116号が配信されました。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen116.html

2011年8月4日木曜日

安愚楽牧場の経営状況等に係る情報

安愚楽牧場の経営危機が報道されておりますが、現状と問い合わせ先について、消費者庁から情報提供がありましたので掲載します。


○ ㈱安愚楽牧場から債権者への支払いは停止中。

○ 現在、㈱安愚楽牧場の資産・負債の現状の把握を行っている。
これらの調査は1ヶ月内にと考えており、調査が終了し今後の方針が決定した際には、改めて債権者に通知する。

○ 債権者からの問い合わせは、次の電話番号でお受けしている。
栃木・柳澤法律事務所 安愚楽牧場コールセンター
電話番号 050-5505-3720
(受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時)

○ これらの事項を内容とした「通知書」を、8月1日付けで、債権者に発送している。
また、この通知書は、㈱安愚楽牧場のホームページ上でも公開している。
http://www.agura-bokujo.co.jp/

放射性セシウムが検出された牛に関する情報

放射性物質に汚染された可能性のある稲わらを給与された牛の肉から、暫定規制値を超える放射性セシウムが検出される事例が見出されており、これを受け、福島県、宮城県、岩手県に対し、出荷制限の指示が行われました。
この件についての消費者庁からの情報提供、QA等のサイトを掲載します。


http://www.caa.go.jp/jisin/index.html#m02

2011年8月2日火曜日

扇風機カバーを使っていたのに子供がケガをした!

 東京都が実施した調査で、小さな子供がいる家庭において、安全のために扇風機カバーを使用していた場合でも子供がケガをした事例がありました。
詳しくは東京都のホームページにてご確認ください。