2011年12月28日水曜日

消費者事故や消費生活トラブル等に関する緊急情報(最新版)

 「岐阜県消費者の窓」のうち「消費者事故や消費生活トラブル等に関する緊急情報(最新版)」が更新されました。た。


http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shohi-seikatsu/oshirase/kinkyujoho/kinkyujoho-saishin.html

ゆたんぽによる事故


独立行政法人製品評価技術基盤機構から製品安全情報マガジン(PSマガジン)が発行されました。
http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol160_1227.html


抜粋を掲載いたします。


  ◇今回は、ご注意していただきたいゆたんぽによる事故事例をご紹介し
   ます。

  (事例1) ゆたんぽを使用していたら、足に低温やけどを負いました。
  ----------------------------------------------------------------
  → 使用者が長時間ゆたんぽを皮膚に接触させて使用したことで、低温
   やけどを負ったものと推定されます。なお、本体のキャップには「低
   温やけどに注意」と印字されており、また、取扱説明書には、「湯た
   んぽを直接身体に触れないような位置に置いてご使用ください(直接
   触れると低温やけどの原因となります)」、「就寝時は布団の外に出
   すか、身体から離して置いてください」と記載がありました。

  (事例2) 電子レンジ加熱式ゆたんぽを電子レンジで自動加熱(オート加
      熱)したところ、取り出した際に破裂して内容物が飛散し右手に
      やけどを負いました。
  ----------------------------------------------------------------
  → 取扱説明書に示された加熱方法では異常が見られないことから、規
   定時間を超えて加熱したことにより、ゆたんぽ内の内容物が過剰に加
   熱され、内部圧力が高くなるとともに、ゆたんぽに亀裂が発生し、取
   り出した際に破裂・飛散したものと推定されます。
 
  ◇事例1のように、ゆたんぽを長時間皮膚に接触させると低温やけどを
   起こすことがありますので、ゆたんぽは、就寝前に布団の中に入れ
   て、温まったら布団からとり出してください。事例2のように、電子
   レンジ加熱式ゆたんぽは、決められた加熱方法(加熱のワット数・時
   間)を必ず守ってください。

    NITEでは、低温やけどや電子レンジ加熱式湯たんぽの事故について、
   注意喚起を行っております。また、消費者庁においても湯たんぽのや
   けどについて注意喚起を行っております。

   NITE「低温やけど」の事故防止について(注意喚起)
    http://www.nite.go.jp/jiko/press/prs091126.html

   NITE 電子レンジ加熱式湯たんぽによる加熱時の火傷事故の再発防止
   について(注意喚起)
    http://www.nite.go.jp/jiko/news/079/news79.html

   消費者庁 冬の身近な危険について その1 湯たんぽによるやけどに
   ご注意を!
 
    http://www.caa.go.jp/safety/pdf/111130kouhyou_2.pdf

2011年12月15日木曜日

消費者事故や消費生活トラブル等に関する緊急情報(最新版)

消費者事故や消費生活トラブル等に関する緊急情報(最新版)が更新されましたのでお知らせします。

http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shohi-seikatsu/oshirase/kinkyujoho/kinkyujoho-saishin.html

石油ストーブによる事故

製品安全情報マガジン(PSマガジン)2011.12.13 Vol.159が独立行政法人製品評価技術基盤機構から発行されました。
今回は、石油ストーブによる事故をご紹介しています。
http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol159_1213.html

以下に抜粋を掲載しますのでご覧ください。

     ◆◆◇   石油ストーブによる事故      ◇◆◆
 
  ◇今回は、ご注意していただきたい石油ストーブによる事故事例を
   ご紹介します。
 
  (事例1) 火災が発生し、石油ストーブの周りが焼損していました。
  ----------------------------------------------------------------
  → 使用者は、石油ストーブの上に洗濯物を干しており、ストーブの天
   板上には、焼損物がありました。ストーブの上に干していた洗濯物が
   天板部に落下したため、火災に至ったものと推定されます。
 
  (事例2)火災が発生し、火元に石油ストーブがあった。1人が死亡、2
     人がやけどをしました。
  ----------------------------------------------------------------
  → 使用者がカートリッジ式石油タンクのキャップ(口金)をしっかり
   締めていなかったため、給油後にストーブに戻す、または抜こうとし
   たときにキャップが外れ、こぼれた灯油が燃焼部に掛かって引火し、
   火災に至ったものと推定されます。
 
  ◇事例1のように、絶対にストーブの近くで洗濯物を乾かさないでくださ
   い。 事例2のように、カートリッジ式石油タンクでの給油を行う時は、
   必ずキャップが締まったことを確認して、石油ストーブにセットして
   ください。
    NITEでは、暖房器具による事故防止として、石油ストーブや電気ス
   トーブのプレスリリースを行っております。また、関係団体でも注意
   喚起をおこなっております。
 
   NITE製品安全センター 暖房器具による事故防止について(注意喚起)
    http://www.nite.go.jp/jiko/press/prs111020.html
 
   暖房器具の注意喚起ポスター&動画
    http://www.nite.go.jp/jiko/poster/poster.html#danbouki111020
 
   社団法人 日本ガス石油機器工業会 石油ストーブの安全な使い方
   http://www.jgka.or.jp/consumer/sekiyu-riyou/anzen-sekiyu/pdf/kero-stove_gas-konro_201110.pdf
 
  ----------------------------------------------------------------
 
     ◆◆◇ 消費生活用製品の事故情報収集状況 ◇◆◆ 
          (11月16日~12月6日 受付319件)
 
  NITEに通知のあった事故の傾向をみるために、上記3週間内で収集件数
 の多い5製品を掲載しています。なお、事故原因については現在調査中で
 す。
       製品名            (事故状況と件数)
      ===================================================== 
      1.ACアダプター(コードレス電話子機用)
                     (熱変形163件)
      2.石油ストーブ        (火災等11件)
      3.ガスふろがま         (火災等6件)
      4.自転車            (重傷等5件)
        石油ふろがま         (火災等5件)
        電気ストーブ         (火災等5件)
 
 
   ACアダプター(コードレス電話子機用)は、コードレス電話機の
  子機を充電中、ACアダプターが過熱し、熱変形した事故で、輸入事
  業者からまとめて報告され、注意喚起が行われています。石油ストー
  ブは、カートリッジタンクを装着する際に事故が発生しています。
 
 最近1週間に受付をした事故情報について毎週金曜日に以下のNITEホーム
 ページで公表しています。
  → http://www.nite.go.jp/jiko/sokuho/index20.html

2011年12月13日火曜日

㈱安愚楽牧場の経営状況等に係る情報について(第6報)

㈱安愚楽牧場の経営状況等について、消費者庁から情報提供がありました。
以下に掲載します。

先日(12月9日)、東京地方裁判所が破産手続の開始を決定しました。消費者庁では、保全管理人から引き続き破産管財人に就任した渡邊顯弁護士の事務所などから、次の情報を得ましたので提供します。


○ 破産手続の開始により、同社財産の管理処分の決定権限は、保全管理人から破産管財人に移ります(実態的には同一の者です)。

○ 既に債権者が送付した民事再生債権届出は、破産債権届出として扱われます。

○ 引き続き、債権者からの問い合わせは、次の電話番号で受け付けています。

0120-130-560(受付時間:月~金(祝祭日を除く) 午前10時~午後5時)

○ 安愚楽牧場のホームページに、「破産決定に関するQ&A」等が掲載されました。

http://www.agura-bokujo.co.jp/g-navi/news/index.html

また、今後、債権者(消費者)あてには、破産法に基づき「破産手続開始通知書」が送付されることになりますが、多量のため順次の送付となるとのことです。

2011年12月8日木曜日

高校生のための契約学習

恵那農業高校にて、「高校生のための契約学習」を行いました。
これは、近年被害者が増加している、若年者の架空請求や詐欺サイト被害を未然に防止するため、社会人となる前の高校生の方々に、契約や法律とはどのようなものなのかをわかりやすく学習していただくものです。
身近な契約トラブルの事例と解決法を紹介する中で、特定商取引法などの消費者保護の法律について理解を深める内容になっています。

今日は、3年生のホームルームの時間をいただき、141名の方々にご参加いただきました。


講演会の開始です。寒い体育館での講演でしたが、生徒の皆さんは熱心に聴講されていました。


携帯電話のトラブルなど身近な事例を紹介しながら、契約とは何かを学びます。


ここで契約クイズのスタートです。簡単なクイズで契約についての基礎知識を学びます。


皆さん立っていただきます。YES/NOクイズです。


YESと思う人!「はい!!」。みごと全問正解者には豪華(?)景品を贈呈しました。


約40分間の講演ご清聴ありがとうございました。講演終了後、農業高校さんからシンビジウムをいただきました。


生徒さんが大切に育てた花だそうです。とてもきれいな花ありがとうございました。

寒い中で聞き入っていただいた生徒さん、会場の準備などの手配していただいた先生方、ありがとうございました。
生徒の皆さんは、とても熱心に聴講されていたので、今後の生活に役立ててもらえるものと思います。
また機会がございましたらぜひお声かけください。

高校や公民館での学習会、企業の消費者対応部門の研修などでも出前講演を承りますので、ご要望がありましたら恵那市役所の消費生活相談窓口までお問い合わせ下さい。

2011年12月5日月曜日

大掃除中の事故に気をつけて!

国民生活センターから見守り新鮮情報が発行されました。
以下に情報を掲載しますのでご覧ください。

なお、元のホームページは次のとおりです。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen125.html



大掃除中の事故に気をつけて!

[第125号]
※2011年12月2日、メールマガジンに掲載された情報です。
[リーフレット (PDF形式)]

内容

事例1

エアコンの掃除をしようと椅子にのぼった際に、バランスを崩して床に落ち、右ひざを強打した。(60歳代 男性)

事例2

大掃除中、2階から1階へ網戸を運んでいるとき、階段から転落し骨折してしまった。(70歳代 男性)

事例3

キッチンカウンターの上に立って掃除中、バランスを崩して転落し、シンクのふちに右わき腹を強くぶつけた。(60歳代 女性)


ひとこと助言

  • 東京消防庁によると、掃除中の救急搬送事故は、大掃除の時季となる12月に他の月の2.5倍以上起きており、そのうち転倒・転落・墜落事故が約7割を占めています。(2006年1月~2010年9月)。
  • 救急搬送された人の約5割が65歳以上の高齢者で、年々割合が増えています。一人暮らしや高齢者のみの世帯増加に伴い「年齢的にきつい掃除でも自分でやらなければならない」という人が増えているためと考えられます。
  • 高所で掃除する場合は、安定した足場を選んで椅子や脚立などを置き、片方の手で固定された家具等にしっかりつかまるなど、バランスを崩さぬよう十分に注意し、昇降の際も足を踏み外さないように気をつけましょう。
  • 年齢や個々の体力などを考慮して、無理な作業は控えることも大切です。

2011年12月1日木曜日

消費者事故や消費生活トラブル等に関する緊急情報(最新版)

「岐阜県消費者の窓」のうち「消費者事故や消費生活トラブル等に関する緊急情報(最新版)」が更新されましたので、お知らせします。
 下記の4項目を追加
 ●消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について
 ●消費者安全法の重大事故等に係る公表について
 ●消費者安全法の重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンクの登録について
 ●エア遊具の安全点検等の呼びかけ


http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shohi-seikatsu/oshirase/kinkyujoho/kinkyujoho-saishin.html

2011年11月28日月曜日

契約は口約束だけでも成立する?

「口頭だけで商品を購入すると約束したが、これは有効になるものか?」

こういった問い合わせが時々あります。

民法では、申込みと承諾により契約は成立するとされており、契約書の有無は契約には影響しないのが前提となります。
つまり、口約束だけでも契約は成立するのです。
そのため、口約束を軽視して不誠実な対応をすると、損害賠償の問題になることもあります。

但し、契約の種類によっては書面で行うことが義務付けられているものもあります。
例えば、金銭貸借の保証人は書面を作成しないと無効となります。

その他にも、特定商取引法では以下の契約について重要事項を書面で発行することを義務化しています。

・訪問販売
・電話勧誘販売
・通信販売
・連鎖販売取引(マルチ商法)
・特定継続的役務(学習塾・語学教室・家庭教師・エステ・パソコン教室・結婚情報サービス)
・業務提供誘引販売取引(内職商法)

これらの契約で重要事項を記載した書面が発行されていない場合は、消費者はそれを根拠にいつでも契約を解除(クーリングオフ)することができるとされています。
その他にも、法律によって書面を発行することが義務付けられた契約はあります。

基本的には、契約は口約束だけでも有効に成立しますが、事業者と消費者の間の契約では、消費者を保護するために書面の発行が義務付けられているのです。

どちらにしても、契約をする場合には内容をよく検討するようにしましょう。

電気こたつによる事故


【PSマガジンvol.158】11月22日号「電気こたつによる事故」が発行されました。

記事の抜粋を掲載しますのでご覧ください。

原ホームページはこちら


     ◆◆◇   電気こたつによる事故      ◇◆◆

  ◇今回は、ご注意していただきたい電気こたつによる事故事例をご紹介
    します。

  (事例1) 使用中の電気こたつから発煙し、こたつふとんが焦げました。
  ----------------------------------------------------------------
  → やぐらの中にふとんを押し込んで使用していたため、ふとんがヒー
   ターの保護カバーに接触して、ふとんが焦げて発煙したものと推定さ
   れます。なお、本体表示及び取扱説明書に「ふとんをやぐらの中に押
   し込んで使用しない」旨、記載されていました。

  (事例2)木造2階建て住宅から出火し、出火した住宅と隣の住宅の2棟
     を全焼しました。
  ----------------------------------------------------------------
  → 電源コードに溶融痕が認められることから、家具等による踏みつけ
   によってコードが機械的ストレスを受けたため、半断線状態となり、
   短絡・スパークし、火災に至ったものと推定されます。
 
  ◇事例1のように、電気こたつにふとん等を押し込むとヒーターの保護
   カバーに接触して熱で発火するおそれがありますので、ふとん等を
   押し込まないでください。事例2のように、電気コードを家具などで
   踏みつけて使用したりすると、電気コードが断線状態になり、短絡
   スパークするおそれがありますので、ご注意ください。

2011年11月17日木曜日

-「被害を取り戻す」という二次被害のトラブルに気をつけて-

安愚楽牧場に関するトラブルについて消費生活センターから注意喚起がありました。
以下に掲載しますのでご覧ください。

安愚楽牧場に関するトラブル速報!第3弾
-「被害を取り戻す」という二次被害のトラブルに気をつけて-

株式会社安愚楽牧場(2011年11月8日、東京地方裁判所にて民事再生手続の廃止が決定)と契約をしていた消費者に対して、被害を回復するとかたって別の金融商品の購入などを勧める、いわゆる「二次被害」に関する相談が、消費生活センター及び消費者庁に寄せられた。
今後、同様の手口が発生する可能性もあるため、消費者に対して注意を呼びかける。

相談事例

【事例1】
安愚楽牧場の破綻後、自宅に「預託していた金額はどのくらいか」という電話がかかってきたので、金額を答えると、「それを40%の300万円で買い取る」といわれた。詳しく話を聞いてみると、「多くの人からこの業者の債権を買い取り、業者の持っている土地を手に入れ、そこにソーラーパネルの巨大発電システムを作ろうと考えている。そのためには資金が必要なので、ある業者のファンドを購入して欲しい。費用は当社が負担する」とのことだった。そのため、そのファンドの会社に電話をして資料を取り寄せるよういわれたが、業者の申し出は信用できるか。
(相談受付:2011年10月、契約当事者:岐阜県、50歳代、男性、無職)
【事例2】
両親が、安愚楽牧場の和牛の預託契約をしていた。先週、母親のもとに複数の業者から連絡があり、「手持ちの安愚楽牧場の権利証を出資額の8割で買い取りたい」といわれたようだ。業者が自宅に説明に来るというが、母親は不安なので、息子である自分にも同席してほしいといわれた。詐欺だと思い、断るよう母親には伝えたが、情報提供する。
(相談受付:2011年11月、契約当事者:地域不明、60歳代、女性、職業不明)


消費者へのアドバイス

(1)きっぱりと断ること
何度も繰り返し電話がかかってくることもある。必要がなければきっぱりと断ること。
(2)セールストークをうのみにしないこと
「権利証を買い取りたい」などといった業者のセールストークはうのみにしないこと。
また、被害回復をかたる勧誘について過去の相談事例をみると、消費生活センターや国民生活センター、消費者庁等の公的機関を装い、勧誘をしてくるケースもある。消費生活センター等の公的機関がこのような被害救済等を業者に委託することはない。また、消費者に直接電話をかけ、被害の調査や相談を行ったり、特定の団体を勧めたりすることもない。
(3)慌ててお金を支払わないこと
「大至急連絡するように」などと契約をせかされても、慌ててお金を支払うことはせず、まずは家族などの身近な人や消費生活センターに相談すること。支払ったお金を取り戻すのは、きわめて難しい。
業者に指定された銀行などの預金口座にもしお金を支払ってしまった場合は、すぐに警察や金融機関に連絡し、振り込んだ預金口座の利用停止を求めること。
(4)トラブルにあったら、すぐに消費生活センターに相談すること
勧誘を断ったものの不安なときや、契約や支払いを強要されたとき、お金を支払ってしまったときなど、トラブルにあったらすぐに消費生活センターに相談すること。
なお、安愚楽牧場の債権者の方は、弁護士会で相談会を実施したり、被害対策弁護団が結成されていることもあるので、今後も自主的に情報収集に努めること。



当該記事のホームページはこちら↓

2011年11月15日火曜日

スーパーやコンビニのATMへ誘導する還付金等詐欺に注意!

国民生活センターから 「見守り新鮮情報124号」が配信されました。
以下に抜粋を掲載します。

スーパーやコンビニのATMへ誘導する還付金等詐欺に注意!

[第124号]
※2011年11月14日、メールマガジンに掲載された情報です。
[リーフレット (PDF形式)]

内容

 市役所の職員を名乗る人物から「医療費の還付金があり、1時間以内に手続きが必要だ。指示する連絡先に電話するように」と電話があった。指示された連絡先に電話したところ、通帳とキャッシュカードを持って金融機関でないところのATMに行くように言われた。冷静になって考えてみるとおかしい。(70歳代 女性)


ひとこと助言

  • 市役所等の職員を名乗り、医療費や社会保険料等の還付金手続きのためにATMへ誘導して送金させる「還付金等詐欺」が、2011年度に入り再び増加しています。
  • 全国で、地域ごとに短期間・集中的に発生しています。現在、自分の地域で発生していなくても、今後注意が必要です。
  • 「今日中」「1時間以内」などと還付手続きをせかし、冷静に考えたり周囲に相談したりする余裕を与えません。
  • 金融機関のATMコーナーでは声かけを行うなどの振り込め詐欺対策をとっているため、操作の様子が周囲から見過ごされがちなスーパーやコンビニなどのATMへ誘導するケースが目立ちます。
  • 不審に感じたら、すぐに最寄りの警察署や消費生活センター等にご相談ください。

「見守り新鮮情報124号」のホームページはこちら↓
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen124.html



2011年11月14日月曜日

訪問販売で必要以上に商品を買わされた場合の過量販売解除権

布団や教材、介護用品など、訪問販売によって商品やサービスを使い切れないほど多量に買わされたり、短期間に類似商品を何度も買わされたというご相談は多いものです。

訪問販売で、このような通常必要とされる量を超える商品を売りつけられた場合は、特定商取引法の過量販売に該当します。
過量販売にあたる場合は、8日間のクーリングオフ期間を過ぎた後でも、無条件で契約を解除することができます。
但し、この過量販売解除権は、契約締結の日から1年以内に行使しなければ時効により権利は消滅します。
また、過量販売解除権は訪問販売においてのみ認められるものであり、電話勧誘販売などでは適用されないので注意が必要です。

過量販売は、一度に同一商品を多量に買わされた場合だけでなく、短期間に類似商品を何度も買わされた場合も該当します。
購入先の訪問販売業者が異なる場合でも、後から類似商品を売りつけてきた業者は過量販売にあたる可能性があります。

消費者の判断力の不足に乗じて、多量に商品を売りつけるような勧誘があれば、それは過量販売行為として業者に対して契約解除を主張する余地が生じます。
そのような契約でお困りの場合は、消費生活相談窓口までご相談下さい。

2011年11月11日金曜日

消費生活用製品安全法の重大製品事故等に係る公表について

「岐阜県消費者の窓」のうち「消費者事故や消費生活トラブル等に関する緊急情報(最新版)」が更新されましたので、お知らせします。


http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shohi-seikatsu/oshirase/kinkyujoho/kinkyujoho-saishin.html

電気こんろによる事故


独立行政法人製品評価技術基盤機構から製品安全情報マガジン(PSマガジン)が発行されました。
http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol157_1108.html


記事の一部を抜粋します。

     ◆◆◇   電気こんろによる事故      ◇◆◆

  ◇今回は、ご注意していただきたい電気こんろによる事故事例をご紹介
    します。

  (事例1)テナントビルの給湯室の電気こんろ上に置かれていた電気ポット
     等が溶け、こんろと周辺が汚損しました。
  ----------------------------------------------------------------
  → 身体の一部がこんろのつまみに触れてスイッチが入り、こんろの上
   に置かれていた可燃物が溶損したものと推定されます。

  (事例2)電気こんろの上に置いていたカセットボンベが破裂し、こんろ
     の周辺が破損しました。
  ----------------------------------------------------------------
  → 身体の一部がこんろのつまみに触れてスイッチが入り、こんろの上
   に置かれていたカセットボンベが熱せられて爆発したものと推定され
   ます。
 
  ◇事例1,2のように、身体の一部がこんろのつまみに触れてスイッチが
   入り、誤って点火することがありますので、こんろの上や周辺に可
   燃物を置かないでください。さらに、これらはワンルームマンション
   等に設置されている小形ユニットキッチン用電気こんろのスイッチが
   原因で事故が起こっています。つまみ部分にカバーがついていないた
   め、体や荷物があたって気がつかないうちにスイッチが入ってしまっ
   たものです。電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、ま
   だ製造事業者等の行う改修を受けていない方は、製造業者に連絡して
   ください。


   電気こんろ(スイッチのつまみが飛び出した構造のもの)による
  火災事故防止について
   http://www.nite.go.jp/jiko/press/prs081119.html

  ---------------------------------------------------------------- 

     ◆◆◇ 消費生活用製品の事故情報収集状況 ◇◆◆ 
          (10月19日~11月1日 受付94件)

  NITEに通知のあった事故の傾向をみるために、上記期間内で収集件数
 の多い5製品を掲載しています。なお、事故原因については現在調査中で
 す。

       製品名            (事故状況と件数)
      ===================================================== 
      1.ガスふろがま         (変形等13件)
      2.運動器具           (破損等 8件)
      3.ガスこんろ          (火災等 5件)
        バッテリー(携帯型音楽プレーヤー用)
                       (火傷等 5件)
      5.電気こんろ          (火災等 4件)
 
 
   バッテリー(携帯型音楽プレーヤー用)は、バッテリーが発熱し、
  機器の一部が変形しやけどを負った事故、電気こんろは、つまみに
  触れてスイッチが入り、こんろの上に置かれていた可燃物に引火
  した等の事故です。

 最近1週間に受付をした事故情報について毎週金曜日に以下のNITEホーム
 ページで公表しています。
  → http://www.nite.go.jp/jiko/sokuho/index20.html

海外から届く「当選金獲得!」には手を出さない!

国民生活センターから見守り新鮮情報123号が配信されましたのでお知らせします。



海外から届く「当選金獲得!」には手を出さない!

[第123号]
※2011年11月8日、メールマガジンに掲載された情報です。
[リーフレット (PDF形式)]

内容

 海外から「宝くじの当選金を受け取る権利がある」というような主旨の手紙が届いたので、当選金をもらうために必要だという5000円分の定額小為替を返信用封筒に入れて送った。すると、いろいろな国から同様の手紙が大量に届くようになった。どれも1週間以内に返送しないと権利を失うなどと書いてあるので期日内に送金してきたが、まがい物のネックレスや腕時計は届くものの当選金は一度も振り込まれたことがない。今まで総額500万円以上は送金したと思う。最近は生活費が足りなくなり、別居の息子に相談したら、だまされていると言われた。(80歳代 男性)


ひとこと助言

  • 「1億円を受け取る権利が発生!という封書が来た」「身に覚えのない当選通知が届いた」など、いわゆる「海外宝くじ」に関する相談が、再び増加傾向にあります。
  • このような手紙は、主にオーストラリアやドイツ、香港、カナダなどからエアメール等で送られてきますが、最近は中国も目立ちます。
  • 事例のように「いつか必ず当たる」と強く信じ込み、当選金を受け取るための手数料などを送り続け、被害に気づいた時には多額の費用をつぎ込んでしまっているケースが見られます。
  • 海外の宝くじは日本国内で買うだけでも違法です。絶対に手を出さないようにしましょう。
  • 心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。



本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

詳しくは、国民生活センターのホームページにてご確認ください。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen123.html

㈱安愚楽牧場の経営状況等に係る情報について第4・5報


消費者庁から安愚楽牧場の経営状況等に係る情報について、情報提供がありましたので掲載します。

○ 11月4日付けで、東京地方裁判所が管理命令を発令しました。

○ 11月8日付けで、東京地方裁判所が民事再生手続の廃止決定、保全管理命令の発令及び保全管理人の選任をしました。


詳細は、以下のホームページでご確認ください。

http://www.agura-bokujo.co.jp/g-navi/news/index.html

2011年11月2日水曜日

市役所職員をかたる還付金等詐欺が再び増加!

国民生活センターから情報提供がありましたので転載します。


市役所職員をかたる還付金等詐欺が再び増加!
-急かしながら、スーパーやコンビニのATMへと誘導する新たな手口-

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
市役所等の自治体職員を名乗り、医療費や社会保険料等の還付金手続きのためにATMへ誘導して送金をさせる手口(いわゆる“還付金等詐欺”)は、2008年度には全国的に多数発生したものの、2009年度以降は激減した。
2011年度に入り、ある地域の特定の市役所名をかたる、還付金等詐欺と思われる相談が再び増加傾向を示している。最近は、「手続きは本日中」と言うなど、短時間のうちに、スーパーやコンビニエンスストア等、金融機関以外のATMコーナーで操作を行うように誘導する手口が目立つ。
新たに目立ってきた、市役所等の職員をかたる“還付金等詐欺”について、これまでに発生した地域の情報を提供し、被害の未然防止のために、改めて消費者に向けて注意喚起を行う。

相談件数

市役所等の職員をかたる“還付金等詐欺”に関する相談件数は、年度別にみると2007年度には471件、2008年度は1517件と激増した。その後、大幅に減少したものの、2011年度はすでに、115件の相談が寄せられている(2011年10月25日現在)。
2011年度の相談を月別にみると、6月に1件、7月に22件、8月に44件、9月に39件、10月は9件寄せられており、特に7月以降目立ってきている。そのうち、特定の市役所名を名乗っていることが確認できるケースが109件あった。


主な事例

  • 「1時間以内に手続き必要」と急かされた
  • 「医療費を還付する」とATMに誘導され、振り込んでしまった
  • スーパーのATMに携帯電話を持って行くよう、誘導された


主な特徴と問題点

  1. (1)全国各地で発生しているが、ある期間に特定の市役所名に集中する場合が多い
  2. (2)冷静に考える余裕を与えない
  3. (3)金融機関以外のATMコーナーへ誘導


消費者へのアドバイス

  1. (1)各地で起きているため、注意が必要
  2. (2)市役所職員がATM操作を行うよう、連絡することは絶対ない
  3. (3)不審に感じたら、すぐに警察署や消費生活センターへ


情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課
  • 消費者庁 地方協力課
  • 警察庁 刑事局 捜査第二課



本件連絡先 相談情報部 情報提供課
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について


高齢者も被害!出会い系サイトの「お金をあげる」はウソ!?

国民生活センターから「見守り新鮮情報122号」が配信されました。以下原文です。


内容

事例1

高齢の父が、パソコンの出会い系サイトで「7500万円の遺産を渡したい」と言ってきた相手を信じ、メールをやり取りしているうちに、サイトの利用料金が50万円を超えた。相手と会う約束を10回以上しているが一度も会えずにいる。やめるよう説得しても聞き入れない。人が変わってしまったようだ。(当事者:70歳代 男性)

事例2

パソコンに不審なメールが届いても全て無視していたが、ある時、「1200万円あげる」というメールが目に留まった。信じ込んでやり取りしているうちに、そのためのポイント代として200万円も支払ってしまった。詐欺ではないか。(80歳代 男性)


ひとこと助言

  • 「お金をあげたい」などといったメールから有料の出会い系サイトなどに誘導され、相手の巧妙な言葉を信じてやり取りするうちに高額な利用料を支払ってしまったという相談が、高齢者からも寄せられています。
  • このようなサイトでは、通常のメールとは異なり、ポイントを購入し、そのポイントを使ってサイト内でメールを行う仕組みになっていることがほとんどです。相手は、お金を渡すためなど様々な口実でメールを続けるよう促すので、気づいたときには多額の費用をつぎ込んでしまいがちです。
  • メール相手が出会い系サイトの「サクラ」であることも考えられますが、証明するのは難しく、お金を取り戻すことは困難です。うまい話には注意し、ネット上の見知らぬ相手を簡単に信用しないことが大切です。
  • 心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen122.html
 

消費生活用製品安全法の重大製品事故等に係る公表について

「岐阜県消費者の窓」のうち「消費者事故や消費生活トラブル等に関する緊急情報(最新版)」が更新されましたので、お知らせします。


http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shohi-seikatsu/oshirase/kinkyujoho/kinkyujoho-saishin.html

電気ストーブによる事故


製品安全情報マガジン(PSマガジン) 2011.10.25 Vol.156 が発行されました。

以下製品事故情報を掲載します(原文のまま)。

     ◆◆◇   電気ストーブによる事故      ◇◆◆

  ◇今回は、ご注意していただきたい電気ストーブによる事故事例をご紹介
    します。

  (事例1)電気ストーブのスイッチ付近から発火し、スイッチとじゅうた
     んが焦げました。
  ----------------------------------------------------------------
  → 使用者が本体内部の電源コードを修理した際に、電源コードの接続
   が不完全であったため、接続部で接触不良が生じて異常発熱し、短絡
   して発火したものと推定されます。

  (事例2)留守中に火災が発生し、ゴミ箱と近くにあった電気ストーブが
     焼けました。
  ----------------------------------------------------------------
  → 電気ストーブに出火の痕跡は認められないことから、ヒーターの
   スイッチを切らずに外出したことにより、近くに置いたゴミ箱が熱
   せられ火災になったと推定されます。
 
  ◇事例1のように、使用者が自ら電源コードを素人修理すると、異常
   発熱して短絡して発火にいたるおそれがありますので、修理の際は
   販売店・メーカーに依頼してください。事例2のように、外出する
   際は、必ず電気ストーブの電源を切って、コンセントを抜いてくだ
   さい。さらに、電気ストーブの近くに可燃物を置かないでください。
  
  ---------------------------------------------------------------- 

     ◆◆◇ 消費生活用製品の事故情報収集状況 ◇◆◆ 
          (10月5日~10月18日 受付233件)

  NITEに通知のあった事故の傾向をみるために、上記期間内で収集件数
 の多い5製品を掲載しています。なお、事故原因については現在調査中で
 す。

       製品名            (事故状況と件数)
      ===================================================== 
      1.ACアダプター(コードレス電話子機用)
                      (変形等125件)
      2.運動器具           (破損等10件)
      3.カラーテレビ(液晶)     (発熱等10件)
      4.ガスふろがま         (火災等 7件)
      5.ガスこんろ          (火災等 6件)
        電動車いす(ハンドル形)   (発煙等 6件)
 
 
   ACアダプター(コードレス電話子機用)は、コードレス電話機の
  子機を充電中、ACアダプターが過熱し熱変形した事故、運動器具
  は座面下のスプリングが折れた等の事故でいずれも輸入事業者から
  報告されたものです。

 最近1週間に受付をした事故情報について毎週金曜日に以下のNITEホーム
 ページで公表しています。
  → http://www.nite.go.jp/jiko/sokuho/index20.html




詳しくは、以下のHPにてご確認ください。
http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol156_1025.html

2011年10月18日火曜日

代わりに買えば、数倍にして返す?社債の勧誘に注意!


国民生活センターから見守り最新情報が発行されました。以下原文です。

内容

A社から電話があり、太陽光・風力発電などの再生可能エネルギーを扱うX社の社債購入を勧められ「I工務店のI氏もほしがっている。35口700万円ずつ共同で買わないか。必ず高く転売できる」と言われた。実際にBという会社から買い取りたいと電話があったので信じ始めた。その後A社から「I氏が70口分購入したが、代金を法人名義で振り込んだので受け付けられなかった。今彼は海外出張中で手続きできないので代わりに買ってほしい。2~7倍にして返す」と言われたので、X社に社債70口1400万円分を振り込んだ。数日後、A社とB社に電話したが通じず、だまされたことに気づいた。(60歳代 男性)


ひとこと助言

  • 「買った額より高値で買い取ってもらえるので、商品や権利を買わないか」と勧誘され、実際に買い取り希望の業者も現れるなどして、その商品や権利を購入するように仕向けられる劇場型の手口が後を絶ちません。
  • 最近は、事例以外にも「社長と同じ出身地の人しか買えないので代わりに買ってほしい」「共同出資なのであなたが買わないと他の出資者に迷惑がかかる」などと言って購入を迫るなど、勧誘方法も巧妙になっています。
  • 事例のように業者と連絡が取れなくなってしまうことが多く、いったん支払ってしまうとお金を取り戻すのは極めて困難です。
  • おかしいなと思ったら、お金を支払う前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。 

元ホームページ

国民生活センター

消費者事故や消費生活トラブル等に関する緊急情報(最新版)

消費者事故や消費生活トラブル等に関する緊急情報(最新版)」が更新されましたので、お知らせします。


 下記の4項目を追加
 ●消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について
 ●消費者安全法の重大事故等に係る公表について
 ●消費者安全法の重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンクの登録について
 ●マクラーレン社製ベビーカーによる指の挟み込み事故の防止につい



詳細は下記のHPにて
http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shohi-seikatsu/oshirase/kinkyujoho/kinkyujoho-saishin.html

2011年10月12日水曜日

ガスふろがまによる事故

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全情報マガジン(PSマガジン)
2011.10.11 Vol.155
が発行されました。


以下原文です。


      ◆◆◇   ガスふろがまによる事故      ◇◆◆

   ◇今回は、ご注意していただきたいガスふろがまによる事故事例をご紹介
 します。

   (事例1)ガスふろがまに点火したところ、焦げ臭いにおいがして、
       浴室から煙が出ました。
   ----------------------------------------------------------------
   → 浴槽とガスふろがまが一体型の製品で、浴室に設置されていました。
    排水が詰まって水がたまっていたため、バーナーが水に浸かって異常
    燃焼して、内部のコードなどに燃え移ったものと推定されます。

   (事例2)ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、異常着火し、
      ケーシングの一部が変形しました。
   ----------------------------------------------------------------
   → ふろがまに点火しなかった際に点火操作を繰り返したため、機器
    内部にガスが滞留し、たまったガスに異常着火したものと推定され
    ます。

   ◇事例1のように、バーナーが水に浸かり異常燃焼することがありま
    すので、ガスふろがまを冠水させないでください。事例2のように、
    点火操作を繰り返しため機器内にガスが滞留して異常着火する場合
    がありますので、火が付かないときは、しばらく間をおいてから再
    度、点火操作をしてください。
   ----------------------------------------------------------------


その他詳細情報は以下のHPにて確認してください。

製品安全情報マガジン

2011年10月11日火曜日

アダルトサイトの閲覧で高額請求をされるトラブル

アダルトサイトや出会い系サイトのトラブルには、2つのパターンがあります。1つは、有料の承諾をしていないのに不当な料金を請求される架空請求やワンクリック詐欺の問題です。(ワンクリック詐欺とは、サイト上のボタンをクリックした途端に不当な料金を請求されることから、このように呼ばれています。)
もう1つは、実際にサイトを利用したところ、その内容が詐欺的であったり、あまりに高額な請求をされるというトラブルです。

架空請求やワンクリック詐欺については、「有料であることの確認画面と有料承諾のボタン」を表示していないことが多く、その有料承諾を経ていない契約は無効とされています。(電子消費者契約法による)

そのような不当な料金請求は、基本的には無視をしておけば問題はありません。
ただ、不当請求のサイトを表示すると、その請求の画面を表示し続けるプログラムが動作して、パソコンを再起動しても請求の画面が消えないというトラブルも多いです。

そのような請求画面が表示され続ける場合は、Windowsの「システムの復元」機能を使って、問題のサイトを表示した日時以前に環境を復元すれば表示はされなくなります。
この「システムの復元」をしても不当な請求画面が消えない場合は、専用の駆除ツールをインストールするか、Windowsを初期化することになります。

もう1つの実際にサイトを利用した場合のトラブルですが、例えば出会い系サイトやアダルトサイトを使って、その利用料があまりにも高額であったり不当性が高いケースでは、暴利行為や公序良俗違反による契約解除を検討できる余地があります。

サイトの利用料をクレジットカード引き落としにしている場合には、一括支払いでは割賦販売法の対象になりませんが、引き落とし前にリボルビング支払い(分割支払い)に変更すれば同法の対象になります。
リボルビング支払いに変更が可能であれば、割賦販売法の対象契約になるので、暴利行為や公序良俗違反を根拠にクレジット会社に支払い停止抗弁の接続を申し入れて、料金の支払いを停止することも検討できます。(但し、既に料金の引き落としがされた以後では、この方法は使えません。)

このようなインターネットやモバイル通信でのトラブルは多発しております。おかしな契約だと感じる場合には、消費生活相談窓口までご連絡下さい。

2011年9月28日水曜日

重大製品事故等に係る公表

「岐阜県消費者の窓」のうち「消費者事故や消費生活トラブル等に関する緊急情報(最新版)」が更新されました。

下記の7項目を追加
●消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について
●消費者安全法の重大事故等に係る公表について
●消費者安全法の重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンクの登録について
●電動車いす(ハンドル形)の使用に関する注意喚起について
●特定商取引法違反の通信販売業者「(株)アクオリティ」に対する行政処分について
●CO2(二酸化炭素)排出権取引に関する儲け話のトラブルー一般の消費者は手を出さないでー
●子どもを自転車に乗せたときの転倒に注意!

http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shohi-seikatsu/oshirase/kinkyujoho/kinkyujoho-saishin.html

ライターによる事故

製品安全情報マガジン(PSマガジン)Vol.154が発行されました。

詳しくはHPをご覧ください。

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol154_0927.html

◆無料法律相談(借金問題)

返しきれない借金の支払いに困っている、利息を払い過ぎているかもしれない、という方、悩む前にご相談ください。

とき:12月10日(土)13:00~16:00

ところ:県民生活相談センター
(岐阜市藪田南5-14-53 ふれあい福寿会館1棟5階)

相談方法:
①面接相談(要予約・12/9受付締切)
②電話相談12/10(土)13~16時に申込先へ電話(予約不要)

申込先:県民生活相談センター☎058-277-1003

2011年9月26日月曜日

消費者知識向上講座の開催

岐阜県主催の消費者知識向上講座が開催されます。

とき  平成23年10月8日(土) 10:00 から 16:00

ところ 瑞浪市総合文化センター 3F講堂 (瑞浪市土岐町7267-4)

内容
・ 悪質商法の手口と対処法について
・ 金融商品の基礎知識
・ くらしの中のかくれた危険

お問い合わせ 岐阜県庁環境生活政策課消費生活担当
電話 058-272-8204

詳細は、ホームページにてご確認ください。

2011年9月20日火曜日

アフガニスタン通貨の買い取り話に注意!

国民生活センターから見守り新鮮情報第118号が配信されました。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen118.html

介護リフトによる事故

製品安全情報マガジン(PSマガジン)2011. 9.13 Vol.153が発行されました。介護リフトによる事故等が掲載されております。
詳細はホームページをご確認ください。

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol153_0913.html

2011年9月12日月曜日

重大製品事故等に係る公表について

 「岐阜県消費者の窓」のうち「消費者事故や消費生活トラブル等に関する緊急情報(最新版)」が更新しました。

下記の5項目を追加
 ●消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について
 ●消費者安全法の重大事故等に係る公表について
 ●消費者安全法の重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンクの登録について
 ●野生きのこを採取される皆様への注意喚起
 ●スズキ株式会社、パナソニック サイクルテック株式会社「電動車いす」の無償部品交換について

2011年9月7日水曜日

㈱安愚楽牧場の経営状況等に係る情報について(第3報)

消費者庁から安愚楽牧場の経営状況等に係る情報について、情報提供がありましたので掲載します。

96日付けで、民事再生法に基づく手続きにより扱われることが決定(東京地方裁判所が再生手続開始を決定)された。
○ 今後は、債権者(消費者)には、裁判所に対する債権の届出をしていただくことになる。債権者あてには、来週以降の見込みで、その旨の通知を送る予定。
○ 引き続き、債権者からの問い合わせは、次の電話番号で受け付ける。(当初とは、電話番号、受付時間が変更となっている。)
栃木・柳澤法律事務所 安愚楽牧場コールセンター
電話番号 0120-130-560
(受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後6時)

詳細は、以下のホームページでご確認ください。

2011年9月2日金曜日

先物取引や出会い系サイトの詐欺被害を解決するという探偵業者に注意

先物取引や未公開株、投資用マンション、出会い系サイトなどで、過去に詐欺被害にあった方に対して「支払ったお金を取り戻すことができる」と言って調査を勧める探偵業者とのトラブル事例が国民生活センターに多数寄せられています。

未公開株などの金融商品の詐欺については、短期間で販売業者が破綻して逃げ出してしまうことが多く、被害回復は相当に困難です。
その難しい事情を悪用し、「消費者センターや弁護士でも解決できない詐欺被害を救済できる」と宣伝をする探偵業者もあります。

しかし、探偵業者から調査費用や弁護士費用を請求されるだけで、実際に被害救済はされないという苦情が相次いでいます。
これは詐欺被害者から更にお金を巻き上げる悪質な手口といえます。


国民生活センターや公的機関が、相談をされていない案件について消費者に連絡をすることはありません。それに消費者に料金を請求することもありえません。

探偵業者以外にも、弁護士事務所から被害救済の勧誘電話があり、その解決法が悪質だという苦情もあります。

公的機関での被害についての個人情報は厳重に管理されており、依頼もしていないのに公的機関や弁護士事務所から連絡をすることはしません。
詐欺被害の救済をするという口実で、資料送付や電話勧誘をしてくる業者は、個人情報を悪質業者より入手している可能性が高いのです。
そのような業者の勧誘に応じて二次被害にあわないように注意をしましょう。

野生きのこを採取される皆様へ

林野庁から、きのこを採取される皆様への注意喚起がありましたので掲載します。


http://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/saisyu.html

2011年8月30日火曜日

未公開株・投資用マンション・仏像・鉱業用採掘権の勧誘に注意

国民生活センターが収集した消費生活相談の情報をまとめた2010年度の概要が発表されました。

それによれば、70歳以上の相談の割合が大きくなり、「公社債」「未公開株」などの投資用商品の被害が多発しているため被害金額も上昇しています。

この他にも、投資用マンションや仏像、鉱業採掘権などを転売目的で購入させる手口が広がっているので注意が必要です。

こうした投資用商品の勧誘手口は以下のとおりです。

(1)   販売業者が消費者にパンフレットを郵送する。
(2)   別の買取業者が消費者に電話をしてくる。
(3)   買取業者はパンフレットの商品を消費者が買えば、それを高額買取すると約束する。
(4)   消費者は販売業者に通信販売によって商品の注文をする
(5)   消費者が入金をした途端に買取業者と連絡がとれなくなる。
(6)   消費者が販売店に問い合わせをしても通信販売を根拠にクーリングオフに応じない。

販売業者はパンフレット掲載商品を通信販売で注文を受けた形になるので、特定商取引法では通信販売がクーリングオフ除外となっていることを悪用し、クーリングオフ回避を狙っています。

また、こうした高額の商品を現金支払いさせ、その後にすぐに逃げ出してしまう特徴もあり、被害回復が著しく困難です。

このような商品の高額買取を約束して通信販売で注文をさせる劇場型の手口には警戒して下さい。

新手のもうけ話!医療機関債のトラブル

国民生活センターから見守り新鮮情報が発行されました。

消費生活用製品安全法の重大製品事故等に係る公表について

 「岐阜県消費者の窓」のうち「消費者事故や消費生活トラブル等に関する緊急情報(最新版)」が更新されましたのでお知らせします。


 下記の11項目を追加
 ●消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について
 ●消費者安全法の重大事故等に係る公表について
 ●消費者安全法の重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンクの登録について
 ●特定商取引法違反の訪問販売業者「(株)Luv je」に対する行政処分について
 ●特定商取引法違反の通信販売業者「(株)ジョインツ」に対する行政処分について
 ●特定商取引法違反の電話勧誘販売業者「アートライフ(株)」、「現代通信(株)」、「(株)東宝堂」、「(株)東広通信」、「(株)アドクリエイト」に
 対する行政処分について
 ●特定商取引法違反の電話勧誘販売業者「帝国人事株式会社」に対する行政処分について
 ●「鉱山の採掘」や「鉱物」に関する権利の勧誘に関する注意喚起
 ●「国民生活センター」から「お知らせパンフレット」が郵送されてきたら、それはニセモノです!
 ●新手の儲け話、医療機関債の販売勧誘トラブル!
 ●IHこんろによる事故の防止について(注意喚起)


 アドレス: http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shohi-seikatsu/oshirase/kinkyujoho/kinkyujoho-saishin.html

2011年8月25日木曜日

訪問販売には声を出して断る勇気が必要です

人の頼みを「断れない」のは、古きよき日本人の情緒的な良さともいえます。
協調精神で場の空気を読み、表立って断らないのは角が立たない美徳ともされてきたところです。

しかし、国際化の時代には、この日本人の美徳は不利に作用してしまうようです。

実は、消費者を保護する法律である消費者契約法においても、「声を出して断らない」消費者は救済されません。

例えば、消費者契約法では、不当な勧誘を受けた場合の消費者の取消権について定められていますが、そこでは以下のような規定があります。

「当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。」

これは訪問販売業者が消費者の家庭を訪問して売買契約をした際に、消費者が「契約するつもりはないから帰ってほしい」と言ったにもかかわらず、販売業者が執拗に勧誘を続けて契約に至ったケースが想定されています。

このような消費者が望まない契約をさせられた場合は、クーリングオフ期間が経過した後でも契約の取消ができるという消費者にとっては頼もしい規定です。
(但し、この取消権は契約を追認できる日から6ヶ月以内に行使しなくては権利消滅してしまいます。)

この強力な取消権も、前提条件として消費者が「退去すべき旨の意思を示す」ことが必要なのです。
つまり、消費者が積極的に「契約するつもりはないから帰ってくれ」とハッキリ言わないと、消費者契約法でも救済してくれないのです。

不審なセールスマンを玄関に入れないことが最大の対策ですが、訪問を許してしまったっ場合には「契約するつもりはないので帰ってください」ということを声に出して言うようにしましょう。

また、訪問販売の当日から8日間あればクーリングオフによって無条件で解約ができます。
必要が無い契約をしてしまったと思う場合は、すぐにクーリングオフの手続をしましょう。

2011年8月24日水曜日

製品安全情報マガジン(PSマガジン)8月23日号「洗濯機による事故」

製品安全情報マガジン(PSマガジン)8月23日号が発行されました。「洗濯機による事故」などの情報が掲載されております。

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol152_0823.html

2011年8月22日月曜日

「鉱山の採掘」や「鉱物」に関する権利の勧誘に関する注意喚起

消費者庁から「鉱山の採掘」や「鉱物」に関する権利の勧誘を巡るトラブルが各地の消費生活相談センターに寄せられているとの情報が提供されました。詳細は下記をご覧ください。

http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/110812_1.pdf

2011年8月16日火曜日

「国民生活センター」から「お知らせパンフレット」が郵送されてきたら、それはニセモノです!

 過去に未公開株や社債などの投資トラブルにあった人に、国民生活センターが作成したかのようなパンフレットが郵送されてきたという情報がありました。このパンフレットは、国民生活センターのホームページの抜粋を掲載しながら、未公開株トラブルの被害者にニセの電話番号に相談するよう誘導するという内容になっています。これらのパンフレット・ビラにある電話番号は国民生活センターのものではありません。実際にかけてみると「国民生活センターです」と名乗りますが、国民生活センターではありませんので絶対に電話しないでください。

詳しくは国民生活センターのホームページでご確認ください。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110812_1.html


2011年8月12日金曜日

消費生活問題の出前講座のご案内

恵那市消費生活相談窓口では、恵那市民もしくは恵那市在勤者の方々を対象とした出前講座(出張講座)を承ります。

悪徳商法や多重債務についての事例や救済方法などを、楽しく、わかりやすく学べる内容となっております。
被害に遭って後悔しないためにも、「転ばぬ先の杖」として講演をご活用下さい。

自治会や各種クラブ、会社の研修などでお声がけ頂ければ、消費生活相談員が出向いて講演します。

<講演の内容>
・悪徳商法に騙されないための契約知識(一般用)
・高校生、大学生のための契約知識
・マルチ商法(ネットワークビジネス)とその問題点
・遺言相続の基礎知識

講演時間は60~90分程度です。
参加者が5名以上であれば承ります。
講演は無料です。
開催日時はご相談に応じます。

※上記の講演の他にも、ご要望を頂ければ別内容を企画します。

お気軽に消費生活相談窓口までご連絡下さい。