2012年12月26日水曜日

カニの送りつけ商法に注意!

見守り新鮮情報 第152号                平成24年12月26日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇


魚介類を扱う業者から電話があり、いきなり世間話のように「今の時期何が食
べたいか」と聞かれた。思わず「カニかねえ」と答えたところ、買うとは一言
も言っていないのに、「今カニを送ったよ。もう返せないよ」と言われた。驚
いて「なぜ送るのか」と反論したが「今食べたいと言ったじゃないか」と怒鳴
られた。代金引換の宅配便で送ってくるらしい。業者名や電話番号を聞いたが
「教える必要はない。品物が届けばわかる」と教えてもらえず、らちが明かな
いと思って電話を切ったところ、またすぐ電話があり「一方的に切ったな。カ
ニは送る」と言われた。実際送られてきたらどうしたらよいか。(70歳代 女
性)

<ひとこと助言>
☆突然カニ等魚介類の勧誘等の電話があり、「買うと言っていないのに商品が
 送られてきた」「断ったのに商品を送ると言われた」などという送りつけ商
 法の相談が後を絶ちません。
☆事例の他に、「認知症の父に毎週カニが送られてきて、その度に支払いをし
 てしまっている」「取引をしたことがある業者と勘違いさせられた上、強引
 に契約を迫られた」などといったケースもあります。
☆勧誘されても必要がなければきっぱりと断ることが大切です。
☆承諾していないのに一方的に商品が送りつけられて来ても、支払いの義務は
 なく、受け取る必要もありません。業者の連絡先等が分からないことが多い
 ため、商品を受け取り支払ってしまうと、代金を取り戻すことが難しくなり
 ます。安易に受け取らないようにしましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen152.html

ガスこんろ及びカセットこんろによる事故

2012.12.25 Vol.183
PSマガジン(製品安全情報マガジン)

発行:独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)製品安全センター

今回は、ガスこんろによる注意していただきたい事故事例をご紹介し
ます。

   (事例1)【天ぷら火災】

      木造平屋住宅から出火して、約75平方メートルを全焼し、1人
      が両手などにやけどを負った。

    → ガスこんろに天ぷら鍋をかけたまま放置したため、鍋の油が過熱
      し、火災に至ったものと推定されます。

   (事例2)【グリル内の油脂が過熱され発火】

      集合住宅の一室から出火して、同室約40平方メートルを全焼し、
      1人が煙を吸うなどして病院に搬送された。

    → 事故前にグリルで魚を焼いていることから、受け皿に溜まった油
      脂等が過熱し、火災に至ったものと推定されます。

   (事例3)【過熱されたカセットボンベの破裂】

      集合住宅の一室で、台所に置いていたカセットこんろのガスボン
      ベが破裂・爆発し、ベランダの窓ガラスが割れるなどし、1人が
      顔と首に軽いやけどを負った。

    → ボンベを装着したカセットこんろをガスこんろの排気口の上に置
      いたまま魚焼きグリルを使用したため、ボンベが過熱して破裂し
      たものと推定されます。

   (事例4)【カセットボンベのガス漏えいによる引火】

      使用中のカセットこんろから火が出た。

    → カセットこんろにボンベをセットする際、こんろのガイドにボン
      ベの「切り欠」部分を合わせるべきところを、反対側にセットし
      たためボンベ接続部からガスが噴出し、間違いに気付きボンベを
      半回転させセットし直した状態で点火した際に、カセットこんろ
      内部に滞留していたガスに引火したものと推定されます。

    ◇事例1のように、ガスこんろで調理中にその場を離れると油が過熱さ
    れ火災に至ることもあり危険です。調理中はその場を離れないでくだ
    さい。

   ◇事例2のように、グリル受け皿の油脂等が過熱され発火することがあ
    ります。グリル受け皿は日ごろから掃除を行ってください。

   ◇事例3のように、カセットボンベが加熱されると内圧が上がり破裂・
    爆発することがありますので危険です。カセットボンベは暖房機の
    そばや高温になる場所に置かないでください。

   ◇事例4のように、カセットボンベの誤装着はガスの漏えいにつながり
    ます。カセットボンベは取扱説明書を読み、正しく装着して使用して
    ください。

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol183_121225.html

2012年12月19日水曜日

公的機関が太鼓判?仏像の「買え買え詐欺」

見守り新鮮情報 第151号                平成24年12月18日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇


仏具店から仏像のパンフレットが送られてきた。3日後に別の業者から電話が
あり「パンフレットにある仏像を90万円で買えば、当社が100万円で買い取る」
と言われたが、不審に思い断った。その数日後、公的機関を名乗る団体から
「高額な仏像を売りつける商法が流行っている。注意するように」と電話があっ
たので、自分の状況を伝えると「そこなら販売店も買い取り業者も問題のない
優良企業だ」と言われ、すっかり信用して仏具店に注文をした。翌日、男性が
仏像を持参したので受け取り、現金90万円を渡したが、その後買い取り業者に
も仏具店にも連絡がつかない。どうしたらよいか。(60歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆ある販売業者が提供する商品や権利等を、別の業者が「購入額以上で買い取
 る」などと、あたかも消費者の利益になるかのような説明で契約させようと
 する劇場型勧誘(買え買え詐欺)の相談が後を絶ちません。
☆今回の事例のように、公的機関を名乗る団体(例えば国民生活センターを連
 想させるような団体など)まで登場し、「その会社は大丈夫」などと言って
 消費者を信用させるケースも見られます。
実際に買い取り等が行われたケースは今までに一件も確認されていません。
☆お金を支払ってしまうと、業者と連絡が取れなくなることも多く、お金を取
 り戻すのは極めて困難です。うまい話はありません。きっぱり断りましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen151.html

2012年12月17日月曜日

ネットでクーポン購入した場合のトラブル

本年の年始には、インターネットで割引クーポンを購入し、そのクーポンで注文をしたおせち料理が元旦に間に合わなかったり、写真見本とは明らかに異なる質の悪い料理が届くといったトラブルがニュースとして報道されました。

このような配達遅れや商品のイメージ違いなどのトラブルは、インターネットなどの通信販売では起きやすい問題といえます。注文をする際には、販売条件などをよく確認し、納得した上で手続をすることが必要です。

特にクーポンを利用した通信販売では、クーポン発行業者と商品販売業者を相手とした契約となるため、権利・義務の関係が複雑になります。代金の支払いはクーポン発行業者に対して行いますが、商品に苦情がある場合には販売業者にクレームを伝えることになります。販売業者がクレームに誠実に対応しない場合に、クーポン発行業者に対応を要請できるかどうかは取引の実態によって異なります。

クーポン発行業者の規約で、クーポンの購入によって商品購入権の債権譲渡が行われるとされている場合は、商品売買で問題が生じたときにはクーポン発行業者に対しても責任を問う余地があります。

しかし、クーポン発行業者の規約で、クーポン発行業者が契約を媒介して集金代行をしているだけの場合は、商品売買で問題が生じたときは消費者と販売業者の二者間で解決を図ることになります。

このようにクーポン購入によって商品を注文する場合は、販売業者のサイトに表示された販売条件を確認するだけではなく、クーポン発行業者のサイトに表示された利用規約も確認して理解をしておく必要があります。
問題が生じたときの返品条件がどのようになっているかは、特に注意が必要です。

2012年12月12日水曜日

玩具による事故

2012.12.11 Vol.182
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全センター


   ◇今回は、注意していただきたい玩具による事故事例をご紹介します。

   (事例1)【コマのひもが目に当たり怪我】

      子どもがコマを回して遊んでいたところ、樹脂製のひもの先が側
      にいた子どもの目に当たり、軽傷を負った。

    → コマを回す際に周囲を十分確認しなかったため、樹脂製ひもを引
      いて腕を振り上げたところ、近くにいた子どもの目に樹脂製のひ
      もが当たったものと推定されます。

   (事例2)【乗物玩具の転倒】

      幼児が乗物玩具で走行中、路面の段差に車体底部が引っかかって
      転倒し、軽傷を負った。

    → 段差のある路面で製品を使用していた際に、車体底部の前方転倒
      防止の安全ストッパーが路面の段差に引っかかったため、当該ス
      トッパーを支点に車体が浮き、前方へ転倒したものと推定されま
      す。
      なお、取扱説明書には、「安全のため、必ず平坦な地面でのみ使
      用してください」旨の注意表記が記載されていました。

   (事例3)【誤った使用による製品破損】

      子どもがスティック型化学発光体で遊んでいたところ、中の液体
      が飛び散って目に入り、医療機関を受診した。

    → 当該製品は使用開始時に本体を1回だけ折り曲げて内部の2種類
      の溶液が混合されることで発光するものですが、その後、繰り返
      し折り曲げられたことにより、内部のガラス製アンプルの破損箇
      所が更に粉砕され、屈曲等の衝撃によりガラス片がチューブ(ポ
      リプロピレン樹脂製)内側に食い込んで生じた亀裂から内容液が
      飛び散ったものと推定されます。
      なお、パッケージには複数回の折り曲げを禁止する旨の注意表示
      が記載されていました。

   (事例4)【玩具の踏みつけ等による怪我】

      子どもが床にあったミニカーセットの飛行機の尾翼の上に誤って
      座ってしまい、臀部に裂傷を負った。

    → 事故品にはバリ、カエリなどの製造上の問題はなく、通常に持っ
      て遊ぶ等の操作するだけでは負傷には至らないと考えられること
      から、玩具の上に座ったことにより負傷したものと推定されます。

    ◇事例1のように、こまを回すときに周りに人がいるとひもが目にあた
    ることもあり危険です。こまに限らず、動きをつけて遊ぶような玩具
    (こま、刀剣型玩具など)は周りに人がいないか確認してください。

   ◇事例2のように、乗物玩具をでこぼこの道で使用すると思わぬ転倒に
    つながることがあります。取扱説明書に書かれている使用場所で遊ば
    せてください。

   ◇事例3のように、他の製品同様、玩具も誤った使用によって事故につ
    ながることがあります。お子さんに遊ばせる前に取扱説明書をよく読
    んで正しい使用を理解し、ものによっては保護者付き添いのもとで遊
    ばせてください。

   ◇事例4のように、玩具を足で踏みつけたりお尻で踏んだりすることで
    けがをすることがありますので、取り扱いに注意してください。

   なお、NITEでは、今回ご紹介した玩具の事故に関係する、家庭内に
   おける子どもの事故について平成24年9月20日に注意喚起を行いま
   した。詳しくは、下記のHPをご覧ください。

   「家庭内における子どもの事故の防止について(注意喚起)」
    http://www.nite.go.jp/jiko/press/prs120920.html

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html

2012年12月10日月曜日

長時間の使用は注意!カイロで低温やけど

見守り新鮮情報 第150号                平成24年12月7日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇


<事例1>
背中にカイロを貼り、ホットカーペットの上で寝ていた。夜に家族がやけどに
気づいた。(90歳代 男性)
<事例2>
靴下の上から左足首にカイロを24時間継続して貼っていた。はがしてみると、
皮膚が赤くなり、水ぶくれができていた。(70歳代 男性)

<ひとこと助言>
カイロの使用により低温やけどになってしまったという情報が寄せられてい
 ます。
☆低温やけどは、体温よりやや高めのものが皮膚の同じ場所に長時間接触し続
 けることで起きます。高齢者は重症となるおそれがあるので注意が必要です。
☆カイロを使用する際は、取扱説明書をよく読んで正しく使いましょう。長時
 間一カ所に固定したり、圧迫したりしないことが大切です。特に、睡眠中は
 絶対に使用しないようにしましょう。
☆湯たんぽ、電気あんか、ホットカーペットなども低温やけどにつながること
 が多い製品です。使い方には十分注意してください。
☆低温やけどは見た目より重症の場合があります。早めに専門医の診断を受け
 ましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen150.html