2012年12月26日水曜日

カニの送りつけ商法に注意!

見守り新鮮情報 第152号                平成24年12月26日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇


魚介類を扱う業者から電話があり、いきなり世間話のように「今の時期何が食
べたいか」と聞かれた。思わず「カニかねえ」と答えたところ、買うとは一言
も言っていないのに、「今カニを送ったよ。もう返せないよ」と言われた。驚
いて「なぜ送るのか」と反論したが「今食べたいと言ったじゃないか」と怒鳴
られた。代金引換の宅配便で送ってくるらしい。業者名や電話番号を聞いたが
「教える必要はない。品物が届けばわかる」と教えてもらえず、らちが明かな
いと思って電話を切ったところ、またすぐ電話があり「一方的に切ったな。カ
ニは送る」と言われた。実際送られてきたらどうしたらよいか。(70歳代 女
性)

<ひとこと助言>
☆突然カニ等魚介類の勧誘等の電話があり、「買うと言っていないのに商品が
 送られてきた」「断ったのに商品を送ると言われた」などという送りつけ商
 法の相談が後を絶ちません。
☆事例の他に、「認知症の父に毎週カニが送られてきて、その度に支払いをし
 てしまっている」「取引をしたことがある業者と勘違いさせられた上、強引
 に契約を迫られた」などといったケースもあります。
☆勧誘されても必要がなければきっぱりと断ることが大切です。
☆承諾していないのに一方的に商品が送りつけられて来ても、支払いの義務は
 なく、受け取る必要もありません。業者の連絡先等が分からないことが多い
 ため、商品を受け取り支払ってしまうと、代金を取り戻すことが難しくなり
 ます。安易に受け取らないようにしましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen152.html

ガスこんろ及びカセットこんろによる事故

2012.12.25 Vol.183
PSマガジン(製品安全情報マガジン)

発行:独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)製品安全センター

今回は、ガスこんろによる注意していただきたい事故事例をご紹介し
ます。

   (事例1)【天ぷら火災】

      木造平屋住宅から出火して、約75平方メートルを全焼し、1人
      が両手などにやけどを負った。

    → ガスこんろに天ぷら鍋をかけたまま放置したため、鍋の油が過熱
      し、火災に至ったものと推定されます。

   (事例2)【グリル内の油脂が過熱され発火】

      集合住宅の一室から出火して、同室約40平方メートルを全焼し、
      1人が煙を吸うなどして病院に搬送された。

    → 事故前にグリルで魚を焼いていることから、受け皿に溜まった油
      脂等が過熱し、火災に至ったものと推定されます。

   (事例3)【過熱されたカセットボンベの破裂】

      集合住宅の一室で、台所に置いていたカセットこんろのガスボン
      ベが破裂・爆発し、ベランダの窓ガラスが割れるなどし、1人が
      顔と首に軽いやけどを負った。

    → ボンベを装着したカセットこんろをガスこんろの排気口の上に置
      いたまま魚焼きグリルを使用したため、ボンベが過熱して破裂し
      たものと推定されます。

   (事例4)【カセットボンベのガス漏えいによる引火】

      使用中のカセットこんろから火が出た。

    → カセットこんろにボンベをセットする際、こんろのガイドにボン
      ベの「切り欠」部分を合わせるべきところを、反対側にセットし
      たためボンベ接続部からガスが噴出し、間違いに気付きボンベを
      半回転させセットし直した状態で点火した際に、カセットこんろ
      内部に滞留していたガスに引火したものと推定されます。

    ◇事例1のように、ガスこんろで調理中にその場を離れると油が過熱さ
    れ火災に至ることもあり危険です。調理中はその場を離れないでくだ
    さい。

   ◇事例2のように、グリル受け皿の油脂等が過熱され発火することがあ
    ります。グリル受け皿は日ごろから掃除を行ってください。

   ◇事例3のように、カセットボンベが加熱されると内圧が上がり破裂・
    爆発することがありますので危険です。カセットボンベは暖房機の
    そばや高温になる場所に置かないでください。

   ◇事例4のように、カセットボンベの誤装着はガスの漏えいにつながり
    ます。カセットボンベは取扱説明書を読み、正しく装着して使用して
    ください。

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/psm_vol183_121225.html

2012年12月19日水曜日

公的機関が太鼓判?仏像の「買え買え詐欺」

見守り新鮮情報 第151号                平成24年12月18日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇


仏具店から仏像のパンフレットが送られてきた。3日後に別の業者から電話が
あり「パンフレットにある仏像を90万円で買えば、当社が100万円で買い取る」
と言われたが、不審に思い断った。その数日後、公的機関を名乗る団体から
「高額な仏像を売りつける商法が流行っている。注意するように」と電話があっ
たので、自分の状況を伝えると「そこなら販売店も買い取り業者も問題のない
優良企業だ」と言われ、すっかり信用して仏具店に注文をした。翌日、男性が
仏像を持参したので受け取り、現金90万円を渡したが、その後買い取り業者に
も仏具店にも連絡がつかない。どうしたらよいか。(60歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆ある販売業者が提供する商品や権利等を、別の業者が「購入額以上で買い取
 る」などと、あたかも消費者の利益になるかのような説明で契約させようと
 する劇場型勧誘(買え買え詐欺)の相談が後を絶ちません。
☆今回の事例のように、公的機関を名乗る団体(例えば国民生活センターを連
 想させるような団体など)まで登場し、「その会社は大丈夫」などと言って
 消費者を信用させるケースも見られます。
実際に買い取り等が行われたケースは今までに一件も確認されていません。
☆お金を支払ってしまうと、業者と連絡が取れなくなることも多く、お金を取
 り戻すのは極めて困難です。うまい話はありません。きっぱり断りましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen151.html

2012年12月17日月曜日

ネットでクーポン購入した場合のトラブル

本年の年始には、インターネットで割引クーポンを購入し、そのクーポンで注文をしたおせち料理が元旦に間に合わなかったり、写真見本とは明らかに異なる質の悪い料理が届くといったトラブルがニュースとして報道されました。

このような配達遅れや商品のイメージ違いなどのトラブルは、インターネットなどの通信販売では起きやすい問題といえます。注文をする際には、販売条件などをよく確認し、納得した上で手続をすることが必要です。

特にクーポンを利用した通信販売では、クーポン発行業者と商品販売業者を相手とした契約となるため、権利・義務の関係が複雑になります。代金の支払いはクーポン発行業者に対して行いますが、商品に苦情がある場合には販売業者にクレームを伝えることになります。販売業者がクレームに誠実に対応しない場合に、クーポン発行業者に対応を要請できるかどうかは取引の実態によって異なります。

クーポン発行業者の規約で、クーポンの購入によって商品購入権の債権譲渡が行われるとされている場合は、商品売買で問題が生じたときにはクーポン発行業者に対しても責任を問う余地があります。

しかし、クーポン発行業者の規約で、クーポン発行業者が契約を媒介して集金代行をしているだけの場合は、商品売買で問題が生じたときは消費者と販売業者の二者間で解決を図ることになります。

このようにクーポン購入によって商品を注文する場合は、販売業者のサイトに表示された販売条件を確認するだけではなく、クーポン発行業者のサイトに表示された利用規約も確認して理解をしておく必要があります。
問題が生じたときの返品条件がどのようになっているかは、特に注意が必要です。

2012年12月12日水曜日

玩具による事故

2012.12.11 Vol.182
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全センター


   ◇今回は、注意していただきたい玩具による事故事例をご紹介します。

   (事例1)【コマのひもが目に当たり怪我】

      子どもがコマを回して遊んでいたところ、樹脂製のひもの先が側
      にいた子どもの目に当たり、軽傷を負った。

    → コマを回す際に周囲を十分確認しなかったため、樹脂製ひもを引
      いて腕を振り上げたところ、近くにいた子どもの目に樹脂製のひ
      もが当たったものと推定されます。

   (事例2)【乗物玩具の転倒】

      幼児が乗物玩具で走行中、路面の段差に車体底部が引っかかって
      転倒し、軽傷を負った。

    → 段差のある路面で製品を使用していた際に、車体底部の前方転倒
      防止の安全ストッパーが路面の段差に引っかかったため、当該ス
      トッパーを支点に車体が浮き、前方へ転倒したものと推定されま
      す。
      なお、取扱説明書には、「安全のため、必ず平坦な地面でのみ使
      用してください」旨の注意表記が記載されていました。

   (事例3)【誤った使用による製品破損】

      子どもがスティック型化学発光体で遊んでいたところ、中の液体
      が飛び散って目に入り、医療機関を受診した。

    → 当該製品は使用開始時に本体を1回だけ折り曲げて内部の2種類
      の溶液が混合されることで発光するものですが、その後、繰り返
      し折り曲げられたことにより、内部のガラス製アンプルの破損箇
      所が更に粉砕され、屈曲等の衝撃によりガラス片がチューブ(ポ
      リプロピレン樹脂製)内側に食い込んで生じた亀裂から内容液が
      飛び散ったものと推定されます。
      なお、パッケージには複数回の折り曲げを禁止する旨の注意表示
      が記載されていました。

   (事例4)【玩具の踏みつけ等による怪我】

      子どもが床にあったミニカーセットの飛行機の尾翼の上に誤って
      座ってしまい、臀部に裂傷を負った。

    → 事故品にはバリ、カエリなどの製造上の問題はなく、通常に持っ
      て遊ぶ等の操作するだけでは負傷には至らないと考えられること
      から、玩具の上に座ったことにより負傷したものと推定されます。

    ◇事例1のように、こまを回すときに周りに人がいるとひもが目にあた
    ることもあり危険です。こまに限らず、動きをつけて遊ぶような玩具
    (こま、刀剣型玩具など)は周りに人がいないか確認してください。

   ◇事例2のように、乗物玩具をでこぼこの道で使用すると思わぬ転倒に
    つながることがあります。取扱説明書に書かれている使用場所で遊ば
    せてください。

   ◇事例3のように、他の製品同様、玩具も誤った使用によって事故につ
    ながることがあります。お子さんに遊ばせる前に取扱説明書をよく読
    んで正しい使用を理解し、ものによっては保護者付き添いのもとで遊
    ばせてください。

   ◇事例4のように、玩具を足で踏みつけたりお尻で踏んだりすることで
    けがをすることがありますので、取り扱いに注意してください。

   なお、NITEでは、今回ご紹介した玩具の事故に関係する、家庭内に
   おける子どもの事故について平成24年9月20日に注意喚起を行いま
   した。詳しくは、下記のHPをご覧ください。

   「家庭内における子どもの事故の防止について(注意喚起)」
    http://www.nite.go.jp/jiko/press/prs120920.html

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html

2012年12月10日月曜日

長時間の使用は注意!カイロで低温やけど

見守り新鮮情報 第150号                平成24年12月7日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇


<事例1>
背中にカイロを貼り、ホットカーペットの上で寝ていた。夜に家族がやけどに
気づいた。(90歳代 男性)
<事例2>
靴下の上から左足首にカイロを24時間継続して貼っていた。はがしてみると、
皮膚が赤くなり、水ぶくれができていた。(70歳代 男性)

<ひとこと助言>
カイロの使用により低温やけどになってしまったという情報が寄せられてい
 ます。
☆低温やけどは、体温よりやや高めのものが皮膚の同じ場所に長時間接触し続
 けることで起きます。高齢者は重症となるおそれがあるので注意が必要です。
☆カイロを使用する際は、取扱説明書をよく読んで正しく使いましょう。長時
 間一カ所に固定したり、圧迫したりしないことが大切です。特に、睡眠中は
 絶対に使用しないようにしましょう。
☆湯たんぽ、電気あんか、ホットカーペットなども低温やけどにつながること
 が多い製品です。使い方には十分注意してください。
☆低温やけどは見た目より重症の場合があります。早めに専門医の診断を受け
 ましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen150.html

2012年11月29日木曜日

2カ月ごとに消火器を買わされた!消火器の次々販売

見守り新鮮情報 第149号                平成24年11月29日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

ある日、男性が突然訪問してきた。自分は聴覚障がいがあるため筆談などで会
話をしたところ、細かい部分はよくわからなかったが、その男性は消火器の交
換に来た業者であるようだった。亡くなった夫が以前買った消火器の交換なの
だろうと思い、2万円ほど支払って交換してもらった。すると2カ月後にまた同
じ男性が「消火器の取り替え時期だ」と訪ねてきたので、2万円支払って取り替
えた。その後も2カ月おきに計4回訪問を受けて消火器を交換し、8万円以上支払
ってしまった。こんなに頻繁に消火器を取り替えるのはおかしいのではないか。
返金してほしい。(60歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆消火器の訪問販売に関する相談が後を絶ちません。
☆事例のほかに、「この消火器は耐用年数を過ぎている」「消火器は1年に1回
 交換する義務がある」などと事実と異なることを言って購入させるケースも
 あります。
☆消火器には使用期限が表示されています。「交換」などと言われた場合は、
 まず表示を確認してみましょう。
一般の住宅に消火器の設置義務や交換頻度などに関する決まりはありません。
 設置や交換の判断は、自分でよく考えて行いましょう。
一人暮らしの高齢者や障がい者の家に見知らぬ人が出入りしていないかなど、
 身近な人が日ごろから気を配ることも大切です。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen149.html

2012年11月28日水曜日

電気こたつ、電気カーペット、ゆたんぽによる事故

2012.11.27 Vol.181
PSマガジン(製品安全情報マガジン)
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE・ナイト)
製品安全センター

   ◇今回は、注意していただきたい電気こたつ、電気カーペット、ゆたん
    ぽによる事故事例をご紹介します。

   (事例1)【電源コードの半断線による発熱】

      電気こたつの中間スイッチ付近から出火する火災が発生し、周辺
      が焼損した。

    → 電源コードに引っ張りや折り曲げの負荷がかかり、中間スイッチ
      の根元部で半断線が起き、コードがショートして発火したと推定
      されます。

   (事例2)【ヒータ線集中による部分的な過熱】

      電気カーペットが温かくならず、コントローラーから焦げたよう
      なにおいがした。

    → カーペット本体に大きなシワが生じた状態で使用したため、ヒー
      ター線同士の発熱により部分的に過熱状態となり、ヒューズが溶
      断した際に、焦げたようなにおいがしたものと推定されます。

   (事例3)【低温やけど】

      ゆたんぽを使用中、低温やけどを負った。

    → ゆたんぽに足首が長時間触れたまま寝ていたために、低温やけど
      を負ったものと推定されます。

      ※低温やけどとは比較的低い温度(40~50℃)のものに身体
       の同じ箇所が圧迫しながら触れ続けたため、筋肉などの細胞が
       壊死することです。

    ◇事例1のように、電源コードに引っ張りや折り曲げなどの負荷をかけ
    ると半断線して電気抵抗が大きくなり発熱し、最悪の場合は発火にい
    たることがあります。電気こたつや電気カーペットなどの電気機器の
    電源コードに負荷がかからないように注意してください。

   ◇事例2のように、電気カーペットをシワが生じた状態で使用するとヒ
    ーター線同士が近寄ることで部分的に過熱状態になり危険です。電気
    カーペットは広げてシワのない状態で使用してください。

   ◇事例3のように、ゆたんぽに身体の同じ箇所が触れたままでいると、
    低温やけどになることがあります。ゆたんぽは布団の中が温まったら
    布団から出し、身体に触れないようにしてください。

http://www.nite.go.jp/jiko/psm/index.html

2012年11月15日木曜日

健康食品などの強引な電話勧誘や送りつけ商法に注意

電話勧誘にて健康食品やカニなどを売りつける業者についての苦情が県内で増えています。
家族の誰もが注文をしていないのに、「注文をもらったので商品を送る」と一方的に言われ、代引きで配達をする手口が確認されています。
電話で断ろうとすると、受け取らないなら解約料を支払えとか、裁判をするから何倍もお金がかかることになると脅される事例もあります。
商品の金額が1万円前後と微妙な金額でもあり、諦めて払ってしまう方もいますが、それが業者の狙いでもあります。

電話で商品を送ると言われた後で、断りの電話をしようと思っても、業者が名乗らなかったので連絡がつかないことも多いようです。
そんな場合には、実際に商品が配達されるまで待つしかありません。

電話勧誘販売を行う場合には、最初に勧誘であることを告げた上で、業者の名称や連絡先、商品の内容や価格を明らかにすることが義務化されています。こうしたルールを守らない事業者は悪質だと判断できます。
また、電話勧誘販売で契約をした場合には8日以内であればクーリングオフができます。配達された商品は受け取り拒否をした上で、その際に伝票に書かれた業者の住所を確認し、クーリングオフをする趣旨を書いた葉書を特定記録郵便等で送るとよいでしょう。

注文確認の電話も無く、いきなり商品を送ってくる業者については、送りつけ商法(ネガティブ・オプション)と呼ばれる手口です。
注文をしていない商品には、代金を支払う義務はありません。業者に対して商品の引取請求を行えば、その日から7日間経過すれば商品を処分してもよいとされています。(引取請求をしない場合は14日間を経過すれば処分が可能になります。)

ただし、注文をした事実があれば契約は成立したことになるので、その場合はクーリングオフの手続が必要です。

ガス炊飯器による事故


2012.11.13 Vol.180
PSマガジン(製品安全情報マガジン)

  ◇今回は、注意していただきたいガス炊飯器による事故事例をご紹介し
   ます。  
      
  (事例1)【バーナー部への異物の入り込み】

     使用中のガス炊飯器から火が出て、指に火傷を負った。

   → 異物が炊飯器内のバーナー部に入り込んだ状態で炊飯器を点火し
     たため、異物に着火したものと推定されます。 
     
  (事例2)【点火操作の繰り返しによるガスの充満】

     家庭科の実習中、ガス炊飯器の点火操作を繰り返したところ、着
     火時にまつ毛が焦げた。

   → 機器にガス漏れ及び着火動作等の異常がないことから、使用者が
     当該器の点火操作を繰り返したことから、器具内にガスが充満し、
     爆発的な着火を起こし、瞬間的に点火確認窓から溢れ出した炎で
     負傷したものと推定されます。 
     
    (事例3)【接続器具の装着不良によるガス漏れ】

     炊飯中のガス炊飯器から炎が上がり、床が焦げた。

   → 当該機器は小口径両端迅速継手強化ガスホースで接続するよう指
     定されているが、事故品はゴムホースで繋がれ、ゴムホースの繋
     ぎ部からガスの漏えいが見られたことから、被害者が誤ってゴム
     ホースで接続したため接続部からガスが漏洩し、炊飯器の火が引
     火したものと推定されます。
         
  ◇事例1のように、バーナー部にしゃもじやふきん、米粒などの異物が
   あると着火して、最悪の場合には火災に至ることもあります。炊飯前
   にバーナー部に異物がないか、また、内釜の底に異物(しゃもじやふ
   きんなど)が張り付いていないか確認しましょう。また、バーナー部
   は取扱説明書を読んで、適宜お手入れをしてください。
   
  ◇事例2のように、点火操作を繰り返すと器具内にガスが充満すること
   があり危険です。取扱説明書に従ってガスを抜いてから、再度点火操
   作をするようにしてください。また、点火操作をしてるときには、炎
   があふれ出すことがありますので、点火確認窓をのぞきこまないよう
   にし、点火操作が終わり、スイッチから手を離した後に点火を確認す
   るようにしてください。

  ◇事例3のように、接続器具の装着不良によってガス漏れをすることが
   あります。取扱説明書を読み、正しい接続器具を、正しくしっかりと
   装着してください。

2012年11月13日火曜日

海外オークション?スチーム式クリーナーが高値で売れる?

見守り新鮮情報 第148号                平成24年11月13日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

あなたが以前購入したスチーム式クリーナーを欲しがっている人が海外にい
るのでオークションに出してくれないか」という電話があった。スチーム式ク
リーナーは10年ほど前に訪問販売で約40万円で購入したが、ほとんど使ってい
なかったので出品を承諾した。翌日電話があり、「80万円で落札された。手数
料を5パーセント引いて代金を振り込むが、海外取引なので組合に加入する必要
がある。その費用として事前に20万円を振り込んでほしい。後日返金する」と
言われ、不審に思った。そもそも、どうしてうちにクリーナーがあることを知っ
たのかも分からない。(60歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆「過去に訪問販売で購入したスチーム式クリーナーを高額で買い取る」と持
 ちかけられる電話勧誘に関する相談が寄せられています。
☆「買い取る」と言いながら、「保証金」「登録料」などの名目で事前にお金
 を支払わせる手口です。
☆実際に要求されたお金を払ったところ、さらに費用を要求されたというケー
 スもあります。多くの場合、契約書も交わされず、業者の住所もあいまいで
 あるなどの疑問点がみられます。
☆購入者名簿が悪用されている可能性があります。不意にこのような話をもち
 かけられても、うのみにせず、少しでも不審な点があるときは、はっきり断
 ましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen148.html

2012年11月8日木曜日

介護ベッド用手すりによる死亡・重大事故が発生しています


● 介護ベッド用手すり(サイドレールなど)による死亡・重大事故が発生しています。
● 死亡事故の多くは、 利用者の首がサイドレールとサイドレールのすき間やベッドボードとサイドレールのすき間に挟み込まれたことによるもので、平成24年度には、全国で4件の死亡事故が発生しています(10月末時点)。
● 危険な部分があるかどうかを確認し、正しい使い方によって未然に事故を防ぎましょう。
(対応策)
 ・クッション材や毛布などですき間を埋める
 ・すき間を埋める対応品を使用する(対応品の内容については各ベッドメーカーにご相談ください)
 ・サイドレール等の全体をカバーや毛布で覆う
 ・危険な状態になっていないか、定期的にベッド利用者が目視確認を行う

※詳細は、消費者庁HPをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121101kouhyou_2.pdf
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121102kouhyou_3.pdf

2012年10月30日火曜日

バス車内での転倒事故に注意!

見守り新鮮情報 第147号                平成24年10月30日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

<事例1>
バスに乗るときに整理券を取ろうとした際、ロングスカートがひっかかって転
倒。右腕を骨折した。(70歳代 女性)
<事例2>
バスで立っていて、一時停止後発車したとき転倒。左の太ももを骨折した。
(80歳代 女性)
<事例3>
バスの走行中に座席を移動しようとして転倒。右手を骨折した。(60歳代
女性)

<ひとこと助言>
☆乗合バス等の車内で、乗車・降車時や走行中などに高齢者が転倒する事故が
 報告されています。
☆高齢者は車の発進など急な動きでバランスを崩しやすく、転倒すると、骨折
 など重傷となる危険性があります。
☆バスを安全に利用するため、走行中はできるだけ着席し、立っている場合は
 手すりなどにしっかりとつかまりましょう。また、席を立つときは、バスが
 完全に停車してから立ち上がることが大切です。
☆動きやすい服、足元が安定する靴、両手が空くかばんを選ぶなど、服装や持
 ち物にも気を配りましょう。
☆周囲の人たちも、高齢の方に座席やつかまりやすい場所を譲ることを心がけ
 ましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen147.html

2012年10月25日木曜日

「子の結婚は親の義務」?結婚相手紹介サービス

見守り新鮮情報 第146号                平成24年10月24日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 結婚相手紹介サービス業者から「未婚の家族はいますか」と電話があった。
30歳代後半の息子に早く結婚してほしいと思っていたため訪問を承諾した。料
金体系などの説明を受けた後、「息子本人に確認してから契約したい」と伝え
たが、「子どもの結婚は親の義務」と繰り返され、「無断で契約しても良い相
手さえ見つかれば絶対感謝されます」と強く言われた。「契約は早いほうがい
い」とせかされたこともあり、息子に確認せずに自分の名前で入会手続きをし
てしまった。その後、息子に報告したところ、「勝手なことをするな」と激怒
され、口をきいてもらえなくなった。お見合いどころではない。解約できるか。
(60歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆結婚する本人だけでなく、その親を勧誘する結婚相手紹介サービスに関する
 相談が寄せられています。
☆事業者は「子どもに早く結婚してほしい」という親の気持ちに付け込んで勧
 誘してきますが、結婚するのは子ども自身です。必ず本人に確認し、納得し
 てから契約することが大切です。
☆子どもが反対したため解約を希望すると「親の説得の仕方が悪い」と怒鳴ら
 れるケースもありました。この他にも、勧誘時に説明のなかった成婚料を請
 求される等のトラブルも起きています。
☆契約しても、本人が気に入る人が紹介されるとは限りません。過度な期待は
 抱かずに、慎重に契約しましょう。
☆一定の条件を満たせばクーリング・オフや中途解約ができる場合があります。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen146.html