2018年4月3日火曜日

一部の美容医療でクーリング・オフが可能に特定商取引法が改正されました

2017年12月1日に改正特定商取引法が施行され、美容医療サービスのうち、(1)
脱毛、(2)にきび・しみ等の除去、(3)しわ・たるみの軽減、(4)脂肪の減少、
(5)歯の漂白等について、特定の方法によるものはクーリング・オフ等ができる
ようになりました。
特定商取引法の特定継続的役務提供の要件(提供期間:1カ月超、金額:5万円
超、治療内容・方法等)に当てはまる場合は、一定期間内のクーリング・オフ
や、一定期間経過後の中途解約ができます。
中途解約では、事業者により解約料が決められている場合は解約料を支払う必
要があります(事業者が請求できる解約料には上限があります)。
===================================
<ひとこと助言>
☆美容医療サービスの中には、高額な契約になるものがあります。また、皮膚
 障害ややけどなどの危害も一定数発生しています。
☆クリニックのホームページ等の記載をうのみにせず、他の医療機関や医療安
 全支援センター等で情報を収集し、クリニックや施術方法を慎重に選ぶこと
 が大切です。
☆契約する内容を書面でしっかり確認し、十分に説明を受け納得した上で、施
 術を受けるか決めましょう。
☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

医療安全支援センター
http://www.anzen-shien.jp/

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
美容医療でクーリング・オフが可能なケースも!-特定商取引法に美容医療の
ルールが加わりました-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171207_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html