<事例1>
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届き、電話
をしたら、弁護士を名乗る者を紹介され、指示に従いコンビニで支払い番号を
伝えて取り下げ料10万円を支払った。(60歳代 女性)
<事例2>
大手通販会社の名前でSMSが届き、身に覚えがなかったが、連絡しないと法的
措置を取るとあったので電話をしたら、未納サイト料金を請求された。19万円、
さらに50万円分のプリペイドカードを購入し、番号を伝えて支払った。(60歳
代 男性)
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<ひとこと助言>
☆架空請求の請求手段は、電話、ハガキ、メール、SMS(ショートメッセージサ
ービス)など様々です。
☆実在の事業者名をかたって本物と思わせたり、法的措置を取るなどと記載を
したり、消費者の不安をあおるケースも見られます。
☆架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。
連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を元にさらに金銭を要求され
る可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相
手に連絡してはいけません。
☆不安に思ったら、すぐにお近くの消費生活センター等にご相談く ださい
(消費者ホットライン188)。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
<詳細>
速報!架空請求の相談が急増しています-心当たりのないハガキやメール・SMS
に反応しないで!-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180420_1.html
心当たりのないメール・SMSには反応しないで!-“迷惑メール”に誘導されて
トラブルに!?-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170706_1.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
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2018年6月18日月曜日
2018年6月11日月曜日
目が不自由なのに…新聞の訪問販売トラブル
あいさつ回りだと言って訪問してきた新聞の勧誘員から、「お米や洗剤をあげ
るから」などと言われ新聞の勧誘を受けた。目が不自由なので断ったにも関わ
らず、3カ月間の新聞購読の契約をすることになってしまった。契約書には、勧
誘員が代わりにサインをした。その後、販売店からお礼の電話があったので、
解約したいと申し出たら、勧誘員が再度訪問して来て「解約するとは何だ」と
言われた。(当事者:40歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆ドアを開ける前に、訪問者や用件などをよく確認し、必要なければドアを開
けないうちにきっぱりと断ることが大切です。景品を置いて行かれても、契
約するつもりがない場合は、使用せず返せるようにしておきましょう。
☆周囲の人も、一人暮らしの障がい者や高齢者の家に見知らぬ人が出入りして
いないか、生活に変わった様子がないか等、日ごろから気を配りましょう。
☆民生委員や介護関係者などとすぐ連絡が取れる環境を整えておくことも大切
です。
☆法定の契約書面を受け取ってから8日以内である等の場合はクーリング・オフ
を行うことが出来ます。
☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください(消
費者ホットライン188)。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
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るから」などと言われ新聞の勧誘を受けた。目が不自由なので断ったにも関わ
らず、3カ月間の新聞購読の契約をすることになってしまった。契約書には、勧
誘員が代わりにサインをした。その後、販売店からお礼の電話があったので、
解約したいと申し出たら、勧誘員が再度訪問して来て「解約するとは何だ」と
言われた。(当事者:40歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆ドアを開ける前に、訪問者や用件などをよく確認し、必要なければドアを開
けないうちにきっぱりと断ることが大切です。景品を置いて行かれても、契
約するつもりがない場合は、使用せず返せるようにしておきましょう。
☆周囲の人も、一人暮らしの障がい者や高齢者の家に見知らぬ人が出入りして
いないか、生活に変わった様子がないか等、日ごろから気を配りましょう。
☆民生委員や介護関係者などとすぐ連絡が取れる環境を整えておくことも大切
です。
☆法定の契約書面を受け取ってから8日以内である等の場合はクーリング・オフ
を行うことが出来ます。
☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください(消
費者ホットライン188)。
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