2011年11月14日月曜日

訪問販売で必要以上に商品を買わされた場合の過量販売解除権

布団や教材、介護用品など、訪問販売によって商品やサービスを使い切れないほど多量に買わされたり、短期間に類似商品を何度も買わされたというご相談は多いものです。

訪問販売で、このような通常必要とされる量を超える商品を売りつけられた場合は、特定商取引法の過量販売に該当します。
過量販売にあたる場合は、8日間のクーリングオフ期間を過ぎた後でも、無条件で契約を解除することができます。
但し、この過量販売解除権は、契約締結の日から1年以内に行使しなければ時効により権利は消滅します。
また、過量販売解除権は訪問販売においてのみ認められるものであり、電話勧誘販売などでは適用されないので注意が必要です。

過量販売は、一度に同一商品を多量に買わされた場合だけでなく、短期間に類似商品を何度も買わされた場合も該当します。
購入先の訪問販売業者が異なる場合でも、後から類似商品を売りつけてきた業者は過量販売にあたる可能性があります。

消費者の判断力の不足に乗じて、多量に商品を売りつけるような勧誘があれば、それは過量販売行為として業者に対して契約解除を主張する余地が生じます。
そのような契約でお困りの場合は、消費生活相談窓口までご相談下さい。