2015年2月10日火曜日

美容医療サービス 十分な説明を求め契約は慎重に

見守り新鮮情報 第213号                平成27年2月9日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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      美容医療サービス 十分な説明を求め契約は慎重に
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<事例1>
チラシに付いていた美容外科の割引券を利用して、気になっていたほうれい線
にヒアルロン酸とコラーゲンを注射してもらった。3日後の今も右頬がピリピリ
して紫色になっている。唇も痛い。(60歳代 女性)
<事例2>
「若返り」と書かれた折り込み広告を見て美容外科に行った。20日後の息子の
結婚式に間に合うと言うので、目尻にしわ取りの注射をしてもらったが、結婚
式当日になっても顔の腫れがひかなかった。事前に注射の内容やリスクの説明
はなかった。半年経った今も顔が腫れ、たるんでいなかったところがたるんで
いる。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆美容医療サービスの施術には身体への危険が伴います。広告等の情報をうの
 みにせず、施術内容、価格、リスクや施術結果の見通し等について、医師か
 ら分な説明を受けた上で、慎重に判断をすることが重要です。
☆説明や料金に納得できなかったり、施術に不安を感じたりしたら、その場で
 契約してはいけません。
☆痛みや腫れなどが取れない場合は、速やかに医療機関の診断を受けましょう。
☆困ったときは、お近くの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen213.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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