2015年4月8日水曜日

利用した覚えのない請求は支払わずに無視しましょう!

見守り新鮮情報 第219号                平成27年4月8日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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      利用した覚えのない請求は支払わずに無視しましょう!
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未払い代金の債権回収をしているという業者からパソコンにメールが届いた。
「滞納しているインターネット接続回線と有料サイト利用料の請求」とのこと
だが、利用した覚えがない。「期日までに連絡しないと、法的手段に訴える」
と書いてある。業者には連絡していないが、どうしたらよいか。(80歳代 男
性)
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<ひとこと助言>
☆パソコンや携帯電話などへのメールで、利用した覚えのない料金を請求され
 る「架空請求」に関する相談が寄せられています。
☆「期日までに連絡するように」などと書いてあっても、絶対に連絡してはい
 けません。業者からの請求がエスカレートしたケースもあります。
☆「訴訟を起こす」「弁護士対応になる」など不安をあおるようなことが書か
 れていても、利用した覚えがなければ決して支払わず、無視しましょう。
☆支払い義務があるかどうか判断できない場合や心配なときは、お近くの
消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen219.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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