見守り新鮮情報 第219号 平成27年4月8日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 利用した覚えのない請求は支払わずに無視しましょう! __________________________ 未払い代金の債権回収をしているという業者からパソコンにメールが届いた。 「滞納しているインターネット接続回線と有料サイト利用料の請求」とのこと だが、利用した覚えがない。「期日までに連絡しないと、法的手段に訴える」 と書いてある。業者には連絡していないが、どうしたらよいか。(80歳代 男 性) =================================== <ひとこと助言> ☆パソコンや携帯電話などへのメールで、利用した覚えのない料金を請求され る「架空請求」に関する相談が寄せられています。 ☆「期日までに連絡するように」などと書いてあっても、絶対に連絡してはい けません。業者からの請求がエスカレートしたケースもあります。 ☆「訴訟を起こす」「弁護士対応になる」など不安をあおるようなことが書か れていても、利用した覚えがなければ決して支払わず、無視しましょう。 ☆支払い義務があるかどうか判断できない場合や心配なときは、お近くの 消費生活センター等にご相談ください。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen219.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |