2015年12月1日火曜日

受け渡し時には確認を クリーニングトラブル防止のために

見守り新鮮情報 第238号                平成27年12月1日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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     受け渡し時には確認を クリーニングトラブル防止のために
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2カ月前に礼服をクリーニングに出した際、特殊なボタンがついているので特
別な処理を頼んだ。その後、礼服を受け取ったが、しばらく着ないで置いてお
いた。法事があり、礼服を取り出したところボタンが一つ壊れていたので、ク
リーニング店に苦情を申し出たが、受け取りから1カ月以内しか補償しないと
言われた。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆クリーニングでは、シミ、変色、紛失等の相談が寄せられています。衣類は
 着用、クリーニングする度に徐々に劣化します。クリーニングトラブルは複
 数の要素が重なって発生することが多く、原因や責任の特定が困難です。
☆クリーニングを出すとき、受けとるときには、必ず衣類の状態を店側と一緒
 に確認しましょう。
☆クリーニング業界ではトラブル解決のために「クリーニング事故賠償基準」
 を作成していますが、この基準はSマークやLDマークのある店舗に適用されま
 す。独自の基準を設けている店もあります。利用する店舗のルールを確認す
 ることも大切です。
☆困ったときには、お近くの消費生活センター等にご相談ください
 (消費者ホットライン188)。

*Sマーク(「クリーニング業に関する標準営業約款」の登録店)、LDマーク
(クリーニング生活衛生同業組合の加盟店)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen238.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

<参考>
「16年ぶりの大幅改訂 クリーニング事故賠償基準が公示 10月1日の施行に向
けて普及期間始まる」(全国クリーニング生活衛生同業組合連合会)
http://www.zenkuren.or.jp/index.php?itemid=527


●全国の消費生活センター等の相談窓口
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