見守り新鮮情報 第240号 平成27年12月21日 ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇ __________________________ 安価なミシンを買うつもりが、予想外な高額ミシンに __________________________ 折り込み広告に約1万円のミシンが載っていたので、販売店に電話をして来訪 してもらった。「もっと簡単で良いミシンも持ってきたので見てほしい」と言 われ、そのミシンで刺繍などをデモンストレーションしてくれたが、価格が30 万円だと聞き驚いて断った。しかし、値引きすると言われ、3時間以上も丁寧に 説明してもらったこともあり、断りきれず頭金を支払ってしまった。 (80歳代 女性) =================================== <ひとこと助言> ☆広告に掲載されている安いミシンの問い合わせをしたら、来訪した業者から 別の高額なミシンの契約させられることがあります。目的以外のものを勧め られても、必要なければきっぱり断ることが大切です。 ☆特に業者などが室内に入る場合は、断りにくい状況にもなりがちです。なる べく家族や周りの人につきそってもらい、一人で対応しないようにしましょう。 ☆来訪を要請した場合でも、クーリング・オフや契約の取り消し等ができる場 合があります。早めにお近くの消費生活センター等にご相談くだ さい(消費者ホットライン188)。 イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen240.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。 __________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。 ●全国の消費生活センター等の相談窓口 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ********************************************************************** メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html 問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp ********************************************************************** |