それによれば、70歳以上の相談の割合が大きくなり、「公社債」「未公開株」などの投資用商品の被害が多発しているため被害金額も上昇しています。
この他にも、投資用マンションや仏像、鉱業採掘権などを転売目的で購入させる手口が広がっているので注意が必要です。
こうした投資用商品の勧誘手口は以下のとおりです。
(1) 販売業者が消費者にパンフレットを郵送する。
(2) 別の買取業者が消費者に電話をしてくる。
(3) 買取業者はパンフレットの商品を消費者が買えば、それを高額買取すると約束する。
(4) 消費者は販売業者に通信販売によって商品の注文をする
(5) 消費者が入金をした途端に買取業者と連絡がとれなくなる。
(6) 消費者が販売店に問い合わせをしても通信販売を根拠にクーリングオフに応じない。
販売業者はパンフレット掲載商品を通信販売で注文を受けた形になるので、特定商取引法では通信販売がクーリングオフ除外となっていることを悪用し、クーリングオフ回避を狙っています。
また、こうした高額の商品を現金支払いさせ、その後にすぐに逃げ出してしまう特徴もあり、被害回復が著しく困難です。
このような商品の高額買取を約束して通信販売で注文をさせる劇場型の手口には警戒して下さい。