以下に掲載しますのでご覧ください。
安愚楽牧場に関するトラブル速報!第3弾
-「被害を取り戻す」という二次被害のトラブルに気をつけて-
株式会社安愚楽牧場(2011年11月8日、東京地方裁判所にて民事再生手続の廃止が決定)と契約をしていた消費者に対して、被害を回復するとかたって別の金融商品の購入などを勧める、いわゆる「二次被害」に関する相談が、消費生活センター及び消費者庁に寄せられた。
今後、同様の手口が発生する可能性もあるため、消費者に対して注意を呼びかける。
相談事例
- 【事例1】
- 安愚楽牧場の破綻後、自宅に「預託していた金額はどのくらいか」という電話がかかってきたので、金額を答えると、「それを40%の300万円で買い取る」といわれた。詳しく話を聞いてみると、「多くの人からこの業者の債権を買い取り、業者の持っている土地を手に入れ、そこにソーラーパネルの巨大発電システムを作ろうと考えている。そのためには資金が必要なので、ある業者のファンドを購入して欲しい。費用は当社が負担する」とのことだった。そのため、そのファンドの会社に電話をして資料を取り寄せるよういわれたが、業者の申し出は信用できるか。
- (相談受付:2011年10月、契約当事者:岐阜県、50歳代、男性、無職)
- 【事例2】
- 両親が、安愚楽牧場の和牛の預託契約をしていた。先週、母親のもとに複数の業者から連絡があり、「手持ちの安愚楽牧場の権利証を出資額の8割で買い取りたい」といわれたようだ。業者が自宅に説明に来るというが、母親は不安なので、息子である自分にも同席してほしいといわれた。詐欺だと思い、断るよう母親には伝えたが、情報提供する。
- (相談受付:2011年11月、契約当事者:地域不明、60歳代、女性、職業不明)
消費者へのアドバイス
- (1)きっぱりと断ること
- 何度も繰り返し電話がかかってくることもある。必要がなければきっぱりと断ること。
- (2)セールストークをうのみにしないこと
- 「権利証を買い取りたい」などといった業者のセールストークはうのみにしないこと。
また、被害回復をかたる勧誘について過去の相談事例をみると、消費生活センターや国民生活センター、消費者庁等の公的機関を装い、勧誘をしてくるケースもある。消費生活センター等の公的機関がこのような被害救済等を業者に委託することはない。また、消費者に直接電話をかけ、被害の調査や相談を行ったり、特定の団体を勧めたりすることもない。 - (3)慌ててお金を支払わないこと
- 「大至急連絡するように」などと契約をせかされても、慌ててお金を支払うことはせず、まずは家族などの身近な人や消費生活センターに相談すること。支払ったお金を取り戻すのは、きわめて難しい。
業者に指定された銀行などの預金口座にもしお金を支払ってしまった場合は、すぐに警察や金融機関に連絡し、振り込んだ預金口座の利用停止を求めること。 - (4)トラブルにあったら、すぐに消費生活センターに相談すること
- 勧誘を断ったものの不安なときや、契約や支払いを強要されたとき、お金を支払ってしまったときなど、トラブルにあったらすぐに消費生活センターに相談すること。
なお、安愚楽牧場の債権者の方は、弁護士会で相談会を実施したり、被害対策弁護団が結成されていることもあるので、今後も自主的に情報収集に努めること。