借金の督促が長く続くと焦りや不安が募るものですが、借金問題は落ち着いて対応すれば必ず解決できるのです。
その借金問題の解決法には、任意整理・特定調停・個人版民事再生・自己破産の4つの方法があります。
任意整理
裁判所を通さずに、債務者と貸金業者の間で話し合いを進めて返済方法を決める手続きです。借金額が比較的少額の場合に適した方法です。利息の過払いがあれば返済額の減額も可能です。
但し、債権者が交渉に応じない場合には強制力がありません。
特定調停
裁判所に選任された調停委員が仲介して返済方法を決める手続きです。借金をしている貸金業者が少ない場合に適した方法です。利息の過払いがあれば返済額の減額も可能です。
但し、借金をしている全ての貸金業者の同意が必要なため、1社でも同意が得られない場合は債務整理ができません。また、返済計画通りに支払いができない場合は、直ちに給料等が差し押さえされるので注意が必要です。
個人版民事再生
裁判所が認めた再生計画に基づいて返済を実行するものです。債務者に継続的な収入があり、住宅等を手放したくない場合に適した方法です。貸金業者との話し合いが難しい場合でも、強制力をもって債務整理を行うことができます。
但し、継続的な収入があることが前提となり、手続きが複雑で費用と時間もかかります。
自己破産
裁判所を通じて債務の支払いを免除してもらう手続きです。返済の見通しが全く立たない場合に適した方法です。免責が許可された場合には、全ての借金から解放されます。
但し、最低限必要な生活資材などを除き、住宅等の全財産を失うことになります。また、浪費が理由の債務については免責の許可がされない場合もあります。
これらに共通することですが、弁護士か認定司法書士に手続きを依頼すれば、貸金業者からの取立ては止まり、落ち着いた生活が取り戻せます。債務者が自分だけで手続きをすることもできますが、その場合は情報量の格差によって不利になってしまうことも多いため、できるだけ法律専門職に依頼することをお勧めします。(法律専門職への依頼費用を立替する制度もあります。)
債務整理を行った場合の不利益としては、金融機関の事故情報に登録され数年間はローン借入ができなくなることです。それ以外の不利益はありません。
自己破産をした場合には、税理士や警備業など一定の職業に就くことが制限されますが、その他の権利を制限されることはありません。
消費者金融への借金は、放置しておくと利息はふくらんで取り立ても厳しくなります。それでも、これらの手続きを行えば借金は整理され、生活再建はできるのです。借金のお悩みがあったら、借入や返済状況が確認できる書類を用意して、相談窓口をお訪ね下さい。