2012年7月2日月曜日

振り込め詐欺(オレオレ詐欺)の救済法

振り込め詐欺(オレオレ詐欺)詐欺の認知件数は、さまざまな啓発活動や警察の取り締まり強化などにより減少傾向にあります。しかし、依然として多くの被害が発生しており、詐欺の手口も巧妙化しています。
 
 
 例えば、交通事故を装って警官役や弁護士役から交互に電話が入ったり、不倫の慰謝料請求ということで上司役から電話があるなど、ウソの事件を信じ込ませるための演技は手が込んだものになっています。とにかく金銭を払うことを急かしてくるので、その口車には乗らないように気をつけなくてはいけません。
 
 
 このような振り込め詐欺の被害者を救済するために、振り込め詐欺被害者救済法という法律があります。これは振り込み詐欺に使用された銀行口座を凍結し、その残額を被害者に返金することを定めたものです。
 
 
 もし、振り込め詐欺の手口にひっかかってしまったら、すぐに警察と振込先の銀行に連絡をして、振込先の銀行口座を凍結する手続きを進めなくてはいけません。(この手続きが遅くなると、その間に振込金が詐欺業者に引き出されてしまい、そうなると回収は困難になってしまいます。)
 
 
 振込み詐欺に使用された銀行口座が凍結されて、そこに残金があったとしても、その残金は被害者数で頭割りされるので被害にあった全額が返金されるわけではありません。
 また、現金の手渡しや郵便などで現金を支払ってしまった場合には、現金移動を止められないので返金は絶望的となります。
 やはり、振込み詐欺にひっかかってしまうと、その被害回復は難しいものなのです。
 
 
 振込み詐欺から自分の身を守るには、その手口を知っておき絶対にお金を払わないことです。怪しい請求がされたら、支払いをする前に知人や警察に相談して冷静な判断ができるようにしましょう。

 

 

恵那市内における振り込め詐欺の被害相談は恵那警察署へ

 
岐阜県恵那警察署 生活安全課
恵那市長島町正家514番地2
電話 0573-26-0110(代表)