認知症の高齢者や知的障害のある方が、判断力が乏しいことにつけ込まれて不当に高額な訪問販売の被害にあうことがあります。そのような事情のケースでは、被害の発覚も遅くなりクーリングオフ期間も過ぎてしまって解約できないことが少なくありません。
こうした被害にあった後で、判断力が乏しい事情を証明して解約や返金の手続きをするには相当な労力がかかります。全ての被害を回復できるとも限りません。
そんな不安がある場合には、成年後見制度を利用して対策をするのが有効です。成年後見制度とは、判断力の乏しい方の契約を制限して法的に保護をするもので、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度とは、判断力の状況に応じて後見人・保佐人・補助人を選定し契約の取消権等を認めるものです。法定後見制度を利用するケースでは、すでに本人には判断力が欠けていることが顕在し、その保護のために周囲の人たちが家庭裁判所に手続きを行うことが多いのが特徴です。
任意後見制度とは、本人の判断で任意後見受任者を定めて後見の契約をするものです。これは本人が将来の判断力低下(認知症など)に備えて後見人を定める契約という面があり、正常な判断力を有する方が自主的に家庭裁判所に手続きを行うことが多いです。
後見人を選定した場合には、仮に悪徳商法の被害にあったとしても、後見人がそのような契約を全て取り消しすることができます。そうすることで、契約トラブルの予防にも役立ちます。不当な勧誘を拒む判断力に欠けると思われる方には、成年後見制度を利用することもご検討ください。
成年後見制度の手続支援については(恵那市・中津川市)
東濃成年後見センター 中津川・恵那事務所
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