2012年9月28日金曜日

開運グッズや占いの通信販売に注意しましょう

雑誌の広告に期間限定で開運ブレスレットが無料になると表示されていて、それに興味をもって問い合わせをしたところ、運気が上昇する高額な祈祷サービスを付けた商品を勧められることが多いようです。
郵送でパンフレットが送られてきて、電話で問い合わせをしたら同じように高額サービスを勧められることもあります。

電話の後にはホームページを閲覧するように誘導され、インターネットの申込フォームやFAXなどで注文をすることで、通信販売の形式をとるものも増加しています。
最初は安い商品を契約させ、その後に次々と高額な商品や祈祷・占いサービスの勧誘をする手口が広まっています。

電話勧誘販売や訪問販売については、特定商取引法でクーリングオフによる無条件の契約解除が認められていますが、通信販売についてはクーリングオフは適用除外となっています。
悪質な業者は、通信販売にはクーリングオフが適用できないという性質を狙って、ホームページやFAXなどで注文を取る形にしているようです。

しかし、最初は通信販売の形式で注文を取ったとしても、その後に電話勧誘や訪問勧誘によって条件を変更して契約をした場合は、変更した契約内容については電話勧誘販売や訪問販売に該当するのでクーリングオフが可能になるケースもあります。

また、ホームページやパンフレットに事業者が定めた返品特約が記載されていることも多く、そこに「何日間は返品が可能」と表示されていれば、その特約に基づいて返品をすることが可能になります。
ホームページやパンフレットに表示された条件と契約後の条件が異なるときは、それが消費者にとってあまりに不利益であれば、それを理由に契約解除や返金の請求を検討できる場合もあります。

開運グッズや祈祷・占い(鑑定)サービスはトラブルも多いので、契約は慎重に検討しましょう。