2012年10月25日木曜日

「子の結婚は親の義務」?結婚相手紹介サービス

見守り新鮮情報 第146号                平成24年10月24日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 結婚相手紹介サービス業者から「未婚の家族はいますか」と電話があった。
30歳代後半の息子に早く結婚してほしいと思っていたため訪問を承諾した。料
金体系などの説明を受けた後、「息子本人に確認してから契約したい」と伝え
たが、「子どもの結婚は親の義務」と繰り返され、「無断で契約しても良い相
手さえ見つかれば絶対感謝されます」と強く言われた。「契約は早いほうがい
い」とせかされたこともあり、息子に確認せずに自分の名前で入会手続きをし
てしまった。その後、息子に報告したところ、「勝手なことをするな」と激怒
され、口をきいてもらえなくなった。お見合いどころではない。解約できるか。
(60歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆結婚する本人だけでなく、その親を勧誘する結婚相手紹介サービスに関する
 相談が寄せられています。
☆事業者は「子どもに早く結婚してほしい」という親の気持ちに付け込んで勧
 誘してきますが、結婚するのは子ども自身です。必ず本人に確認し、納得し
 てから契約することが大切です。
☆子どもが反対したため解約を希望すると「親の説得の仕方が悪い」と怒鳴ら
 れるケースもありました。この他にも、勧誘時に説明のなかった成婚料を請
 求される等のトラブルも起きています。
☆契約しても、本人が気に入る人が紹介されるとは限りません。過度な期待は
 抱かずに、慎重に契約しましょう。
☆一定の条件を満たせばクーリング・オフや中途解約ができる場合があります。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen146.html