2013年1月24日木曜日

社名や住所を隠す電話勧誘販売のクーリングオフ

恵那市では、年末年始には電話勧誘や訪問販売のトラブル相談が相次ぎました。特に日中に独居状態となる高齢者を狙った悪質商法の被害が目立ちました。

電話勧誘販売と訪問販売については、原則として全ての契約がクーリングオフの対象となります。そのため、販売業者から「クーリングオフについて説明されている文書」を受け取った日から8日間の間は、クーリングオフをする趣旨の葉書を販売業者に対して郵送することで、無条件で契約を解除することができます。
クーリングオフをする場合には、解約をする理由を述べる必要もありません。不要なモノを買わされてしまったと感じたら、8日以内にクーリングオフの葉書を送ればいいのです。

ただ、最近の悪質業者の中にはクーリングオフをされることを避けるために、社名や住所などの連絡先を隠すところが現れています。電話や初回訪問で強引に商品を買わせる約束をして、後日にその商品を配達してきます。その配達時に代金を支払わせるのです。最初の約束の段階では業者の連絡先を隠しているので、クーリングオフをしようとしても葉書を郵送することができません。

このような販売業者の情報を隠す行為は特定商取引法で禁止されています。そんな法律を守る意識の低い業者との契約は止めておきたいものです。
なお、クーリングオフの起算日は商品を買う約束をした日ではありません。「クーリングオフについて説明されている文書」を交付されていなければ、どれだけ日数が経過していてもクーリングオフをすることができます。

こうした手口で商品が配達されてきた場合は、伝票を確認して業者の社名と住所を書き控え、商品の受け取り拒否をすると同時にクーリングオフの葉書を業者へ郵送することで契約を解除することができます。
迷惑な電話勧誘や訪問の販売は断固として断るようにしましょう。