2013年2月26日火曜日

買い取られた貴金属 クーリング・オフができます!

見守り新鮮情報 第157号                平成25年2月26日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇


「不用品など何でも買い取る」と電話があり来訪してもらった。業者の男性は
用意しておいたものはざっと見ただけで、「貴金属はないか」と聞いてきた。
「ない」と答えると、「絶対に何もないか。うそになるよ」などとあまりにも
しつこく言われ、仕方なく金のネックレスなど4点を見せたところ、「それを売
ってほしい」と言われた。断ったが男性の様子が怖かったし、なかなか帰って
くれないため、あきらめて売却し2万円ほど受け取った。冷静になると大事なも
のを売ってしまったという後悔が強くなり、数日後「返してほしい」と連絡し
たが、「すでに手元にないし、クーリング・オフはできない」と断られた。本
当にクーリング・オフはできないのか。(70歳代 女性)

<ひとこと助言>
☆訪問した業者に貴金属等を買い取られる「訪問購入」に関する相談が依然寄
 せられています。これまではクーリング・オフの制度はなく、後になって返
 品を求めても「すでに処分した」などと言われ取り戻せないケースがほとん
 どでした。
☆平成25年2月21日より、訪問購入についてもクーリング・オフが導入され、今
 後は法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日以内であれば無条件に
 取り戻すことができるようになりました。
☆契約をしたとしても商品をその場で引き渡す必要はありません。
☆ただし、クーリング・オフが適用されない商品等例外もあるので、注意が必
 要です。何よりまず、売却したくない場合はきっぱりと断りましょう。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen157.html