◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
A社から「ダイヤモンドの会社(B社)
話があり、「あなたしか買えないので、
提案された。しばらくしてB社から電話があり、
指示されたとおり宅配便で品名に「金属類」
A社から「100万円分上乗せしてほしい」と電話があり、
たところ、「だまされている」と言われた。後日、
きたので、質屋で見てもらったが「値が付くものではない」
お金を取り返したい。(契約者:80歳代 女性)
<ひとこと助言>
☆販売業者が提供する商品や権利等を別業者が「高く買い取る」
契約させようとする「買え買え詐欺」において、最近では、
購入を持ちかけるケースが報告されています。
☆「買え買え詐欺」では、
らず、一度お金を支払ってしまうと取り戻すことは困難です。
☆勧誘の電話を受けた際、
にきっぱり断りましょう。留守番電話機能を利用して、
は出ず、必要に応じてかけ直すようにする方法も有効です。
☆トラブルに遭っている人のほとんどが高齢者です。
りましょう。
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