平成26年1月24日(金)に恵那南高校の社会人講話の授業で消費生活出前講座を実施しました。
当日は恵那市消費生活相談窓口と契約学習ネットワークとの共催で、「高校生のための契約学習」と題し、消費者契約の問題をクイズや寸劇を採り入れて90分の講演を行いました。
講演の前半では、消費者と事業者間の消費者契約の特徴、法律と契約の関わり、契約の取消権についてのお話をスポーツのルールなどを例にしてお話ししました。
契約や法律という話題は難しくて興味関心が薄くなりがちですが、スライドを多用してわかりやすく図解し、日常生活でもイメージがつきやすい問題を紹介しました。
実際に起きている消費者トラブルとしては、未就学児のソーシャルゲームの高額課金問題などのお話をしましたが、聴講の高校生からは驚きの声があがっていました。
また、契約を取り消す場合には、民法の未成年者取消権や特定商取引法等のクーリングオフ制度などを活用することができますが、それでも取り消しできるケースと出来ないケースがあります。
それを感覚的に知ってもらうために、恒例のクーリングオフ・クイズの出題をしました。5問全部の正解者は2名でした。何でもクーリングオフが出来るわけではないということを理解し、契約をするときは慎重に検討をするように注意を促しました。
高校卒業後には悪質商法のターゲットにされる危険性も高まるため、契約学習ネットワークによるデート商法の寸劇を披露しました。現在はSNSを通じて勧誘をされることも多く、悪質商法のパターンを知ってもらい被害の予防を図るのが目的です。高校生の皆さんは熱心に見入っていました。
契約の知識や悪質商法の手口など、事前に知っておけば防げる問題は多いものです。
恵那市内の高校・中学校で消費者教育の出前講座を希望される学校があれば、消費者相談窓口までお気軽にお問い合わせ下さい。