2014年8月27日水曜日

友人からの紹介でもきっぱり断って!マルチ商法的勧誘に注意

見守り新鮮情報 第198号                平成26年8月26日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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    友人からの紹介でもきっぱり断って!マルチ商法的勧誘に注意
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友人に紹介された人が自宅に来訪し「会員になれば1箱1万3千円で体に良い飲料
水を購入できる。登録料は、2箱購入すれば免除。人を紹介するとボーナスが
もらえる」と言われ、断りきれずに契約した。目が不自由なため契約書はその
人に書いてもらった。その後、商品が届いた際に、宅配業者から宛名ラベルに
は業者の住所も連絡先も書いていないと教えてもらい、不審に思った。解約し
たいが、一人暮らしのため書類が読めず連絡できない。(70歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆他人に商品を紹介し購入につながればマージンが得られると誘う、マルチ商
 法的勧誘のトラブルです。
☆親しい人や仲間からの紹介、誘いは断りにくいものですが、断る勇気も必要
 です。自身も友人を勧誘することにより、その人との関係を壊してしまうこ
 ともあります。
☆過去には聴覚障がい者の間でマルチ商法がまん延したこともありました。一
 人暮らしの障がい者や高齢者の家に見知らぬ人が出入りしていないか、周囲
 の人が日ごろから気を配りましょう。
☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen198.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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