2014年10月29日水曜日

介護ベッド用手すりによる死亡事故が多数発生!

見守り新鮮情報 第203号                平成26年10月29日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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       介護ベッド用手すりによる死亡事故が多数発生!
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これまでも消費者庁には介護ベッド用手すりによる事故が多数報告されてきま
したが、2014年7月にも、80歳代の高齢者が手すりの隙間に頭が入り込み死亡す
る事故が起きました。介護ベッド用手すりによる事故は、2007年5月以降の7年
間で67件に達し、半分以上が死亡事故です(35件)。介護ベッド用手すりによ
る新たな事故を起こさないよう、すぐに確実な対応策をとってください。
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<ひとこと助言>
☆介護ベッド用手すりの隙間に首などを挟み死に至る事故や、腕や足などを差
 し込んで骨折するなどの重傷事故が起きています。
☆2009年に、安全性の向上のためにJIS規格が改正されました。介護ベッド
 用手すりを使用する際は、新JIS規格の製品を使用してください。新JI
 S規格の製品かどうか不明な場合は、レンタル契約先事業者または販売業者
 に問い合わせましょう。
☆新JIS規格ではない手すりを使用している場合は、メーカーが配布する対
 応品を使用したり、クッションや毛布で隙間を塞いだりするなど必ず対策を
 講じましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen203.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、消費者庁の公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について」[PDF形式](消
費者庁)
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/140815kouhyou_1.pdf 

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
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2014年10月22日水曜日

 「見守り」と「気づき」で認知症等高齢者の被害を防ごう

見守り新鮮情報 第202号                平成26年10月21日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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     「見守り」と「気づき」で認知症等高齢者の被害を防ごう
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「見守り」と「気づき」のポイント
<住まいの様子>
・不審な契約書、請求書などの書面や、宅配業者の不在通知などはないか。
・不審な健康食品やカニなどがないか。
・新品のふとんなど、同じような商品が大量にないか。
・屋根や外壁、電話機周辺などに不審な工事の形跡がみられないか。
・通信販売のカタログやダイレクトメールなどが大量にないか。
・複数社から配達された新聞や景品類などがないか。
・不審な業者が出入りしている形跡はないか。

<高齢者本人の言動や態度など>
・不審な電話のやり取りや、電話口で困っている様子はないか。
・生活費が不足するなど、お金に困っている様子はないか。
・預金通帳などに不審な出金の記録はないか。

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<ひとこと助言>
☆上記のチェックポイントを参考に、認知症等高齢者の住まいの様子や言動な
 どに日ごろから注意を払いましょう。
☆困ったときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
 家族や周囲の方も相談することができます。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen202.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「家族や周囲の“見守り”と“気づき”が大切-認知症等高齢者の消
費者トラブルが過去最高に!!-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140911_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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2014年10月6日月曜日

 「今より安くなる」?遠隔操作によるプロバイダ変更勧誘に注意


 見守り新鮮情報 第201号                平成26年10月6日
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> ◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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>    「今より安くなる」?遠隔操作によるプロバイダ変更勧誘に注意
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「今契約しているプロバイダより、必ず安くなるから乗り換えませんか」と電
 話で勧誘され、承諾した。その後、業者の電話による指示に従い、パソコンで
 プロバイダのホームページ画面を開くと、遠隔操作でプロバイダの変更が行わ
 れた。変更後、これまで契約していたプロバイダの料金を確認すると、新しい
 契約先のほうが高額になることが分かった。解約を申し出たが「きちんと説明
 している。解約には、違約金1万5千円が必要」と言われた。(60歳代 男性)
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 <ひとこと助言>
 ☆電話で大手電話会社名をかたるなどして、インターネットに接続するための
  プロバイダ契約の変更を持ち掛け、遠隔操作で設定変更をする勧誘方法に関
  する相談が急増しています。
 ☆「今より安くなる」などと勧誘されても、契約前に契約内容に関する書面を
  求め、はっきり理解できなければ、承諾しないでください。
 ☆知らない間にオプション等を申し込んだことになっているケースもあり、注
  意が必要です。
 ☆プロバイダ等の契約は、法律上のクーリング・オフ制度はありません。困っ
  たときは、お近くの消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen201.html
 ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
 しています。

<参考>国民生活センター公表情報
 「相談激増!遠隔操作によるプロバイダ変更勧誘トラブルにご注意」
 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140918_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html